匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:31:00
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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51
匿名さん
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52
匿名さん
>>50みたいなあほが多いと
輪番の制度自体を違法といいたくもなるわな。
輪番制違法君に1票。
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53
匿名さん
輪番違法君以外にも
>50
のようなアホがいるんだな。
輪番違法君がアホであることは変わらんが。
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54
匿名さん
51~53
輪番違法君以外にも日本語が理解できないのが結構いるってことですか。
ご苦労さん。
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55
匿名さん
>>47や>>50は民法を基礎にしたより細かいローカルルール上の話をしてるのに「民法を知らんのか」とは(笑)
法令解釈を法の条文を示せばいいと思ってる輪番違法君のピンボケ発想そのもの。いくらない知恵を絞っても無理だからね。
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56
匿名さん
↑あほ、というより失笑を禁じえない
輪番表により選任されたら、本人の意思に拘わらず、当然に就任する、とローカルルールで決めるのは結構だが、それは委任ではなく、何の責任も生じない。理事会に出なくていい。
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57
匿名
56
無限ループ炸裂。どうしても理解できないなら黙ってれば恥もかかないのに。
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58
匿名さん
↑あほ
輪番制違法君の反対派は理事就任は自由意思だといってるんだよ。だから合法なんだって理屈がこのアホはわかってない。
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59
匿名さん
輪番による選任に対する承諾(即ち就任)は「法的に」自由意思。
だから輪番制も「法的に」有効。
>50さん
が言ってるのは
運用や機運として「勝手に拒否しにくい」という話で次元が違う。
法的には当然自由に拒否できる。
(「拒否」と言うから誤解が生じてるのかも知れないけど,契約なんだから自由意思なのは当然。物を買うよう相手に強制できないのと一緒)
そして輪番違法君は,この運用や機運の次元の話を取り上げて「押し付けであるから『法的に』無効」と喚いている。これも話の次元が違う。
-
60
匿名さん
輪番制にも様々なやり方がある。
それを自分の中の勝手な輪番制のみで語るから噛み合わない。
その最たる者が輪番制違法くん。
-
-
61
匿名さん
スレ主です。
>43さん
>44さん
具体的なコメントに感謝します。しかし、残念ながら基本になっている輪番表の総会決議については43さんは説明がありませんが44さんは正直にあいまいな説明の輪番表だけを総会決議して、何はともあれ輪番表(順番表)だけを先行させている姿です。
そしてこれを実行させるために、<「就任するかは自由」といった身勝手な行為はごく例外。決まった以上は皆さん、>>43さんのところと同様、きちんと遵守している。 >と結果オーライのみを強調し、その事前の輪番表の決め方は不透明な部分が多いのです。これが組合員に対する無言の威圧になりその後は総会で承諾、承認になっている偽善の姿なのです。
45では「・・・除外されるというルールも存在する。」とはそんなものはルールになくとも常識の問題で、誰が「高齢者、入院中、単身赴任中」などの不適格者に賛同する者がいましょうか。単なる輪番表の組合員に対する無言の威圧に対する言い訳、言い逃れに過ぎません。
この様に輪番表は本来役員の選任に必要な委任を求める側と受任する側の両方を無視して強要している姿なのですから、後で総会決議で取り繕うとしてもそれは順番で決めた当番に過ぎないのです。
ですから輪番制の役員には一般人として要求される注意義務、委任された組合員の身になって最善の努力をする義務は生じないので、委任義務の不履行の結果としての損害賠償の責任もないのです。
-
62
匿名さん
>50みたいな認識の人がいることが混乱の原因だね。
<「就任するかは自由」といった身勝手な行為はごく例外。決まった以上は皆さん、>>43さんのところと同様、きちんと遵守している。 >
こんなひとがいると、選任には文句を言わないが、理事会には忙しくて出れませんって言い訳で欠席の人が多くなり、無効な委任状を使うようになるんだよ。理事会は半分以上出席しないと成立しないのだ。わかってる?
