管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

[PR] 周辺の物件
イニシア東京尾久
イニシア東京尾久

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

  1. 751 匿名さん

    確かに違法の場合どうするかは問題のあるところです。
    通常は理事会案が殆ど提案通り決議されますよね。
    それが違法だといわれたら、理事会としては、せいぜい、まずその案の決議を取り、
    その条件として、再度理事会で検討し違法であったら、今回の決議は無効とする
    という程度で処理すべきですね。
    若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。

  2. 752 匿名さん

    >通常は理事会案が殆ど提案通り決議されますよね。

    またこんな極論を述べるのは間違い。
    普通議決案件は殆ど可決されるが特別議決案件は一概に可決されるとは限らない。

  3. 753 匿名さん

    違法じゃなくても、うちの場合は、工事に詳しい人がいて
    総会の鉄部ペンキ塗り議案(普通決議議案)を否決したことありますよ。
    サビが出る理由を調べてからにしたら?って意見で。委任状も相当数ありますから、理事長の反対で否決。
    前の塗り方が悪かったんじゃないの?って話らしい。

    議決権行使書で賛成出したが、当日の総会の「討議」の内容を知らなかったぞ!と言われても知ったことではない。

  4. 754 匿名さん

    >若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。
    一事不再理を勉強しましょう。

  5. 755 匿名さん

    >議決権行使書で賛成出したが、当日の総会の「討議」の内容を知らなかったぞ!と言われても知ったことではない。

    当たり前の事です。

  6. 756 匿名さん

    >一事不再理を勉強しましょう。

    区分所有法上一事不再理が規定されているのですか?
    臨時総会の上程議案につき何らかの制限がありましたっけ?
    貴方のマンションの規約にはあるのかな?

  7. 757 匿名さん

    >>一事不再理を勉強しましょう。

    またまたあほがいますね。
    管理組合で一事不再理の制限はありません。
    国会の報道でよく耳にするから合議体一般の原則だと思っているのかもしれないが、
    国会の一事不再理は国会法に規定がある。
    管理組合にはそのような規定は存在しない。

  8. 758 匿名さん

    >一事不再理を勉強しましょう。
    マンションの管理にも適用しますか。すごいですね。
    それに、同じ議案を出すんじゃないでしょう。
    違法部分を修正して臨時総会に提案するんですから。

  9. 760 入居済み住民さん

    No.754 by 匿名さん 2011-08-10 13:54:06
    >若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。
    一事不再理を勉強しましょう。

    ◎この人は無知です

  10. 761 匿名さん

    あるデベ管理会社のことだ
    デベ管理案件を総会で否決されると
    『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』
    『賛成の方、挙手をお願いします』
    となり、抱きこんだ理事長と副理事の2名で管理会社に都合の悪い案件否決を可決に変える

  11. 762 匿名さん

    >デベ管理案件を総会で否決されると

    >否決を可決に変える

    ???
    なぜ否決された議案が可決されるのだ?

  12. 763 匿名さん

    終了するかと思ったが。。。
    まあそれなら、指摘しておこう。

    >>751
    >>それが違法だといわれたら、理事会としては、せいぜい、まずその案の決議を取り、
    >>その条件として、再度理事会で検討し違法であったら、今回の決議は無効とする
    >>という程度で処理すべきですね。

    違法かどうかは裁判してみなければわからないこと。
    総会の場で「違法だ!」と指摘された議案が、多数の議決権行使書の賛成により(理事長の持つ委任状を反対票として使っても否決できない場合)、事後に理事会判断で決議そのものを無効とすることなどできるはずがありません。
    もう一度総会を開いて、決議取り消しするしかありませんよ。

  13. 764 入居済み住民さん

    No.761 by 匿名さん 2011-08-10 15:21:55
    あるデベ管理会社のことだ
    デベ管理案件を総会で否決されると
    『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』
    『賛成の方、挙手をお願いします』
    となり、抱きこんだ理事長と副理事の2名で管理会社に都合の悪い案件否決を可決に変える

    ◎このような組合の区分所有者はマンション管理士へご相談を。白馬に乗って参上します

  14. 765 匿名さん

    >>なぜ否決された議案が可決されるのだ?

    あー、たぶんですが、これは緊急動議ですね。緊急動議で総会が理事会一任を可決した、ということ。
    この時点では何を意味するのかわからんから裁判も難しい。
    もし工事だったら、いつ工事に着手するかとか理事以外はわかりませんから、止めようがないね。
    議事録は工事が終わってから公表でしょう。

