匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:31:00
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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801
匿名さん
>まだ、諦めないか
そうそうその気持ちが一事不再理よ。同じ事を繰り返すなよでしょう?
これで分かりましたか? 一事不再理が・・・・。
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802
暇人
>法律用語を敷衍しているに過ぎない慣習、原則です。
>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。
「過ぎない」・・・「従って」・・・「出来ない」
この人は接続詞の使い方も怪しいな・・・。
>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。
>これが守られない様では既に否決された議案を何回も提案する
「会計年度」で区切るんだ・・・。全然合理性がないと思うが・・・。
じゃあ耐震工事議案が否決された後に大震災が起こって住民の意識が変わって同会計年度中に同議案が再度上程されるのも許されないんだ。
そもそも管理組合において会計年度の設定が法定されているとでも思ってるのかな?
いつもと同じ「あの人」だとは思うけど、この人は法律の読み方が分からないんだね。
政治評論家さんの
国会法56条の4
にも驚いたけど。
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803
匿名さん
>この人は接続詞の使い方も怪しいな・・・。
接続詞なしの貴方の文章よりは増しでしょう。
>「会計年度」で区切るんだ・・・。全然合理性がないと思うが・・・。
共有財産の管理団体ですから人ではなく会計年度に左右されることが理解出来ないのですね。
>じゃあ耐震工事議案が否決された後に大震災が起こって住民の意識が変わって同会計年度中に同議案が再度上程されるのも許されないんだ。
残念ですが耐震工事議案が否決されたことに問題があるのです。思い付きの例示も幼稚過ぎます。
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804
匿名
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805
匿名さん
みんな好き勝手なこといってるけど、一事不再理が管理組合でもやってはいけないという
のはどこにあるの?
実際、全国の組合ではこんなことは管理規約には記載されてないでしょうしね。
拡大解釈しすぎているんじゃないのかな。
法律でがんじがらめに組合を管理することは混乱を招くだけだし、それができる組合はないでしょう。
弁護士の中でもことごとく見解が分かれるのが法律ですからね。
国会でさえ、一事不再理は見解が分かれてもめてるのに、ましてやそれをマンション管理に
適用しようなんて、ばかげてるよ。
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806
管理侍
>803
相変わらずの根拠なし。
そして論点すり替えの見本ですな。
分譲マンションの管理組合総会において、そのような慣習、原則はありません。
「共有財産の管理団体」だからこそ、一事不再議にこだわるべきではない。
まず一事不再理と一事不再議の違いから確認しましょう。
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807
匿名さん
>みんな好き勝手なこといってる
おまえだけはあいかわらず同じことばっかだな。
>弁護士の中でもことごとく見解が分かれるのが法律です
はあ?
そんなことない。根拠を示せ。
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808
匿名さん
少なくとも国会会期と会計年度には何の関係もないな。
ということは>803がいう一事不再理は国会のそれとは別の趣旨によるものとなるね。
じゃあ尚更区分所有法の根拠が必要だと思うが。
バカにこういう論理を理解せよというのも酷か。
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809
匿名さん
知ってる用語を理解せぬまま羅列するだけだよ。こいつは。暇人はよくこんなのに付き合うな。
-
810
匿名さん
いくら追い詰められたからって、言うに事欠いて会計年度とは、いやはや。
-
-
811
匿名
-
812
匿名さん
>>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。
一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
国会なら、会期延長されても同じ国会です。
管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
掲示板ならスレッドの開始から終了まで。
------------------------
>>国会法56条の4
>>にも驚いたけど。
国会法56条の4 はwikiが出典。
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813
暇人
>国会法56条の4 はwikiが出典。
ごめんなさい。これは私の勘違い。お詫びします。
その代わりと言ってはなんですが、一事不再議と一事不再理の混乱が見られるので、法律学小辞典(第4版←古いかな?)から引用しておきます。
一事不再議
会議体において,1度決定した問題について重ねて審議することを許さないという原則。国会においては,会期との関連で,1度議院が議決した案件と同一の案件を,同一会期中に再度審議できるかが問題となる。明治憲法は,いずれかの議院が否決した法律案を同一会期中に再び提出することを禁じて,この原則を明文で認めていた〔明憲39〕が,現行憲法にはこのような規定がない。これは,衆議院にこの原則を破る法律案の再議決権〔憲59<2>〕を認めたこと,及び参議院が先議し否決した法律案の衆議院への再提出を否定すると,衆議院の再議決を認めた趣旨と矛盾することになることがその理由であると考えられる。しかし,この原則は,会議体の意思決定を不確定の状態に置くことによって生ずる会議の能率の低下を避けることを目的とするもので,憲法もこれを全面的に否定しているとは解されていない。
一事不再理
Ⅰ 刑事訴訟法上,有罪・無罪の実体判決又は免訴の判決が確定した場合には,同一事件について再び審理することを許さないことをいう。誤って再び同一事件について公訴が提起されたときは,免訴の判決を言い渡して手続を打ち切らなければならない〔憲39,刑訴337〔1〕〕。同一事件であるか否かは,公訴事実の同一性が判断基準となる。一事不再理の理論的性質については,大陸法の場合と同じく実体判決の確定力の効果(→ 既判力)としてとらえる説と,英米法にいう二重の危険禁止と同じ性質のものであるとする説とに分かれている。
Ⅱ 民事訴訟法上,判決が確定するのは口頭弁論終結時の法律関係であり,法律関係が私人の法律行為などに基づいて変動する可能性がある以上,厳格に同一事件というものは考えられない。既判力も,先の判決に抵触する判断を許さないという効果をもつにすぎず,一事不再理という効果を考える余地はないとするのが一般的な見解である。もっとも,確定された権利関係について紛争が蒸し返されることを禁じるというその目的に照らせば,既判力の作用を一事不再理の理念の現れと説明することも可能である。
Ⅲ 公法上,1度議決した問題について重ねて審議しないという,会議体において一般に認められる原則。
→ 一事不再議
どっちにしろ、普通の日本語読解力があれば、会計年度単位で考えるものではないことは、これを見れば誰でも分かるよね。
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814
匿名さん
何故国会が出てくるの?
