管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

  1. 81 匿名さん

    理事の範囲が区分所有者となっている組合、いまでもあるの?
    その場合は全員理事は区分所有者の筈だけど、まさか奥さんが
    資格がないのに代理で理事やってるんじゃないだろうね。
    それこそ、法律違反だよ。ちゃんと規約に理事の範囲を決めておかないとね。

  2. 82 匿名さん

    ↑10年以上前のマンションは大抵、そうだよ。
    規約変えるくらい意識の高いとこならいいが。。
    ヒラの理事は、奥さんとか資格が無いひととか、代理出席でもほとんど問題は無いね。
    理事長が無資格だと、総会まで無効になるから大問題だけどね。

  3. 83 匿名さん

    >理事の範囲については、殆どが配偶者ならびに一親等の親族となっているだろうから、 現実的には配偶者が理事をしている組合が多いんではないの。
    無知、無謀でないの?
    標準管理規約、同コメント改訂案より
    第3項の規定は、組合員がマンションに現に居住していない場合やマン ションに現に居住していても実際に役員業務を行うことができないような 特別な事情がある場合などにおいて、総会の承認を経ることによって、現にマンションに居住する配偶者等に役員の職務を組合員本人に代わって行 わせることを認めるものである。このように、本項は、組合員が自らに代わって配偶者等に役員の職務を行わせることを前提に役員に就任することを、総会における当該組合員の役員の選任決議において、その旨について 併せて決議を得ておくことによって認めるものであるが、組合員が、役員就任後、転勤等により自ら役員の職務を行うことができなくなった場合において、当該組合員の配偶者等が本人に代わって役員の職務を引き継いで行うことも本項に基づく総会の承認を得ることによって可能となる。
    なお、第3項の規定は、組合員の配偶者等が本人に代わって役員の職務を行うことを総会において事前に包括的に承認する手続を定めた規定であり、役員の突発的な事故によって理事会に出席できない場合に、総会の承認によらずにその配偶者等に代理出席を認める場合(第53条関係コメン ト参照)とは適用場面が異なることに留意が必要である。

  4. 84 匿名さん

    そんなに厳密にやってないでしょ。ヒラの理事は愛人でもOK。

  5. 85 事務局長

    前の理事長は立候補者の登記簿とったど
    今の立候補届書には、登記簿と住民票取るのに同意するって書いてある
    結局、立候補は皆無だったっけ

  6. 86 匿名

    愛人が代理ででてもいいでしょ

  7. 87 匿名さん

    >83
    標準管理規約は単なる管理規約をつくる時のひな形に過ぎないんだよ。
    その通りにする必要は全くない。
    ただ、理事の範囲がマンションに居住する区分所有者となっているマンションも
    かなりあるよね、そういうマンションでは、配偶者等の区分所有者以外が理事には原則
    なれないんだよ。
    資格のない理事が決めた決議は無効になるからね。しかし、そんなことは関係なく平然と
    決議されてるだろうがね。訴訟さえなければ関係ないから。
    区分所有者以外の者を理事にするんであれば、規約なり使用細則に謳っていなければならない。
    早く規約改正をするんだね。

  8. 88 匿名さん

    ↑分かってない人二人目。

  9. 89 匿名

    総会議案書を作るだけなら規約がどうであろうと理事長ひとりで決議していいよ
    総会を通れば有効になる

  10. 90 匿名さん

    >89
    議案書は理事会で承認されてからその案を総会決議にもっていくんじゃないの。
    しかしその理事会は理事の資格がない者が決議してるので無効という判例が出ているよ。
    まあ総会を通ればいくら違法でも裁判までもっていく者はいないけどね。
    やったもん勝ちだね。

  11. 91 匿名さん

    総会で予算取りして、理事会一任を決めた後、理事会で具体的業者とか金額を決議して注文するとかあるでしょう。このときの理事会決議は規約どおりでないと無効。
    理事会で議案書を作って総会で最終決裁する形なら、理事会は適当でよい。
    理事会の手続き上の瑕疵は後の総会決議により治癒されるから有効。
    総会から理事会一任の場合は、総会の要求に応えていないから無効らしい。

  12. 92 匿名さん

    輪番制違法の意見は総会決議で却下。

  13. 93 匿名さん

    理事会は無くてもいいんだよ。輪番理事は役立たずばかり。輪番違法君は理事会廃止を主張すべきなんだよ。

  14. 94 匿名さん

    優秀なおれを理事にさせずに、輪番制で無能な理事を選ぶことしかしないから輪番制は違法だ。

  15. 95 67

    >79
    未だに根拠が法律だと言ってる時点でお話にならないのですから、>79のようなあなたの意見はどうでもいいのです。
    >77にはどう答える?

