匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:31:00
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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752
匿名さん
>通常は理事会案が殆ど提案通り決議されますよね。
またこんな極論を述べるのは間違い。
普通議決案件は殆ど可決されるが特別議決案件は一概に可決されるとは限らない。
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753
匿名さん
違法じゃなくても、うちの場合は、工事に詳しい人がいて
総会の鉄部ペンキ塗り議案(普通決議議案)を否決したことありますよ。
サビが出る理由を調べてからにしたら?って意見で。委任状も相当数ありますから、理事長の反対で否決。
前の塗り方が悪かったんじゃないの?って話らしい。
議決権行使書で賛成出したが、当日の総会の「討議」の内容を知らなかったぞ!と言われても知ったことではない。
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754
匿名さん
>若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。
一事不再理を勉強しましょう。
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755
匿名さん
>議決権行使書で賛成出したが、当日の総会の「討議」の内容を知らなかったぞ!と言われても知ったことではない。
当たり前の事です。
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756
匿名さん
>一事不再理を勉強しましょう。
区分所有法上一事不再理が規定されているのですか?
臨時総会の上程議案につき何らかの制限がありましたっけ?
貴方のマンションの規約にはあるのかな?
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757
匿名さん
>>一事不再理を勉強しましょう。
またまたあほがいますね。
管理組合で一事不再理の制限はありません。
国会の報道でよく耳にするから合議体一般の原則だと思っているのかもしれないが、
国会の一事不再理は国会法に規定がある。
管理組合にはそのような規定は存在しない。
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758
匿名さん
>一事不再理を勉強しましょう。
マンションの管理にも適用しますか。すごいですね。
それに、同じ議案を出すんじゃないでしょう。
違法部分を修正して臨時総会に提案するんですから。
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760
入居済み住民さん
No.754 by 匿名さん 2011-08-10 13:54:06
>若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。
一事不再理を勉強しましょう。
◎この人は無知です
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761
匿名さん
あるデベ管理会社のことだ
デベ管理案件を総会で否決されると
『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』
『賛成の方、挙手をお願いします』
となり、抱きこんだ理事長と副理事の2名で管理会社に都合の悪い案件否決を可決に変える
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762
匿名さん
>デベ管理案件を総会で否決されると
>否決を可決に変える
???
なぜ否決された議案が可決されるのだ?
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763
匿名さん
終了するかと思ったが。。。
まあそれなら、指摘しておこう。
>>751
>>それが違法だといわれたら、理事会としては、せいぜい、まずその案の決議を取り、
>>その条件として、再度理事会で検討し違法であったら、今回の決議は無効とする
>>という程度で処理すべきですね。
違法かどうかは裁判してみなければわからないこと。
総会の場で「違法だ!」と指摘された議案が、多数の議決権行使書の賛成により(理事長の持つ委任状を反対票として使っても否決できない場合)、事後に理事会判断で決議そのものを無効とすることなどできるはずがありません。
もう一度総会を開いて、決議取り消しするしかありませんよ。
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764
入居済み住民さん
No.761 by 匿名さん 2011-08-10 15:21:55
あるデベ管理会社のことだ
デベ管理案件を総会で否決されると
『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』
『賛成の方、挙手をお願いします』
となり、抱きこんだ理事長と副理事の2名で管理会社に都合の悪い案件否決を可決に変える
◎このような組合の区分所有者はマンション管理士へご相談を。白馬に乗って参上します
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765
匿名さん
>>なぜ否決された議案が可決されるのだ?