    >>『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』
    >>『賛成の方、挙手をお願いします』

  15. 766 入居済み住民さん

    >あー、たぶんですが、これは緊急動議ですね。緊急動議で総会が理事会一任を可決した、ということ。

    無効だよ。主任くん

  16. 767 匿名さん

    >>◎このような組合の区分所有者はマンション管理士へご相談を。白馬に乗って参上します

    なにができるの?紛争への介入は非弁行為です。マンカン士の出る幕じゃありません。

  17. 768 匿名さん

    >>766
    で、無効だとどう主張する?この事例では確認訴訟は不可能だよ。

  18. 769 入居済み住民さん

    緊急動議は議論は可能だが、決議はできない。

  19. 770 匿名さん

    マンション前で街宣活動するかい?w
    「無効だよ!諸君!」ってさ。

  20. 771 入居済み住民さん

    >なにができるの?紛争への介入は非弁行為です。マンカン士の出る幕じゃありません。

    主任の悪事を防止します。

  21. 772 入居済み住民さん

    No.770 by 匿名さん 2011-08-10 16:19:18
    マンション前で街宣活動するかい?w
    「無効だよ!諸君!」ってさ。

    管理会社を代える良い証拠となるよ。

  22. 773 暇人

    >で、無効だとどう主張する?この事例では確認訴訟は不可能だよ。

    あえて「無効確認」という手続きを経る必要はないんじゃないの?

    >もし工事だったら、いつ工事に着手するかとか理事以外はわかりませんから、止めようがないね。

    という事例を使うとすれば(つまり工事はされてしまった状態)、

    1.理事長(乃至理事)に対する損賠賠償請求(無効な決議に基づく工事の実施という委任契約上の義務違反)

    2.同訴訟中で決議の有効性が争われる

    3a.有効なら損害賠償請求の根拠を欠き棄却(理屈上は「決議が有効であっても実際の発注が不合理云々」ということもあり得るけど割愛)この場合、話はここで終わり。

    3b.無効なら認容(4.へ)

    4.ただ,損害額の認定は困難(工事はなされているわけで、その支出に見合った効果があるならば損害ゼロ認定もあり得る。工事が手抜きとか、全く無駄な工事という場合は別問題)

    ということでしょ。
    決議の有効性は2の中で認定されるだけだし、それで足りる。いかがでしょ。

  23. 774 匿名さん

    あんたさ、そいつらが
    >>緊急動議は議論は可能だが、決議はできない。
    ってなことを知らないでやってると思ってるわけ?

    文句が出たら「総会で了解をとりました」

  24. 775 匿名さん

    >>773
    あー、まあ、そのとおりである。
    事後に実損害の有無を争うしか方法はない。
    価値が向上しているかも知れず、やったもん勝ち。

  25. 776 匿名さん

    >>761ですが、緊急動議ではありません。
    管理組合発足総会にて、管理会社が議長になり原始規約の認証を行なっていました。
    その中の一つです
    サギ管理会社ですよ
    いつか訴訟するつもりで、証拠集め中です。
    懲りない悪質業者
    行政処分を受けています。

  26. 777 暇人

    >価値が向上しているかも知れず、やったもん勝ち。

    きっとそうだよね。
    まあだからこそ事前に察知して止めたいわけだが。

    察知できたなら
    「決議は無効だから工事すんな」,「(可能なら発注前に)臨時総会で理事長を解任したぞ」等と業者にねじ込むなり、(業者がそれに応じないなら)差止めを求めるなりということかねぇ。

  27. 778 入居済み住民さん

    >文句が出たら「総会で了解をとりました」


    本音をすぐ言う主任くん 不法行為であり損害賠償の良い証拠

  28. 779 匿名さん

    >>776
    あーそうなんですか。。。
    じゃあ、録音もしといて下さいね。
    証拠価値うんぬんよりも、言った言わないの話になって、相手が言い訳を重ねたあとに
    「録音があるぞ」っていうと効果的です。
    デベ系ならまともな担当もいるでしょうから、管理会社変えるより、
    担当変えるほうがいい場合がありますよ。(というかそっちのほうが簡単でエース投入もありえます。)
    がんばってください。

  29. 780 匿名さん

    778とかみてたら、マンカン士のレベルがわかるでしょう。
    高齢者が趣味でとる場合が多いようですが、規約、区分所有法の枝葉末節に囚われ、かなり○○に問題があるんです。今日のやりとりは、それを示すもの。

  30. 781 入居済み住民さん

    ここではっきりする事は 工事で利ざやを稼ぎたい管理会社という構図です
    工事の必要性より 利ざや稼ぎを優先する管理会社です

  31. 782 入居済み住民さん

    >780 さん可能な限り生存してください
    司法書士や弁護士に息の根を止められたサラ金もあります。

  32. 783 匿名さん

    >>779さんデベロッパー系列ならまともな担当者がいるとはどう言う意味ですか?
    行政処分を受けていてこのようなことが行われるのは、会社ぐるみでしょう?
    担当者責任としても担当を変えるにはどうすればいいのでしょうか?
    理事長と副理事が抱きこまれて2名と管理会社担当の3名で理事会を開き決定して行きます。

  33. 784 匿名さん

    >国会の一事不再理は国会法に規定がある。

    ウソは書かない事。慣習であり管理組合の総会でも期間中に二度提案は出来ない。

  34. 785 暇人

    >ウソは書かない事。慣習であり管理組合の総会でも期間中に二度提案は出来ない。

    色々伺いたいことがありますが・・・

    ・総会の「期間」とは?

