匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:31:00
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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121
匿名さん
何方か実際に、輪番制から立候補、推薦に変更したおかげでこんな良いことがあった。
という具体的事例を挙げていただけませんか?
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122
匿名さん
輪番制から立候補、推薦に変更するというより、
輪番表の上に、「立候補、推薦がない場合は、下記の輪番表に従う」という文言をいれるだけのこと。
(定数が決まっている場合は、都度、調整するんでしょう。やりたくないひとが抜けるとか。)
管理会社の指導次第ですよ。「立候補、推薦を優先するべき」というか、「管理組合のご判断です」というか。
輪番理事会で、管理会社が「管理組合のご判断です」と言えば、何もしないでしょう。
輪番理事会で、管理会社が「立候補、推薦を優先するべき」と言えば、上記の文言は追加されるでしょう。
実際には、立候補者は、ほとんどいないはず。
立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、成功すれば外注費は下がります。
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123
匿名さん
>管理会社の指導次第ですよ。
情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは?
少なくとも役員の資格はないね。
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124
匿名さん
>立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、
そうかもしれないが、そういう人物はモンスターの場合が多い。
モンスター理事を生まないためにも輪番制のメリットがある。
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125
匿名さん
>>情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは?
輪番制理事会は、管理会社が右向けー!と言えば右向くし、左向けー!と言えば左向きます。
これが「指導」。
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126
匿名さん
>122
立候補制にすれば外注費が減るなんて、そんなことしか考えないんだね。
何でも安ければいいという発想だからね。
もう少し「人を信じ信じられる人間になりなさい」
難しいことですけど。
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127
匿名さん
>輪番制は候補者を輪番で選びます。
選びません、強制輪番表に従って順番に指名するだけです。
>輪番で選ばれた候補者は総会で役員選出議案として提案されます。
理事、監事の員数分の既に順番に指名された者を当番者と紹介するに等しい。
>そこで「無能、有能を見極めて賛否を行使」して決定されます。
役員の員数分しか紹介していないのに賛否なんて行使出来る筈が無い。
全ては強制輪番表を繕う為の形式的セレモニーに過ぎません。
以上スレ主でした。
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128
匿名
↑こいつ管理会社。
税金を使う公共事業では100万以上はすべて入札である。
こいつはすべて随意契約が望ましいと言ってるのかな?
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129
匿名
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130
匿名さん
>127
全く反論になってない。
論点も理解できてない。
ポイントは輪番表はあくまで「候補者」の輪番であるということ。強制でもなんでもないし、自動的に役員になる訳でもない。
「候補者」を輪番に従って総会に「推薦」する。
総会ではその候補者が役員として相応しいかどうか組合員は賛否で意思表示できる。
否決される人がいれば次の順番の人をあらためて候補者として推薦すればよい。
予め否決されることが予測されるなら多目の候補者
を推薦すればよい。
結局未だに輪番制が違法である根拠は何一つ提示されない。
強制であることの根拠もない。
都合の悪いことには答えない。
そんなスレ主のことなどもう皆相手にしてない。
生き恥晒すのもそろそろ潮時では?
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-
131
匿名さん
立候補優先の輪番制だと、理事就任は義務といえますよ。
立候補者がいないから輪番で指名してる感じだね。
法律というより政治問題(統治行為)として考えるべき。
輪番が回ってきたときに、第三者管理方式を提案するとか、
輪番だからこそ、制度改革のチャンスはあります。
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132
匿名さん
>立候補優先の輪番制だと、理事就任は義務といえますよ。 立候補者がいないから輪番で指名してる感じだね。
間違いです、どこにも義務規定はありません。
立候補者、被推薦者がいないのではなく、理事長始め理事会の職務怠慢の結果です。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 略
3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 略
3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4 、5
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 略
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133
匿名さん
>ポイントは輪番表はあくまで「候補者」の輪番であるということ。強制でもなんでもないし、自動的に役員になる訳でもない。 「候補者」を輪番に従って総会に「推薦」する。
私は推薦されるにふさわしい者ではありませんと断る機会が与えられるの?
そして断ったらどうなるの?
