管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

  1. 813 暇人

    >国会法56条の4 はwikiが出典。

    ごめんなさい。これは私の勘違い。お詫びします。
    その代わりと言ってはなんですが、一事不再議と一事不再理の混乱が見られるので、法律学小辞典(第4版←古いかな?)から引用しておきます。

    一事不再議

    会議体において,1度決定した問題について重ねて審議することを許さないという原則。国会においては,会期との関連で,1度議院が議決した案件と同一の案件を,同一会期中に再度審議できるかが問題となる。明治憲法は,いずれかの議院が否決した法律案を同一会期中に再び提出することを禁じて,この原則を明文で認めていた〔明憲39〕が,現行憲法にはこのような規定がない。これは,衆議院にこの原則を破る法律案の再議決権〔憲59<2>〕を認めたこと,及び参議院が先議し否決した法律案の衆議院への再提出を否定すると,衆議院の再議決を認めた趣旨と矛盾することになることがその理由であると考えられる。しかし,この原則は,会議体の意思決定を不確定の状態に置くことによって生ずる会議の能率の低下を避けることを目的とするもので,憲法もこれを全面的に否定しているとは解されていない。

    一事不再理

    Ⅰ 刑事訴訟法上,有罪・無罪の実体判決又は免訴の判決が確定した場合には,同一事件について再び審理することを許さないことをいう。誤って再び同一事件について公訴が提起されたときは,免訴の判決を言い渡して手続を打ち切らなければならない〔憲39,刑訴337〔1〕〕。同一事件であるか否かは,公訴事実の同一性が判断基準となる。一事不再理の理論的性質については,大陸法の場合と同じく実体判決の確定力の効果(→ 既判力)としてとらえる説と,英米法にいう二重の危険禁止と同じ性質のものであるとする説とに分かれている。
    Ⅱ 民事訴訟法上,判決が確定するのは口頭弁論終結時の法律関係であり,法律関係が私人の法律行為などに基づいて変動する可能性がある以上,厳格に同一事件というものは考えられない。既判力も,先の判決に抵触する判断を許さないという効果をもつにすぎず,一事不再理という効果を考える余地はないとするのが一般的な見解である。もっとも,確定された権利関係について紛争が蒸し返されることを禁じるというその目的に照らせば,既判力の作用を一事不再理の理念の現れと説明することも可能である。
    Ⅲ 公法上,1度議決した問題について重ねて審議しないという,会議体において一般に認められる原則。
    → 一事不再議

    どっちにしろ、普通の日本語読解力があれば、会計年度単位で考えるものではないことは、これを見れば誰でも分かるよね。

  2. 814 匿名さん

    何故国会が出てくるの?
    マンションの管理だよ。
    規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。
    管理規約はマンションの憲法なんだけどな。

  3. 815 暇人

    >思い付きの例示も幼稚過ぎます。

    ルールとは、思いつきの例示にも耐えられるようにするためのものですけどね・・・。

  4. 816 暇人

    >何故国会が出てくるの?
    >マンションの管理だよ。

    いや、だから、本来議論にならないことなのに、誰かさんが「一事不再理(議)」という言葉を持ち出したから、その概念の根拠は何だ、という流れで出てきただけ。

    >規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。

    これはそのとおり。

    >管理規約はマンションの憲法なんだけどな

    言わんとすることは分かります。

  5. 817 匿名さん

    >>何故国会が出てくるの?
    会議体一般の原則だと主張する人がいるからだよ。
    国会では(一応、それと解されることが)法律で決まってるが、管理組合ではそんな規定は存在しないという話だ。

  6. 818 匿名さん

    >規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。


    おれにはおまえの頭の中が分からない。

    マンカン士に落ちたから病気になったのは理解したが。

  7. 819 匿名さん

    >規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からない

    不思議な文章のようです。
    規約に何が記載されていなかったら、何が問題ないことになるのか皆目不明です。

    一事不再理を再度学習されることをお勧めします。

  8. 820 匿名さん

    >>819
    規約に「一事不再理は無効」とかの記載じゃないの。
    こんなこと管理規約に書いてあるとこないんじゃないの。

  9. 821 匿名さん

    819は失業者で暇だからあらしてるだけだろう。

  10. 823 匿名さん

    いや、本物じゃね?

