匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:31:00
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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801
匿名さん
>まだ、諦めないか
そうそうその気持ちが一事不再理よ。同じ事を繰り返すなよでしょう?
これで分かりましたか? 一事不再理が・・・・。
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802
暇人
>法律用語を敷衍しているに過ぎない慣習、原則です。
>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。
「過ぎない」・・・「従って」・・・「出来ない」
この人は接続詞の使い方も怪しいな・・・。
>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。
>これが守られない様では既に否決された議案を何回も提案する
「会計年度」で区切るんだ・・・。全然合理性がないと思うが・・・。
じゃあ耐震工事議案が否決された後に大震災が起こって住民の意識が変わって同会計年度中に同議案が再度上程されるのも許されないんだ。
そもそも管理組合において会計年度の設定が法定されているとでも思ってるのかな?
いつもと同じ「あの人」だとは思うけど、この人は法律の読み方が分からないんだね。
政治評論家さんの
国会法56条の4
にも驚いたけど。
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803
匿名さん
>この人は接続詞の使い方も怪しいな・・・。
接続詞なしの貴方の文章よりは増しでしょう。
>「会計年度」で区切るんだ・・・。全然合理性がないと思うが・・・。
共有財産の管理団体ですから人ではなく会計年度に左右されることが理解出来ないのですね。
>じゃあ耐震工事議案が否決された後に大震災が起こって住民の意識が変わって同会計年度中に同議案が再度上程されるのも許されないんだ。
残念ですが耐震工事議案が否決されたことに問題があるのです。思い付きの例示も幼稚過ぎます。
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804
匿名
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805
匿名さん
みんな好き勝手なこといってるけど、一事不再理が管理組合でもやってはいけないという
のはどこにあるの?
実際、全国の組合ではこんなことは管理規約には記載されてないでしょうしね。
拡大解釈しすぎているんじゃないのかな。
法律でがんじがらめに組合を管理することは混乱を招くだけだし、それができる組合はないでしょう。
弁護士の中でもことごとく見解が分かれるのが法律ですからね。
国会でさえ、一事不再理は見解が分かれてもめてるのに、ましてやそれをマンション管理に
適用しようなんて、ばかげてるよ。
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806
管理侍
>803
相変わらずの根拠なし。
そして論点すり替えの見本ですな。
分譲マンションの管理組合総会において、そのような慣習、原則はありません。
「共有財産の管理団体」だからこそ、一事不再議にこだわるべきではない。
まず一事不再理と一事不再議の違いから確認しましょう。
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807
匿名さん
>みんな好き勝手なこといってる
おまえだけはあいかわらず同じことばっかだな。
>弁護士の中でもことごとく見解が分かれるのが法律です
はあ?
そんなことない。根拠を示せ。
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808
匿名さん
少なくとも国会会期と会計年度には何の関係もないな。
ということは>803がいう一事不再理は国会のそれとは別の趣旨によるものとなるね。
じゃあ尚更区分所有法の根拠が必要だと思うが。
バカにこういう論理を理解せよというのも酷か。
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809
匿名さん
知ってる用語を理解せぬまま羅列するだけだよ。こいつは。暇人はよくこんなのに付き合うな。
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810
匿名さん
いくら追い詰められたからって、言うに事欠いて会計年度とは、いやはや。
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811
匿名
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812
匿名さん
>>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。
一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
国会なら、会期延長されても同じ国会です。
管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
掲示板ならスレッドの開始から終了まで。
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>>国会法56条の4
>>にも驚いたけど。
国会法56条の4 はwikiが出典。
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813
暇人
>国会法56条の4 はwikiが出典。
ごめんなさい。これは私の勘違い。お詫びします。
その代わりと言ってはなんですが、一事不再議と一事不再理の混乱が見られるので、法律学小辞典(第4版←古いかな?)から引用しておきます。
一事不再議
会議体において,1度決定した問題について重ねて審議することを許さないという原則。国会においては,会期との関連で,1度議院が議決した案件と同一の案件を,同一会期中に再度審議できるかが問題となる。明治憲法は,いずれかの議院が否決した法律案を同一会期中に再び提出することを禁じて,この原則を明文で認めていた〔明憲39〕が,現行憲法にはこのような規定がない。これは,衆議院にこの原則を破る法律案の再議決権〔憲59<2>〕を認めたこと,及び参議院が先議し否決した法律案の衆議院への再提出を否定すると,衆議院の再議決を認めた趣旨と矛盾することになることがその理由であると考えられる。しかし,この原則は,会議体の意思決定を不確定の状態に置くことによって生ずる会議の能率の低下を避けることを目的とするもので,憲法もこれを全面的に否定しているとは解されていない。
一事不再理
Ⅰ 刑事訴訟法上,有罪・無罪の実体判決又は免訴の判決が確定した場合には,同一事件について再び審理することを許さないことをいう。誤って再び同一事件について公訴が提起されたときは,免訴の判決を言い渡して手続を打ち切らなければならない〔憲39,刑訴337〔1〕〕。同一事件であるか否かは,公訴事実の同一性が判断基準となる。一事不再理の理論的性質については,大陸法の場合と同じく実体判決の確定力の効果(→ 既判力)としてとらえる説と,英米法にいう二重の危険禁止と同じ性質のものであるとする説とに分かれている。
Ⅱ 民事訴訟法上,判決が確定するのは口頭弁論終結時の法律関係であり,法律関係が私人の法律行為などに基づいて変動する可能性がある以上,厳格に同一事件というものは考えられない。既判力も,先の判決に抵触する判断を許さないという効果をもつにすぎず,一事不再理という効果を考える余地はないとするのが一般的な見解である。もっとも,確定された権利関係について紛争が蒸し返されることを禁じるというその目的に照らせば,既判力の作用を一事不再理の理念の現れと説明することも可能である。
Ⅲ 公法上,1度議決した問題について重ねて審議しないという,会議体において一般に認められる原則。
→ 一事不再議
どっちにしろ、普通の日本語読解力があれば、会計年度単位で考えるものではないことは、これを見れば誰でも分かるよね。
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814
匿名さん
何故国会が出てくるの?
マンションの管理だよ。
規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。
管理規約はマンションの憲法なんだけどな。
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815
暇人
>思い付きの例示も幼稚過ぎます。
ルールとは、思いつきの例示にも耐えられるようにするためのものですけどね・・・。
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816
暇人
>何故国会が出てくるの?
>マンションの管理だよ。
いや、だから、本来議論にならないことなのに、誰かさんが「一事不再理(議)」という言葉を持ち出したから、その概念の根拠は何だ、という流れで出てきただけ。
>規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。
これはそのとおり。
>管理規約はマンションの憲法なんだけどな
言わんとすることは分かります。
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817
匿名さん
>>何故国会が出てくるの?
会議体一般の原則だと主張する人がいるからだよ。
国会では(一応、それと解されることが)法律で決まってるが、管理組合ではそんな規定は存在しないという話だ。
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818
匿名さん
>規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。
おれにはおまえの頭の中が分からない。
マンカン士に落ちたから病気になったのは理解したが。
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819
匿名さん
>規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からない
不思議な文章のようです。
規約に何が記載されていなかったら、何が問題ないことになるのか皆目不明です。
一事不再理を再度学習されることをお勧めします。
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820
匿名さん
>>819
規約に「一事不再理は無効」とかの記載じゃないの。
こんなこと管理規約に書いてあるとこないんじゃないの。
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