マンションの管理だよ。
規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。
管理規約はマンションの憲法なんだけどな。
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815
暇人
>思い付きの例示も幼稚過ぎます。
ルールとは、思いつきの例示にも耐えられるようにするためのものですけどね・・・。
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816
暇人
>何故国会が出てくるの?
>マンションの管理だよ。
いや、だから、本来議論にならないことなのに、誰かさんが「一事不再理(議)」という言葉を持ち出したから、その概念の根拠は何だ、という流れで出てきただけ。
>規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。
これはそのとおり。
>管理規約はマンションの憲法なんだけどな
言わんとすることは分かります。
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817
匿名さん
>>何故国会が出てくるの?
会議体一般の原則だと主張する人がいるからだよ。
国会では(一応、それと解されることが)法律で決まってるが、管理組合ではそんな規定は存在しないという話だ。
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818
匿名さん
>規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。
おれにはおまえの頭の中が分からない。
マンカン士に落ちたから病気になったのは理解したが。
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819
匿名さん
>規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からない
不思議な文章のようです。
規約に何が記載されていなかったら、何が問題ないことになるのか皆目不明です。
一事不再理を再度学習されることをお勧めします。
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820
匿名さん
>>819
規約に「一事不再理は無効」とかの記載じゃないの。
こんなこと管理規約に書いてあるとこないんじゃないの。
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821
匿名さん
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823
匿名さん
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824
匿名さん
-
825
匿名さん
>818
すぐきれる人なんですね。
会社でもそうなんでしょう。
こんな人と結婚したら大変ですね。
マンカン士とか全然関係のないことまでもちだして。
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826
匿名さん
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-
827
匿名さん
>マンカン士とか全然関係のないことまでもちだして。
自分で言ったろーが。
一発で合格したのはウソだが病気は本当だって。
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828
匿名さん
>827
ほんと、すぐきれる人なんですね。
マンション管理士は受験したこともありませんけど。
-
829
匿名
827さん、私はマンカン士を受験予定です。
827さんも受験しましょうよ
簡単らしいですよ
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830
匿名さん
-
831
匿名さん
一事不再議のことは皆知ってるだろ。暇人の引用でも内容は解決した。
決定的にバカなのは、その対象を会計年度と書いてるヤツ一人だけ。
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832
匿名さん
>その対象を会計年度と書いてるヤツ一人だけ。
教えて上げよう。会計年度で理解できないなら事業年度と読み替えても同じですよ。
何か疑問があるならどうぞ。又教えて上げますよ。
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834
匿名さん
わーい、じゃあ教えて教えて。
国会ですら会計(事業)年度じゃなくて「会期」ごとに考えるのに、どうして管理組合だと会計(事業)年度が基準になるんですか?
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835
匿名さん
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836
匿名さん
>>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。
一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
国会なら、会期延長されても同じ国会です。
管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
掲示板ならスレッドの開始から終了まで。
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837
匿名さん
国会(乃至国家)も予算は会計年度ごとだけど、一事不再議はやっぱり「会期」ベース
管理組合も同じ。
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838
匿名さん
一事不再理を知らない人たちが沢山いたけれどその人たちは良い勉強が出来ましたね。
法律、規約にばかりにとらわれないで常識を養いましょうね。
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839
匿名さん
>国会ですら会計(事業)年度じゃなくて「会期」ごとに考えるのに、どうして管理組合だと会計(事業)年度が基準になるんですか?
お教えしましょう。管理組合の業務の趣旨は共有財産の維持管管理の業務にあります。
これからは区分経理と事業計画の基礎となる予算準拠の原則が求められ、この管理業務の実行には理事長(管理者)など役員の恣意に左右されてはならず、予算に基づいて執行されることが必要であるとする原則なのです。そしてこれらの収支予算書は通常総会で決議され確定するのです。
従って、管理組合は会期より事業、会計年度が基本なのです。
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840
匿名さん
予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の
取扱いはどうするの?
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841
匿名さん
>予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の
取扱いはどうするの?
お教えしましょう。そのために基準日制度があるんじゃぞ。
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842
匿名さん
839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。
相手にしないほうがいいよ。
独自解釈に過ぎないので時間の無駄。日本国憲法も無効の疑いがあり、憲法が無効であれば憲法を根拠とする839の主張も根底から崩れるわけである。
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843
匿名さん
聡明な>841さん、教えてください。
1月~12月の会計年度を採用している管理組合において
1月に行われた総会で
「100万円の耐震補強工事をしよう」という議案が
「今は必要ない」という理由で否決
3月11日に大震災発生
震災を受けて住民が「これは耐震工事が必要ではないか」と考えて
「100万円の耐震補強工事をしよう」という議案を以て4月に臨時総会招集請求
この場合、貴方のお考えだと招集請求自体が違法であり、(仮に決議に至っても)決議は無効
ということになりますが、宜しいですね?
