管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

  1. 721 匿名さん 2011/08/10 01:13:55

    決めつけですか?
    ノーコメントです。

  2. 722 匿名さん 2011/08/10 01:15:02

    別スレの町内会のスレッドでよく話題になりますが、
    管理組合予算での町内会行事への出費などは、総会に議案として出てきた場合は、否決すべきものと言えるでしょう。
    最近の裁判例でも、そのような出費は否定されていますので、マンション管理新聞などの記事をもとに、問題点を指摘された場合は、理事長が反対に回り、否決せざるを得ませんね。
    >>それは理事会がヘタレだったか
    などとコメントする輩がいますが、理事は専門家ではありませんからね。

  3. 723 匿名さん 2011/08/10 01:31:24

    まあ待て。落ち着いて整理しよう。

    まず
    >713
    >うちは出席者の2/3が反対した議案があったけど、事前の議決権行使と委任状で有効議決権の7割確保していたし区分所有者全体にとって不利な議案でもなかったので、その旨説明して承認に持っていきましたよ。

    こいつは恥さらしだってことを確認した上で進めよう。

  4. 724 匿名さん 2011/08/10 01:34:32

    そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。
    委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。
    委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。

  5. 725 匿名さん 2011/08/10 01:39:04

    >何か提案すると、待ってましたとばかりに反論するものがいるね。 批判するのだけが楽しみなんだろうな。 自分で問題提起とかは絶対しないよな、そんな奴は。

    どれを指しているのか明白ではありませんが、事実誤認のコメントは批判されてしかるべきです。

  6. 726 匿名さん 2011/08/10 01:52:18

    >そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。
    残念ながら委任状と共に区分所有法で保証されている行為です。
    >委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。 委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。
    マンカンではないが、貴方は管理組合の総会の意味が理解出来ていないようですね。
    総会は実質的討議をする場ではありません。組合員が選任した理事会メンバーが決議した理事会案を討議する所です。そうゆう意味では総会に出られない場合は代理の委任状に頼ることなく、自分の賛否の意志を明白に表示する議決権行使書を多用出来る様に理事会側も普通議決案件でも欠席者が賛否の判断が出来るような議題だけではなくその議案要領をも提供すべきです。

  7. 727 匿名さん 2011/08/10 02:01:11

    ↑じゃあ、なんで集まるんだい?

    例示したようなケースである場合、裁判しろと?
    7/1に総会があって、総会で指摘されても可決させるかい?

    判例 6/30東京高裁 管理組合が自治会に業務委託し費用支出
    「事実上の自治会費」と認定
    「不当利得」返還命じる 区分所有者が逆転勝訴

  8. 728 匿名さん 2011/08/10 02:04:23

    マンカン士の試験に憲法を追加しないとね。
    人権と統治の理解は必須です。

  9. 729 匿名さん 2011/08/10 02:16:15

    >↑じゃあ、なんで集まるんだい? 例示したようなケースである場合、裁判しろと?

    管理規約を読みましょう。
    共有財産の管理を目的とする管理組合の総会に集まるのは本人の意志の問題で義務ではありません。
    ひょっとすると貴方は「集会ではあらかじめ通知した事項についてのみ決議ができる」もご存知ないかも知れませんね。

  10. 730 匿名さん 2011/08/10 02:19:56

    ↑総会での意見陳述権は何のため?ネガティブ情報公開のためだよ。勉強してね。

  11. 731 匿名さん 2011/08/10 02:27:55

    726と729は
    論破されてコテハンが使えなくなった高齢マンカン士に間違いない。

  12. 732 入居済み住民さん 2011/08/10 02:30:36

    マンカン士やマンカン師と姦しいことですな もらった資格の管理業務主任さんがた。
    やっかみは恥ずかしいことです。
    最近は区分所有士ももらわれたようですね。

  13. 734 匿名さん 2011/08/10 02:41:22

    >↑総会での意見陳述権は何のため?ネガティブ情報公開のためだよ。勉強してね。
    総会に出席して意見を言うことは当然の権利です。
    特別議決案件の場合は貴方の意見陳述次第では理事会案が否決される事もあり得ますよ。
    しかし、貴方が自分勝手に議案を提起しても議長から簡単に管理規約に基づいて無視されると言う事です。

