匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:31:00
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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181
匿名さん
これだけスレを重ねても、まだ
(1)輪番制と言う制度そのものが適法か違法か
(2)適法であることを前提としても、方法として適当か不適当か
(3)「誰も立候補しないし引き受けようとしない」というケースをどう解決するか
を区別できないんだね。
スレ主が(1)と(3)についてアホなレスしかしていないことは言うまでもないんだけど、
その他の人もきちんと意識した方がいいよ。
そうすれば、スレ主のほとんどのレスは
「それは的外れですよ。お気の毒な方ですね。」で片づくんだから。
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183
匿名さん
>(1)輪番制と言う制度そのものが適法か違法か (2)適法であることを前提としても、方法として適当か不適当か
管理組合の役員は組合員から委任される職務であるが、その委任行為は委任する組合員がいる前に委任される側の受任があって始めて委任行為が成り立つのである。しかるに輪番制は当人の受任行為を無視して役員になる順番を強制的に決めておく制度で、従って輪番制には委任行為はなくそれが強制的に行われているので違法そのもである。
>(3)「誰も立候補しないし引き受けようとしない」というケースをどう解決するか
輪番制をしいている組合は「誰も立候補しないし引き受けようとしない」を前提に、管理組合役員自身が輪番で就任している無能者なので次期役員を選出する職務を放棄しているのが現状である。
リゾートマンションの如く居住区分所有者が不在の場合は第三者管理の手段があるがこれとて第三者管理のチェックを全区分所有者からの代表の委任者に託するか第三者管理の会社と各区分所有者個人との請負契約となる。
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184
匿名さん
輪番制をとっているマンションだけど、全国的にも殆どが輪番制なんだよね。
これを違法とかいっている者がいるけど、違法であれば当然法律で処罰されるんだよね。
立候補や推薦より、輪番制の方がずっとすばらしい管理方式だと思うよ。
やはり自分達のマンションなので自分達で平等に管理するのが自然だと思う。
それを一部の者が理事をやり、理事ができないというより、参加できないムードにもっていくのは
健全な組合管理とはいえないよ。
要するに、立候補は現実的にする者は殆どいないでしょう。
となると推薦ということになるけど、推薦された者のことを知っている住民が果してどれほどいるだろうか。
推薦はごく一部の者もしくは、一人の者が推薦をし、それが理事として組合を牛耳ることになる。
そんなややこしくて理不尽な推薦より輪番制の方がずっといいに決まっているでしょう。
ただ、小規模マンションでは輪番制と推薦制の併用はやむおえないだろうが。
特に管理員もいないマンションもあるからね。
少なくとも100戸以上のマンションで管理会社に管理を委託し、管理員がいれば輪番制がいいでしょう。
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186
匿名さん
お互いが噛み合ってないようなので>>181の書いている項目で論点とお互いの主張を簡単に纏めると…
(1) 論点:強制的に選任しているか?
(違法派) 輪番は輪番表に従い強制的に行われるので違法。
(合法派) 輪番表に従い候補者を選び、本人の(役員候補)受任のもとに総会に提案するのであり、強制的とは言えないので合法。
(2) 論点:輪番は適法であると仮定し、方法が適切か?
(違法派) そもそも輪番は違法であり、違法でありながら適切などという事は考えられない。
(合法派) 立候補・推薦を認めない輪番は不適切かも?(人により意見が分かれているように思われる。)
(3) 候補の受任者が定員に満たない場合どのようにすれば良いか?
(合法派) 輪番であれば、輪番表により順番に候補選出しているので満たない事はあり得ないので考慮の必要なし。
(違法派) 役員が努力し候補者を選出すべきである。
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187
匿名さん
>輪番制をとっているマンションだけど、全国的にも殆どが輪番制なんだよね。
7割が輪番制と言われているが、単なる当番制に過ぎないので管理会社の好きな様に扱われているのでトラブルは絶えない。
この掲示板のタイトルを見ても管理会社たたきだけでさっさと取替えるなり矯正させるなりの能力が7割の輪番制の管理組合には持ち合わせていないと言うこと。
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188
匿名さん
能力が無いにもかかわらず選定されてしまうのが輪番制の決定的な違法性である。
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189
匿名さん
能力がない人が立候補し選定されてしまうのが立候補制の決定的な違法性である。
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190
匿名さん
輪番制なら、数年に一回、確実にいいひと(意識の高い人)に当たるよ。
立候補との併用が望ましい。
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191
匿名さん
>能力がない人が立候補し選定されてしまうのが立候補制の決定的な違法性である。
選任したのは組合員です。
どこに違法があるの?
組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。
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192
匿名さん
>能力が無いにもかかわらず選定されてしまうのが輪番制の決定的な違法性である。
選任したのは組合員です。
どこに違法があるの?
組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。
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193
匿名さん
>186
委任関係の不在の違法を意識的に抜いていますね。
従って論点等とおこがましいことは言わない事です。
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194
匿名さん
>>188では、
違法性の根拠=能力がない人が選定されてしまう事
と書かれてますが、>>191の説明より
能力がない人が選定されてしまう事は違法性とは関係がない。
ということでよろしいのでしょうか?
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195
匿名さん
>194
188と191は別人なので、違法性の論拠の有無を判断できない。
188は輪番制違法君(?)だが、191はこのスレにたびたび登場していじめられてるマンカン師です。
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196
匿名さん
>>193さん
意図的に抜いた訳でなく、
(1)の論点と同等と考えてましたが…独立しましょうか?
(4)委任関係の有無
(違法派) 輪番制では(押し付けであるため)委任関係が存在せず違法である。
(合法派) 輪番制でも、本人の(役員候補)受任のもとに総会に提案するのであるから、委任関係は存在しているので合法である。
また、不足している論点があるなら、追記しても良いですよ。
お互いの主張が平行線を辿っている(お互いの主張の根拠を理解する方向に進んでいない)ため、
論点をわかり易くまとめようと思っただけなので。
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197
匿名さん
法律論議はもういいんじゃないの。
輪番制がいいのか立候補・推薦がいいのか、それとも併用がいいのかね。
ただ、輪番制が圧倒的に多いのは事実だけどね。
選任された理事が受任したとかいうのは当然と考えて論議しないと先に進まないよ。
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199
匿名さん
立候補、推薦、輪番、全ての候補者は総会で選ばれている。
輪番の候補者であっても無能だと思うなら議案に反対すればよい。
輪番で選ばれたら無能、立候補・推薦なら有能とは言えない。
有能、無能はそもそも人それぞれ最初は決まっているもの。
立候補者、推薦された者は必ずしも有能者とは限らず、無能者が立候補、推薦され続けることもあり得る。
しかし輪番制は有能者も無能者も順番に候補者とされる。
そして輪番で選ばれた無能者が役員を務めることで有能になっていくこともある。
規約、規則、マナーにルーズだった者が役員を務めて意識が変わり、よくなることもあり得る。
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200
匿名さん
>役員を務めることで有能になっていくこともある。
>規約、規則、マナーにルーズだった者が役員を務めて意識が変わり、よくなることもあり得る。
管理組合は学校ではありません。無能な者を育てる権利や義務はないことを理解すべきでありましょう。
それ以前に無能なものが選定されてしまう輪番制を放置することは怠慢と言うべきです。
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