とりあえず理由は不要です。yesかnoか「こんなケースはあり得ない」の3択でお答えください。
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844
匿名さん
空白期間はありません。貴方の意味は役員の任期と事業年度がずれるということでしょう。
役員任期は総会までしかも後任の役員が就任する迄、しかし事業(会計)年度は規約に規定されていて終了即決算、予算、役員改選は不可能なので新事業年度開始後2ヶ月以内に総会をしなければならないだけです。
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845
匿名さん
>839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。
>相手にしないほうがいいよ。
知ってる。
暇人に5連敗くらいしてる人だよ。今回も最初から勝負になってないけど。頭悪すぎて。
暇人は最近は飽きてるようだけど、からかうとオモシロイ人。
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846
匿名さん
>>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。
一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
国会なら、会期延長されても同じ国会です。
管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
掲示板ならスレッドの開始から終了まで。
持論でなく、根拠規定を示すべきだろう。そんなもん無いんだけどね。
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847
匿名さん
>839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。 相手にしないほうがいいよ。
またまた無知な人にお教えしましょう。規約に次の規定があるのが一般です。
区分所有法は民法の特別法ですから下記の順位になるのです。分かりましたか。
(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
-
-
848
匿名さん
>予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の 取扱いはどうするの?
空白期間はありません。貴方の意味は役員の任期と事業年度がずれるということでしょう。
役員任期は総会までしかも後任の役員が就任する迄、しかし事業(会計)年度は規約に規定されていて終了即決算、予算、役員改選は不可能なので新事業年度開始後2ヶ月以内に総会をしなければならないだけです。
-
849
匿名さん
今秋の標準管理規約の改正案の概要が発表されました。
その中で、収支予算の作成及び変更・・・第58条
3.理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第一項に定める承認を得るまでの間に、
以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を
行うことができる。
一.第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的でありかつ、第一項の承認を得る前
に支出することがやむおえないと認められるもの。
二.
所謂、空白期間の対応が明白になるということです。
管理費の予算オーバーについては、従来どおり、総会での承認事項ということです。
臨時総会が必要でしょう。
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850
匿名さん
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851
匿名さん
>で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい?
現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則と言うものです。総会の議長は理事長が務めるのが一般ですが、規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じです。
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852
匿名さん
↑その基準は下記のとおり。
一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
国会なら、会期延長されても同じ国会です。
管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
掲示板ならスレッドの開始から終了まで。
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853
匿名さん
-
854
匿名さん
-
855
匿名さん
>現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則
>規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じ
一事不再理と公平とは関係ない。
法的根拠がないなら、やったっていいんだよ。
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856
匿名さん
管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくありません。
-
857
匿名さん
法的根拠が無い場合は、条理で判断するのですが、換言すれば、実害があるのかないのかですね。
-
-
858
匿名さん
>同一議案を2度採決するのは好ましくありません
一事不再理が好ましいとか好ましくないとかは関係ない。
道徳的義務の概念ではなく法的観念である。
同一議案につき、区所法37条2項の別段の定めがあればやったっていいんだよ。
-
859
匿名さん
管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決した場合で
結果が異なる場合、どちらが有効?
-
860
匿名さん
「好ましくありません。」と書いてある場合は、裁判してみないとわからないからやめておけ、という意味ですよ。普通は。
-
861
匿名さん
>法的根拠がないなら、やったっていいんだよ。
原理原則を無視した場合は一事不再理の場合は非常識と言います。
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862
匿名さん
>管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくありません。
予算準拠の原則の勉強をお勧めします。
一事不再理の原則は好ましくはないのではなく出来ないという事です。
-
863
匿名さん
>原理原則を無視した場合は一事不再理の場合は非常識
根拠なく言い張るのは石頭と言います。
区分所有法の法的根拠に基づ区原理原則によって、一事不再理をやっていいかいけないか言ってごらん。
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864
匿名さん
>一事不再理の原則は好ましくはないのではなく出来ない
なんのこっちゃ。
一事不再理は好ましければやっていいことになるじゃないか。
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865
匿名さん
>区分所有法の法的根拠に基づ区原理原則によって、一事不再理をやっていいかいけないか言ってごらん。
既に下記のコメント済み。議長に公平義務がある根拠を言って御覧と同じね。
>で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい?
現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則と言うものです。総会の議長は理事長が務めるのが一般ですが、規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じです。
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866
匿名さん
>一事不再理の原則は好ましくはない
これは単にあんたは「一事不再理がキライ」だから、「おまえもこの意見にしたがえ」って言っているに等しい。
あいてが「私は好ましいと思っているからしたがえませんね」と言ったら、もうおしまい。
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867
匿名さん
管理組合総会の開会の辞から閉会の辞までの間に、同一議案を2度採決するのは好ましくないだけだよ。
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868
匿名さん
ちょっとどこかで聞きかじった知ったかぶりさんが、もっともらしく
一事不再理を述べただけのことだよ。
国会のこととマンション管理を同系列に考えてしまったんだよね。
単純で笑っちゃうよ。
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869
匿名さん
>同一議案を2度採決するのは好ましくないだけだよ
だから好きキライじゃなくて何を根拠に好ましくないのかを説明してみよ。
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870
匿名さん
一度否決されたぐらいじゃあきらめられないということだよ。
決議されるまで何回も議案としてあげるというもの。
そうじゃないと業者に約束して、お金や贈り物までもらっているからね。
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871
匿名さん
これだから輪番制は不適任者のオンパレードになるわけです。
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872
匿名さん
いちいち否決されたものが何回も付議されたらダルい話だ
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873
匿名
>>871
それでも、無能な役員が長期政権となるよりまし。
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874
匿名さん
>否決されたものが何回も付議されたらダルい
否決されたものが何回も付議されるような議案を出すほうがつかれる。
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875
匿名さん
うちは輪番制じゃないよ。
長期政権をめざし、厚かましく長年理事長をやっているんだけど。
長年やってると業者とも仲良くなってね。
理事長の手当も、やっと月5万に上げたばっかりだから、もう少しやらないとね。
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876
匿名さん
長年理事長と副理事長のたらい回しをやっているマンションだけど、二人でもう14年やってるよ。
工事は、特定の業者に集中してるけど、よく面倒みてくれるからいいと思うけどね。
ただ、相見積をとったらどうかとの提案もあるけど、そんなことする訳ないよ。
我々は組合のためと思ってやってるんだから。
うちも手当は、理事長月5万と副理事長4万にしてもらったよ。
管理会社ともうまくいってるからね。
マンションのことは我々が生き字引みたいなもんだから、他の者じゃやれないよ。
業者の接待や贈り物はあるけど、そんなに派手ではないしね。
組合のために汗を流しているんだから、少しぐらいはいい目もみないと。
理事会や総会は、いつも平穏無事に終わっているし。
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877
匿名さん
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878
匿名
強制加入町内会の影にはフロントと理事長ありか
町内会費は横領しやすいからな
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879
匿名さん
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880
匿名さん
理事長は長期にやるのがいいね。
長年やれば管理会社ともうまくたちまわれるし。
輪番制理事長ではだめ。
工事業者とも仲良くなれるので、何かと面倒もみてくれるから。
但し、業者は特定業者に絞るべきだ。
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881
匿名さん
理事長を長くやれば業者との癒着がでてくるのでは?