あー、たぶんですが、これは緊急動議ですね。緊急動議で総会が理事会一任を可決した、ということ。
この時点では何を意味するのかわからんから裁判も難しい。
もし工事だったら、いつ工事に着手するかとか理事以外はわかりませんから、止めようがないね。
議事録は工事が終わってから公表でしょう。
>>『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』
>>『賛成の方、挙手をお願いします』
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766
入居済み住民さん
>あー、たぶんですが、これは緊急動議ですね。緊急動議で総会が理事会一任を可決した、ということ。
無効だよ。主任くん
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767
匿名さん
>>◎このような組合の区分所有者はマンション管理士へご相談を。白馬に乗って参上します
なにができるの?紛争への介入は非弁行為です。マンカン士の出る幕じゃありません。
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768
匿名さん
>>766
で、無効だとどう主張する?この事例では確認訴訟は不可能だよ。
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769
入居済み住民さん
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770
匿名さん
マンション前で街宣活動するかい?w
「無効だよ!諸君!」ってさ。
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771
入居済み住民さん
>なにができるの?紛争への介入は非弁行為です。マンカン士の出る幕じゃありません。
主任の悪事を防止します。
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772
入居済み住民さん
No.770 by 匿名さん 2011-08-10 16:19:18
マンション前で街宣活動するかい?w
「無効だよ!諸君!」ってさ。
管理会社を代える良い証拠となるよ。
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773
暇人
>で、無効だとどう主張する?この事例では確認訴訟は不可能だよ。
あえて「無効確認」という手続きを経る必要はないんじゃないの?
>もし工事だったら、いつ工事に着手するかとか理事以外はわかりませんから、止めようがないね。
という事例を使うとすれば(つまり工事はされてしまった状態)、
1.理事長(乃至理事)に対する損賠賠償請求(無効な決議に基づく工事の実施という委任契約上の義務違反)
2.同訴訟中で決議の有効性が争われる
3a.有効なら損害賠償請求の根拠を欠き棄却(理屈上は「決議が有効であっても実際の発注が不合理云々」ということもあり得るけど割愛)この場合、話はここで終わり。
3b.無効なら認容(4.へ)
4.ただ,損害額の認定は困難(工事はなされているわけで、その支出に見合った効果があるならば損害ゼロ認定もあり得る。工事が手抜きとか、全く無駄な工事という場合は別問題)
ということでしょ。
決議の有効性は2の中で認定されるだけだし、それで足りる。いかがでしょ。
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774
匿名さん
あんたさ、そいつらが
>>緊急動議は議論は可能だが、決議はできない。
ってなことを知らないでやってると思ってるわけ?
文句が出たら「総会で了解をとりました」
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775
匿名さん
>>773
あー、まあ、そのとおりである。
事後に実損害の有無を争うしか方法はない。
価値が向上しているかも知れず、やったもん勝ち。
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776
匿名さん
>>761ですが、緊急動議ではありません。
管理組合発足総会にて、管理会社が議長になり原始規約の認証を行なっていました。
その中の一つです
サギ管理会社ですよ
いつか訴訟するつもりで、証拠集め中です。
懲りない悪質業者
行政処分を受けています。
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777
暇人
>価値が向上しているかも知れず、やったもん勝ち。
きっとそうだよね。
まあだからこそ事前に察知して止めたいわけだが。
察知できたなら
「決議は無効だから工事すんな」,「(可能なら発注前に)臨時総会で理事長を解任したぞ」等と業者にねじ込むなり、(業者がそれに応じないなら)差止めを求めるなりということかねぇ。
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-
778
入居済み住民さん
>文句が出たら「総会で了解をとりました」
本音をすぐ言う主任くん 不法行為であり損害賠償の良い証拠
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779
匿名さん
>>776
あーそうなんですか。。。
じゃあ、録音もしといて下さいね。
証拠価値うんぬんよりも、言った言わないの話になって、相手が言い訳を重ねたあとに
「録音があるぞ」っていうと効果的です。
デベ系ならまともな担当もいるでしょうから、管理会社変えるより、
担当変えるほうがいい場合がありますよ。(というかそっちのほうが簡単でエース投入もありえます。)
がんばってください。
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780
匿名さん
778とかみてたら、マンカン士のレベルがわかるでしょう。
高齢者が趣味でとる場合が多いようですが、規約、区分所有法の枝葉末節に囚われ、かなり○○に問題があるんです。今日のやりとりは、それを示すもの。
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781
入居済み住民さん
ここではっきりする事は 工事で利ざやを稼ぎたい管理会社という構図です
工事の必要性より 利ざや稼ぎを優先する管理会社です
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782
入居済み住民さん
>780 さん可能な限り生存してください
司法書士や弁護士に息の根を止められたサラ金もあります。
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783
匿名さん
>>779さんデベロッパー系列ならまともな担当者がいるとはどう言う意味ですか?