  14. 735 匿名さん 2011/08/10 02:45:24

    >>貴方が自分勝手に議案を提起しても
    誰がそんなこといってるの?
    実質的討議というのは、出席者の質問、意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側の回答などのやりとりを指しているということが理解できないんだね。

  15. 736 匿名さん 2011/08/10 02:52:41

    >実質的討議というのは、出席者の質問、意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側の回答などのやりとりを指しているということが理解できないんだね。
    総会に出席して意見を言うことは当然の権利です。と既述済み。


  16. 737 政治評論家さん 2011/08/10 02:55:14

    マスコミ報道を元に追及するのは国会でも同じであるが、その議論は少なくとも「形式的」ではあるまい。

  17. 738 匿名さん 2011/08/10 02:57:34

    >727
    総会は理事会案を決議する場なんだよね。
    別に討議するためじゃない、討議については組合員代表が理事会でいろいろはなしあったんだからね。
    議決権行使書や委任状で決着がついているんであったら、総会はやる必要がない。
    しかし、総会で決議することに法律で定められているからね。
    それにね、集会はあらかじめ通知した事項以外は決議できないんだよ。
    規約で別途決めても条件が制約されるからね。
    総会で意見をいうことは全然問題はない、しかしそれは理事会の検討課題とすることはできるけど
    現総会で決議することはできないんだよ。

  18. 739 匿名さん 2011/08/10 03:03:38

    集会であらかじめ通知した事項以外のことを決議しろと誰が言っているのか?

    高齢マンカン士が敗色濃厚となったので、議論をすり替えただけである

  19. 740 匿名さん 2011/08/10 03:13:19

    >そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。 委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。 委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。

    原点に帰って上記のコメントは区分所有法、管理規約に無知な独りよがりの意見である事が明白になりました。

  20. 741 匿名さん 2011/08/10 03:20:06

    大規模マンションの怒鳴りあいは到底、実質的討議じゃないな。
    同じ管理組合で分譲価格で差がある場合は階級意識があるようで、「この貧乏棟住人が!」とか罵倒するらしいから。
    共用施設を拡充しても金銭的には平気なお金持ちと、そんなもん必要ないと考えるひとと。

  21. 742 匿名さん 2011/08/10 03:22:38

    >>原点に帰って上記のコメントは区分所有法、管理規約に無知な独りよがりの意見である事が明白になりました。

    どうして?提出者の意思に委ねており、「望ましい」というのは集会の意義を踏まえたうえでの推奨に過ぎない。

  22. 743 匿名 2011/08/10 03:26:14

    皆な、マンカン士資格試験申込しよう♪

  23. 744 匿名さん 2011/08/10 03:54:46

    未だ理解が出来ていない様ですね。
    (決議事項の制限)
    第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
    (議事)
    第三十九条  2  議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

  24. 745 匿名さん 2011/08/10 03:58:02

    だから、管理組合総会で討議しちゃいかんとどこに書いてあるんだよ。

    決議できるとしか書いてないだろ。

  25. 747 匿名さん 2011/08/10 04:05:10

    あ、すまん。↑まちがい。

  26. 748 匿名さん 2011/08/10 04:18:25

    >745
    討議したり意見をいうことはいいんですよ。
    しかし、議案以外のことを決議することはできないといっているのです。
    今後の理事会の検討課題としますで終わりだね。

  27. 749 匿名さん 2011/08/10 04:21:18

    >745
    何故意見をいうだけに終わるのかは分かるでしょう?
    それは総会の議案で議決権行使書や委任状で賛否をもらってますからね。
    その議案以外のことを決議するとしたら、議決権行使書や委任状で出席している
    組合員はどうなるのでしょう、無視ですか?