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63
匿名さん
スレ主=輪番違法君=>61=アホ
ということが改めて分かった。
-
64
匿名さん
>とはそんなものはルールになくとも常識の問題で、誰が「高齢者、入院中、単身赴任中」などの不適格者に賛同する者がいましょうか。
「不適格者に賛同する者がいない」という前提が保たれた中での輪番制を違法と唱える者がいましょうか。
・・・スレ主。
-
65
匿名さん
気弱なAさん。
Aさんのマンションでは誰も理事をやりたがりません。もちろんAさんも嫌です。
それでも理事長を選ばなければなりません。
意地の悪いBさんが企てました。
「皆でAさんを推薦して理事長をやらせよう」
さて総会当日。
B~Zさんがいいました。
「Aさんを推薦する。絶対にAさんがいい!他にやる人がいない!Aさん!やってくれるよね!こんなにみんなが頼んでいるのにまさか断ったりしないよね!!」
気弱なAさんですが懸命に断ります。
「私はできません・・・。仕事をしながら子育てをしているんです。難しいこともわかりません・・・。」
B~Zさん
「忙しいのは皆一緒だよ!!やってくれよ!!やってくれるよね!!」
Aさん
「分かりました・・・。今年だけなら・・・来年は必ずどなたかがやってください。できれば今のうちに輪番表を作ってください。そうすれば私も安心して引き受けられますし,公平だと思います。」
B~Zさん
「ネットの掲示板に『輪番制は違法だから無効だ』と書いてあったからダメだ!!」
(1)仕方なくAさんは引き受け、家庭や自分の時間を犠牲にして一生懸命理事長を務めました。
そして翌年の総会・・・
Aさん
「今年はどなたか他の方に・・・」
B~Zさん
「Aさんがいいよ!!またAさんがやればいいじゃん。まさか断らないよね!それに断っても区分所有法上新任者が現れるまでは現理事長が責任を負うんだよ!!」
(2)Aさんは後任者に引き継ぐこともできず、とうとうストレスを溜め込んで病気になってしまいました・・・(完)
問題
スレ主は
上記(1)の就任が有効である根拠と,(2)を避けるための方策を提示してください。
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66
匿名さん
うーん。輪番制でもね。理事会の定足数を守ってればいいよ。
輪番制のところは、定足数守ってるところ少ないのでは?
理事会の委任状は無効ですから。
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67
匿名さん
輪番制違法君は根拠を示さなので今更反論するまでもないのは周知の事実。
反論ではなく一言申し上げる。
あなたは人間をバカにしすぎだ。
1.輪番制があるからといって怖くて断れないような人間がどれほどいるか。みな大人の判断ができる。
2.輪番制を強要、威圧と感じる人がいるならそれを理事会に提案してルールを変更すればよい。それが責任ある大人の対応。
3.自分自身の資産である以上、多くの一般常識人は順番がくれば承諾して可能な限り責任をもって役員を務める。
根拠もなく輪番制は違法だと繰り返す姿はまさに子供。それが故に大人の対応が理解できないのであろう。
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68
匿名さん
↑理事になっても理事会に出なくていいと思ってるひといっぱいいるよ。
それで定足数不足、無効な委任状の使用となる。
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69
匿名さん
68
他人がみな自分と同じだと思わないこと。
世間知らずな発言を恥かしくもなく書き込まないこと。
無効な委任状とやらも意味不明。管理運営に無知なら大人しくしてなさい。
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70
匿名さん
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71
匿名さん
>>67さんに同感。
輪番違法君ら(腹話か)に共通なのは、
「実経験がない・現場を知らない・机上しか知らない」
「だから他人の論旨が理解できない・議論ができない・理屈が通用しない」
「簡単に論破されると意固地に固執する・子供じみた言い返しに終始する」
ということでしょうか。
幼児じみたふるまいには構わずに放っておきましょう。
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72
匿名さん
↑民法104条しってる?
