管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

  1. 689 匿名さん

    六本木ヒルズの組合員もちゃんと輪番制でやってるよ。
    いくら著名人でも、会社のオーナーでも順番が回ってきたらやってるとのこと。
    同じ者が長年理事長をやることは許されないとのこと。
    ホリエモンもやったみたいだよ。

  2. 690 匿名さん

    >小規模マンションに高学歴・高収入の者は入居しないよ。

    出ました。決めつけ。
    ぜんぜん筋が通ってない。

    >住民間の付き合いが深くなるというか、すぐ分かる

    そんなことない。
    おまえポストの郵便物覗いてるのか!

  3. 691 匿名さん

    690さん

    マンカン師は世間知らずなので自分の事を実体験として言い切っているのです。

  4. 692 暇人

    >小規模マンションに高学歴・高収入の者は入居しないよ
    >マンカン師は世間知らずなので自分の事を実体験として言い切っているのです。


    この人は小規模マンションにどんなイメージを持ち、どんな実体験があるんだろう?
    むしろ一般的には小規模の方が割高物件になりがちだと思うのだが・・・。

    まあ世の中には色んな小規模マンションがあれば、色んな大規模マンションがあるんだけどね。

  5. 693 匿名

    そもそも大規模マンションと小規模マンションでは理事の人数が違うでしょ。
    因みにうちのマンションは約140世帯で理事は14人なんで約10年に一回回ってくる。
    但し一任期が2年だ。ワンフロアー二名の理事で一年ずつずらして改選してる。

  6. 694 匿名さん

    >690
    まったく自己中心的な考えだね。
    元々小規模マンションほど高額歴・高所得者が多いと決めつけたのはどっちなんだい。
    小規模マンションなら、そのあう可能性も高いしね。
    理事の時も知りあうだろうし、総会でもしかりだね。
    小規模マンションに住んでいる者のひがみだね。
    輪番制は違法とかはもういわないの?

    >691
    いつも決めつけるね、おれはマン管士ではないよ。

  7. 695 匿名さん

    >ひがみだね

    相変わらずの人格攻撃。
    まぎれもなくおまえは、噂のマンカン士。

    >いつも決めつけるね、おれはマン管士ではない

    うそつけ!!
    一発で合格して病気になったって言っただろ。

  8. 697 暇人

    私は輪番制に何の問題もないと思ってるけど、一応聞いておこう。

    >小規模マンションに住んでいる者のひがみだね。

    何をどうひがむと考えているんでしょう?

  9. 698 入居済み住民さん

    輪番制は違法行為では無い しかし 組合の財産は管理会社にむさぼられます。

  10. 699 匿名

    大規模って都心の大規模限定の話?郊外の大規模なんてママさんが一番強いよ。隠居も多くてまとめられる人材も少ないし

  11. 700 匿名さん

    >698
    輪番制は管理会社にむさぼられるんですか。
    ということは、殆どのマンションが管理会社に貪られているんだね。

  12. 701 暇人

    >大規模って都心の大規模限定の話?

    仮にそうだとしたら比較対象は「都心の小規模」?

    「都心の小規模物件の人」が「都心の大規模物件の人」に対して僻む?

    ふーん、へぇー。そんな人もいるんだねぇ。

  13. 702 匿名さん

    >695
    何回かマンション管理士とかいってだけど、関係ないからそれに対しては答えていなかったけど
    マンション管理士の資格はもっていないんだよね。
    試験も受けたことはないしね。
    ただ、理事長経験があるから標準管理規約とか区分所有法は少しは勉強したけどね。
    それにしても、人のレスの特長とかも調べるんだね。
    でも外れだったね。残念!

  14. 703 匿名

    702マンカン師、他の都合の悪い質問に答えてあげて。
    すでに得意の逃げパターンだけど、いつもの動揺が窺えるね。残念!