行政処分を受けていてこのようなことが行われるのは、会社ぐるみでしょう?
担当者責任としても担当を変えるにはどうすればいいのでしょうか?
理事長と副理事が抱きこまれて2名と管理会社担当の3名で理事会を開き決定して行きます。
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784
匿名さん
>国会の一事不再理は国会法に規定がある。
ウソは書かない事。慣習であり管理組合の総会でも期間中に二度提案は出来ない。
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785
暇人
>ウソは書かない事。慣習であり管理組合の総会でも期間中に二度提案は出来ない。
色々伺いたいことがありますが・・・
・総会の「期間」とは?
・「提案は出来ない」という根拠は「慣習」?「法律」?
・否決された総会が閉会した後に臨時総会を招集して同内容の決議を求めることの可否はどのようにお考え?
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786
入居済み住民さん
否決された議案は何度でも集会決議案件として提起できます。
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787
入居済み住民さん
、>規約、区分所有法の枝葉末節に囚われ、かなり○○に問題があるんです。今日のやりとりは、それを示すもの。
規約を無視し管理会社の利益を優先する主任という構図が見えます。
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788
政治評論家さん
一事不再議は国会法56条の4
一事不再理は刑事訴訟法
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789
匿名さん
783さん
スレッド立てるか管理侍への質問部屋で聞いてもらえば回答します。
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790
匿名さん
会議の原則には、第一に、定足数に関する原則。第二に、過半数議決の原則。第三に、会期不継続の原則(会期独立の原則)。第四に、一事不再議の原則。第五に会議公開の原則。第六に、議員平等の原則。第七に、発言自由の原則。第八に、発言の範囲(種類)に関する原則。第九に議題外の発言の禁止。第十に、交互討論の原則。第十一に、発言中に他の発言を許さない原則。第十二に、一議題の原則。第十三に、議長の中立公正の原則。第十四に、委員会審査独立の原則。第十五に、採決は可を諮る原則。第十六に、不在表決の禁止の原則。第十七に、条件付きの表決の禁止の原則。第十八に表決の訂正禁止の原則。第十九に、修正案の採決に関する原則などがある。(「新しい地方議会」加藤幸雄著 学陽書房)
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791
匿名さん
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792
匿名さん
>一事不再議は国会法56条の4
残念です、下記の通り的外れです。
第五十六条の四 各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない。
強いて言えば憲法です。
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
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793
匿名さん
あほ?一事不再議と 一事不再理おなじ?
まあ、強いて言えば、大規模マンションで怒鳴り合いが続いて総会が数時間に及び、第一号議案を否決した後、反対派が帰った後、最後のほうにもう一回、第一号議案を採決しましょうっていうのはダメなんだろうな。
しかしながら、このひとは別の召集手続きを経た別の時期の総会でも同じ議案はダメだといってるわけだが、
そのような規定は存在しないので、妄想で語っているというほかあるまい。
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794
匿名さん
----------------さすがに終了でいいよね。ここは一事を数十回やってる-----------------------
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795
匿名さん
一事不再理で恥をかいた人が敗北宣言をしましたので、これで
この問題は終了にしてあげましょう。
さて次は何を提案しますか。
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796
匿名さん
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797
匿名さん
総会の話なら一事不再理ではなく一事不再議なんだけどね。審理と審議はおなじかい?
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798
管理侍
最近、展開が早過ぎて夜中だけ見に来ても書き込むタイミング無いですね。
しかし自信たっぷりに間違った主張を繰り返す人って「確認」とかしないのかな?
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799
匿名さん
一事不再理が一般的です。法律用語を敷衍しているに過ぎない慣習、原則です。
従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。
これが守られない様では既に否決された議案を何回も提案する愚かな理事長を生む結果となる事は必定で、そこには何等改善や進歩が見られないことになるのです。
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800
匿名
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801
匿名さん
>まだ、諦めないか
そうそうその気持ちが一事不再理よ。同じ事を繰り返すなよでしょう?
これで分かりましたか? 一事不再理が・・・・。
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