  28. 750 政治評論家さん 2011/08/10 04:30:27

    一連のやりとりでの討議とは、質疑応答の意味で用いられている。
    (討議:ある事柄について意見を述べ合うこと。)

    単なる住民投票ではなく、わざわざ集会をする意義は、出席者の意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側回答で投票行動が変わり、否決されることもあるということ。

    討議が「出席者が緊急動議を出すこと」などと解釈するのはまさしく曲解である。

    しかし、議決権行使書の提出が多くて、総会を開く前に可決が確定している場合もあるとは思うが、
    例示されたマンション管理新聞の記事を元に「その議案は違法だ!」って言われたらどうするの?

  29. 751 匿名さん 2011/08/10 04:38:17

    確かに違法の場合どうするかは問題のあるところです。
    通常は理事会案が殆ど提案通り決議されますよね。
    それが違法だといわれたら、理事会としては、せいぜい、まずその案の決議を取り、
    その条件として、再度理事会で検討し違法であったら、今回の決議は無効とする
    という程度で処理すべきですね。
    若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。

  30. 752 匿名さん 2011/08/10 04:50:05

    >通常は理事会案が殆ど提案通り決議されますよね。

    またこんな極論を述べるのは間違い。
    普通議決案件は殆ど可決されるが特別議決案件は一概に可決されるとは限らない。

  31. 753 匿名さん 2011/08/10 04:51:16

    違法じゃなくても、うちの場合は、工事に詳しい人がいて
    総会の鉄部ペンキ塗り議案(普通決議議案)を否決したことありますよ。
    サビが出る理由を調べてからにしたら?って意見で。委任状も相当数ありますから、理事長の反対で否決。
    前の塗り方が悪かったんじゃないの?って話らしい。

    議決権行使書で賛成出したが、当日の総会の「討議」の内容を知らなかったぞ!と言われても知ったことではない。

  32. 754 匿名さん 2011/08/10 04:54:06

    >若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。
    一事不再理を勉強しましょう。

  33. 755 匿名さん 2011/08/10 04:55:35

    >議決権行使書で賛成出したが、当日の総会の「討議」の内容を知らなかったぞ!と言われても知ったことではない。

    当たり前の事です。

  34. 756 匿名さん 2011/08/10 04:57:53

    >一事不再理を勉強しましょう。

    区分所有法上一事不再理が規定されているのですか?
    臨時総会の上程議案につき何らかの制限がありましたっけ?
    貴方のマンションの規約にはあるのかな?

  35. 757 匿名さん 2011/08/10 05:00:40

    >>一事不再理を勉強しましょう。

    またまたあほがいますね。
    管理組合で一事不再理の制限はありません。
    国会の報道でよく耳にするから合議体一般の原則だと思っているのかもしれないが、
    国会の一事不再理は国会法に規定がある。
    管理組合にはそのような規定は存在しない。

  36. 758 匿名さん 2011/08/10 05:01:09

    >一事不再理を勉強しましょう。
    マンションの管理にも適用しますか。すごいですね。
    それに、同じ議案を出すんじゃないでしょう。
    違法部分を修正して臨時総会に提案するんですから。

  37. 760 入居済み住民さん 2011/08/10 06:04:02

    No.754 by 匿名さん 2011-08-10 13:54:06
    >若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。
    一事不再理を勉強しましょう。

    ◎この人は無知です

  38. 761 匿名さん 2011/08/10 06:21:55

    あるデベ管理会社のことだ
    デベ管理案件を総会で否決されると
    『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』
    『賛成の方、挙手をお願いします』
    となり、抱きこんだ理事長と副理事の2名で管理会社に都合の悪い案件否決を可決に変える

  39. 762 匿名さん 2011/08/10 06:25:28

    >デベ管理案件を総会で否決されると

    >否決を可決に変える

    ???
    なぜ否決された議案が可決されるのだ?