>>無効な委任状とやらも意味不明。管理運営に無知なら大人しくしてなさい。
これを見ると、おそらくまったく知らないんだよね。
輪番で無理やり理事にしても出てこない人いっぱいいるのが現実。
仕方がないから委任状を使う。法的にはまったく意味がないのだが、
復委任が法律で禁止って知らないわけよ。
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73
67
>72
復委任の禁止など管理組合運営における常識。みんな知っている。
そんなことは論点では無いのに声高に何度も繰り返していること自体が子供。
理事にしても出てこないのはあなたのマンションの話。
出てこないからといって委任状など使う訳も無い。
輪番制に対してきちんとした合意形成がなされていればほとんどが納得して理事就任を承諾し理事会に出席する。
もちろんマンションである以上、中には子供もいるので出席しない人もいる。そうい人はつまり自分の意思で理事就任を承諾しない人。逆に言えば輪番制を強要、威圧と感じていない人です。
であるならば輪番制違法君が輪番制が違法だとする理由も無くなる。
-
74
匿名
↑定足数不足で困ってるとこいっぱいあるよ。委任状使ってるところも多い。あなたが世間知らずなだけ。
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75
67
>74
そんなマンションが存在していることも当然知ってるよ。
「いっぱいある」などと具体性も根拠もなく言うあたりは輪番制違法君と同レベルですね。もしくは本人?
あなたの言う>68をもう一度読み返しなさい。
理事会に出なくていいと思ってるひといっぱいいる、と言っているがそれは輪番制と無関係。出ない人は何をしても出ない。
ここで言う「いっぱい」も具体性が無く根拠も無い。
定足数不足に悩む理事会は全て委任状を使うような表現もおかしい。
だいたい理事会に出なくていいと思ってる人がいて定足数不足に悩む理事会が過って委任状を使うことと輪番制違法の議論と何の関係がある?
おそらく私の書いた>67の3.への反論であろうが、過って委任状を使う理事会が存在することを取り上げて何がいいたいの?
輪番制を納得し公平な順番であれば自分の資産管理でもありできる限り協力しようと考える常識人がいることも事実である。
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-
76
匿名
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77
67
>74
>73で言った通り輪番制のマンションで定足数不足に悩む理事会がそんなに多いのなら、輪番制に対して強要、威圧と感じていない人が多いということ。
村八分を恐れているなら承諾したのに理事会には一切出て来ないなんてことはしない。そんなことしたら余計に村八分にされる。
強要、威圧を感じていないのなら輪番制違法君の考え方は成り立たない。
これで解決。
-
78
匿名
仕事で理事会でれません。でおわりでしょ。欠席で罰金とるなら別だけど。そもそも輪番で選任しても明確な就任承諾を取ってるとこなんかほとんどない。(管理組合法人は登記で承諾書がいるけどね)
選任された総会の議事録だって読んでるか相当怪しいよ。
ポストに理事会の案内状が入ってたって欠席に〇して出したら終わり。(ここで欠席の場合、理事長に委任するって書式を好む管理会社が実在する)
出欠届けが委任状付きだとますますでなくてもいいと考えるひと増えて管理会社のいいなり。
-
79
匿名さん
スレ主です。
>1.輪番制があるからといって怖くて断れないような人間がどれほどいるか。みな大人の判断ができる。
果たしてそうでしょうか、現実を見つめましょう。家庭単位では旦那は断ると言っても女房は隣近所に気を使いしぶしぶ付き合い程度に出て来るのが実態です。
>2.輪番制を強要、威圧と感じる人がいるならそれを理事会に提案してルールを変更すればよい。それが責任ある大人の対応。
例示して呉れた人は二人だけでしたが、輪番制を取っている場合はルールなるものをぼかして輪番順位表だけが先行しているので変更しようがなく輪番表を廃止するか推薦、立候補して現実を打破することが求められる。しかし町会の悪習間にならされている場合は難しいことも現実。
それでは貴方の所の輪番制の規定の概略でもお示し願いたい。
>3.自分自身の資産である以上、多くの一般常識人は順番がくれば承諾して可能な限り責任をもって役員を務める。
そう人も当然におりましょうが、無作為に順番で就任すれば本当に無理な人にも順番があたりますのでその人たちに自分自身の資産を託することが許されるものではありません。巷に聞くのは管理会社の横領とは行かない迄も業者、工事、金額についての管理会社のやりたい放題での愚痴ばかりこれは輪番制役員の業務の何たるかを知らず管理会社任せの結果なのです。
>根拠もなく輪番制は違法だと繰り返す姿はまさに子供。それが故に大人の対応が理解できないのであろう。
根拠は区分所有法、民法に規定されている組合役員と組合員、組合法人にあっては役員と組合との委任行為が確立していない輪番制は単なる当番役員に過ぎないことで明白です。
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80
