匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:31:00
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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651
匿名さん
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652
匿名さん
このスレの書き込みを見ると、適正な管理という肝心の目的に無関心な連中ばかりだということがよくわかりますね。
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653
匿名
無関心なんじゃない。
輪番制にしたがる管理会社のフロントだ
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654
匿名
輪番制にしたがっているのは、管理会社だけじゃない。
無関心な住民も同じだよ。
立候補制にしたら誰も手を挙げないマンションだって当然ある。
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655
匿名
氏名制にすればいい
氏名出来ないなら自分の名にさせる
そうしてると立候補者が出てくる(^O^)/
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656
匿名
指名のこと?マンションの大半は知らない人だし、
知り合いを指名したら迷惑だし、無理でしょ。
なんも書かないか提出しない人ばっかりになるだけ。
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657
匿名
このスレを見ると、マンションが実に欠陥商品だとわかる
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658
匿名さん
民主主義の欠陥でしょ。ヒトラーもそう言ってたんだ。民主主義は誰も責任を取らない無責任なもの。
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659
匿名さん
>このスレを見ると、マンションが実に欠陥商品だとわかる
当然です。
貧乏人の持ち家嗜好、インフラ整備に便乗の無計画なマンション建築、過密人口にたよる貧弱な経済小国とどれみても欠陥だらけそれに人口減少と輸出立国の崩壊は欠陥国そのものにつながっている。
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660
匿名さん
>659
マンションて貧乏人が住むとこなんだね。
しかし、23区内に戸建ては難しいからね。
僕は23区内にマンション買ったけど、会社に近いから便利だけどね。
それに庭の手入れ(23区内に庭はないかな)をする時間もないし。
戸建てで敷地100坪程度では戸建てとはいえないかもね。
ましてや50坪程度だったら、それこそマンションの方がずっといいのでは。
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-
661
匿名さん
理事の立候補とか推薦をやっているマンションは小規模マンションでしょう。
大規模マンションでは、推薦や立候補しても、他の住民は知らないからね。
結局小規模マンションでは人材がごく少ないため、一部の者が10年も20年も
理事(理事長)をやることになる。
長期政権では澱みが出てくるよ。
勿論、そういうとこの理事長は旨味があるから続けるんだろうが。
管理員もいないか、時間や日数にかなりの制限があるしね。
大規模修繕工事にしても、最低限のことしかできないだろうから、小修繕をやり
旨い汁を吸えばいいだろう。
役員手当は高額にもできるし。
小規模マンションには住みたくない。
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662
匿名さん
立候補制や推薦制しかできない小規模マンションでは、理事の選出で
選挙とかあるんだろうか。
それとも、長老の組合員が好き勝手に推薦するのかな?
まず選挙は考えられないので、後者になるのかな。
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663
匿名さん
小規模マンションは高級なのがおおいよ。一等地に建てるからじゃないの?
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664
匿名
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666
匿名さん
小規模マンションも大規模マンションも、一等地にもあるし郊外にもある。
小規模マンションも大規模マンションも、高級マンションもあればそれ以外のマンションもある。
小規模マンションに住んでいる者は、小規模といわれると反論してくるよね。
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668
匿名さん
輪番制を批判しているのが、小規模マンションだから
それを指摘されると黙ってしまうよね。
大体、大規模マンションであれば輪番制でなければ
うまくいかないというのが分からないからね。
大規模マンションであれば、輪番制でも十分やっていけるよ。
理事が20人とか30人いれば、理事長の器になれる人材は
いるからね。
立候補は逆に考えられないよ。
選挙になった場合はどうするの?
どうやってやるの?
