管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

  1. 835 匿名さん

    ヒントは予算

  2. 836 匿名さん

    >>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。

    一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
    国会なら、会期延長されても同じ国会です。
    管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
    掲示板ならスレッドの開始から終了まで。

  3. 837 匿名さん

    国会(乃至国家)も予算は会計年度ごとだけど、一事不再議はやっぱり「会期」ベース

    管理組合も同じ。

  4. 838 匿名さん

    一事不再理を知らない人たちが沢山いたけれどその人たちは良い勉強が出来ましたね。
    法律、規約にばかりにとらわれないで常識を養いましょうね。

  5. 839 匿名さん

    >国会ですら会計(事業)年度じゃなくて「会期」ごとに考えるのに、どうして管理組合だと会計(事業)年度が基準になるんですか?
    お教えしましょう。管理組合の業務の趣旨は共有財産の維持管管理の業務にあります。
    これからは区分経理と事業計画の基礎となる予算準拠の原則が求められ、この管理業務の実行には理事長(管理者)など役員の恣意に左右されてはならず、予算に基づいて執行されることが必要であるとする原則なのです。そしてこれらの収支予算書は通常総会で決議され確定するのです。
    従って、管理組合は会期より事業、会計年度が基本なのです。

  6. 840 匿名さん

    予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の
    取扱いはどうするの?

  7. 841 匿名さん

    >予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の
    取扱いはどうするの?

    お教えしましょう。そのために基準日制度があるんじゃぞ。

  8. 842 匿名さん

    839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。
    相手にしないほうがいいよ。

    独自解釈に過ぎないので時間の無駄。日本国憲法も無効の疑いがあり、憲法が無効であれば憲法を根拠とする839の主張も根底から崩れるわけである。

  9. 843 匿名さん

    聡明な>841さん、教えてください。

    1月~12月の会計年度を採用している管理組合において

    1月に行われた総会で
    「100万円の耐震補強工事をしよう」という議案が
    「今は必要ない」という理由で否決

    3月11日に大震災発生

    震災を受けて住民が「これは耐震工事が必要ではないか」と考えて
    「100万円の耐震補強工事をしよう」という議案を以て4月に臨時総会招集請求

    この場合、貴方のお考えだと招集請求自体が違法であり、(仮に決議に至っても)決議は無効

    ということになりますが、宜しいですね?
    とりあえず理由は不要です。yesかnoか「こんなケースはあり得ない」の3択でお答えください。

  10. 844 匿名さん

    空白期間はありません。貴方の意味は役員の任期と事業年度がずれるということでしょう。
    役員任期は総会までしかも後任の役員が就任する迄、しかし事業(会計)年度は規約に規定されていて終了即決算、予算、役員改選は不可能なので新事業年度開始後2ヶ月以内に総会をしなければならないだけです。

  11. 845 匿名さん

    >839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。
    >相手にしないほうがいいよ。

    知ってる。
    暇人に5連敗くらいしてる人だよ。今回も最初から勝負になってないけど。頭悪すぎて。
    暇人は最近は飽きてるようだけど、からかうとオモシロイ人。

  12. 846 匿名さん

    >>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。

    一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
    国会なら、会期延長されても同じ国会です。
    管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
    掲示板ならスレッドの開始から終了まで。

    持論でなく、根拠規定を示すべきだろう。そんなもん無いんだけどね。

  13. 847 匿名さん

    >839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。 相手にしないほうがいいよ。
    またまた無知な人にお教えしましょう。規約に次の規定があるのが一般です。
    区分所有法は民法の特別法ですから下記の順位になるのです。分かりましたか。
    (規約外事項)
    第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

  14. 848 匿名さん

    >予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の 取扱いはどうするの?
    空白期間はありません。貴方の意味は役員の任期と事業年度がずれるということでしょう。
    役員任期は総会までしかも後任の役員が就任する迄、しかし事業(会計)年度は規約に規定されていて終了即決算、予算、役員改選は不可能なので新事業年度開始後2ヶ月以内に総会をしなければならないだけです。

  15. 849 匿名さん

    今秋の標準管理規約の改正案の概要が発表されました。
    その中で、収支予算の作成及び変更・・・第58条
     3.理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第一項に定める承認を得るまでの間に、
      以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を
      行うことができる。
       一.第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的でありかつ、第一項の承認を得る前
         に支出することがやむおえないと認められるもの。
       二.

     所謂、空白期間の対応が明白になるということです。

    管理費の予算オーバーについては、従来どおり、総会での承認事項ということです。
    臨時総会が必要でしょう。

  16. 850 匿名さん

    で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい?