匿名さん
理事だったら、誰でもできるよ。
月1回程度の理事会に参加するだけだからね。
理事会でも意見をいうこともないだろうから、ただ決議に参加するだけだよ。
ヘッド(理事長)さえしっかりしてれば、あとは雑魚でも構わない。
理事の範囲については、殆どが配偶者ならびに一親等の親族となっているだろうから、
現実的には配偶者が理事をしている組合が多いんではないの。
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81
匿名さん
理事の範囲が区分所有者となっている組合、いまでもあるの?
その場合は全員理事は区分所有者の筈だけど、まさか奥さんが
資格がないのに代理で理事やってるんじゃないだろうね。
それこそ、法律違反だよ。ちゃんと規約に理事の範囲を決めておかないとね。
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82
匿名さん
↑10年以上前のマンションは大抵、そうだよ。
規約変えるくらい意識の高いとこならいいが。。
ヒラの理事は、奥さんとか資格が無いひととか、代理出席でもほとんど問題は無いね。
理事長が無資格だと、総会まで無効になるから大問題だけどね。
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83
匿名さん
>理事の範囲については、殆どが配偶者ならびに一親等の親族となっているだろうから、 現実的には配偶者が理事をしている組合が多いんではないの。
無知、無謀でないの?
標準管理規約、同コメント改訂案より
第3項の規定は、組合員がマンションに現に居住していない場合やマン ションに現に居住していても実際に役員業務を行うことができないような 特別な事情がある場合などにおいて、総会の承認を経ることによって、現にマンションに居住する配偶者等に役員の職務を組合員本人に代わって行 わせることを認めるものである。このように、本項は、組合員が自らに代わって配偶者等に役員の職務を行わせることを前提に役員に就任することを、総会における当該組合員の役員の選任決議において、その旨について 併せて決議を得ておくことによって認めるものであるが、組合員が、役員就任後、転勤等により自ら役員の職務を行うことができなくなった場合において、当該組合員の配偶者等が本人に代わって役員の職務を引き継いで行うことも本項に基づく総会の承認を得ることによって可能となる。
なお、第3項の規定は、組合員の配偶者等が本人に代わって役員の職務を行うことを総会において事前に包括的に承認する手続を定めた規定であり、役員の突発的な事故によって理事会に出席できない場合に、総会の承認によらずにその配偶者等に代理出席を認める場合(第53条関係コメン ト参照)とは適用場面が異なることに留意が必要である。
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84
匿名さん
そんなに厳密にやってないでしょ。ヒラの理事は愛人でもOK。
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85
事務局長
前の理事長は立候補者の登記簿とったど
今の立候補届書には、登記簿と住民票取るのに同意するって書いてある
結局、立候補は皆無だったっけ
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86
匿名
-
87
匿名さん
>83
標準管理規約は単なる管理規約をつくる時のひな形に過ぎないんだよ。
その通りにする必要は全くない。
ただ、理事の範囲がマンションに居住する区分所有者となっているマンションも
かなりあるよね、そういうマンションでは、配偶者等の区分所有者以外が理事には原則
なれないんだよ。
資格のない理事が決めた決議は無効になるからね。しかし、そんなことは関係なく平然と
決議されてるだろうがね。訴訟さえなければ関係ないから。
区分所有者以外の者を理事にするんであれば、規約なり使用細則に謳っていなければならない。
早く規約改正をするんだね。
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88
匿名さん
-
89
匿名
総会議案書を作るだけなら規約がどうであろうと理事長ひとりで決議していいよ
総会を通れば有効になる
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90
匿名さん
>89
議案書は理事会で承認されてからその案を総会決議にもっていくんじゃないの。
しかしその理事会は理事の資格がない者が決議してるので無効という判例が出ているよ。
まあ総会を通ればいくら違法でも裁判までもっていく者はいないけどね。
やったもん勝ちだね。
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91
匿名さん
総会で予算取りして、理事会一任を決めた後、理事会で具体的業者とか金額を決議して注文するとかあるでしょう。このときの理事会決議は規約どおりでないと無効。
理事会で議案書を作って総会で最終決裁する形なら、理事会は適当でよい。
理事会の手続き上の瑕疵は後の総会決議により治癒されるから有効。