  40. 763 匿名さん 2011/08/10 06:33:33

    終了するかと思ったが。。。
    まあそれなら、指摘しておこう。

    >>751
    >>それが違法だといわれたら、理事会としては、せいぜい、まずその案の決議を取り、
    >>その条件として、再度理事会で検討し違法であったら、今回の決議は無効とする
    >>という程度で処理すべきですね。

    違法かどうかは裁判してみなければわからないこと。
    総会の場で「違法だ!」と指摘された議案が、多数の議決権行使書の賛成により(理事長の持つ委任状を反対票として使っても否決できない場合)、事後に理事会判断で決議そのものを無効とすることなどできるはずがありません。
    もう一度総会を開いて、決議取り消しするしかありませんよ。

  41. 764 入居済み住民さん 2011/08/10 06:48:02

    No.761 by 匿名さん 2011-08-10 15:21:55
    あるデベ管理会社のことだ
    デベ管理案件を総会で否決されると
    『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』
    『賛成の方、挙手をお願いします』
    となり、抱きこんだ理事長と副理事の2名で管理会社に都合の悪い案件否決を可決に変える

    ◎このような組合の区分所有者はマンション管理士へご相談を。白馬に乗って参上します

  42. 765 匿名さん 2011/08/10 06:54:08

    >>なぜ否決された議案が可決されるのだ?

    あー、たぶんですが、これは緊急動議ですね。緊急動議で総会が理事会一任を可決した、ということ。
    この時点では何を意味するのかわからんから裁判も難しい。
    もし工事だったら、いつ工事に着手するかとか理事以外はわかりませんから、止めようがないね。
    議事録は工事が終わってから公表でしょう。

    >>『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』
    >>『賛成の方、挙手をお願いします』

  43. 766 入居済み住民さん 2011/08/10 07:06:36

    >あー、たぶんですが、これは緊急動議ですね。緊急動議で総会が理事会一任を可決した、ということ。

    無効だよ。主任くん

  44. 767 匿名さん 2011/08/10 07:08:09

    >>◎このような組合の区分所有者はマンション管理士へご相談を。白馬に乗って参上します

    なにができるの?紛争への介入は非弁行為です。マンカン士の出る幕じゃありません。

  45. 768 匿名さん 2011/08/10 07:11:17

    >>766
    で、無効だとどう主張する?この事例では確認訴訟は不可能だよ。

  46. 769 入居済み住民さん 2011/08/10 07:19:16

    緊急動議は議論は可能だが、決議はできない。

  47. 770 匿名さん 2011/08/10 07:19:18

    マンション前で街宣活動するかい?w
    「無効だよ!諸君!」ってさ。

  48. 771 入居済み住民さん 2011/08/10 07:20:42

    >なにができるの?紛争への介入は非弁行為です。マンカン士の出る幕じゃありません。

    主任の悪事を防止します。

  49. 772 入居済み住民さん 2011/08/10 07:22:15

    No.770 by 匿名さん 2011-08-10 16:19:18
    マンション前で街宣活動するかい?w
    「無効だよ!諸君!」ってさ。

    管理会社を代える良い証拠となるよ。

  50. 773 暇人 2011/08/10 07:27:14

    >で、無効だとどう主張する?この事例では確認訴訟は不可能だよ。

    あえて「無効確認」という手続きを経る必要はないんじゃないの?

    >もし工事だったら、いつ工事に着手するかとか理事以外はわかりませんから、止めようがないね。

    という事例を使うとすれば(つまり工事はされてしまった状態)、

    1.理事長(乃至理事)に対する損賠賠償請求(無効な決議に基づく工事の実施という委任契約上の義務違反)

    2.同訴訟中で決議の有効性が争われる

    3a.有効なら損害賠償請求の根拠を欠き棄却(理屈上は「決議が有効であっても実際の発注が不合理云々」ということもあり得るけど割愛)この場合、話はここで終わり。

    3b.無効なら認容(4.へ)

    4.ただ,損害額の認定は困難(工事はなされているわけで、その支出に見合った効果があるならば損害ゼロ認定もあり得る。工事が手抜きとか、全く無駄な工事という場合は別問題)

    ということでしょ。
    決議の有効性は2の中で認定されるだけだし、それで足りる。いかがでしょ。

  51. 774 匿名さん 2011/08/10 07:27:20

    あんたさ、そいつらが
    >>緊急動議は議論は可能だが、決議はできない。
    ってなことを知らないでやってると思ってるわけ?