少しぐらいはしょうがないだろうが。
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882
政治評論家さん
区分所有者代表訴訟制度を導入するしかありませんね。
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883
匿名さん
3・4人の持ち回りでやっていくのが望ましいのでは?
自分の報酬を上げろとか相当厚かましいです
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884
管理侍
管理組合役員に立候補する人とは
1.自分のマンションを本気で良くしたい人
2.私腹を肥やしたい人
3.暇を持て余している人
ほとんどはこの三つのどれかです。
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885
ご近所さん
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886
匿名さん
ざーっと見るとこの書き込み者の中に役員に推薦したい人格、知識の備わっている人は見当たりませんね。
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887
入居済み住民さん
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888
匿名さん
>強制加入町内会の影にはフロントと理事長ありか
強制加入なんて書くセンスが理解出来ないが低教育の結果だろうね。
これでは輪番制の結果が不適であることの証明になるだけです。
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889
ご近所さん
↑何言ってるのかわからん。翻訳できるひといますかね。
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890
匿名さん
>↑何言ってるのかわからん。翻訳できるひといますかね。
書いたご本人ですね。町内会に強制加入なんてありえません。
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891
匿名さん
翻訳しますと、彼がいわんとしていることは、
輪番制でないと、業者との馴れ合いや癒着が生まれ
適正なマンション管理が出来ないといっているようです。
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892
匿名さん
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893
住まいに詳しい人
正論だけど一方の観点からしか見てないよね。
輪番には輪番の欠点があって立候補制には立候補制の欠点があるんだから
片方の利点だけを強調して挙げても意味がない。
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894
ご近所さん
891と892は管理会社フロントだろう。輪番制とはいわゆる衆愚政治のことだから。
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895
入居済み住民さん
最終的には自主管理が最上です
従来殆ど見られなかった立候補者は増加しつつあり
輪番制もあったねとの昔語りとなります
主任の皆さん 万巻士を受けましょう
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896
匿名さん
法律で輪番制と決まっているわけでないのでいいんでないの。
管理が悪くても他のマンションに迷惑かけているわけでもないでしょ。
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897
匿名さん
管理組合の役員を輪番にしたり
何の疑問もなく自治会費用と管理費を混同したりするのは
文字を読む習慣の欠如から他人の誘導に安易に追従する人間が多いと言うことだ。
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898
匿名さん
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899
匿名さん
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900
入居済み住民さん
>余計なお世話じゃないかな?
管理会社の既得権益に
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901
匿名さん
輪番とか立候補とか言ってるけどもう古い。
第三者管理方式で理事会は廃止されマンカンシが管理者となって一般人は面倒な管理から開放される。
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902
匿名さん
失業者風情の財力無しの無知識に任せる様な愚か者はいないよ。
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903
匿名さん
そりゃ当然だ。信託会社に管理委託するのが一番固いよ。
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904
匿名さん
皆さんは□持ってないんですか?
簡単だから11月に受験したほうがいいよ。
世の中マンカンに流れが来てるよ。
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905
匿名さん
マンション管理士による第三者管理方式が法制化(区分法?)され標準管理規約も制定される予定って本当ですか。
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906
匿名さん
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907
匿名さん
今回の標準管理規約の改正が小幅に終わって国交省も第三者管理方式の方向性にあるみたいです。
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908
匿名さん
管理費等保証制度は、社団法人高層住宅管理業協会が「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第95条に規定する指定法人として行う保証制度です。
協会が保証する管理費等の定義
保証の対象となる管理費等とは、管理組合が毎月及び定期的に区分所有者から徴収している管理費、修繕積立金、敷地・共用部分の専用使用料及びその他管理規約に定められた管理に要する費用をいいます。一時的に徴収する工事分担金及び借地料、町会費、CATV使用料等、毎月及び定期的に徴収していても敷地・共用部分の専用使用料でないものは該当しません。
保証する債務
保証期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までの間です。この期間内に管理会社が倒産等により、管理組合に対し管理費等の返還債務を負うこととなった場合、協会が管理会社に替わって管理費等1ヶ月分の額を限度としてその返還債務を履行するものです。
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909
匿名さん
日管協預り金保証制度の概要
預り金保証弁済について
1.お支払いできる場合
●破産・民事再生の開始・特別清算の開始・会社整理の開始・会社更生手続きの開始の申立、または手形交換所の取引停止処分・銀行等金融機関の取引停止処分
●廃業等、オーナーへの支払が停止状態になったと当協会が認めたとき
2.お支払いする金額(家賃1か月分)
●集金代行家賃の場合:各入居者につきその家賃等(管理会社が各入居者から家賃等を預かった時点をもって預り家賃とします)。
●サブリース家賃の場合:各サブリース原契約につきそのサブリース家賃等(サブリース原契約における家賃の支払期日をもってサブリース家賃とします)
ただし、上記金額の総額が1,000万円を超える場合には、当該管理会社1社につき総額1,000万円を限度とし、オーナーには、規定の計算式で算出された金額をお支払いします。
●その他:管理会社が賃借人から受領してオーナーに引き渡す金員。
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910