  17. 851 匿名さん

    >で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい?
    現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則と言うものです。総会の議長は理事長が務めるのが一般ですが、規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じです。

  18. 852 匿名さん

    ↑その基準は下記のとおり。

    一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
    国会なら、会期延長されても同じ国会です。
    管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
    掲示板ならスレッドの開始から終了まで。

  19. 853 匿名さん

    そんなのはそれこそ一事不再理で却下です。

  20. 854 匿名さん

    あんたのは独自の見解でしょ。

  21. 855 匿名さん

    >現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則

    >規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じ

    一事不再理と公平とは関係ない。
    法的根拠がないなら、やったっていいんだよ。

  22. 856 匿名さん

    管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくありません。

  23. 857 匿名さん

    法的根拠が無い場合は、条理で判断するのですが、換言すれば、実害があるのかないのかですね。

  24. 858 匿名さん

    >同一議案を2度採決するのは好ましくありません

    一事不再理が好ましいとか好ましくないとかは関係ない。
    道徳的義務の概念ではなく法的観念である。

    同一議案につき、区所法37条2項の別段の定めがあればやったっていいんだよ。

  25. 859 匿名さん

    管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決した場合で
    結果が異なる場合、どちらが有効?

  26. 860 匿名さん

    「好ましくありません。」と書いてある場合は、裁判してみないとわからないからやめておけ、という意味ですよ。普通は。

  27. 861 匿名さん

    >法的根拠がないなら、やったっていいんだよ。
    原理原則を無視した場合は一事不再理の場合は非常識と言います。

  28. 862 匿名さん

    >管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくありません。
    予算準拠の原則の勉強をお勧めします。
    一事不再理の原則は好ましくはないのではなく出来ないという事です。

  29. 863 匿名さん

    >原理原則を無視した場合は一事不再理の場合は非常識

    根拠なく言い張るのは石頭と言います。

    区分所有法の法的根拠に基づ区原理原則によって、一事不再理をやっていいかいけないか言ってごらん。

  30. 864 匿名さん

    >一事不再理の原則は好ましくはないのではなく出来ない

    なんのこっちゃ。
    一事不再理は好ましければやっていいことになるじゃないか。

  31. 865 匿名さん

    >区分所有法の法的根拠に基づ区原理原則によって、一事不再理をやっていいかいけないか言ってごらん。
    既に下記のコメント済み。議長に公平義務がある根拠を言って御覧と同じね。
    >で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい?
    現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則と言うものです。総会の議長は理事長が務めるのが一般ですが、規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じです。

  32. 866 匿名さん

    >一事不再理の原則は好ましくはない

    これは単にあんたは「一事不再理がキライ」だから、「おまえもこの意見にしたがえ」って言っているに等しい。

    あいてが「私は好ましいと思っているからしたがえませんね」と言ったら、もうおしまい。

  33. 867 匿名さん

    管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくないだけだよ。

  34. 868 匿名さん

    ちょっとどこかで聞きかじった知ったかぶりさんが、もっともらしく
    一事不再理を述べただけのことだよ。
    国会のこととマンション管理を同系列に考えてしまったんだよね。
    単純で笑っちゃうよ。

  35. 869 匿名さん

    >同一議案を2度採決するのは好ましくないだけだよ

    だから好きキライじゃなくて何を根拠に好ましくないのかを説明してみよ。

  36. 870 匿名さん

    一度否決されたぐらいじゃあきらめられないということだよ。
    決議されるまで何回も議案としてあげるというもの。
    そうじゃないと業者に約束して、お金や贈り物までもらっているからね。

  37. 871 匿名さん

    これだから輪番制は不適任者のオンパレードになるわけです。

  38. 872 匿名さん

    いちいち否決されたものが何回も付議されたらダルい話だ

  39. 873 匿名

    >>871
    それでも、無能な役員が長期政権となるよりまし。

  40. 874 匿名さん

    >否決されたものが何回も付議されたらダルい

    否決されたものが何回も付議されるような議案を出すほうがつかれる。

  41. 875 匿名さん

    うちは輪番制じゃないよ。
    長期政権をめざし、厚かましく長年理事長をやっているんだけど。
    長年やってると業者とも仲良くなってね。
    理事長の手当も、やっと月5万に上げたばっかりだから、もう少しやらないとね。