これが問題なのです。それ以降は単なる現実性のない仮定のお話に過ぎません。
>論点も理解できてない。
論点も理解できてない。
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134
匿名さん
-
135
匿名さん
>立候補者、被推薦者がいないのではなく、理事長始め理事会の職務怠慢の結果です。
そうだと思う。
理想的なおれが立候補してるのに、推薦されず、立候補をつぶして輪番理事に就任させるのは、職務怠慢以外の何物でもない。
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136
匿名さん
>135
推薦されないのは、お前に人望と力がないだけのこと。
自惚れちゃいかんよ。
誰か知り合いに頼めばいいんじゃないの。
一人でも推薦されれば理事になれるだろうから。
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137
匿名さん
>お前に人望と力がない
>自惚れちゃいかんよ
またおまえか!
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138
匿名さん
人望なんか関係がない。
区分所有者は全員、敵です。
その本質に気が付けば、動き方が変わります。
人を動かすには、「威嚇」「嫌がらせ」しかありません。
(「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように極めて高尚な文章力が必要ですけどね)
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139
匿名さん
-
140
匿名さん
>区分所有者は全員、敵
>「威嚇」「嫌がらせ」しかありません
>「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように
こわい。
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141
匿名さん
>>137
すぐ切れる奴だな。
会社でもそんな調子じゃ嫌われもんだろうな。
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142
匿名さん
137はニートだよ。
会社には勤務してないからどうでもいいんじゃないかな。
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143
匿名さん
>「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
平等と悪平等が理解出来ていないですね。
輪番でやれと理解するのはちょっとお粗末ね。
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144
匿名さん
>133
総会前に立候補を募り立候補者がいれば次期役員候補者とする。
立候補者だけでは人数が不足する場合、予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。
総会議案を出す前に役員候補予定者を集めて次期役員候補予定者であることを伝える。
そこで各人のと同意を得る。
次期役員候補になれないという人はその理由を述べてもらい断れる機会も与える。
上記の方法なら立候補・推薦制と基本的に変わらない。推薦する人を任意で選ぶか順番で選ぶかの違いだけ。
つまり全く違法ではない。
以上。少しは頭使えよ。
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145
匿名さん
>予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。
これが押しつけ強制であると言っているのです。
後から如何様に取り繕ってもその呪縛を解くことは出来ません。
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-
146
匿名さん
-
147
匿名
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148
匿名さん
>145
144に対する反論が145。このやり取りがあなたの全てを物語ってます。
ある一文だけをピックアップし、そこだけをとらまえて強制だと言う。
前後の文章などお構い無し。
つまり自分の考えに不都合なところは無視する。
・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。
・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項)
・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。
・そこで断れる機会も与える。
・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。
これのどこに強制が存在する?
これ以上はもう何も言いません。もう恥を晒さないようにここから消えることを心からお勧めします。
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149
匿名
全員理事にするっていうのは違法か?芦屋にほんとにあるよ。
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150
匿名さん
>・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。
違います。立候補、推薦双方ともに区分所有者の権利なのです。
従って期末の通常総会で後任の役員選任案を建議する為に立候補者、推薦者を募ることは理事会の業務です。
>・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項)
個人を規制する輪番制を総会で決議することは出来ません。
>・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。
輪番制の決議で個人を役員候補予定者と指名する権利も義務も生じません。
>・そこで断れる機会も与える。
輪番制の順位表作成そのものが強制力を潜在させていることの言い訳に過ぎません。
>・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。
>これのどこに強制が存在する?
集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか?