  16. 96 匿名さん

    >74
    スレ主にあらず、悪しからず。

  17. 97 匿名さん

    スレ主ですが、33>を繰り返します。
    二人からしかコメントがありませんでした。
    7割が輪番制な筈なのにどうしてでしょう。
    >33 輪番制の規則なり細則なりを示せる人はいないようだ。 そうだろうね。恥ずかしいのと揚げ足取られるが落ちだからでしょうよ。 単なる順位表で無言の強制圧力を掛けるのが目的だからまともなルールが作れる筈が無い

  18. 98 匿名さん

    うちのマンションにはマン管士が2名と宅建2名、弁護士1名、司法書士1名、税理士2名
    がいますけど、輪番制ですよ。

  19. 99 匿名さん

    97はスレ主のなりすましだな。

  20. 100 匿名さん

    >>97さん
    3割ほどあるはずの、立候補・推薦制の規則なり細則なりを示している人も居なかったと思うけど。

  21. 101 輪番制異邦人

     管理組合役員選任について、いろいろあるとは思いますが、家のマンションは立候補で決まりました。不思議ですが、何も知らないウマシカ君達です。
     普通は立候補など無いために輪番制となるんですが、家では一人が立候補すると釣られて他が立候補と成りました。これにより、問題が発生してきます。なんせ何も知らないウマシカ達ですから。初めてマンションを買った者たちの様で、組合員の意味すら解ってない者たちです。一番の問題点は、なんでも多数決で決める事ができると思っている事。
     輪番制だろうと、立候補あるいは推薦だろと無能な者達が役員となるとお終いです。

  22. 102 匿名さん

    >家のマンションは立候補で決まりました。不思議ですが、何も知らないウマシカ君達です。
    制度は立派で、多数決で選任されれば受任、委任が確立されていますが、結果については選ぶ組合員の眼力不足で残念でした。
    >一番の問題点は、なんでも多数決で決める事ができると思っている事。
    それは正しい事です。区分所有法には区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、集会の議事は区分所有者及び議決権の各過半数で決することになってます。
    > 輪番制だろうと、立候補あるいは推薦だろと無能な者達が役員となるとお終いです。
    その通りです。輪番制は無能、有能の見極めることなく順番に役員とするものですが、立候補、推薦は選ぶ側が無能、有能の見極めて賛否を行使できます。その結果は選ぶ側の責任です。

  23. 103 匿名さん

    102みたいなのが役員で居たらホントにお終いだね。

  24. 104 匿名さん

    今更何を言っても理解できないことは承知の上だが、輪番制は候補者を輪番で選びます。
    輪番で選ばれた候補者は総会で役員選出議案として提案されます。
    そこで「無能、有能を見極めて賛否を行使」して決定されます。
    つまり無能だと思えば反対すればよし。その結果否決されれば次の順番の候補者を議案としてていすればよい。
    ということであなたの意見は間違っております。

  25. 105 匿名さん

    ↑102へ

  26. 106 お初です

    突然、、すみません。
    ①理事長、②監事 ③理事会、各々の実際に行う仕事内容・権利・義務を教えていただきたい。
    私のマンションも現理事長の提案?により輪番制になるらしい。(管理会社が提案かも?)
    過去は世話役の年配者が継続して理事長をやり、総会で意見する者なし、実質は理事長と管理会社だけでことが運んでいたみたい。大規模修繕の時はお粗末きわまりない内容でした。管理会社のやりたい放題になってしまいそうで心配です。

  27. 107 匿名さん

    輪番制であれば当然輪番表が作成されているでしょう。
    理事長が決めるのではありません、使用細則とかで決められている筈ですよ。
    その輪番表に基づいて理事候補が選出され、総会で承認されれば、理事になり
    理事会で役員を互選することになるんです。

  28. 108 匿名さん

    >輪番表に基づいて理事候補が選出され、総会で承認されれば、理事になり

    輪番でも承諾がなければ理事にはならんやろ。

    輪番制違法君ですら、承諾があっても輪番制が違法だから理事の就任とは言えないという主張であり、承諾があることを前提としている。

  29. 109 匿名

    管理組合法人の場合は理事の登記が必要で理事選任の総会議事録と本人の就任承諾書が登記申請書の添付書類として必要。理事選任の総会決議のみで当然に就任するのであれば総会議事録の添付だけで登記できるはずである。

  30. 110 匿名さん

    >108
    事前に輪番表が作成されてて、理事候補になることが分かっているからね。
    それに輪番表については、使用細則で承認されてるし。
    理事候補については、事前に集まって説明がされてるし、それで総会に
    かける訳だから委任含みということだよ。
    どうしてもなりたくないというんだったら、理事候補の集まりの時に辞退
    しないとね。大人なんだから自体するんだったらそれぐらいのことはすべきだよ。
    当然辞退する理由が明確であれば承認されるよ。
    それにね、どうしても自信がないとかいう者は形式だけの理事をやればいいんだから。
    理事全員が優秀でやる気のある者という訳にはいかないからね。
    殆どの組合はこういう形で輪番制を運営しているんだよ。
    委任とか受任とか屁理屈だけいっていてもね。

  31. 111 匿名さん

    つーかさ
    >102
    は、
    だーれも立候補もしない、推薦を引き受ける人もだーれもいない、
    という状況下をどう解決するというんだろう?

    「誰かが根負けして引き受けるまで総会を延々続ける」とでも言うのかな?