小規模マンションの住民の考えることだね、立候補は。
総会にしても、組合員の中にはいろんな者がいるからね、大規模では。
だから、大規模では理事会もいい加減なことはできないんだよ。
それに、大規模だと管理会社も組合に対しては、頭が上がらないので
一生懸命してくれるよ。
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669
匿名さん
諸悪の根源は、小規模マンションにある。
まさにピッタリの言葉だね。
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670
匿名さん
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671
匿名さん
>輪番制を批判しているのが、小規模マンションだからそれを指摘されると黙ってしまうよね。 大体、大規模マンションであれば輪番制でなければうまくいかないというのが分からないからね。 大規模マンションであれば、輪番制でも十分やっていけるよ。
規模の大小には無関係で、管理組合の理事、監事は選任されるもので群集心理に付込んで輪番を強制させるものではない。そこには理事が多ければ何とかなるだろうの責任を無視した輪番制の打算がある。
>理事が20人とか30人いれば、理事長の器になれる人材はいるからね。 立候補は逆に考えられないよ。 選挙になった場合はどうするの? どうやってやるの? 小規模マンションの住民の考えることだね、立候補は。 総会にしても、組合員の中にはいろんな者がいるからね、大規模では。 だから、大規模では理事会もいい加減なことはできないんだよ。
輪番の押しつけで結果は管理会社に良い様に操縦されても任期さえ過ごせば後は数年間いや10年間は無関心でいられると言う有様が実態である。
>それに、大規模だと管理会社も組合に対しては、頭が上がらないので一生懸命してくれるよ。
輪番を押し付けられて任期だけを過ごす無知識の理事、監事を管理会社は見せかけだけを繕い、実は管理業務から利ざやで暴利を得ていても理事、監事にはその判断能力はその責任感と共に皆無である。
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672
匿名さん
管理員の経費だけみても、30万(マルチ込み)と仮定すれば、
70戸の場合は、1人当たり月額4,285円の負担。
100戸の場合は、1人あたり月3,000円の負担だね。
かなり厳しいね。
150戸あれば、2,000円でいいからね。
やはり、150戸以上のマンションがいいね。
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673
匿名さん
>671
人数が多ければ、優れた人材はいるよ。
当然、弁護士、医師、建築士、マン管士等も住民の中にいるだろうし。
それにね、管理会社にいいように操られるのは小規模マンションだよ。
大規模マンションになれば、理事会は強いからね。
小修繕一つとっても、管理会社を完全に外すことだって簡単にできるよ。
工事の相場ぐらいは、相見積をとればとれば分かるし、事前にその相場の
情報ぐらいは管理会社に調べさせればいいんだからね。
管理会社は他情報を提供はするけど、相見積には参加させない。
こんなことだって大規模マンションでは簡単にできるよ。
それに、工事業者は大規模マンションに対しては、工事額が大きくなるので
どうしても受注したいから、安い見積もりが出てくるよ。
小規模マンションと大規模マンションの違いだね。
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674
匿名さん
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675
匿名さん
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676
匿名さん
大規模マンションには有能な人がいっぱいいるからじゃないの。
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677
匿名さん
>当然、弁護士、医師、建築士、マン管士等も住民の中にいる
病気のマンカン士がいるからいくら大規模でもぶちこわし。
あっ、医者もいるか!
医者が住んでたって、その部屋で治療するってか。
そんなことあるわけないだろ。
おまえの治療は隣室にいる医者にしてもらってるのか?
そんなはずはない。
だから、だれが住民の中にいても、いないのと同じなんだよ。よく考えろ。
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678
匿名さん
小規模マンションでは、輪番制は無理。
人材がいない。
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679
匿名さん
>当然、弁護士、医師、建築士、マン管士等も住民の中にいる
貧乏人のないものねだり、誰が無料で働くかしら、勿論、その暇もないよ。非常識ね。
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680
匿名さん
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681
匿名さん
輪番制否定する人間は結局のところ他人任せなんだよ
自分で調べて考えるスタンスが無い
そういうのが理事になると答えの無い謎なぞばっかり言ってきてまとまんねぇ
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682
匿名さん
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683
匿名さん
あれだけ輪番制は違法だとかいってたのに、
小規模マンションといわれ意気消沈してしまった。
井の中の蛙だったのが分かったみたいだね。
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684
匿名
小規模マンションは意思が早くできるというメリットもある
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685
匿名
小規模マンション程、高学歴高収入オーナーが多いから輪番制はない
大規模は少ないから、財産管理した経験もなければ意識も知識もなく、恐ろしい輪番制を受け入れる。
自業自得
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686
匿名
うちのマンションは、六世帯が一組になって、順繰りに役員になっているが、これも輪番制?