総会から理事会一任の場合は、総会の要求に応えていないから無効らしい。
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92
匿名さん
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93
匿名さん
理事会は無くてもいいんだよ。輪番理事は役立たずばかり。輪番違法君は理事会廃止を主張すべきなんだよ。
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94
匿名さん
優秀なおれを理事にさせずに、輪番制で無能な理事を選ぶことしかしないから輪番制は違法だ。
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95
67
>79
未だに根拠が法律だと言ってる時点でお話にならないのですから、>79のようなあなたの意見はどうでもいいのです。
>77にはどう答える?
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-
96
匿名さん
-
97
匿名さん
スレ主ですが、33>を繰り返します。
二人からしかコメントがありませんでした。
7割が輪番制な筈なのにどうしてでしょう。
>33 輪番制の規則なり細則なりを示せる人はいないようだ。 そうだろうね。恥ずかしいのと揚げ足取られるが落ちだからでしょうよ。 単なる順位表で無言の強制圧力を掛けるのが目的だからまともなルールが作れる筈が無い
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98
匿名さん
うちのマンションにはマン管士が2名と宅建2名、弁護士1名、司法書士1名、税理士2名
がいますけど、輪番制ですよ。
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99
匿名さん
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100
匿名さん
>>97さん
3割ほどあるはずの、立候補・推薦制の規則なり細則なりを示している人も居なかったと思うけど。
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101
輪番制異邦人
管理組合役員選任について、いろいろあるとは思いますが、家のマンションは立候補で決まりました。不思議ですが、何も知らないウマシカ君達です。
普通は立候補など無いために輪番制となるんですが、家では一人が立候補すると釣られて他が立候補と成りました。これにより、問題が発生してきます。なんせ何も知らないウマシカ達ですから。初めてマンションを買った者たちの様で、組合員の意味すら解ってない者たちです。一番の問題点は、なんでも多数決で決める事ができると思っている事。
輪番制だろうと、立候補あるいは推薦だろと無能な者達が役員となるとお終いです。
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102
匿名さん
>家のマンションは立候補で決まりました。不思議ですが、何も知らないウマシカ君達です。
制度は立派で、多数決で選任されれば受任、委任が確立されていますが、結果については選ぶ組合員の眼力不足で残念でした。
>一番の問題点は、なんでも多数決で決める事ができると思っている事。
それは正しい事です。区分所有法には区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、集会の議事は区分所有者及び議決権の各過半数で決することになってます。
> 輪番制だろうと、立候補あるいは推薦だろと無能な者達が役員となるとお終いです。
その通りです。輪番制は無能、有能の見極めることなく順番に役員とするものですが、立候補、推薦は選ぶ側が無能、有能の見極めて賛否を行使できます。その結果は選ぶ側の責任です。
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103
匿名さん
102みたいなのが役員で居たらホントにお終いだね。
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104
匿名さん
今更何を言っても理解できないことは承知の上だが、輪番制は候補者を輪番で選びます。
輪番で選ばれた候補者は総会で役員選出議案として提案されます。
そこで「無能、有能を見極めて賛否を行使」して決定されます。
つまり無能だと思えば反対すればよし。その結果否決されれば次の順番の候補者を議案としてていすればよい。
ということであなたの意見は間違っております。
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105
匿名さん
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106
お初です
突然、、すみません。
①理事長、②監事 ③理事会、各々の実際に行う仕事内容・権利・義務を教えていただきたい。
私のマンションも現理事長の提案?により輪番制になるらしい。(管理会社が提案かも?)