  42. 876 匿名さん

    長年理事長と副理事長のたらい回しをやっているマンションだけど、二人でもう14年やってるよ。
    工事は、特定の業者に集中してるけど、よく面倒みてくれるからいいと思うけどね。
    ただ、相見積をとったらどうかとの提案もあるけど、そんなことする訳ないよ。
    我々は組合のためと思ってやってるんだから。
    うちも手当は、理事長月5万と副理事長4万にしてもらったよ。
    管理会社ともうまくいってるからね。
    マンションのことは我々が生き字引みたいなもんだから、他の者じゃやれないよ。
    業者の接待や贈り物はあるけど、そんなに派手ではないしね。
    組合のために汗を流しているんだから、少しぐらいはいい目もみないと。
    理事会や総会は、いつも平穏無事に終わっているし。

  43. 877 匿名さん

    だからおまえは町内会費を黙って払えと言ってるのか

  44. 878 匿名

    強制加入町内会の影にはフロントと理事長ありか
    町内会費は横領しやすいからな

  45. 879 匿名さん

    >877
    はあ?

  46. 880 匿名さん

    理事長は長期にやるのがいいね。
    長年やれば管理会社ともうまくたちまわれるし。
    輪番制理事長ではだめ。
    工事業者とも仲良くなれるので、何かと面倒もみてくれるから。
    但し、業者は特定業者に絞るべきだ。

  47. 881 匿名さん

    理事長を長くやれば業者との癒着がでてくるのでは?
    少しぐらいはしょうがないだろうが。

  48. 882 政治評論家さん

    区分所有者代表訴訟制度を導入するしかありませんね。

  49. 883 匿名さん

    3・4人の持ち回りでやっていくのが望ましいのでは?
    自分の報酬を上げろとか相当厚かましいです

  50. 884 管理侍

    管理組合役員に立候補する人とは

    1.自分のマンションを本気で良くしたい人

    2.私腹を肥やしたい人

    3.暇を持て余している人

    ほとんどはこの三つのどれかです。

  51. 885 ご近所さん

    管理会社を変えたい人ですよ。

  52. 886 匿名さん

    ざーっと見るとこの書き込み者の中に役員に推薦したい人格、知識の備わっている人は見当たりませんね。

  53. 887 入居済み住民さん

    C級グルメの争いです。

  54. 888 匿名さん

    >強制加入町内会の影にはフロントと理事長ありか

    強制加入なんて書くセンスが理解出来ないが低教育の結果だろうね。
    これでは輪番制の結果が不適であることの証明になるだけです。

  55. 889 ご近所さん

    ↑何言ってるのかわからん。翻訳できるひといますかね。

  56. 890 匿名さん

    >↑何言ってるのかわからん。翻訳できるひといますかね。
    書いたご本人ですね。町内会に強制加入なんてありえません。

  57. 891 匿名さん

    翻訳しますと、彼がいわんとしていることは、
    輪番制でないと、業者との馴れ合いや癒着が生まれ
    適正なマンション管理が出来ないといっているようです。

  58. 892 匿名さん

    正論じゃないか。

  59. 893 住まいに詳しい人

    正論だけど一方の観点からしか見てないよね。

    輪番には輪番の欠点があって立候補制には立候補制の欠点があるんだから
    片方の利点だけを強調して挙げても意味がない。

  60. 894 ご近所さん

    891と892は管理会社フロントだろう。輪番制とはいわゆる衆愚政治のことだから。

  61. 895 入居済み住民さん

    最終的には自主管理が最上です
    従来殆ど見られなかった立候補者は増加しつつあり
    輪番制もあったねとの昔語りとなります

    主任の皆さん 万巻士を受けましょう

  62. 896 匿名さん

    法律で輪番制と決まっているわけでないのでいいんでないの。
    管理が悪くても他のマンションに迷惑かけているわけでもないでしょ。

  63. 897 匿名さん

    管理組合の役員を輪番にしたり
    何の疑問もなく自治会費用と管理費を混同したりするのは
    文字を読む習慣の欠如から他人の誘導に安易に追従する人間が多いと言うことだ。

  64. 898 匿名さん

    余計なお世話じゃないかな?

  65. 899 匿名さん

    無知蒙昧に安住するも良しか。情けない人よ。

  66. 900 入居済み住民さん

    >余計なお世話じゃないかな?