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687
匿名
大規模マンションは、不要な施設、設備多すぎ。
知人の大規模マンションでは、シアタールームのプロジェクターが壊れ、修理・買い換え・廃止を巡って理事会の会合は累計十数時間かけているが未だ結論でず。大規模マンションの理事会は大変だわ。
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688
匿名さん
>685
おもしろい発想をする人だね。
小規模マンションに高学歴・高収入の者は入居しないよ。
住民間の付き合いが深くなるというか、すぐ分かるからね。
それに、理事もすぐまわってくる。
廻ってきたら、理事の人数が少ないのである程度のことは
やらなければならなくなる。
輪番制は小規模ではないというより、少ないのでできないんだよ。
同じ者が何年も理事長をしなければマンションの管理はできないからね。
人材もいないし。
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689
匿名さん
六本木ヒルズの組合員もちゃんと輪番制でやってるよ。
いくら著名人でも、会社のオーナーでも順番が回ってきたらやってるとのこと。
同じ者が長年理事長をやることは許されないとのこと。
ホリエモンもやったみたいだよ。
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690
匿名さん
>小規模マンションに高学歴・高収入の者は入居しないよ。
出ました。決めつけ。
ぜんぜん筋が通ってない。
>住民間の付き合いが深くなるというか、すぐ分かる
そんなことない。
おまえポストの郵便物覗いてるのか!
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691
匿名さん
690さん
マンカン師は世間知らずなので自分の事を実体験として言い切っているのです。
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692
暇人
>小規模マンションに高学歴・高収入の者は入居しないよ
>マンカン師は世間知らずなので自分の事を実体験として言い切っているのです。
この人は小規模マンションにどんなイメージを持ち、どんな実体験があるんだろう?
むしろ一般的には小規模の方が割高物件になりがちだと思うのだが・・・。
まあ世の中には色んな小規模マンションがあれば、色んな大規模マンションがあるんだけどね。
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693
匿名
そもそも大規模マンションと小規模マンションでは理事の人数が違うでしょ。
因みにうちのマンションは約140世帯で理事は14人なんで約10年に一回回ってくる。
但し一任期が2年だ。ワンフロアー二名の理事で一年ずつずらして改選してる。
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694
匿名さん
>690
まったく自己中心的な考えだね。
元々小規模マンションほど高額歴・高所得者が多いと決めつけたのはどっちなんだい。
小規模マンションなら、そのあう可能性も高いしね。
理事の時も知りあうだろうし、総会でもしかりだね。
小規模マンションに住んでいる者のひがみだね。
輪番制は違法とかはもういわないの?
>691
いつも決めつけるね、おれはマン管士ではないよ。
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695
匿名さん
>ひがみだね
相変わらずの人格攻撃。
まぎれもなくおまえは、噂のマンカン士。
>いつも決めつけるね、おれはマン管士ではない
うそつけ!!
一発で合格して病気になったって言っただろ。
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697
暇人
私は輪番制に何の問題もないと思ってるけど、一応聞いておこう。
>小規模マンションに住んでいる者のひがみだね。
何をどうひがむと考えているんでしょう?
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698
入居済み住民さん
輪番制は違法行為では無い しかし 組合の財産は管理会社にむさぼられます。
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-
699
匿名
大規模って都心の大規模限定の話?郊外の大規模なんてママさんが一番強いよ。隠居も多くてまとめられる人材も少ないし
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700
匿名さん
>698
輪番制は管理会社にむさぼられるんですか。
ということは、殆どのマンションが管理会社に貪られているんだね。
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701
暇人
>大規模って都心の大規模限定の話?