    文句が出たら「総会で了解をとりました」

  52. 775 匿名さん 2011/08/10 07:36:26

    >>773
    あー、まあ、そのとおりである。
    事後に実損害の有無を争うしか方法はない。
    価値が向上しているかも知れず、やったもん勝ち。

  53. 776 匿名さん 2011/08/10 07:37:06

    >>761ですが、緊急動議ではありません。
    管理組合発足総会にて、管理会社が議長になり原始規約の認証を行なっていました。
    その中の一つです
    サギ管理会社ですよ
    いつか訴訟するつもりで、証拠集め中です。
    懲りない悪質業者
    行政処分を受けています。

  54. 777 暇人 2011/08/10 07:39:56

    >価値が向上しているかも知れず、やったもん勝ち。

    きっとそうだよね。
    まあだからこそ事前に察知して止めたいわけだが。

    察知できたなら
    「決議は無効だから工事すんな」,「(可能なら発注前に)臨時総会で理事長を解任したぞ」等と業者にねじ込むなり、(業者がそれに応じないなら)差止めを求めるなりということかねぇ。

  55. 778 入居済み住民さん 2011/08/10 07:51:41

    >文句が出たら「総会で了解をとりました」


    本音をすぐ言う主任くん 不法行為であり損害賠償の良い証拠

  56. 779 匿名さん 2011/08/10 07:57:00

    >>776
    あーそうなんですか。。。
    じゃあ、録音もしといて下さいね。
    証拠価値うんぬんよりも、言った言わないの話になって、相手が言い訳を重ねたあとに
    「録音があるぞ」っていうと効果的です。
    デベ系ならまともな担当もいるでしょうから、管理会社変えるより、
    担当変えるほうがいい場合がありますよ。(というかそっちのほうが簡単でエース投入もありえます。)
    がんばってください。

  57. 780 匿名さん 2011/08/10 08:02:36

    778とかみてたら、マンカン士のレベルがわかるでしょう。
    高齢者が趣味でとる場合が多いようですが、規約、区分所有法の枝葉末節に囚われ、かなり○○に問題があるんです。今日のやりとりは、それを示すもの。

  58. 781 入居済み住民さん 2011/08/10 08:04:35

    ここではっきりする事は 工事で利ざやを稼ぎたい管理会社という構図です
    工事の必要性より 利ざや稼ぎを優先する管理会社です

  59. 782 入居済み住民さん 2011/08/10 08:07:50

    >780 さん可能な限り生存してください
    司法書士や弁護士に息の根を止められたサラ金もあります。

  60. 783 匿名さん 2011/08/10 08:15:13

    >>779さんデベロッパー系列ならまともな担当者がいるとはどう言う意味ですか?
    行政処分を受けていてこのようなことが行われるのは、会社ぐるみでしょう?
    担当者責任としても担当を変えるにはどうすればいいのでしょうか?
    理事長と副理事が抱きこまれて2名と管理会社担当の3名で理事会を開き決定して行きます。

  61. 784 匿名さん 2011/08/10 08:33:06

    >国会の一事不再理は国会法に規定がある。

    ウソは書かない事。慣習であり管理組合の総会でも期間中に二度提案は出来ない。

  62. 785 暇人 2011/08/10 08:37:10

    >ウソは書かない事。慣習であり管理組合の総会でも期間中に二度提案は出来ない。

    色々伺いたいことがありますが・・・

    ・総会の「期間」とは?

    ・「提案は出来ない」という根拠は「慣習」?「法律」?

    ・否決された総会が閉会した後に臨時総会を招集して同内容の決議を求めることの可否はどのようにお考え?

