管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

  1. 835 匿名さん

    ヒントは予算

  2. 836 匿名さん

    >>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。

    一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
    国会なら、会期延長されても同じ国会です。
    管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
    掲示板ならスレッドの開始から終了まで。

  3. 837 匿名さん

    国会(乃至国家)も予算は会計年度ごとだけど、一事不再議はやっぱり「会期」ベース

    管理組合も同じ。

  4. 838 匿名さん

    一事不再理を知らない人たちが沢山いたけれどその人たちは良い勉強が出来ましたね。
    法律、規約にばかりにとらわれないで常識を養いましょうね。

  5. 839 匿名さん

    >国会ですら会計(事業)年度じゃなくて「会期」ごとに考えるのに、どうして管理組合だと会計(事業)年度が基準になるんですか?
    お教えしましょう。管理組合の業務の趣旨は共有財産の維持管管理の業務にあります。
    これからは区分経理と事業計画の基礎となる予算準拠の原則が求められ、この管理業務の実行には理事長(管理者)など役員の恣意に左右されてはならず、予算に基づいて執行されることが必要であるとする原則なのです。そしてこれらの収支予算書は通常総会で決議され確定するのです。
    従って、管理組合は会期より事業、会計年度が基本なのです。

  6. 840 匿名さん

    予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の
    取扱いはどうするの?

  7. 841 匿名さん

    >予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の
    取扱いはどうするの?

    お教えしましょう。そのために基準日制度があるんじゃぞ。

  8. 842 匿名さん

    839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。
    相手にしないほうがいいよ。

    独自解釈に過ぎないので時間の無駄。日本国憲法も無効の疑いがあり、憲法が無効であれば憲法を根拠とする839の主張も根底から崩れるわけである。

  9. 843 匿名さん

    聡明な>841さん、教えてください。

    1月~12月の会計年度を採用している管理組合において

    1月に行われた総会で
    「100万円の耐震補強工事をしよう」という議案が
    「今は必要ない」という理由で否決

    3月11日に大震災発生

    震災を受けて住民が「これは耐震工事が必要ではないか」と考えて
    「100万円の耐震補強工事をしよう」という議案を以て4月に臨時総会招集請求

    この場合、貴方のお考えだと招集請求自体が違法であり、(仮に決議に至っても)決議は無効

    ということになりますが、宜しいですね?
    とりあえず理由は不要です。yesかnoか「こんなケースはあり得ない」の3択でお答えください。

  10. 844 匿名さん

    空白期間はありません。貴方の意味は役員の任期と事業年度がずれるということでしょう。
    役員任期は総会までしかも後任の役員が就任する迄、しかし事業(会計)年度は規約に規定されていて終了即決算、予算、役員改選は不可能なので新事業年度開始後2ヶ月以内に総会をしなければならないだけです。

  11. 845 匿名さん

    >839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。
    >相手にしないほうがいいよ。

    知ってる。
    暇人に5連敗くらいしてる人だよ。今回も最初から勝負になってないけど。頭悪すぎて。
    暇人は最近は飽きてるようだけど、からかうとオモシロイ人。

  12. 846 匿名さん

    >>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。

    一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
    国会なら、会期延長されても同じ国会です。
    管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
    掲示板ならスレッドの開始から終了まで。

    持論でなく、根拠規定を示すべきだろう。そんなもん無いんだけどね。

  13. 847 匿名さん

    >839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。 相手にしないほうがいいよ。
    またまた無知な人にお教えしましょう。規約に次の規定があるのが一般です。
    区分所有法は民法の特別法ですから下記の順位になるのです。分かりましたか。
    (規約外事項)
    第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

  14. 848 匿名さん

    >予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の 取扱いはどうするの?
    空白期間はありません。貴方の意味は役員の任期と事業年度がずれるということでしょう。
    役員任期は総会までしかも後任の役員が就任する迄、しかし事業(会計)年度は規約に規定されていて終了即決算、予算、役員改選は不可能なので新事業年度開始後2ヶ月以内に総会をしなければならないだけです。

  15. 849 匿名さん

    今秋の標準管理規約の改正案の概要が発表されました。
    その中で、収支予算の作成及び変更・・・第58条
     3.理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第一項に定める承認を得るまでの間に、
      以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を
      行うことができる。
       一.第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的でありかつ、第一項の承認を得る前
         に支出することがやむおえないと認められるもの。
       二.

     所謂、空白期間の対応が明白になるということです。

    管理費の予算オーバーについては、従来どおり、総会での承認事項ということです。
    臨時総会が必要でしょう。

  16. 850 匿名さん

    で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい?

  17. 851 匿名さん

    >で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい?
    現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則と言うものです。総会の議長は理事長が務めるのが一般ですが、規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じです。

  18. 852 匿名さん

    ↑その基準は下記のとおり。

    一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
    国会なら、会期延長されても同じ国会です。
    管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
    掲示板ならスレッドの開始から終了まで。

  19. 853 匿名さん

    そんなのはそれこそ一事不再理で却下です。

  20. 854 匿名さん

    あんたのは独自の見解でしょ。

  21. 855 匿名さん

    >現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則

    >規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じ

    一事不再理と公平とは関係ない。
    法的根拠がないなら、やったっていいんだよ。

  22. 856 匿名さん

    管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくありません。

  23. 857 匿名さん

    法的根拠が無い場合は、条理で判断するのですが、換言すれば、実害があるのかないのかですね。

  24. 858 匿名さん

    >同一議案を2度採決するのは好ましくありません

    一事不再理が好ましいとか好ましくないとかは関係ない。
    道徳的義務の概念ではなく法的観念である。

    同一議案につき、区所法37条2項の別段の定めがあればやったっていいんだよ。

  25. 859 匿名さん

    管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決した場合で
    結果が異なる場合、どちらが有効?