過去は世話役の年配者が継続して理事長をやり、総会で意見する者なし、実質は理事長と管理会社だけでことが運んでいたみたい。大規模修繕の時はお粗末きわまりない内容でした。管理会社のやりたい放題になってしまいそうで心配です。
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107
匿名さん
輪番制であれば当然輪番表が作成されているでしょう。
理事長が決めるのではありません、使用細則とかで決められている筈ですよ。
その輪番表に基づいて理事候補が選出され、総会で承認されれば、理事になり
理事会で役員を互選することになるんです。
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108
匿名さん
>輪番表に基づいて理事候補が選出され、総会で承認されれば、理事になり
輪番でも承諾がなければ理事にはならんやろ。
輪番制違法君ですら、承諾があっても輪番制が違法だから理事の就任とは言えないという主張であり、承諾があることを前提としている。
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109
匿名
管理組合法人の場合は理事の登記が必要で理事選任の総会議事録と本人の就任承諾書が登記申請書の添付書類として必要。理事選任の総会決議のみで当然に就任するのであれば総会議事録の添付だけで登記できるはずである。
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110
匿名さん
>108
事前に輪番表が作成されてて、理事候補になることが分かっているからね。
それに輪番表については、使用細則で承認されてるし。
理事候補については、事前に集まって説明がされてるし、それで総会に
かける訳だから委任含みということだよ。
どうしてもなりたくないというんだったら、理事候補の集まりの時に辞退
しないとね。大人なんだから自体するんだったらそれぐらいのことはすべきだよ。
当然辞退する理由が明確であれば承認されるよ。
それにね、どうしても自信がないとかいう者は形式だけの理事をやればいいんだから。
理事全員が優秀でやる気のある者という訳にはいかないからね。
殆どの組合はこういう形で輪番制を運営しているんだよ。
委任とか受任とか屁理屈だけいっていてもね。
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111
匿名さん
つーかさ
>102
は、
だーれも立候補もしない、推薦を引き受ける人もだーれもいない、
という状況下をどう解決するというんだろう?
「誰かが根負けして引き受けるまで総会を延々続ける」とでも言うのかな?
「引き受けるべきだ」とか「引き受ける人を推薦するのが住民の責務だ」
では答えにならないよ。
「現実に上記状況になった時に『どうするか』」を聞いているので。
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112
匿名さん
>大人なんだから
>屁理屈だけ
相変わらずおまえは他人の人格を非難しなければ反論できないのか!
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113
匿名さん
>112
まだここに参加して2回目なんだけど、何故そんなにきれるの?
指摘が図星だったんで、切れるしかないのかな。
当たり前のことを当たり前にいっただけなんだけど。
おもしろい人だね。
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114
匿名さん
↑規約も総会議事録も輪番表も見てない人は大人?子供?
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115
匿名さん
>まだここに参加して2回目
うそつけ!!
おまえは黙って金払え野郎、又の名をマンカン師だろ。
わかってるんだよ、みんな。
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116
匿名さん
何そんなにかっかしてるの?
おもしろい人だね。
度量のない人だね。
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117
匿名さん
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118
匿名さん
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119
匿名さん
>だーれも立候補もしない、推薦を引き受ける人もだーれもいない、 という状況下をどう解決するというんだろう?