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151
匿名さん
>148
やけに輪番制を否定しているようですね。
普通立候補する者はいませんよ、仕事を持っている者が理事長なりの本来の仕事以外の
ことをやる者が毎年いるんですかね。
そんなことするぐらいなら、もっと会社の仕事に励みなさいといいたいですね。
それとも、会社の仕事は中途半端でもいいような役割しか担っていないんですかね。
それをやるのは長老理事ぐらいの者ですよ。
推薦にしても、結局は馴れ合い以外のなにものでもありません。
できるだけ全員で平等にマンションの管理をするのがベターですよ。
そのためのシステムづくりを考えることです。
輪番制でも、その年度によっては理事長を任せるには弱いと思う人材しかいない場合も
あるでしょう。その時どうするかを考えればいいんでしょう。
知識を知恵に変えてみんなで考えればいい運営ができるようになりますよ。
-
152
匿名さん
全国のマンションでは圧倒的に輪番制が多く、その手法でうまく運営されています。
勿論、中には管理会社主導の組合もあるでしょうが、それは推薦制や立候補制でも
同じことがいえます。
どちらがいいかというのは一概にはいえませんが、同じ者が長くやり、又は一部の者が
組合を牛耳ることになると、もしその連中が私腹を肥やしたり、かなり横暴な管理を
やった場合は、それを抑える手立ては難しいのは事実でしょう。
元々あまり組合には関心がなく、力のない者が多いマンションでしょうから、そうなっては
益々長老理事の好き勝手にされてしまいます。
そういう意味では輪番制の方がいいのではないでしょうか。
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153
匿名さん
-
154
匿名さん
>150
それでは以下の通りなら気が済みますか?
・立候補者、推薦者を募り、それでも役員が不足するなら輪番制で推薦せざるを得ない。
・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項)
・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。
・そこで断れる機会も与える。
・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。
区分所有法、管理規約を知らない?
【個人を規制する事例】
・役員になれる権利を「現に居住する者」に制限
・フローリングの遮音等級規制
・ペットの飼育規制
・専有部分の用途規制
等々事例を挙げればキリが無い。これらは手続きを経た合意事項であれば適法。
「強制力を潜在させている」ということは、強制を感じるかどうかということで、個人個人の感覚の問題。
>集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか?
個人への規制などいくらでも存在することは上述の通り。しかも断れる権利を与え、役員候補となることを承諾した者だけを総会に提案することは規制ですらない。
本人が承諾しているのに、あなたが強制だと言えるものではない。
-
155
匿名さん
>同じ者が長くやり、又は一部の者が組合を牛耳ることになると、もしその連中が私腹を肥やしたり、かなり横暴な管理を やった場合は、それを抑える手立ては難しいのは事実でしょう。
>元々あまり組合には関心がなく、力のない者が多いマンションでしょうから、そうなっては益々長老理事の好き勝手にされてしまいます。
だからそういうことにならない様に優秀な人を理事に選任するために輪番制ではない選定方法をとらねばならぬことを自覚めされよ。
この私を選ばずして一体誰を選ぶというのか。
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-
156
匿名さん
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157
匿名さん
>155
あなたは優秀な人みたいだから、終身理事長に推薦します。
ヘッドさえしっかりしてれば、後は雑魚理事でもいいから、あなたのマンションは
素晴らしいマンション管理がおこなわれるでしょう。
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158
匿名さん
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159
匿名さん
>155
ここまでイカれていたとは!