  26. 860 匿名さん

    「好ましくありません。」と書いてある場合は、裁判してみないとわからないからやめておけ、という意味ですよ。普通は。

  27. 861 匿名さん

    >法的根拠がないなら、やったっていいんだよ。
    原理原則を無視した場合は一事不再理の場合は非常識と言います。

  28. 862 匿名さん

    >管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくありません。
    予算準拠の原則の勉強をお勧めします。
    一事不再理の原則は好ましくはないのではなく出来ないという事です。

  29. 863 匿名さん

    >原理原則を無視した場合は一事不再理の場合は非常識

    根拠なく言い張るのは石頭と言います。

    区分所有法の法的根拠に基づ区原理原則によって、一事不再理をやっていいかいけないか言ってごらん。

  30. 864 匿名さん

    >一事不再理の原則は好ましくはないのではなく出来ない

    なんのこっちゃ。
    一事不再理は好ましければやっていいことになるじゃないか。

  31. 865 匿名さん

    >区分所有法の法的根拠に基づ区原理原則によって、一事不再理をやっていいかいけないか言ってごらん。
    既に下記のコメント済み。議長に公平義務がある根拠を言って御覧と同じね。
    >で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい?
    現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則と言うものです。総会の議長は理事長が務めるのが一般ですが、規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じです。

  32. 866 匿名さん

    >一事不再理の原則は好ましくはない

    これは単にあんたは「一事不再理がキライ」だから、「おまえもこの意見にしたがえ」って言っているに等しい。

    あいてが「私は好ましいと思っているからしたがえませんね」と言ったら、もうおしまい。

  33. 867 匿名さん

    管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくないだけだよ。

  34. 868 匿名さん

    ちょっとどこかで聞きかじった知ったかぶりさんが、もっともらしく
    一事不再理を述べただけのことだよ。
    国会のこととマンション管理を同系列に考えてしまったんだよね。
    単純で笑っちゃうよ。

  35. 869 匿名さん

    >同一議案を2度採決するのは好ましくないだけだよ

    だから好きキライじゃなくて何を根拠に好ましくないのかを説明してみよ。

  36. 870 匿名さん

    一度否決されたぐらいじゃあきらめられないということだよ。
    決議されるまで何回も議案としてあげるというもの。
    そうじゃないと業者に約束して、お金や贈り物までもらっているからね。

  37. 871 匿名さん

    これだから輪番制は不適任者のオンパレードになるわけです。

  38. 872 匿名さん

    いちいち否決されたものが何回も付議されたらダルい話だ

  39. 873 匿名

    >>871
    それでも、無能な役員が長期政権となるよりまし。

  40. 874 匿名さん

    >否決されたものが何回も付議されたらダルい

    否決されたものが何回も付議されるような議案を出すほうがつかれる。

  41. 875 匿名さん

    うちは輪番制じゃないよ。
    長期政権をめざし、厚かましく長年理事長をやっているんだけど。
    長年やってると業者とも仲良くなってね。
    理事長の手当も、やっと月5万に上げたばっかりだから、もう少しやらないとね。

  42. 876 匿名さん

    長年理事長と副理事長のたらい回しをやっているマンションだけど、二人でもう14年やってるよ。
    工事は、特定の業者に集中してるけど、よく面倒みてくれるからいいと思うけどね。
    ただ、相見積をとったらどうかとの提案もあるけど、そんなことする訳ないよ。
    我々は組合のためと思ってやってるんだから。
    うちも手当は、理事長月5万と副理事長4万にしてもらったよ。
    管理会社ともうまくいってるからね。
    マンションのことは我々が生き字引みたいなもんだから、他の者じゃやれないよ。
    業者の接待や贈り物はあるけど、そんなに派手ではないしね。
    組合のために汗を流しているんだから、少しぐらいはいい目もみないと。
    理事会や総会は、いつも平穏無事に終わっているし。

  43. 877 匿名さん

    だからおまえは町内会費を黙って払えと言ってるのか

  44. 878 匿名

    強制加入町内会の影にはフロントと理事長ありか
    町内会費は横領しやすいからな

  45. 879 匿名さん

    >877
    はあ?

  46. 880 匿名さん

    理事長は長期にやるのがいいね。
    長年やれば管理会社ともうまくたちまわれるし。
    輪番制理事長ではだめ。
    工事業者とも仲良くなれるので、何かと面倒もみてくれるから。
    但し、業者は特定業者に絞るべきだ。

  47. 881 匿名さん

    理事長を長くやれば業者との癒着がでてくるのでは?
    少しぐらいはしょうがないだろうが。

  48. 882 政治評論家さん

    区分所有者代表訴訟制度を導入するしかありませんね。

  49. 883 匿名さん

    3・4人の持ち回りでやっていくのが望ましいのでは?
    自分の報酬を上げろとか相当厚かましいです

  50. 884 管理侍

    管理組合役員に立候補する人とは

    1.自分のマンションを本気で良くしたい人

    2.私腹を肥やしたい人

    3.暇を持て余している人

    ほとんどはこの三つのどれかです。

  51. by 管理担当
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