  63. 786 入居済み住民さん 2011/08/10 09:21:10

    否決された議案は何度でも集会決議案件として提起できます。

  64. 787 入居済み住民さん 2011/08/10 09:23:16

    、>規約、区分所有法の枝葉末節に囚われ、かなり○○に問題があるんです。今日のやりとりは、それを示すもの。

    規約を無視し管理会社の利益を優先する主任という構図が見えます。

  65. 788 政治評論家さん 2011/08/10 10:25:59

    一事不再議は国会法56条の4
    一事不再理は刑事訴訟法

  66. 789 匿名さん 2011/08/10 10:48:31

    783さん
    スレッド立てるか管理侍への質問部屋で聞いてもらえば回答します。

  67. 790 匿名さん 2011/08/10 11:41:06

    会議の原則には、第一に、定足数に関する原則。第二に、過半数議決の原則。第三に、会期不継続の原則(会期独立の原則)。第四に、一事不再議の原則。第五に会議公開の原則。第六に、議員平等の原則。第七に、発言自由の原則。第八に、発言の範囲(種類)に関する原則。第九に議題外の発言の禁止。第十に、交互討論の原則。第十一に、発言中に他の発言を許さない原則。第十二に、一議題の原則。第十三に、議長の中立公正の原則。第十四に、委員会審査独立の原則。第十五に、採決は可を諮る原則。第十六に、不在表決の禁止の原則。第十七に、条件付きの表決の禁止の原則。第十八に表決の訂正禁止の原則。第十九に、修正案の採決に関する原則などがある。(「新しい地方議会」加藤幸雄著 学陽書房)

  68. 791 匿名さん 2011/08/10 11:54:33

    ありゃりゃ
    たぶん輪番違法君だろう。

  69. 792 匿名さん 2011/08/10 12:24:03

    >一事不再議は国会法56条の4
    残念です、下記の通り的外れです。
    第五十六条の四  各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない。
    強いて言えば憲法です。
    第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

  70. 793 匿名さん 2011/08/10 12:46:45

    あほ?一事不再議と 一事不再理おなじ?

    まあ、強いて言えば、大規模マンションで怒鳴り合いが続いて総会が数時間に及び、第一号議案を否決した後、反対派が帰った後、最後のほうにもう一回、第一号議案を採決しましょうっていうのはダメなんだろうな。

    しかしながら、このひとは別の召集手続きを経た別の時期の総会でも同じ議案はダメだといってるわけだが、
    そのような規定は存在しないので、妄想で語っているというほかあるまい。






  71. 794 匿名さん 2011/08/10 12:56:42

    ----------------さすがに終了でいいよね。ここは一事を数十回やってる-----------------------

  72. 795 匿名さん 2011/08/10 13:50:39

    一事不再理で恥をかいた人が敗北宣言をしましたので、これで
    この問題は終了にしてあげましょう。
    さて次は何を提案しますか。

  73. 796 匿名さん 2011/08/10 14:00:05

    ↑はあ?暇人の質問に答えたら?

  74. 797 匿名さん 2011/08/10 14:02:13

    総会の話なら一事不再理ではなく一事不再議なんだけどね。審理と審議はおなじかい?

  75. 798 管理侍 2011/08/10 15:34:03

    最近、展開が早過ぎて夜中だけ見に来ても書き込むタイミング無いですね。
    しかし自信たっぷりに間違った主張を繰り返す人って「確認」とかしないのかな?

  76. 799 匿名さん 2011/08/10 21:58:42

    一事不再理が一般的です。法律用語を敷衍しているに過ぎない慣習、原則です。
    従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。
    これが守られない様では既に否決された議案を何回も提案する愚かな理事長を生む結果となる事は必定で、そこには何等改善や進歩が見られないことになるのです。

  77. 800 匿名 2011/08/10 22:03:33

    まだ、諦めないか

  78. 801 匿名さん 2011/08/10 23:14:55

    >まだ、諦めないか
    そうそうその気持ちが一事不再理よ。同じ事を繰り返すなよでしょう?
    これで分かりましたか? 一事不再理が・・・・。

  79. 802 暇人 2011/08/10 23:15:02

    >法律用語を敷衍しているに過ぎない慣習、原則です。
    >従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。

    「過ぎない」・・・「従って」・・・「出来ない」

    この人は接続詞の使い方も怪しいな・・・。

    >従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。
    >これが守られない様では既に否決された議案を何回も提案する

    「会計年度」で区切るんだ・・・。全然合理性がないと思うが・・・。

    じゃあ耐震工事議案が否決された後に大震災が起こって住民の意識が変わって同会計年度中に同議案が再度上程されるのも許されないんだ。

    そもそも管理組合において会計年度の設定が法定されているとでも思ってるのかな?