大丈夫ですよ。管理会社がそれを待っています。
この秋に標準管理規約が改訂されその中に第三者管理方式も含まれるので役員のなり手がいなくなったら管理会社が管理者になり合法的に予算を使い放題にする時代が間もなく来ますよ。
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120
匿名さん
>殆どの組合はこういう形で輪番制を運営しているんだよ。 委任とか受任とか屁理屈だけいっていてもね。
正直ですね。単なる同好会の当番係ですね。
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121
匿名さん
何方か実際に、輪番制から立候補、推薦に変更したおかげでこんな良いことがあった。
という具体的事例を挙げていただけませんか?
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122
匿名さん
輪番制から立候補、推薦に変更するというより、
輪番表の上に、「立候補、推薦がない場合は、下記の輪番表に従う」という文言をいれるだけのこと。
(定数が決まっている場合は、都度、調整するんでしょう。やりたくないひとが抜けるとか。)
管理会社の指導次第ですよ。「立候補、推薦を優先するべき」というか、「管理組合のご判断です」というか。
輪番理事会で、管理会社が「管理組合のご判断です」と言えば、何もしないでしょう。
輪番理事会で、管理会社が「立候補、推薦を優先するべき」と言えば、上記の文言は追加されるでしょう。
実際には、立候補者は、ほとんどいないはず。
立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、成功すれば外注費は下がります。
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123
匿名さん
>管理会社の指導次第ですよ。
情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは?
少なくとも役員の資格はないね。
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124
匿名さん
>立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、
そうかもしれないが、そういう人物はモンスターの場合が多い。
モンスター理事を生まないためにも輪番制のメリットがある。
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125
匿名さん
>>情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは?
輪番制理事会は、管理会社が右向けー!と言えば右向くし、左向けー!と言えば左向きます。
これが「指導」。
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126
匿名さん
>122
立候補制にすれば外注費が減るなんて、そんなことしか考えないんだね。
何でも安ければいいという発想だからね。
もう少し「人を信じ信じられる人間になりなさい」
難しいことですけど。
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127
匿名さん
>輪番制は候補者を輪番で選びます。
選びません、強制輪番表に従って順番に指名するだけです。
>輪番で選ばれた候補者は総会で役員選出議案として提案されます。
理事、監事の員数分の既に順番に指名された者を当番者と紹介するに等しい。
>そこで「無能、有能を見極めて賛否を行使」して決定されます。
役員の員数分しか紹介していないのに賛否なんて行使出来る筈が無い。
全ては強制輪番表を繕う為の形式的セレモニーに過ぎません。
以上スレ主でした。
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128
匿名
↑こいつ管理会社。
税金を使う公共事業では100万以上はすべて入札である。
こいつはすべて随意契約が望ましいと言ってるのかな?
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129
匿名
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130
匿名さん
>127
全く反論になってない。
論点も理解できてない。
ポイントは輪番表はあくまで「候補者」の輪番であるということ。強制でもなんでもないし、自動的に役員になる訳でもない。
「候補者」を輪番に従って総会に「推薦」する。
総会ではその候補者が役員として相応しいかどうか組合員は賛否で意思表示できる。
否決される人がいれば次の順番の人をあらためて候補者として推薦すればよい。
予め否決されることが予測されるなら多目の候補者
を推薦すればよい。
結局未だに輪番制が違法である根拠は何一つ提示されない。
強制であることの根拠もない。
都合の悪いことには答えない。
そんなスレ主のことなどもう皆相手にしてない。
生き恥晒すのもそろそろ潮時では?
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131
匿名さん
立候補優先の輪番制だと、理事就任は義務といえますよ。
立候補者がいないから輪番で指名してる感じだね。
法律というより政治問題(統治行為)として考えるべき。
輪番が回ってきたときに、第三者管理方式を提案するとか、
輪番だからこそ、制度改革のチャンスはあります。
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132
匿名さん
>立候補優先の輪番制だと、理事就任は義務といえますよ。 立候補者がいないから輪番で指名してる感じだね。
間違いです、どこにも義務規定はありません。
立候補者、被推薦者がいないのではなく、理事長始め理事会の職務怠慢の結果です。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 略
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 略
3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4 、5
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 略
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133
匿名さん
>ポイントは輪番表はあくまで「候補者」の輪番であるということ。強制でもなんでもないし、自動的に役員になる訳でもない。 「候補者」を輪番に従って総会に「推薦」する。
私は推薦されるにふさわしい者ではありませんと断る機会が与えられるの?