匿名さん
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911
匿名さん
信託銀行
受託者の義務
信託は受託者が信託財産の名義人となって管理・処分などを行うものであり、受託者に対する信頼が前提となっています。そこで、信託法上、受託者に対してさまざまな義務が課されています。
受託者の義務のうち、最も基本的なものとして、以下の3つを挙げることができます。
善管注意義務:受託者は、善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければなりません。
忠実義務:受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければなりません。
分別管理義務:受託者は、信託財産に属する財産と固有財産(受託者の個人財産)や他の信託財産に属する財産とを、分別して管理しなければなりません。
このほか、受託者は、以下のような義務・責任を負います。
信託事務の処理の委託における第三者の選任・監督義務:受託者は、信託事務の処理を第三者に委託する場合、適切な者に委託しなければならず、また、当該第三者に対して必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
公平義務:受託者は、受益者複数の信託において、受益者のために公平にその職務を行わなければなりません。
帳簿等の作成等、報告・保存の義務等:受託者は、信託財産に係る帳簿その他の書類を作成しなければなりません。また、毎年1回、一定の時期に、貸借対照表、損益計算書その他の書類を作成し、その内容について受益者に対して報告しなければなりません。さらに、信託に関する書類を、一定期間、保存しなければなりません。そして、受益者の請求に応じて、信託に関する書類を閲覧させなければなりません。
損失てん補責任等:受託者がその任務を怠ったことにより、信託財産に損失が生じた場合または変更が生じた場合、受益者の請求により、受託者は、損失のてん補または原状の回復の責任を負います。
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912
匿名さん
サブリースとは大型の物件を一括賃借し(マスターリースともいう)、それを分割またはそのままの規模で第三者に転貸する事業形態である。
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913
入居済み住民さん
マンション管理、第三者方式法制化も 国交省検討[2011年7月28日 9時11分 配信] .
関連キーワード:
法令・制度マンションマンション管理士国交省
. 国土交通省は、区分所有者以外の第三者がマンションの管理者となる第三者管理者方式など専門家を活用した管理方式について、法制化も視野に入れた本格的な検討に入る。管理者に対する監督体制の構築や賠償問題に発展した場合の対処など、未整備の課題への対応を模索する。有識者の意見を通じて検討を進める方針。年度内にも一定の方向性を示したい考えだ。
マンション管理を巡っては、区分所有者の高齢化や管理への無関心化による管理組合役員のなり手不足などが指摘されている。この課題の解消策として期待されるのが、第三者管理者方式など専門家の活用だ。高齢化の進展などに伴い、需要拡大も予測されている。
一方、専門家の活用についてはルールが未整備。特に、管理者となる第三者の適切業務の担保や、賠償問題となった場合に関わる財産的基礎、また、管理者となる第三者に求める専門性の程度も課題とされている。
こうしたことから国交省は、専門家による管理方式に対するセーフティネットとしての活用ルールについて、法制化することも視野に検討を進める。
◎もちろんマンション管理士が最適なのは言うまでもありません
管理会社社員が管理者となれば猫に小判となります。
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914
匿名さん
>もちろんマンション管理士が最適なのは言うまでもありません
管理会社も現状では不適任であるがそれ以上に法人たり得ない財力保証のないマンション管理士を保証する機関は存在しない。
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915
匿名さん
>管理会社も現状では不適任であるがそれ以上に法人たり得ない財力保証のないマンション管理士を保証する機関は存在しない。
管理会社は金を扱うから保証が必要だが、保証の不要なシステムを構築すればいいだけの話。
マンション管理士には賠償責任保険があって、それを拡充することもある。
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916
入居済み住民さん
売主の瑕疵担保責任に目をつぶり 保証をいう管理会社 あたまおかしいね
国交省のやっとの設定で 1ヶ月分の収納金にしぶしぶ保険をかけただけなのに
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917
匿名
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918
入居済み住民さん
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919
匿名さん
簡単な試験 ですから マンカンの資格 取りましょう
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920
匿名
合人社だろ。やっぱり。価格破壊で同業者には、かなりやっかまれているようだが。
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921
匿名さん
>マンション管理士には賠償責任保険があって、それを拡充することもある。
無認可の貸金業者と同じで失業者風情のマンカン士を誰が信用するでしょうか。
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922
匿名さん
>無認可の貸金業者と同じで失業者風情のマンカン士を誰が信用するでしょうか。
時代遅れもいいとこ
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923
匿名さん
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924
匿名さん
マンション管理士先生は着実にインフラを形成されています。
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925
匿名さん
マンション内で輪番、立候補など議論するのは大変いいことですが、掲示板でやるのはもう古い。
新しい管理の方法を皆で議論するスレッドを誰か立てて下さい。
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926
匿名さん
>無認可の貸金業者と同じで失業者風情のマンカン士を誰が信用するでしょうか。
>失業風情はより悪化しているのが現実。
試験に合格出来ない輩のひがみ。
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927
匿名さん
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928
匿名さん
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929
匿名
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930
匿名さん
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931
匿名さん
失礼だが教養の無い人がカタカナ語を間違って使う程滑稽なものはない。
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932
匿名さん
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933
匿名さん
マンカン士を批判する人ってどんなかた?
何故関係ないのに批判するのかな。
それとも何らかの関係がある人かな。
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934
匿名さん
>マンカン士を批判する人ってどんなかた?