    いつもと同じ「あの人」だとは思うけど、この人は法律の読み方が分からないんだね。

    政治評論家さんの
    国会法56条の4
    にも驚いたけど。

  80. 803 匿名さん 2011/08/10 23:32:45

    >この人は接続詞の使い方も怪しいな・・・。
    接続詞なしの貴方の文章よりは増しでしょう。
    >「会計年度」で区切るんだ・・・。全然合理性がないと思うが・・・。
    共有財産の管理団体ですから人ではなく会計年度に左右されることが理解出来ないのですね。
    >じゃあ耐震工事議案が否決された後に大震災が起こって住民の意識が変わって同会計年度中に同議案が再度上程されるのも許されないんだ。
    残念ですが耐震工事議案が否決されたことに問題があるのです。思い付きの例示も幼稚過ぎます。

  81. 804 匿名 2011/08/10 23:52:46

    憲法といいだす奴が一番驚き

  82. 805 匿名さん 2011/08/10 23:56:50

    みんな好き勝手なこといってるけど、一事不再理が管理組合でもやってはいけないという
    のはどこにあるの?
    実際、全国の組合ではこんなことは管理規約には記載されてないでしょうしね。
    拡大解釈しすぎているんじゃないのかな。
    法律でがんじがらめに組合を管理することは混乱を招くだけだし、それができる組合はないでしょう。
    弁護士の中でもことごとく見解が分かれるのが法律ですからね。
    国会でさえ、一事不再理は見解が分かれてもめてるのに、ましてやそれをマンション管理に
    適用しようなんて、ばかげてるよ。

  83. 806 管理侍 2011/08/11 00:02:47

    >803
    相変わらずの根拠なし。
    そして論点すり替えの見本ですな。

    分譲マンションの管理組合総会において、そのような慣習、原則はありません。
    「共有財産の管理団体」だからこそ、一事不再議にこだわるべきではない。

    まず一事不再理と一事不再議の違いから確認しましょう。

  84. 807 匿名さん 2011/08/11 00:33:29

    >みんな好き勝手なこといってる

    おまえだけはあいかわらず同じことばっかだな。

    >弁護士の中でもことごとく見解が分かれるのが法律です

    はあ?
    そんなことない。根拠を示せ。

  85. 808 匿名さん 2011/08/11 00:59:37

    少なくとも国会会期と会計年度には何の関係もないな。

    ということは>803がいう一事不再理は国会のそれとは別の趣旨によるものとなるね。
    じゃあ尚更区分所有法の根拠が必要だと思うが。

    バカにこういう論理を理解せよというのも酷か。

  86. 809 匿名さん 2011/08/11 01:02:57

    知ってる用語を理解せぬまま羅列するだけだよ。こいつは。暇人はよくこんなのに付き合うな。

  87. 810 匿名さん 2011/08/11 01:10:43

    いくら追い詰められたからって、言うに事欠いて会計年度とは、いやはや。

  88. 811 匿名 2011/08/11 01:23:23

    私がルールブックですか

  89. 812 匿名さん 2011/08/11 01:33:29

    >>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。

    一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
    国会なら、会期延長されても同じ国会です。
    管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
    掲示板ならスレッドの開始から終了まで。

    ------------------------
    >>国会法56条の4
    >>にも驚いたけど。
    国会法56条の4 はwikiが出典。

  90. 813 暇人 2011/08/11 01:56:49

    >国会法56条の4 はwikiが出典。

    ごめんなさい。これは私の勘違い。お詫びします。
    その代わりと言ってはなんですが、一事不再議と一事不再理の混乱が見られるので、法律学小辞典(第4版←古いかな?)から引用しておきます。