    管理会社の既得権益に

  67. 901 匿名さん

    輪番とか立候補とか言ってるけどもう古い。
    第三者管理方式で理事会は廃止されマンカンシが管理者となって一般人は面倒な管理から開放される。

  68. 902 匿名さん

    失業者風情の財力無しの無知識に任せる様な愚か者はいないよ。

  69. 903 匿名さん

    そりゃ当然だ。信託会社に管理委託するのが一番固いよ。

  70. 904 匿名さん

    皆さんは□持ってないんですか?
    簡単だから11月に受験したほうがいいよ。
    世の中マンカンに流れが来てるよ。

  71. 905 匿名さん

    マンション管理士による第三者管理方式が法制化(区分法?)され標準管理規約も制定される予定って本当ですか。

  72. 906 匿名さん

    それを虚偽風評というのよ。

  73. 907 匿名さん

    今回の標準管理規約の改正が小幅に終わって国交省も第三者管理方式の方向性にあるみたいです。

  74. 908 匿名さん

    管理費等保証制度は、社団法人高層住宅管理業協会が「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第95条に規定する指定法人として行う保証制度です。
    協会が保証する管理費等の定義
    保証の対象となる管理費等とは、管理組合が毎月及び定期的に区分所有者から徴収している管理費、修繕積立金、敷地・共用部分の専用使用料及びその他管理規約に定められた管理に要する費用をいいます。一時的に徴収する工事分担金及び借地料、町会費、CATV使用料等、毎月及び定期的に徴収していても敷地・共用部分の専用使用料でないものは該当しません。
    保証する債務
    保証期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までの間です。この期間内に管理会社が倒産等により、管理組合に対し管理費等の返還債務を負うこととなった場合、協会が管理会社に替わって管理費等1ヶ月分の額を限度としてその返還債務を履行するものです。

  75. 909 匿名さん

    日管協預り金保証制度の概要
    預り金保証弁済について
    1.お支払いできる場合
    ●破産・民事再生の開始・特別清算の開始・会社整理の開始・会社更生手続きの開始の申立、または手形交換所の取引停止処分・銀行等金融機関の取引停止処分
    ●廃業等、オーナーへの支払が停止状態になったと当協会が認めたとき
    2.お支払いする金額(家賃1か月分)
    ●集金代行家賃の場合:各入居者につきその家賃等(管理会社が各入居者から家賃等を預かった時点をもって預り家賃とします)。
    ●サブリース家賃の場合:各サブリース原契約につきそのサブリース家賃等(サブリース原契約における家賃の支払期日をもってサブリース家賃とします)

ただし、上記金額の総額が1,000万円を超える場合には、当該管理会社1社につき総額1,000万円を限度とし、オーナーには、規定の計算式で算出された金額をお支払いします。
    ●その他:管理会社が賃借人から受領してオーナーに引き渡す金員。

  76. 910 匿名さん

    サブリース家賃ってなんですか。

  77. 911 匿名さん

    信託銀行
    受託者の義務
    信託は受託者が信託財産の名義人となって管理・処分などを行うものであり、受託者に対する信頼が前提となっています。そこで、信託法上、受託者に対してさまざまな義務が課されています。
    受託者の義務のうち、最も基本的なものとして、以下の3つを挙げることができます。
    善管注意義務:受託者は、善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければなりません。
    忠実義務:受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければなりません。
    分別管理義務:受託者は、信託財産に属する財産と固有財産(受託者の個人財産)や他の信託財産に属する財産とを、分別して管理しなければなりません。
    このほか、受託者は、以下のような義務・責任を負います。
    信託事務の処理の委託における第三者の選任・監督義務:受託者は、信託事務の処理を第三者に委託する場合、適切な者に委託しなければならず、また、当該第三者に対して必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
    公平義務:受託者は、受益者複数の信託において、受益者のために公平にその職務を行わなければなりません。
    帳簿等の作成等、報告・保存の義務等:受託者は、信託財産に係る帳簿その他の書類を作成しなければなりません。また、毎年1回、一定の時期に、貸借対照表、損益計算書その他の書類を作成し、その内容について受益者に対して報告しなければなりません。さらに、信託に関する書類を、一定期間、保存しなければなりません。そして、受益者の請求に応じて、信託に関する書類を閲覧させなければなりません。
    損失てん補責任等:受託者がその任務を怠ったことにより、信託財産に損失が生じた場合または変更が生じた場合、受益者の請求により、受託者は、損失のてん補または原状の回復の責任を負います。

  78. 912 匿名さん

    サブリースとは大型の物件を一括賃借し(マスターリースともいう)、それを分割またはそのままの規模で第三者に転貸する事業形態である。

  79. 913 入居済み住民さん

    マンション管理、第三者方式法制化も 国交省検討[2011年7月28日 9時11分 配信] .
    関連キーワード:
    法令・制度マンションマンション管理士国交省
    . 国土交通省は、区分所有者以外の第三者がマンションの管理者となる第三者管理者方式など専門家を活用した管理方式について、法制化も視野に入れた本格的な検討に入る。管理者に対する監督体制の構築や賠償問題に発展した場合の対処など、未整備の課題への対応を模索する。有識者の意見を通じて検討を進める方針。年度内にも一定の方向性を示したい考えだ。