一般の区分所有者です。
>何故関係ないのに批判するのかな。
物欲しげに管理組合にアプローチを企てるからです。
>それとも何らかの関係がある人かな。
一般に管理組合は管理会社と管理委託契約を締結している、
にも拘らず、失業者風情の実績も財力もないマンション管理士なる者が管理組合にアプローチしてくるのは管理組合の財産を当てにして来るので、それを排除する為には日頃からマンション管理士が如何に管理組合にとっては益無く寧ろ害さえあることの実態を宣伝する事です。
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935
入居済み住民さん
>管理会社を批判する人ってどんなかた?
一般の区分所有者です。
>何故批判するのかな。
物欲しげに管理組合にアプローチを企てるからです。
>それとも何らかの関係がある人かな。
一般に管理組合は管理会社と管理委託契約を締結しているが故、
金目当ての管理会社なる者が管理組合にアプローチしてくるのは管理組合の財産を毟ろうとする為で、それを排除する為には日頃からマンション管理士の活用が如何に管理組合にとっては有益かを国交省も通達で教示しています。
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936
匿名さん
普段官僚なんて信用してないのにそういわれてもなぁ
利権増やすだけでしょ マンカンしなんて
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937
匿名
>>935
それで、あんたは有益なマンション管理士なの?
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938
匿名さん
>金目当ての管理会社なる者が管理組合にアプローチしてくるのは管理組合の財産を毟ろうとする為で、それを排除する為には日頃からマンション管理士の活用が如何に管理組合にとっては有益かを国交省も通達で教示しています。
本当のマンション管理士ならその通達なるものを教えて下さい。
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939
匿名さん
下記書き込みはマンション管理士の正体を証明するものです。
虚偽の説明で管理組合を管理会社=悪と吹き込み、ダマし管理会社に取って代わる商魂たくましいのがマンション管理士である。こんなものを社会に放置して良い筈が無い。
>>それとも何らかの関係がある人かな。
>一般に管理組合は管理会社と管理委託契約を締結しているが故、
>金目当ての管理会社なる者が管理組合にアプローチしてくるのは管理組合の財産を毟ろうとする為で、それを排除する為には日頃からマンション管理士の活用が如何に管理組合にとっては有益かを国交省も通達で教示しています。
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940
匿名さん
>管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
「有能且つ責任のある」を見分ける方法を具体的にご教授ください。
この方法が確立されないと、このスレが諸悪の根源と言われますよ。
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941
匿名さん
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942
匿名さん
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943
匿名さん
一人がマンション管理士と早とちりすると、次の人に連鎖するのって面白い現象ですね。
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944
匿名さん
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945
入居済み住民さん
1 マンション管理の適正化の基本的方向
マンションは、今や我が国における重要な居住形態となり、その適切な管理は、マンションの区分所有者等だけでなく、社会的にも要請されているところである。このようなマンションの重要性にかんがみ、マンションを社会的資産として、この資産価値をできる限り保全し、かつ、快適な居住環境が確保できるように、マンションの管理を行うことを基本とするべきである。
このため、
(1)マンションの管理にあたる管理組合は、これらの目的を達成するため、マンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しに立って、適正な運営を行うことが重要である。特に、その経理は、健全な会計を確保するよう、十分な配慮がなされる必要がある。また、第三者に管理を委託する場合は、その内容を十分に検討して契約を締結する必要がある。
(2)管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
(3)マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
(4)マンションの管理の適正化を推進するため、国、地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターは、その役割に応じて、必要な情報提供等を行うよう、支援体制を整備、強化することが必要である。
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946
入居済み住民さん
(3)マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
ここですよ 皆さん 大事なとこです。
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947
入居済み住民さん
当方の書き込みは管理会社の正体を暴露するものです。
虚偽の説明で管理組合へマンション管理士=悪と吹き込み、ダマし、更にぼったくる商魂たくましいのが悪徳管理会社である。こんなものを社会に放置して良い筈が無い。
組合の皆さん自主管理しましょ。
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948
匿名さん
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949
匿名さん
>虚偽の説明で管理組合へマンション管理士=悪と吹き込み、ダマし、更にぼったくる商魂たくましいのが悪徳管理会社である。こんなものを社会に放置して良い筈が無い。
マンション管理士の存在理由がよくわかりました。
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950
匿名さん
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951
匿名さん
>(3)マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
これをマンション管理士は下記の様に吹聴ししていることはマンション管理士と言うのは詐欺師以外の何物でもないと言うことです。
>金目当ての管理会社なる者が管理組合にアプローチしてくるのは管理組合の財産を毟ろうとする為で、それを排除する為には日頃からマンション管理士の活用が如何に管理組合にとっては有益かを国交省も通達で教示しています。
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952
匿名さん
>スレ主 出てコイヤー!
これもマンション管理士の書き込みです。
マンション管理士なるものは今時893でも警察沙汰にならぬ様に気を使っているご時世に、
まるで一昔前の893そのものです。正体見たりマンション管理士の品行の悪さ。
従ってマンション管理士を軽くあしらうと昔の893同様に脅かされることは確実ですので
絶対にマンション管理士を相手にするのは止めましょう。
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953
匿名さん
>詐欺師以外の何物でもない
マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年8月1日国土交通省告示第1288号)
をそのままコピペしただけで詐欺師はないでしょう。
貴方こそ詐欺師と言われても仕方ないですよ。
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954
匿名さん
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955
匿名さん
>これもマンション管理士の書き込みです。
>マンション管理士なるものは今時893でも警察沙汰にならぬ様に気を使っているご時世に、
>まるで一昔前の893そのものです。正体見たりマンション管理士の品行の悪さ。
>従ってマンション管理士を軽くあしらうと昔の893同様に脅かされることは確実ですので
>絶対にマンション管理士を相手にするのは止めましょう。
これはスレ主ですね。
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956
匿名さん
スレ主ではありません と回答ありますよ 何故なら答えられないから
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957
匿名さん
輪番制は制度としての問題はさておき
なったヤツの心持ちが一番の問題 ってことじゃないっすか?