仮にそうだとしたら比較対象は「都心の小規模」?
「都心の小規模物件の人」が「都心の大規模物件の人」に対して僻む?
ふーん、へぇー。そんな人もいるんだねぇ。
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702
匿名さん
>695
何回かマンション管理士とかいってだけど、関係ないからそれに対しては答えていなかったけど
マンション管理士の資格はもっていないんだよね。
試験も受けたことはないしね。
ただ、理事長経験があるから標準管理規約とか区分所有法は少しは勉強したけどね。
それにしても、人のレスの特長とかも調べるんだね。
でも外れだったね。残念!
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703
匿名
702マンカン師、他の都合の悪い質問に答えてあげて。
すでに得意の逃げパターンだけど、いつもの動揺が窺えるね。残念!
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704
入居済み住民さん
>700
貪る管理会社のお陰さまでマンション管理士は仕事が来ます。毎度ありがとうございます。
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705
匿名
マンション管理士は英検と同じ
英検資格者を叩くことはしないでしょ
妬むのは止めて、資格取ろうよ
今日、本屋で受験申込書を貰って来たよ
皆も受けよう♪
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706
匿名
あれ、マンカン士は食えないと言っていた人が、毎度ありがとうだと。
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707
管理侍
くだらない議論が続いてるようですね。
タワーは別にして大規模な億ションは少ないです。
300戸の億ションなんてデベにしてみたら販売に苦労するだけですから。
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708
匿名さん
-
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709
匿名さん
>703
いつの間にか、マンション管理士になってしまったね。
出来ることなら、マンション管理士証もくれないかな。
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710
匿名さん
量より質が理解出来ない経済成長しか知らない落とし子達よ。
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711
匿名さん
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712
匿名さん
総会で怒鳴りあってるのが大規模だと思うよ。
普通決議議案を反対演説で否決できるのが中小規模のいいところ。
私やりましたよ。
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713
匿名
>>712
それは理事会がヘタレだったか、他の反対者が多数いたからでしょ。
有効議決権の過半数とってるのに1人の反対で否決されるような
悪い前例つくったら今後の総会が思いやられるし、自分が理事の時にも
同じことされる可能性があるわな。
うちは出席者の2/3が反対した議案があったけど、事前の議決権行使と
委任状で有効議決権の7割確保していたし区分所有者全体にとって不利な
議案でもなかったので、その旨説明して承認に持っていきましたよ。
-
714
匿名さん
>事前の議決権行使と委任状で有効議決権の7割確保していたし
そりゃ当然可決するだろ。どこが自慢ポイントなのかが分からん。
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715
匿名さん
>総会で怒鳴りあってるのが大規模だと思うよ。 普通決議議案を反対演説で否決できるのが中小規模のいいところ。 私やりましたよ。
管理組合の総会の実出席率を無視した架空のコメントに過ぎない。
特別決議案以外はあり得ないこと言うのは何の為かしら、暑さの為だろうね。
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716
匿名さん
>うちは出席者の2/3が反対した議案があったけど、事前の議決権行使と委任状で有効議決権の7割確保していたし区分所有者全体にとって不利な議案でもなかったので、その旨説明して承認に持っていきましたよ。
管理規約に無知そのものですね。
何故「その旨説明して」の必要性があるの?
「事前の議決権行使と委任状」は出席扱いで、極端に言えば理事長一人しか出席しなくても「事前の議決権行使と委任状」のみで充足率さえ満たせば総会の決議が行われる制度を理解していなのかしら。
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717
匿名さん
>>管理組合の総会の実出席率を無視した架空のコメントに過ぎない。
大阪市の北区の場合は半数以上の実出席があるマンションも多い。民度の違いかな?