そして断ったらどうなるの?
これが問題なのです。それ以降は単なる現実性のない仮定のお話に過ぎません。
>論点も理解できてない。
論点も理解できてない。
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134
匿名さん
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135
匿名さん
>立候補者、被推薦者がいないのではなく、理事長始め理事会の職務怠慢の結果です。
そうだと思う。
理想的なおれが立候補してるのに、推薦されず、立候補をつぶして輪番理事に就任させるのは、職務怠慢以外の何物でもない。
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136
匿名さん
>135
推薦されないのは、お前に人望と力がないだけのこと。
自惚れちゃいかんよ。
誰か知り合いに頼めばいいんじゃないの。
一人でも推薦されれば理事になれるだろうから。
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137
匿名さん
>お前に人望と力がない
>自惚れちゃいかんよ
またおまえか!
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138
匿名さん
人望なんか関係がない。
区分所有者は全員、敵です。
その本質に気が付けば、動き方が変わります。
人を動かすには、「威嚇」「嫌がらせ」しかありません。
(「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように極めて高尚な文章力が必要ですけどね)
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139
匿名さん
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140
匿名さん
>区分所有者は全員、敵
>「威嚇」「嫌がらせ」しかありません
>「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように
こわい。
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141
匿名さん
>>137
すぐ切れる奴だな。
会社でもそんな調子じゃ嫌われもんだろうな。
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142
匿名さん
137はニートだよ。
会社には勤務してないからどうでもいいんじゃないかな。
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143
匿名さん
>「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
平等と悪平等が理解出来ていないですね。
輪番でやれと理解するのはちょっとお粗末ね。
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144
匿名さん
>133
総会前に立候補を募り立候補者がいれば次期役員候補者とする。
立候補者だけでは人数が不足する場合、予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。
総会議案を出す前に役員候補予定者を集めて次期役員候補予定者であることを伝える。
そこで各人のと同意を得る。
次期役員候補になれないという人はその理由を述べてもらい断れる機会も与える。
上記の方法なら立候補・推薦制と基本的に変わらない。推薦する人を任意で選ぶか順番で選ぶかの違いだけ。
つまり全く違法ではない。
以上。少しは頭使えよ。
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145
匿名さん
>予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。
これが押しつけ強制であると言っているのです。
後から如何様に取り繕ってもその呪縛を解くことは出来ません。
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146
匿名さん
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147
匿名
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148
匿名さん
>145
144に対する反論が145。このやり取りがあなたの全てを物語ってます。
ある一文だけをピックアップし、そこだけをとらまえて強制だと言う。
前後の文章などお構い無し。
つまり自分の考えに不都合なところは無視する。
・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。
・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項)
・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。
・そこで断れる機会も与える。
・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。
これのどこに強制が存在する?
これ以上はもう何も言いません。もう恥を晒さないようにここから消えることを心からお勧めします。
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149
匿名
全員理事にするっていうのは違法か?芦屋にほんとにあるよ。
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150
匿名さん
>・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。
違います。立候補、推薦双方ともに区分所有者の権利なのです。
従って期末の通常総会で後任の役員選任案を建議する為に立候補者、推薦者を募ることは理事会の業務です。
>・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項)
個人を規制する輪番制を総会で決議することは出来ません。
>・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。
輪番制の決議で個人を役員候補予定者と指名する権利も義務も生じません。
>・そこで断れる機会も与える。
輪番制の順位表作成そのものが強制力を潜在させていることの言い訳に過ぎません。
>・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。
>これのどこに強制が存在する?
集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか?
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