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958
匿名さん
>マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年8月1日国土交通省告示第1288号)
をそのままコピペしただけで詐欺師はないでしょう。 貴方こそ詐欺師と言われても仕方ないですよ。
>金目当ての管理会社なる者が管理組合にアプローチしてくるのは管理組合の財産を毟ろうとする為で、
がスタートのマンション管理士はオオカミ少年以下の詐欺師以外の何物でもない。
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959
匿名さん
スレ主の輪番制とは強制輪番制のことだと思います。
病気とか高齢とか単身赴任中とか免除できる規約を制定すればいいのでは。
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960
匿名さん
マンション管理士がマンションからどんだけ金を引き出していると思ってるんですかね。
一方では、金にならない資格とか言われているのに、攻撃するときだけ大金をもらっているような
意見が多いですが、ほとんどの人は無料相談ぐらいしかないいんですよ。でも仕事自体は沢山あるようです。
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961
匿名さん
No.958 by 匿名さん 2011-08-15 20:52:06
>財産を毟ろうとする
これ何と読むんでしょう?
中卒なもんで教えてください。
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962
匿名さん
むしる【毟る】
毛を毟る 草を毟る ⇒とりのける【取り除ける】
パソコン使えないマンション管理士!
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963
匿名さん
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964
匿名さん
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965
匿名
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966
匿名さん
理事会が何も言わなきゃ同額でしょ。
なんとかしろー!っていうとフロントが管理会社に(ほとんど)関係ないところを削ってくれます。
植栽とかエレベータ、機械式駐車場の保守料とか。。
管理委託費を削るのは理事会が相当にがんばらないとね。支店長決裁だと思いますので。
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967
匿名
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968
匿名さん
↑なんで?管理費削って修繕積立金増やそうとするのがまともな理事会だとおもうが。
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969
匿名
高いかどうか判断できるでしょうか?高い部分は削ることです。ぼったくりや無駄は省くこと。
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970
匿名さん
>>管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
>「有能且つ責任のある」を見分ける方法を具体的にご教授ください。
共同住宅ですから同じ階、同じ棟での顔見知り、問題意識の共有や総会、理事会での発言など人間を評価出来る機会は多数あります。その機会に判断するのは自分自身ですから推薦しようと思う人が見つけられたり、逆に推薦されたり立候補を促されたりすることになります。
>輪番制は制度としての問題はさておき なったヤツの心持ちが一番の問題 ってことじゃないっすか?
その通りです。輪番で押し付けておいて心持ちが一番と言われても持てる筈が無いです。
>スレ主の輪番制とは強制輪番制のことだと思います。 病気とか高齢とか単身赴任中とか免除できる規約を制定すればいいのでは。
輪番そのものが強制です。どんな言い訳の救済策を労しても強制の押しつけが合法的にはなりません。
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971
匿名さん
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972
匿名さん
>管理費用は毎年同額で更新されるものですか?
一般に管理費用には毎年保守管理に出費する管理費と長期計画修繕表に基ずく修繕積立金があります。
このうち毎年出費する管理費は前年度及び過去数年の出費実績から管理費収支予算表案を作り総会で決議されます。従いましてこの出費実績が大きく変化しなければ前年度と同一の管理費収支予算表案となる場合が多いです。そして毎年管理費を極力同額にする為に予想外の出費項目、出費金に備えるために予算額の10パーセント程度の予備費を計上します。
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973
匿名さん
>共同住宅ですから同じ階、同じ棟での顔見知り、問題意識の共有や総会、理事会での発言など人間を評価出来る機会は多数あります。
新築マンションの第1期はまったくダメ。その後何年経っても都心は無理。田舎限定方式。欠陥。
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974
匿名さん
>共同住宅ですから同じ階、同じ棟での顔見知り、問題意識の共有や総会、理事会での発言など人間を評価出来る機会は多数あります。
これはシステムではないし、具体性は皆無ですね。
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975
匿名さん
>>共同住宅ですから同じ階、同じ棟での顔見知り、問題意識の共有や総会、理事会での発言など人間を評価出来る機会は多数あります。
>新築マンションの第1期はまったくダメ。その後何年経っても都心は無理。田舎限定方式。欠陥。
お気の毒にロボットか類人猿との共同住宅の様ですね。これで外国人が入居したらどうなるのでしょうね。
>これはシステムではないし、具体性は皆無ですね。
輪番がシステムとは本末転倒とはこの事です。社会生活の中で人は評価されるし評価すべきです。
それをどう見ても役員就任が無理な人もひっくるめて頭から輪番を押し付けるのがシステムとはその結果についても後は野となれ山となれのシステムとなる。
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976
匿名さん
>輪番を押し付けるのがシステムとは
日本語の理解から勉強し直してください。
直前のレスに反応して答える対象が分からない。
ゆとり教育の弊害か戦前教育の賜物か戦後教育の?
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977
匿名さん
>直前のレスに反応して答える対象が分からない。
訂正:直前のレスに反応するから答えるべき対象がわからなくなってる。
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978
匿名さん
訂正する位なら始めから書き込みをしない方が良いでしょう。
>ゆとり教育の弊害か戦前教育の賜物か戦後教育の?