  11. 824 匿名さん




    では、これで終了。

  12. 825 匿名さん

    >818
    すぐきれる人なんですね。
    会社でもそうなんでしょう。
    こんな人と結婚したら大変ですね。
    マンカン士とか全然関係のないことまでもちだして。

  13. 826 匿名さん

    824
    おまえの負け。

  14. 827 匿名さん

    >マンカン士とか全然関係のないことまでもちだして。

    自分で言ったろーが。
    一発で合格したのはウソだが病気は本当だって。

  15. 828 匿名さん

    >827
    ほんと、すぐきれる人なんですね。
    マンション管理士は受験したこともありませんけど。

  16. 829 匿名

    827さん、私はマンカン士を受験予定です。
    827さんも受験しましょうよ
    簡単らしいですよ

  17. 830 匿名さん

    一事不再理を無知なんだから困るね。

  18. 831 匿名さん

    一事不再議のことは皆知ってるだろ。暇人の引用でも内容は解決した。
    決定的にバカなのは、その対象を会計年度と書いてるヤツ一人だけ。

  19. 832 匿名さん

    >その対象を会計年度と書いてるヤツ一人だけ。
    教えて上げよう。会計年度で理解できないなら事業年度と読み替えても同じですよ。
    何か疑問があるならどうぞ。又教えて上げますよ。

  20. 834 匿名さん

    わーい、じゃあ教えて教えて。

    国会ですら会計(事業)年度じゃなくて「会期」ごとに考えるのに、どうして管理組合だと会計(事業)年度が基準になるんですか?

  21. 835 匿名さん

    ヒントは予算

  22. 836 匿名さん

    >>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。

    一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
    国会なら、会期延長されても同じ国会です。
    管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
    掲示板ならスレッドの開始から終了まで。

  23. 837 匿名さん

    国会(乃至国家)も予算は会計年度ごとだけど、一事不再議はやっぱり「会期」ベース

    管理組合も同じ。

  24. 838 匿名さん

    一事不再理を知らない人たちが沢山いたけれどその人たちは良い勉強が出来ましたね。
    法律、規約にばかりにとらわれないで常識を養いましょうね。

  25. 839 匿名さん

    >国会ですら会計(事業)年度じゃなくて「会期」ごとに考えるのに、どうして管理組合だと会計(事業)年度が基準になるんですか?
    お教えしましょう。管理組合の業務の趣旨は共有財産の維持管管理の業務にあります。
    これからは区分経理と事業計画の基礎となる予算準拠の原則が求められ、この管理業務の実行には理事長(管理者)など役員の恣意に左右されてはならず、予算に基づいて執行されることが必要であるとする原則なのです。そしてこれらの収支予算書は通常総会で決議され確定するのです。
    従って、管理組合は会期より事業、会計年度が基本なのです。

  26. 840 匿名さん

    予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の
    取扱いはどうするの?

  27. 841 匿名さん

    >予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の
    取扱いはどうするの?

    お教えしましょう。そのために基準日制度があるんじゃぞ。

  28. 842 匿名さん

    839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。
    相手にしないほうがいいよ。

    独自解釈に過ぎないので時間の無駄。日本国憲法も無効の疑いがあり、憲法が無効であれば憲法を根拠とする839の主張も根底から崩れるわけである。

  29. 843 匿名さん

    聡明な>841さん、教えてください。

    1月~12月の会計年度を採用している管理組合において

    1月に行われた総会で
    「100万円の耐震補強工事をしよう」という議案が
    「今は必要ない」という理由で否決

    3月11日に大震災発生

    震災を受けて住民が「これは耐震工事が必要ではないか」と考えて
    「100万円の耐震補強工事をしよう」という議案を以て4月に臨時総会招集請求

    この場合、貴方のお考えだと招集請求自体が違法であり、(仮に決議に至っても)決議は無効

    ということになりますが、宜しいですね?
    とりあえず理由は不要です。yesかnoか「こんなケースはあり得ない」の3択でお答えください。

  30. 844 匿名さん

    空白期間はありません。貴方の意味は役員の任期と事業年度がずれるということでしょう。
    役員任期は総会までしかも後任の役員が就任する迄、しかし事業(会計)年度は規約に規定されていて終了即決算、予算、役員改選は不可能なので新事業年度開始後2ヶ月以内に総会をしなければならないだけです。