     マンション管理を巡っては、区分所有者の高齢化や管理への無関心化による管理組合役員のなり手不足などが指摘されている。この課題の解消策として期待されるのが、第三者管理者方式など専門家の活用だ。高齢化の進展などに伴い、需要拡大も予測されている。

     一方、専門家の活用についてはルールが未整備。特に、管理者となる第三者の適切業務の担保や、賠償問題となった場合に関わる財産的基礎、また、管理者となる第三者に求める専門性の程度も課題とされている。

     こうしたことから国交省は、専門家による管理方式に対するセーフティネットとしての活用ルールについて、法制化することも視野に検討を進める。

    ◎もちろんマンション管理士が最適なのは言うまでもありません
    管理会社社員が管理者となれば猫に小判となります。

  80. 914 匿名さん

    >もちろんマンション管理士が最適なのは言うまでもありません

    管理会社も現状では不適任であるがそれ以上に法人たり得ない財力保証のないマンション管理士を保証する機関は存在しない。

  81. 915 匿名さん

    >管理会社も現状では不適任であるがそれ以上に法人たり得ない財力保証のないマンション管理士を保証する機関は存在しない。
    管理会社は金を扱うから保証が必要だが、保証の不要なシステムを構築すればいいだけの話。
    マンション管理士には賠償責任保険があって、それを拡充することもある。

  82. 916 入居済み住民さん

    売主の瑕疵担保責任に目をつぶり 保証をいう管理会社 あたまおかしいね
    国交省のやっとの設定で 1ヶ月分の収納金にしぶしぶ保険をかけただけなのに

  83. 917 匿名

    しっかりした管理会社に任せれば良い。

  84. 918 入居済み住民さん

    しっかりした誠実な管理会社 あればおしえて

  85. 919 匿名さん

    簡単な試験 ですから マンカンの資格 取りましょう

  86. 920 匿名

    合人社だろ。やっぱり。価格破壊で同業者には、かなりやっかまれているようだが。

  87. 921 匿名さん

    >マンション管理士には賠償責任保険があって、それを拡充することもある。
    無認可の貸金業者と同じで失業者風情のマンカン士を誰が信用するでしょうか。

  88. 922 匿名さん

    >無認可の貸金業者と同じで失業者風情のマンカン士を誰が信用するでしょうか。
    時代遅れもいいとこ

  89. 923 匿名さん

    失業風情はより悪化しているのが現実。

  90. 924 匿名さん

    マンション管理士先生は着実にインフラを形成されています。

  91. 925 匿名さん

    マンション内で輪番、立候補など議論するのは大変いいことですが、掲示板でやるのはもう古い。
    新しい管理の方法を皆で議論するスレッドを誰か立てて下さい。

  92. 926 匿名さん

    >無認可の貸金業者と同じで失業者風情のマンカン士を誰が信用するでしょうか。
    >失業風情はより悪化しているのが現実。
    試験に合格出来ない輩のひがみ。


  93. 927 匿名さん

    ひがみ でしょうか? いいえ 単に○○なだけ

  94. 928 匿名さん

    ○○はあほ?

  95. 929 匿名

    輪番制で良い、がファイルアンサーでいい。

  96. 930 匿名さん

    ファイルアンサー

  97. 931 匿名さん

    失礼だが教養の無い人がカタカナ語を間違って使う程滑稽なものはない。

  98. 932 匿名さん

    確かに、マンカン士って言葉は滑稽だ。

  99. 933 匿名さん

    マンカン士を批判する人ってどんなかた?
    何故関係ないのに批判するのかな。
    それとも何らかの関係がある人かな。

  100. 934 匿名さん

    >マンカン士を批判する人ってどんなかた?
    一般の区分所有者です。
    >何故関係ないのに批判するのかな。
    物欲しげに管理組合にアプローチを企てるからです。
    >それとも何らかの関係がある人かな。
    一般に管理組合は管理会社と管理委託契約を締結している、
    にも拘らず、失業者風情の実績も財力もないマンション管理士なる者が管理組合にアプローチしてくるのは管理組合の財産を当てにして来るので、それを排除する為には日頃からマンション管理士が如何に管理組合にとっては益無く寧ろ害さえあることの実態を宣伝する事です。

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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