  15. 704 入居済み住民さん

    >700
    貪る管理会社のお陰さまでマンション管理士は仕事が来ます。毎度ありがとうございます。

  16. 705 匿名

    マンション管理士は英検と同じ
    英検資格者を叩くことはしないでしょ
    妬むのは止めて、資格取ろうよ
    今日、本屋で受験申込書を貰って来たよ
    皆も受けよう♪

  17. 706 匿名

    あれ、マンカン士は食えないと言っていた人が、毎度ありがとうだと。

  18. 707 管理侍

    くだらない議論が続いてるようですね。

    タワーは別にして大規模な億ションは少ないです。
    300戸の億ションなんてデベにしてみたら販売に苦労するだけですから。

  19. 708 匿名さん

    大規模って何戸からいうんだろう。

  20. 709 匿名さん

    >703
    いつの間にか、マンション管理士になってしまったね。
    出来ることなら、マンション管理士証もくれないかな。

  21. 710 匿名さん

    量より質が理解出来ない経済成長しか知らない落とし子達よ。

  22. 711 匿名さん

    くだらない幼稚な大人ばかりですねw

  23. 712 匿名さん

    総会で怒鳴りあってるのが大規模だと思うよ。
    普通決議議案を反対演説で否決できるのが中小規模のいいところ。
    私やりましたよ。

  24. 713 匿名

    >>712
    それは理事会がヘタレだったか、他の反対者が多数いたからでしょ。

    有効議決権の過半数とってるのに1人の反対で否決されるような
    悪い前例つくったら今後の総会が思いやられるし、自分が理事の時にも
    同じことされる可能性があるわな。

    うちは出席者の2/3が反対した議案があったけど、事前の議決権行使と
    委任状で有効議決権の7割確保していたし区分所有者全体にとって不利な
    議案でもなかったので、その旨説明して承認に持っていきましたよ。

  25. 714 匿名さん

    >事前の議決権行使と委任状で有効議決権の7割確保していたし

    そりゃ当然可決するだろ。どこが自慢ポイントなのかが分からん。

  26. 715 匿名さん

    >総会で怒鳴りあってるのが大規模だと思うよ。 普通決議議案を反対演説で否決できるのが中小規模のいいところ。 私やりましたよ。
    管理組合の総会の実出席率を無視した架空のコメントに過ぎない。
    特別決議案以外はあり得ないこと言うのは何の為かしら、暑さの為だろうね。

  27. 716 匿名さん

    >うちは出席者の2/3が反対した議案があったけど、事前の議決権行使と委任状で有効議決権の7割確保していたし区分所有者全体にとって不利な議案でもなかったので、その旨説明して承認に持っていきましたよ。
    管理規約に無知そのものですね。
    何故「その旨説明して」の必要性があるの?
    「事前の議決権行使と委任状」は出席扱いで、極端に言えば理事長一人しか出席しなくても「事前の議決権行使と委任状」のみで充足率さえ満たせば総会の決議が行われる制度を理解していなのかしら。

  28. 717 匿名さん

    >>管理組合の総会の実出席率を無視した架空のコメントに過ぎない。
    大阪市の北区の場合は半数以上の実出席があるマンションも多い。民度の違いかな?

  29. 718 匿名さん

    何か提案すると、待ってましたとばかりに反論するものがいるね。
    批判するのだけが楽しみなんだろうな。
    自分で問題提起とかは絶対しないよな、そんな奴は。

  30. 719 匿名さん

    総会で否決するケースは、たまにはないとね。法律で、「住民投票」ではなく「集会」を義務付けてる意味がありません。
    輪番制により、理事会が形骸化、総会が実質化しているケースもないことはないですよ。
    (管理会社が書いたトンデモ議案が総会にそのまま出てくることもたまーにあります。)

  31. 720 匿名さん

    >>何か提案すると、待ってましたとばかりに反論するものがいるね。
    あなた、管理会社のフロントですね?

  32. 721 匿名さん

    決めつけですか?
    ノーコメントです。

  33. 722 匿名さん

    別スレの町内会のスレッドでよく話題になりますが、
    管理組合予算での町内会行事への出費などは、総会に議案として出てきた場合は、否決すべきものと言えるでしょう。
    最近の裁判例でも、そのような出費は否定されていますので、マンション管理新聞などの記事をもとに、問題点を指摘された場合は、理事長が反対に回り、否決せざるを得ませんね。
    >>それは理事会がヘタレだったか
    などとコメントする輩がいますが、理事は専門家ではありませんからね。

  34. 723 匿名さん

    まあ待て。落ち着いて整理しよう。

    まず
    >713
    >うちは出席者の2/3が反対した議案があったけど、事前の議決権行使と委任状で有効議決権の7割確保していたし区分所有者全体にとって不利な議案でもなかったので、その旨説明して承認に持っていきましたよ。

