匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:31:00
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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621
匿名さん
気が弱そうなひとが理事長のときに申し立てるといいよ。輪番だからね。
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622
暇人
>立候補制を調停で合意できたら確定判決と同様の効力を持つ。
これって、区分所有者全員(乃至規約変更に必要な人数・議決権)が調停に参加して合意するっていう趣旨?
そんなこと、調停の制度上できるのかな?
まあ本当にその人数が調停の当事者になるというのなら合意自体はできるのかもだけど・・・。
でも、その調停成立=規約変更の法的効果とみていいのだろうか?
前者はあくまで当事者間の合意、後者は団体法的な効果だから
「調停成立=規約変更」と直ちに考えてよいのかどうかは疑問。
例えば会社法ではどうなってるんだろ。
もちろん、別途規約変更の総会決議を経る必要があるにしても、実際上は上記のとおり合意してるんだから普通はすんなり進められるんだろうけど、急に心変わりする人もいるかもね。
そのときの法的効果をどう構成するか興味ある。
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623
匿名さん
もっと単純に考えたらよい。理事の立候補制は立候補者を総会議案に載せるだけのこと。
理事を決めるのは総会。総会の意思で否決もできます。
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624
匿名さん
>>622
の指摘は、国内法と条約に置き換えてもいいのかな?
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625
暇人
>もっと単純に考えたらよい。理事の立候補制は立候補者を総会議案に載せるだけのこと。
?ごめん。何の話をしてるのか分からなくなってきた。
「立候補『制』を調停で合意する」
というから、「立候補制という制度を規約上採用する」という合意のことかと思ってレスしちゃいました。
>理事の立候補制は立候補者を総会議案に載せるだけのこと。
これは「立候補制」が既に前提になってる話じゃないかな?
だとすれば↓のとおりですね。
>理事を決めるのは総会。総会の意思で否決もできます。
あと、
>>622
の指摘は、国内法と条約に置き換えてもいいのかな?
似てるけどちょっとニュアンスが違うかな。
上記は対外合意の内部的効果という局面だよね。
今回のは、「内部的意思決定を本来の手続きとは違う方法で行った時の内部的効果」とでもいうのかな。
極端に(法的正確性を気にせず)言い換えれば
国会議員が「調停」の場で「Aを総理としBCDを閣僚にする」と合意したけれども、国会上の手続はなされていない場合、当然法的に「Aが総理でありBCDが閣僚である」と言えるのかってこと。
まあ細かいことだし現実的な議論ではないのは確か。あんまり気にせんで。
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626
匿名さん
輪番表の上のほうに下記の1行を追加するのが望ましいです。
・立候補者がない場合は、下記の輪番表に従う。
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627
匿名さん
立候補が一人でもいれば輪番制の人数を減らすということかな。
それとも、選挙ということ?
立候補した者が全員理事になるというのはおかしいので、選挙になるのだろうね。
選挙の場合は、立候補や輪番制の理事候補は一般組合員は知らないので、
立会い演説会でもするかね。
まさか議決権行使書もしくは委任状が議長一任とかにはなってないよね。
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628
匿名さん
立候補者が理事の定員オーバー?くじ引きしたらどう?
立候補者がない場合に輪番表を使うのは一般的ですよ。
管理会社の「指導」が会社によって違うから、一般的じゃないという人もいるだろうけど。
フロントに聞いてみるといいよ。よその事例を教えてくれる。
よそはよそ、うちはうち、という理事もいるだろうが、建設的にいかないとね。
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629
匿名さん
>No.626 by 匿名さん 2011-08-08 14:20:58 輪番表の上のほうに下記の1行を追加するのが望ましいです。 ・立候補者がない場合は、下記の輪番表に従う。
>No.627 by 匿名さん 2011-08-08 14:44:19 立候補が一人でもいれば輪番制の人数を減らすということかな。 それとも、選挙ということ? 立候補した者が全員理事になるというのはおかしいので、選挙になるのだろうね。 選挙の場合は、立候補や輪番制の理事候補は一般組合員は知らないので、立会い演説会でもするかね。 まさか議決権行使書もしくは委任状が議長一任とかにはなってないよね。
輪番制に毒されて思考停止の状態ですね。大切な観点が全く抜けているからです。
それは現役員は任期が決められていますが、輪番制で毒されているので、本来、現役員取り分け理事長は次期の役員(理事、監事)を選任義務があるのですがそれを放棄しているのが輪番制なのです。
正規の管理組合は通常総会での主要議題の一つに次期役員(理事、監事)の選任があるのです。
その為には事前に理事長は次期役員の募集(立候補、推薦)をしその結果を総会議案(理事会案又は選挙)とするのです。
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630
匿名さん
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631
匿名さん
>現役員取り分け理事長は次期の役員(理事、監事)を選任義務があるのですが
選任された人には受任義務があるの?
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632
匿名さん
>選任された人には受任義務があるの?
ありません。従いまして理事会の募集段階で推薦の場合は推薦者及び被推薦者に受任意志の確認を求めるのは当然です。その結果は理事会案に記載するのも当然です。
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633
匿名さん
ありませんよ。同じ話を繰り返してるんですよ。ご自愛下さいといっておけばいいと思います。
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634
匿名さん
>受任意志の確認を求めるのは当然です
被推薦者は、その確認に対して受任する旨の意思表示をする義務はあるの?
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635
入居済み住民さん
輪番に固執する悪徳管理会社とその社員という構図です。
すべてのマンションの理事がマンション管理士になればいいのにね
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636
匿名さん
>被推薦者は、その確認に対して受任する旨の意思表示をする義務はあるの?
義務なんかありませんよ、ただし理事長としては理事会案を決議する段階で本人の受任意志なしに決議して総会で議決された後に辞退されたら欠員ですよ。当然の理です。
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637
匿名さん
>ただし理事長としては理事会案を決議する段階で本人の受任意志なしに決議して総会で議決された後に辞退されたら欠員ですよ
その場合を含め、「やります」という人がいなければ理事乃至理事長は留任しなきゃいけないのかな?区分所有法上はそうなるよね?
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638
匿名さん
>その場合を含め、「やります」という人がいなければ理事乃至理事長は留任しなきゃいけないのかな?区分所有法上はそうなるよね?
当然です。「本来、現役員取り分け理事長は次期の役員(理事、監事)を選任義務があるのですがそれを放棄しているのが輪番制なのです。 」と既述済み。
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639
匿名さん
>当然です。「本来、現役員取り分け理事長は次期の役員(理事、監事)を選任義務があるのですがそれを放棄しているのが輪番制なのです。 」と既述済み。
じゃあ、いくら現理事長が熱心に説得しても、他の住民が「めんどくさいからやらない」と固辞を続けたら、現理事長は延々務め続けなければならないの?
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640
匿名さん
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