管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

  1. 721 匿名さん

    決めつけですか?
    ノーコメントです。

  2. 722 匿名さん

    別スレの町内会のスレッドでよく話題になりますが、
    管理組合予算での町内会行事への出費などは、総会に議案として出てきた場合は、否決すべきものと言えるでしょう。
    最近の裁判例でも、そのような出費は否定されていますので、マンション管理新聞などの記事をもとに、問題点を指摘された場合は、理事長が反対に回り、否決せざるを得ませんね。
    >>それは理事会がヘタレだったか
    などとコメントする輩がいますが、理事は専門家ではありませんからね。

  3. 723 匿名さん

    まあ待て。落ち着いて整理しよう。

    まず
    >713
    >うちは出席者の2/3が反対した議案があったけど、事前の議決権行使と委任状で有効議決権の7割確保していたし区分所有者全体にとって不利な議案でもなかったので、その旨説明して承認に持っていきましたよ。

    こいつは恥さらしだってことを確認した上で進めよう。

  4. 724 匿名さん

    そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。
    委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。
    委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。

  5. 725 匿名さん

    >何か提案すると、待ってましたとばかりに反論するものがいるね。 批判するのだけが楽しみなんだろうな。 自分で問題提起とかは絶対しないよな、そんな奴は。

    どれを指しているのか明白ではありませんが、事実誤認のコメントは批判されてしかるべきです。

  6. 726 匿名さん

    >そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。
    残念ながら委任状と共に区分所有法で保証されている行為です。
    >委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。 委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。
    マンカンではないが、貴方は管理組合の総会の意味が理解出来ていないようですね。
    総会は実質的討議をする場ではありません。組合員が選任した理事会メンバーが決議した理事会案を討議する所です。そうゆう意味では総会に出られない場合は代理の委任状に頼ることなく、自分の賛否の意志を明白に表示する議決権行使書を多用出来る様に理事会側も普通議決案件でも欠席者が賛否の判断が出来るような議題だけではなくその議案要領をも提供すべきです。

  7. 727 匿名さん

    ↑じゃあ、なんで集まるんだい?

    例示したようなケースである場合、裁判しろと?
    7/1に総会があって、総会で指摘されても可決させるかい?

    判例 6/30東京高裁 管理組合が自治会に業務委託し費用支出
    「事実上の自治会費」と認定
    「不当利得」返還命じる 区分所有者が逆転勝訴

  8. 728 匿名さん

    マンカン士の試験に憲法を追加しないとね。
    人権と統治の理解は必須です。

  9. 729 匿名さん

    >↑じゃあ、なんで集まるんだい? 例示したようなケースである場合、裁判しろと?

    管理規約を読みましょう。
    共有財産の管理を目的とする管理組合の総会に集まるのは本人の意志の問題で義務ではありません。
    ひょっとすると貴方は「集会ではあらかじめ通知した事項についてのみ決議ができる」もご存知ないかも知れませんね。

  10. 730 匿名さん

    ↑総会での意見陳述権は何のため?ネガティブ情報公開のためだよ。勉強してね。

  11. 731 匿名さん

    726と729は
    論破されてコテハンが使えなくなった高齢マンカン士に間違いない。

  12. 732 入居済み住民さん

    マンカン士やマンカン師と姦しいことですな もらった資格の管理業務主任さんがた。
    やっかみは恥ずかしいことです。
    最近は区分所有士ももらわれたようですね。

  13. 734 匿名さん

    >↑総会での意見陳述権は何のため?ネガティブ情報公開のためだよ。勉強してね。
    総会に出席して意見を言うことは当然の権利です。
    特別議決案件の場合は貴方の意見陳述次第では理事会案が否決される事もあり得ますよ。
    しかし、貴方が自分勝手に議案を提起しても議長から簡単に管理規約に基づいて無視されると言う事です。

  14. 735 匿名さん

    >>貴方が自分勝手に議案を提起しても
    誰がそんなこといってるの?
    実質的討議というのは、出席者の質問、意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側の回答などのやりとりを指しているということが理解できないんだね。

  15. 736 匿名さん

    >実質的討議というのは、出席者の質問、意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側の回答などのやりとりを指しているということが理解できないんだね。
    総会に出席して意見を言うことは当然の権利です。と既述済み。


  16. 737 政治評論家さん

    マスコミ報道を元に追及するのは国会でも同じであるが、その議論は少なくとも「形式的」ではあるまい。

  17. 738 匿名さん

    >727
    総会は理事会案を決議する場なんだよね。
    別に討議するためじゃない、討議については組合員代表が理事会でいろいろはなしあったんだからね。
    議決権行使書や委任状で決着がついているんであったら、総会はやる必要がない。
    しかし、総会で決議することに法律で定められているからね。
    それにね、集会はあらかじめ通知した事項以外は決議できないんだよ。
    規約で別途決めても条件が制約されるからね。
    総会で意見をいうことは全然問題はない、しかしそれは理事会の検討課題とすることはできるけど
    現総会で決議することはできないんだよ。

  18. 739 匿名さん

    集会であらかじめ通知した事項以外のことを決議しろと誰が言っているのか?

    高齢マンカン士が敗色濃厚となったので、議論をすり替えただけである

  19. 740 匿名さん

    >そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。 委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。 委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。

    原点に帰って上記のコメントは区分所有法、管理規約に無知な独りよがりの意見である事が明白になりました。

  20. by 管理担当
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