    ・「提案は出来ない」という根拠は「慣習」?「法律」?

    ・否決された総会が閉会した後に臨時総会を招集して同内容の決議を求めることの可否はどのようにお考え?

  35. 786 入居済み住民さん

    否決された議案は何度でも集会決議案件として提起できます。

  36. 787 入居済み住民さん

    、>規約、区分所有法の枝葉末節に囚われ、かなり○○に問題があるんです。今日のやりとりは、それを示すもの。

    規約を無視し管理会社の利益を優先する主任という構図が見えます。

  37. 788 政治評論家さん

    一事不再議は国会法56条の4
    一事不再理は刑事訴訟法

  38. 789 匿名さん

    783さん
    スレッド立てるか管理侍への質問部屋で聞いてもらえば回答します。

  39. 790 匿名さん

    会議の原則には、第一に、定足数に関する原則。第二に、過半数議決の原則。第三に、会期不継続の原則(会期独立の原則)。第四に、一事不再議の原則。第五に会議公開の原則。第六に、議員平等の原則。第七に、発言自由の原則。第八に、発言の範囲(種類)に関する原則。第九に議題外の発言の禁止。第十に、交互討論の原則。第十一に、発言中に他の発言を許さない原則。第十二に、一議題の原則。第十三に、議長の中立公正の原則。第十四に、委員会審査独立の原則。第十五に、採決は可を諮る原則。第十六に、不在表決の禁止の原則。第十七に、条件付きの表決の禁止の原則。第十八に表決の訂正禁止の原則。第十九に、修正案の採決に関する原則などがある。(「新しい地方議会」加藤幸雄著 学陽書房)

  40. 791 匿名さん

    ありゃりゃ
    たぶん輪番違法君だろう。

  41. 792 匿名さん

    >一事不再議は国会法56条の4
    残念です、下記の通り的外れです。
    第五十六条の四  各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない。
    強いて言えば憲法です。
    第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

  42. 793 匿名さん

    あほ?一事不再議と 一事不再理おなじ?

    まあ、強いて言えば、大規模マンションで怒鳴り合いが続いて総会が数時間に及び、第一号議案を否決した後、反対派が帰った後、最後のほうにもう一回、第一号議案を採決しましょうっていうのはダメなんだろうな。

    しかしながら、このひとは別の召集手続きを経た別の時期の総会でも同じ議案はダメだといってるわけだが、
    そのような規定は存在しないので、妄想で語っているというほかあるまい。






  43. 794 匿名さん

    ----------------さすがに終了でいいよね。ここは一事を数十回やってる-----------------------

  44. 795 匿名さん

    一事不再理で恥をかいた人が敗北宣言をしましたので、これで
    この問題は終了にしてあげましょう。
    さて次は何を提案しますか。

  45. 796 匿名さん

    ↑はあ?暇人の質問に答えたら?

  46. 797 匿名さん

    総会の話なら一事不再理ではなく一事不再議なんだけどね。審理と審議はおなじかい?

  47. 798 管理侍

    最近、展開が早過ぎて夜中だけ見に来ても書き込むタイミング無いですね。
    しかし自信たっぷりに間違った主張を繰り返す人って「確認」とかしないのかな?

  48. 799 匿名さん

    一事不再理が一般的です。法律用語を敷衍しているに過ぎない慣習、原則です。
    従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。
    これが守られない様では既に否決された議案を何回も提案する愚かな理事長を生む結果となる事は必定で、そこには何等改善や進歩が見られないことになるのです。

  49. 800 匿名

    まだ、諦めないか

  50. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
サンウッド西荻窪
クラッシィタワー新宿御苑

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9290万円~1億5990万円※権利金含む

2LDK~4LDK

57.4m2~82.67m2

総戸数 522戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

4,298万円~6,498万円

1DK~3LDK

34.81m2~59.95m2

総戸数 33戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億800万円

1LDK

43.9m2

総戸数 280戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~8348万円

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台・8200万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7498万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

8,430万円・13,780万円

2LDK・3LDK

44.22m2・68.50m2

総戸数 21戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7400万円台~9600万円台(予定)

2LDK~3LDK

50.41m2~70.48m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

6168万円~7198万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

9,440万円~13,480万円

2LDK

49.74m2~63.42m2

総戸数 37戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3998万円・5948万円

2LDK・3LDK

58.01m2・72.68m2

総戸数 39戸

[PR] 東京都の物件

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6168万円

2LDK・3LDK

43.42m2・53.4m2

総戸数 49戸

クレヴィア西葛西レジデンス

東京都江戸川区中葛西4-16-1

6990万円~8390万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

56.35m2~70.62m2

総戸数 48戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

5790万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北2丁目

1億3790万円

3LDK

70.2m2

総戸数 19戸