ですね。
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979
匿名さん
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980
匿名さん
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981
匿名さん
言い訳がましいヤジはやめてちゃんとした反論なりコメントなりをしたらどうですか。
こちらも間違いを見つけましたならば、幾らでも批判は致します。
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982
匿名さん
管理費は毎年、数社から見積を取り比較せねばなりません。
そのようにして無駄な費用を抑えることです。
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983
匿名さん
管理費の更新について総会で決まりますが、反対賛成の基準が住民には全くわかりませんでした。
他社の見積もりとの比較表などが事前にあればよいでしょうけど管理会社の言われるままでは情けないものです。
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984
匿名
今の管理に満足していれば賛成、不満で管理会社変えたければ反対
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985
匿名さん
>管理費は毎年、数社から見積を取り比較せねばなりません。 そのようにして無駄な費用を抑えることです。
このコメントは抽象的で何等具体性もなく実務には無知な方ですね。
管理費には管理事務委託費(事務管理業務費、管理員業務費、清掃業務費、設備管理業務費を含む。)、水道光熱費、電気料、水道料、ガス料、損害保険料、排水管洗浄費、什器備品費、小修繕費、組合運営費、雑費、予備費などが考えられ、この内の管理事務委託費を管理費と勘違いしている上に毎年安い管理会社に変更することで管理事務の継続性が失われることにも無知ですね。勿論管理会社を変更せざるを得ない場合はありますが毎年数社から見積を取り比較せよとは余りにも現実を知らない空論に過ぎません。
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986
匿名さん
↑まともな意見。
しかし、リタイア世代の空論が無いと掲示板は盛り上がりませんね。許してあげましょう。
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987
匿名さん
リタイヤ世代に限らず携帯世代も長い文章での表現力がないのが良く分かります。
掲示版は盛り上がらなくても真実、事実を書く様に心掛けることが必要です。
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988
匿名さん
985の内容は極めて的確で、正しい日本語ですよ。
これでわからないなら、読解力がないんでしょう。
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989
匿名さん
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990
匿名さん
内容に異論はないけど正しい日本語か?
一番の基本的要素である「主語と述語の対応」が・・・。
行間を読めってか?
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991
匿名さん
じゃあ、985の内容をお宅さんの思う正しい日本語に直して書いてみたら?
私はまったく問題ないと思いますけど。
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992
匿名さん
このコメントは抽象的で何等具体性もなく、『①筆者は』実務には無知な方ですね。
管理費には『②その内訳として』管理事務委託費(事務管理業務費、管理員業務費、清掃業務費、設備管理業務費を含む。)、水道光熱費、電気料、水道料、ガス料、損害保険料、排水管洗浄費、什器備品費、小修繕費、組合運営費、雑費、予備費などが考えられ『③るところ』、『④筆者は、』この内の管理事務委託費を管理費と勘違いしている上に『⑤、』毎年安い管理会社に変更することで管理事務の継続性が失われることにも無知ですね。勿論管理会社を変更せざるを得ない場合はありますが『⑥、筆者による』毎年数社から見積を取り比較せよと『⑦の主張』は余りにも現実を知らない空論に過ぎません。
『』の部分を足しました。以下簡単に解説します。
①:結論が「無知な方ですね」である以上、その主語は「コメント」ではなく「筆者」です。
②:原文でも意味は分かりますが、より明確にするべく加筆しました。
③:原文は「・・・のように分類されるにも拘わらず筆者はこれを混同している」という趣旨だと理解し、このように加筆しました。
④:結論が「勘違いしている上に・・・無知です。」である以上、その主語は「筆者」です。
⑤:前後をより鮮明に分けるべく加筆しました。
⑥⑦:結論が「空論に過ぎません」である以上、その主語は「主張・言い分」等の名詞であるはずですので、加筆しました。
確かに原文でも意味は何とか分かります(>990でもそのように書きました。)。
ただ、原文を「まったく問題ない」と断言できる方がどのような国語教育を受けてこられたかに興味があります。
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993
匿名さん
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994
匿名さん
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995
匿名さん
もともとの筆者はどう思うの?くどい書き方になっただけではないですかね。
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996
匿名さん
くどいとかくどくないというレベルの問題じゃないでしょ。
原文は文章として不完全。
繰り返しているように「意味は分かる」とフォローしつつ、少なくとも「『まったく問題ない』『正しい日本語』ではない」、と指摘している。
まだ理解できない?
(>988の言葉を借りれば)
これでわからないなら、日本語能力が乏しいんでしょう。
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997
匿名さん
多分>991は主語と述語の意味も分からないんだよ。
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998
匿名さん
筆者です。礼を言う程の事も『内容に異論はないけど正しい日本語か? 一番の基本的要素である「主語と述語の対応」が・・・。 行間を読めってか?」言われる程の事ではありませんでした。
コメントとは筆者が書いているのが当然。
「している上に『⑤、』毎年」に句読点を入れるのは屋上屋くを架すに等しい。
<『⑥、筆者による』「毎年数社から見積を取り比較せよと」『⑦の主張』は余りにも現実を知らない空論に過ぎません。>の
括弧内はそれこそコメントをそのままコピペしたもので筆者と主張は不要。
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999
匿名さん
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1000
匿名さん
>コメントとは筆者が書いているのが当然
>括弧内はそれこそコメントをそのままコピペしたもので筆者と主張は不要。
はぁ・・・。
だから貴方の言っていることは「原文でも意味は分かる」ってことでしょ。
そこは最初から問題にしてないよ。まだ分からないのか・・・。
私による「主語と述語が対応していない」との指摘に対し、誰かさんが「まったく問題ない」「正しい日本語」というから、わざわざ訂正したのですよ。
それなら原文の
>勿論管理会社を変更せざるを得ない場合はありますが毎年数社から見積を取り比較せよとは余りにも現実を知らない空論に過ぎません。
の主語はどれで述語はどれなんでしょう?
繰り返しますが原文でも「意味は分かる」んですよ。
「正しい日本語かどうか」を問題としているのですよ。
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