    「引き受けるべきだ」とか「引き受ける人を推薦するのが住民の責務だ」
    では答えにならないよ。

    「現実に上記状況になった時に『どうするか』」を聞いているので。

  32. 112 匿名さん

    >大人なんだから
    >屁理屈だけ

    相変わらずおまえは他人の人格を非難しなければ反論できないのか!

  33. 113 匿名さん

    >112
    まだここに参加して2回目なんだけど、何故そんなにきれるの?
    指摘が図星だったんで、切れるしかないのかな。
    当たり前のことを当たり前にいっただけなんだけど。
    おもしろい人だね。

  34. 114 匿名さん

    ↑規約も総会議事録も輪番表も見てない人は大人?子供?

  35. 115 匿名さん

    >まだここに参加して2回目

    うそつけ!!

    おまえは黙って金払え野郎、又の名をマンカン師だろ。

    わかってるんだよ、みんな。

  36. 116 匿名さん

    何そんなにかっかしてるの?
    おもしろい人だね。
    度量のない人だね。

  37. 117 匿名さん

    ↑大人の対応!

  38. 118 匿名さん

    >度量のない人

    いいかげん人格攻撃はやめよ。

  39. 119 匿名さん

    >だーれも立候補もしない、推薦を引き受ける人もだーれもいない、 という状況下をどう解決するというんだろう?

    大丈夫ですよ。管理会社がそれを待っています。
    この秋に標準管理規約が改訂されその中に第三者管理方式も含まれるので役員のなり手がいなくなったら管理会社が管理者になり合法的に予算を使い放題にする時代が間もなく来ますよ。

  40. 120 匿名さん

    >殆どの組合はこういう形で輪番制を運営しているんだよ。 委任とか受任とか屁理屈だけいっていてもね。

    正直ですね。単なる同好会の当番係ですね。

  41. 121 匿名さん

    何方か実際に、輪番制から立候補、推薦に変更したおかげでこんな良いことがあった。
    という具体的事例を挙げていただけませんか?

  42. 122 匿名さん

    輪番制から立候補、推薦に変更するというより、
    輪番表の上に、「立候補、推薦がない場合は、下記の輪番表に従う」という文言をいれるだけのこと。
    (定数が決まっている場合は、都度、調整するんでしょう。やりたくないひとが抜けるとか。)
    管理会社の指導次第ですよ。「立候補、推薦を優先するべき」というか、「管理組合のご判断です」というか。
    輪番理事会で、管理会社が「管理組合のご判断です」と言えば、何もしないでしょう。
    輪番理事会で、管理会社が「立候補、推薦を優先するべき」と言えば、上記の文言は追加されるでしょう。
    実際には、立候補者は、ほとんどいないはず。
    立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、成功すれば外注費は下がります。



  43. 123 匿名さん

    >管理会社の指導次第ですよ。

    情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは?
    少なくとも役員の資格はないね。

  44. 124 匿名さん

    >立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、

    そうかもしれないが、そういう人物はモンスターの場合が多い。

    モンスター理事を生まないためにも輪番制のメリットがある。

  45. 125 匿名さん

    >>情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは?
    輪番制理事会は、管理会社が右向けー!と言えば右向くし、左向けー!と言えば左向きます。
    これが「指導」。


  46. 126 匿名さん

    >122
    立候補制にすれば外注費が減るなんて、そんなことしか考えないんだね。
    何でも安ければいいという発想だからね。
    もう少し「人を信じ信じられる人間になりなさい」
    難しいことですけど。

  47. 127 匿名さん

    >輪番制は候補者を輪番で選びます。
    選びません、強制輪番表に従って順番に指名するだけです。
    >輪番で選ばれた候補者は総会で役員選出議案として提案されます。
    理事、監事の員数分の既に順番に指名された者を当番者と紹介するに等しい。
    >そこで「無能、有能を見極めて賛否を行使」して決定されます。
    役員の員数分しか紹介していないのに賛否なんて行使出来る筈が無い。
    全ては強制輪番表を繕う為の形式的セレモニーに過ぎません。
    以上スレ主でした。

  48. 128 匿名

    ↑こいつ管理会社。
    税金を使う公共事業では100万以上はすべて入札である。
    こいつはすべて随意契約が望ましいと言ってるのかな?

  49. 129 匿名

    あれ
    上↑は上の上。

  50. 130 匿名さん

    >127
    全く反論になってない。
    論点も理解できてない。
    ポイントは輪番表はあくまで「候補者」の輪番であるということ。強制でもなんでもないし、自動的に役員になる訳でもない。
    「候補者」を輪番に従って総会に「推薦」する。
    総会ではその候補者が役員として相応しいかどうか組合員は賛否で意思表示できる。
    否決される人がいれば次の順番の人をあらためて候補者として推薦すればよい。
    予め否決されることが予測されるなら多目の候補者
    を推薦すればよい。
    結局未だに輪番制が違法である根拠は何一つ提示されない。
    強制であることの根拠もない。
    都合の悪いことには答えない。
    そんなスレ主のことなどもう皆相手にしてない。
    生き恥晒すのもそろそろ潮時では?

  51. by 管理担当
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