    一事不再議

    会議体において,1度決定した問題について重ねて審議することを許さないという原則。国会においては,会期との関連で,1度議院が議決した案件と同一の案件を,同一会期中に再度審議できるかが問題となる。明治憲法は,いずれかの議院が否決した法律案を同一会期中に再び提出することを禁じて,この原則を明文で認めていた〔明憲39〕が,現行憲法にはこのような規定がない。これは,衆議院にこの原則を破る法律案の再議決権〔憲59<2>〕を認めたこと,及び参議院が先議し否決した法律案の衆議院への再提出を否定すると,衆議院の再議決を認めた趣旨と矛盾することになることがその理由であると考えられる。しかし,この原則は,会議体の意思決定を不確定の状態に置くことによって生ずる会議の能率の低下を避けることを目的とするもので,憲法もこれを全面的に否定しているとは解されていない。

    一事不再理

    Ⅰ 刑事訴訟法上,有罪・無罪の実体判決又は免訴の判決が確定した場合には,同一事件について再び審理することを許さないことをいう。誤って再び同一事件について公訴が提起されたときは,免訴の判決を言い渡して手続を打ち切らなければならない〔憲39,刑訴337〔1〕〕。同一事件であるか否かは,公訴事実の同一性が判断基準となる。一事不再理の理論的性質については,大陸法の場合と同じく実体判決の確定力の効果(→ 既判力)としてとらえる説と,英米法にいう二重の危険禁止と同じ性質のものであるとする説とに分かれている。
    Ⅱ 民事訴訟法上,判決が確定するのは口頭弁論終結時の法律関係であり,法律関係が私人の法律行為などに基づいて変動する可能性がある以上,厳格に同一事件というものは考えられない。既判力も,先の判決に抵触する判断を許さないという効果をもつにすぎず,一事不再理という効果を考える余地はないとするのが一般的な見解である。もっとも,確定された権利関係について紛争が蒸し返されることを禁じるというその目的に照らせば,既判力の作用を一事不再理の理念の現れと説明することも可能である。
    Ⅲ 公法上,1度議決した問題について重ねて審議しないという,会議体において一般に認められる原則。
    → 一事不再議

    どっちにしろ、普通の日本語読解力があれば、会計年度単位で考えるものではないことは、これを見れば誰でも分かるよね。

  91. 814 匿名さん 2011/08/11 01:59:05

    何故国会が出てくるの?
    マンションの管理だよ。
    規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。
    管理規約はマンションの憲法なんだけどな。

  92. 815 暇人 2011/08/11 01:59:16

    >思い付きの例示も幼稚過ぎます。

    ルールとは、思いつきの例示にも耐えられるようにするためのものですけどね・・・。

  93. 816 暇人 2011/08/11 02:03:28

    >何故国会が出てくるの?
    >マンションの管理だよ。

    いや、だから、本来議論にならないことなのに、誰かさんが「一事不再理(議)」という言葉を持ち出したから、その概念の根拠は何だ、という流れで出てきただけ。

    >規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。

    これはそのとおり。

    >管理規約はマンションの憲法なんだけどな

    言わんとすることは分かります。

  94. 817 匿名さん 2011/08/11 02:07:19

    >>何故国会が出てくるの?
    会議体一般の原則だと主張する人がいるからだよ。
    国会では(一応、それと解されることが)法律で決まってるが、管理組合ではそんな規定は存在しないという話だ。

  95. 818 匿名さん 2011/08/11 02:08:05

    >規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。


    おれにはおまえの頭の中が分からない。

    マンカン士に落ちたから病気になったのは理解したが。

  96. 819 匿名さん 2011/08/11 02:29:45

    >規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からない

    不思議な文章のようです。
    規約に何が記載されていなかったら、何が問題ないことになるのか皆目不明です。

    一事不再理を再度学習されることをお勧めします。

  97. 820 匿名さん 2011/08/11 02:41:03

    >>819
    規約に「一事不再理は無効」とかの記載じゃないの。
    こんなこと管理規約に書いてあるとこないんじゃないの。

  98. by 管理担当
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