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718
匿名さん
何か提案すると、待ってましたとばかりに反論するものがいるね。
批判するのだけが楽しみなんだろうな。
自分で問題提起とかは絶対しないよな、そんな奴は。
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719
匿名さん
総会で否決するケースは、たまにはないとね。法律で、「住民投票」ではなく「集会」を義務付けてる意味がありません。
輪番制により、理事会が形骸化、総会が実質化しているケースもないことはないですよ。
(管理会社が書いたトンデモ議案が総会にそのまま出てくることもたまーにあります。)
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720
匿名さん
>>何か提案すると、待ってましたとばかりに反論するものがいるね。
あなた、管理会社のフロントですね?
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721
匿名さん
-
722
匿名さん
別スレの町内会のスレッドでよく話題になりますが、
管理組合予算での町内会行事への出費などは、総会に議案として出てきた場合は、否決すべきものと言えるでしょう。
最近の裁判例でも、そのような出費は否定されていますので、マンション管理新聞などの記事をもとに、問題点を指摘された場合は、理事長が反対に回り、否決せざるを得ませんね。
>>それは理事会がヘタレだったか
などとコメントする輩がいますが、理事は専門家ではありませんからね。
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723
匿名さん
まあ待て。落ち着いて整理しよう。
まず
>713
>うちは出席者の2/3が反対した議案があったけど、事前の議決権行使と委任状で有効議決権の7割確保していたし区分所有者全体にとって不利な議案でもなかったので、その旨説明して承認に持っていきましたよ。
こいつは恥さらしだってことを確認した上で進めよう。
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724
匿名さん
そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。
委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。
委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。
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725
匿名さん
>何か提案すると、待ってましたとばかりに反論するものがいるね。 批判するのだけが楽しみなんだろうな。 自分で問題提起とかは絶対しないよな、そんな奴は。
どれを指しているのか明白ではありませんが、事実誤認のコメントは批判されてしかるべきです。
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726
匿名さん
>そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。
残念ながら委任状と共に区分所有法で保証されている行為です。
>委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。 委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。
マンカンではないが、貴方は管理組合の総会の意味が理解出来ていないようですね。
総会は実質的討議をする場ではありません。組合員が選任した理事会メンバーが決議した理事会案を討議する所です。そうゆう意味では総会に出られない場合は代理の委任状に頼ることなく、自分の賛否の意志を明白に表示する議決権行使書を多用出来る様に理事会側も普通議決案件でも欠席者が賛否の判断が出来るような議題だけではなくその議案要領をも提供すべきです。
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727
匿名さん
↑じゃあ、なんで集まるんだい?
例示したようなケースである場合、裁判しろと?
7/1に総会があって、総会で指摘されても可決させるかい?
判例 6/30東京高裁 管理組合が自治会に業務委託し費用支出
「事実上の自治会費」と認定
「不当利得」返還命じる 区分所有者が逆転勝訴
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728
匿名さん
マンカン士の試験に憲法を追加しないとね。
人権と統治の理解は必須です。
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729
匿名さん
>↑じゃあ、なんで集まるんだい? 例示したようなケースである場合、裁判しろと?
管理規約を読みましょう。
共有財産の管理を目的とする管理組合の総会に集まるのは本人の意志の問題で義務ではありません。
ひょっとすると貴方は「集会ではあらかじめ通知した事項についてのみ決議ができる」もご存知ないかも知れませんね。
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730
匿名さん
↑総会での意見陳述権は何のため?ネガティブ情報公開のためだよ。勉強してね。
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731
匿名さん
726と729は
論破されてコテハンが使えなくなった高齢マンカン士に間違いない。
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732
入居済み住民さん
マンカン士やマンカン師と姦しいことですな もらった資格の管理業務主任さんがた。
やっかみは恥ずかしいことです。
最近は区分所有士ももらわれたようですね。
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734
匿名さん
>↑総会での意見陳述権は何のため?ネガティブ情報公開のためだよ。勉強してね。
総会に出席して意見を言うことは当然の権利です。
特別議決案件の場合は貴方の意見陳述次第では理事会案が否決される事もあり得ますよ。
しかし、貴方が自分勝手に議案を提起しても議長から簡単に管理規約に基づいて無視されると言う事です。
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735
匿名さん
>>貴方が自分勝手に議案を提起しても
誰がそんなこといってるの?