  31. 845 匿名さん

    >839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。
    >相手にしないほうがいいよ。

    知ってる。
    暇人に5連敗くらいしてる人だよ。今回も最初から勝負になってないけど。頭悪すぎて。
    暇人は最近は飽きてるようだけど、からかうとオモシロイ人。

  32. 846 匿名さん

    >>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。

    一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
    国会なら、会期延長されても同じ国会です。
    管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
    掲示板ならスレッドの開始から終了まで。

    持論でなく、根拠規定を示すべきだろう。そんなもん無いんだけどね。

  33. 847 匿名さん

    >839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。 相手にしないほうがいいよ。
    またまた無知な人にお教えしましょう。規約に次の規定があるのが一般です。
    区分所有法は民法の特別法ですから下記の順位になるのです。分かりましたか。
    (規約外事項)
    第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

  34. 848 匿名さん

    >予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の 取扱いはどうするの?
    空白期間はありません。貴方の意味は役員の任期と事業年度がずれるということでしょう。
    役員任期は総会までしかも後任の役員が就任する迄、しかし事業(会計)年度は規約に規定されていて終了即決算、予算、役員改選は不可能なので新事業年度開始後2ヶ月以内に総会をしなければならないだけです。

  35. 849 匿名さん

    今秋の標準管理規約の改正案の概要が発表されました。
    その中で、収支予算の作成及び変更・・・第58条
     3.理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第一項に定める承認を得るまでの間に、
      以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を
      行うことができる。
       一.第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的でありかつ、第一項の承認を得る前
         に支出することがやむおえないと認められるもの。
       二.

     所謂、空白期間の対応が明白になるということです。

    管理費の予算オーバーについては、従来どおり、総会での承認事項ということです。
    臨時総会が必要でしょう。

  36. 850 匿名さん

    で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい?

  37. 851 匿名さん

    >で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい?
    現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則と言うものです。総会の議長は理事長が務めるのが一般ですが、規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じです。

  38. 852 匿名さん

    ↑その基準は下記のとおり。

    一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
    国会なら、会期延長されても同じ国会です。
    管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
    掲示板ならスレッドの開始から終了まで。

  39. 853 匿名さん

    そんなのはそれこそ一事不再理で却下です。

  40. 854 匿名さん

    あんたのは独自の見解でしょ。

  41. 855 匿名さん

    >現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則

    >規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じ

    一事不再理と公平とは関係ない。
    法的根拠がないなら、やったっていいんだよ。

  42. 856 匿名さん

    管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくありません。

  43. 857 匿名さん

    法的根拠が無い場合は、条理で判断するのですが、換言すれば、実害があるのかないのかですね。

  44. 858 匿名さん

    >同一議案を2度採決するのは好ましくありません

    一事不再理が好ましいとか好ましくないとかは関係ない。
    道徳的義務の概念ではなく法的観念である。

    同一議案につき、区所法37条2項の別段の定めがあればやったっていいんだよ。

  45. 859 匿名さん

    管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決した場合で
    結果が異なる場合、どちらが有効?

  46. 860 匿名さん

    「好ましくありません。」と書いてある場合は、裁判してみないとわからないからやめておけ、という意味ですよ。普通は。

  47. 861 匿名さん

    >法的根拠がないなら、やったっていいんだよ。
    原理原則を無視した場合は一事不再理の場合は非常識と言います。

  48. 862 匿名さん

    >管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくありません。
    予算準拠の原則の勉強をお勧めします。
    一事不再理の原則は好ましくはないのではなく出来ないという事です。

  49. by 管理担当
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