    こいつは恥さらしだってことを確認した上で進めよう。

  35. 724 匿名さん

    そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。
    委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。
    委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。

  36. 725 匿名さん

    >何か提案すると、待ってましたとばかりに反論するものがいるね。 批判するのだけが楽しみなんだろうな。 自分で問題提起とかは絶対しないよな、そんな奴は。

    どれを指しているのか明白ではありませんが、事実誤認のコメントは批判されてしかるべきです。

  37. 726 匿名さん

    >そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。
    残念ながら委任状と共に区分所有法で保証されている行為です。
    >委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。 委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。
    マンカンではないが、貴方は管理組合の総会の意味が理解出来ていないようですね。
    総会は実質的討議をする場ではありません。組合員が選任した理事会メンバーが決議した理事会案を討議する所です。そうゆう意味では総会に出られない場合は代理の委任状に頼ることなく、自分の賛否の意志を明白に表示する議決権行使書を多用出来る様に理事会側も普通議決案件でも欠席者が賛否の判断が出来るような議題だけではなくその議案要領をも提供すべきです。

  38. 727 匿名さん

    ↑じゃあ、なんで集まるんだい?

    例示したようなケースである場合、裁判しろと?
    7/1に総会があって、総会で指摘されても可決させるかい?

    判例 6/30東京高裁 管理組合が自治会に業務委託し費用支出
    「事実上の自治会費」と認定
    「不当利得」返還命じる 区分所有者が逆転勝訴

  39. 728 匿名さん

    マンカン士の試験に憲法を追加しないとね。
    人権と統治の理解は必須です。

  40. 729 匿名さん

    >↑じゃあ、なんで集まるんだい? 例示したようなケースである場合、裁判しろと?

    管理規約を読みましょう。
    共有財産の管理を目的とする管理組合の総会に集まるのは本人の意志の問題で義務ではありません。
    ひょっとすると貴方は「集会ではあらかじめ通知した事項についてのみ決議ができる」もご存知ないかも知れませんね。

  41. 730 匿名さん

    ↑総会での意見陳述権は何のため?ネガティブ情報公開のためだよ。勉強してね。

  42. 731 匿名さん

    726と729は
    論破されてコテハンが使えなくなった高齢マンカン士に間違いない。

  43. 732 入居済み住民さん

    マンカン士やマンカン師と姦しいことですな もらった資格の管理業務主任さんがた。
    やっかみは恥ずかしいことです。
    最近は区分所有士ももらわれたようですね。

  44. 734 匿名さん

    >↑総会での意見陳述権は何のため?ネガティブ情報公開のためだよ。勉強してね。
    総会に出席して意見を言うことは当然の権利です。
    特別議決案件の場合は貴方の意見陳述次第では理事会案が否決される事もあり得ますよ。
    しかし、貴方が自分勝手に議案を提起しても議長から簡単に管理規約に基づいて無視されると言う事です。

  45. 735 匿名さん

    >>貴方が自分勝手に議案を提起しても
    誰がそんなこといってるの?
    実質的討議というのは、出席者の質問、意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側の回答などのやりとりを指しているということが理解できないんだね。

  46. 736 匿名さん

    >実質的討議というのは、出席者の質問、意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側の回答などのやりとりを指しているということが理解できないんだね。
    総会に出席して意見を言うことは当然の権利です。と既述済み。


  47. 737 政治評論家さん

    マスコミ報道を元に追及するのは国会でも同じであるが、その議論は少なくとも「形式的」ではあるまい。

  48. 738 匿名さん

    >727
    総会は理事会案を決議する場なんだよね。
    別に討議するためじゃない、討議については組合員代表が理事会でいろいろはなしあったんだからね。
    議決権行使書や委任状で決着がついているんであったら、総会はやる必要がない。
    しかし、総会で決議することに法律で定められているからね。
    それにね、集会はあらかじめ通知した事項以外は決議できないんだよ。
    規約で別途決めても条件が制約されるからね。
    総会で意見をいうことは全然問題はない、しかしそれは理事会の検討課題とすることはできるけど
    現総会で決議することはできないんだよ。

  49. by 管理担当
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