実質的討議というのは、出席者の質問、意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側の回答などのやりとりを指しているということが理解できないんだね。
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736
匿名さん
>実質的討議というのは、出席者の質問、意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側の回答などのやりとりを指しているということが理解できないんだね。
総会に出席して意見を言うことは当然の権利です。と既述済み。
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737
政治評論家さん
マスコミ報道を元に追及するのは国会でも同じであるが、その議論は少なくとも「形式的」ではあるまい。
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738
匿名さん
>727
総会は理事会案を決議する場なんだよね。
別に討議するためじゃない、討議については組合員代表が理事会でいろいろはなしあったんだからね。
議決権行使書や委任状で決着がついているんであったら、総会はやる必要がない。
しかし、総会で決議することに法律で定められているからね。
それにね、集会はあらかじめ通知した事項以外は決議できないんだよ。
規約で別途決めても条件が制約されるからね。
総会で意見をいうことは全然問題はない、しかしそれは理事会の検討課題とすることはできるけど
現総会で決議することはできないんだよ。
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739
匿名さん
集会であらかじめ通知した事項以外のことを決議しろと誰が言っているのか?
高齢マンカン士が敗色濃厚となったので、議論をすり替えただけである
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740
匿名さん
>そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。 委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。 委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。
原点に帰って上記のコメントは区分所有法、管理規約に無知な独りよがりの意見である事が明白になりました。
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741
匿名さん
大規模マンションの怒鳴りあいは到底、実質的討議じゃないな。
同じ管理組合で分譲価格で差がある場合は階級意識があるようで、「この貧乏棟住人が!」とか罵倒するらしいから。
共用施設を拡充しても金銭的には平気なお金持ちと、そんなもん必要ないと考えるひとと。
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742
匿名さん
>>原点に帰って上記のコメントは区分所有法、管理規約に無知な独りよがりの意見である事が明白になりました。
どうして?提出者の意思に委ねており、「望ましい」というのは集会の意義を踏まえたうえでの推奨に過ぎない。
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743
匿名
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744
匿名さん
未だ理解が出来ていない様ですね。
(決議事項の制限)
第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
(議事)
第三十九条 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
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745
匿名さん
だから、管理組合総会で討議しちゃいかんとどこに書いてあるんだよ。
決議できるとしか書いてないだろ。
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747
匿名さん
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748
匿名さん
>745
討議したり意見をいうことはいいんですよ。
しかし、議案以外のことを決議することはできないといっているのです。
今後の理事会の検討課題としますで終わりだね。
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749
匿名さん
>745
何故意見をいうだけに終わるのかは分かるでしょう?
それは総会の議案で議決権行使書や委任状で賛否をもらってますからね。
その議案以外のことを決議するとしたら、議決権行使書や委任状で出席している
組合員はどうなるのでしょう、無視ですか?
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750
政治評論家さん
一連のやりとりでの討議とは、質疑応答の意味で用いられている。
(討議:ある事柄について意見を述べ合うこと。)
単なる住民投票ではなく、わざわざ集会をする意義は、出席者の意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側回答で投票行動が変わり、否決されることもあるということ。
討議が「出席者が緊急動議を出すこと」などと解釈するのはまさしく曲解である。
しかし、議決権行使書の提出が多くて、総会を開く前に可決が確定している場合もあるとは思うが、
例示されたマンション管理新聞の記事を元に「その議案は違法だ!」って言われたらどうするの?
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