もう誰もあなたを相手にしなくなっているが物好きな私ももうやめておくよ。
155のコメントにはかなりひいた。
こんな奴とも一つ屋根の下に住む可能性があるんだからマンションは恐い。
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160
匿名さん
↑だからいってるでしょ
区分所有者は全員、敵です。
その本質に気が付けば、動き方が変わります。
人を動かすには、「威嚇」「嫌がらせ」しかありません。
(「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように極めて高尚な文章力が必要ですけどね)
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161
匿名さん
終身理事長様にたてついたら、マンションには住めなくなるよ。
業者も全て理事長様の胸三寸だから。
たまには、理事長様からキャバクラでもつれていってもらおう、当然交際費で。
豪遊しましょうよ、どうせ住民から集めた金だから。
それと、理事長の役員手当は、月30万ぐらいだったらいいんでは。
他の理事は雑魚理事で何にもしないんだから、年間1万程度でいいだろう。
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162
匿名さん
-
163
匿名さん
本人以外は信用できないから、輪番制は採用できない、
だから、終身理事長様みたいな者が必要なんだよ。
自分以外は知識も能力もないから。自分が一番一番。
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164
匿名さん
>本人以外は信用できないから、輪番制は採用できない、
当人の承諾無く強制的に指名すると共に区分所有者の選ぶ権利をも侵害する輪番制は採用出来ない。
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165
匿名さん
>終身理事長様にたてついたら、マンションには住めなくなるよ。
選んだのは誰でしょう。
引きづり下ろすことを出来ないのは誰でしょう。
全ては当人以外の区分所有者の責任です。
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166
匿名さん
>【個人を規制する事例】
>・役員になれる権利を「現に居住する者」に制限
区分所有者に売買等で交代があっても全区分所有者に適用されるもので個人ではありません。
>・フローリングの遮音等級規制
>・ペットの飼育規制
>・専有部分の用途規制
等々事例を挙げればキリが無い。これらは手続きを経た合意事項であれば適法。
お気の毒に、区分所有者に売買等で交代があっても全区分所有者に適用されるもので個人を規制するものではありません。輪番制は貴方自身を指名するもので、この両者の区別が理解出来ていませんね。
>「強制力を潜在させている」ということは、強制を感じるかどうかということで、個人個人の感覚の問題。
仰る通りです。その様な感覚を生じさせる個人的な規制を決議する事は出来ません。
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167
匿名さん
>166
輪番制も所定の手続きを取れば区分所有者に売買等の交代があっても当然に全区分所有者に適用される。
同じ手続きで決定した規則で輪番制だけ承継されない訳ないでしょう。
あなたは輪番制は特定個人を指名するものだと思ってたの?
順番1位◯◯さん、2位◯◯さん、3位◯◯さん・・・ ではない。
順番1位◯◯号室、2位◯◯号室、3位◯◯号室・・・です。
人が入れ替わっても順番は変わらない。
こんな低レベルな説明をしないと理解できないか?
強制を感じるかどうかは個人の感覚であることを認めたんだね。それなら話は早い。
個人の感覚は人それぞれ。強制を感じない人もいる。つまりあなたが違法の根拠として挙げている「強制」は成り立たない。
また例示した「個人を規制する事例」も一種の強制。強制であってもこれらは適法。しかしあなたはこれらも強制と感じさせる規制だから決議することはできないとでも言うのかい?
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168
匿名さん
日本人に民主主義は無理だ。民主党政権も機能してないしね。
天皇陛下に決めてもらうのが一番。
管理組合の場合は、長老理事長。
不満があれば嫌がらせとか、裁判起こしたらいいよ。
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169
匿名さん
馬鹿な責任者を選んだほうが悪いというのが民主主義。
日本では無理だ。
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170
匿名さん
日本の憲法では立候補者がいない場合のことを規定していないよね。議員の給料減らしたら立候補者が定数に満たないことも起こりうる。どーすんだろうね。輪番で議員選出ではなくて、ネットによる直接民主主義になるのでは?
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171
匿名さん
>輪番制も所定の手続きを取れば区分所有者に売買等の交代があっても当然に全区分所有者に適用される。
同じ手続きで決定した規則で輪番制だけ承継されない訳ないでしょう。 あなたは輪番制は特定個人を指名するものだと思ってたの?
本質を見ましょう。
部屋番号でも固有名詞でも表現形式の問題ではなく、輪番表で個人を指定する本質は変わりません。
一方、管理費は部屋番号=床面積=金額で人が変わっても金額は変わらないのよ。
この両者の違いを表現形式が同じだから全て同じとはならないことを勉強しましょう。
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172
匿名さん
>171
どう取り決めたかです。
特定個人の順番という意味で決めた輪番制ならあなたの言う通り。
部屋番号の順番という意味で人が入れ替わっても順番は変わらない、という取り決めをすればそうなる。管理費の例と同じ。
あなたはあえて自分の意見を成立させようと勝手な輪番制をでっち上げているに過ぎない。
輪番制も決め方次第。あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。
何を言っても根拠を提示しない。こんなやり取りは全くもって無駄。
恐らくあなたは理解できないのではなく、ある程度理解しているのに、自分の間違いを認める勇気が無いのでしょう。
本当に同情します。今度こそこれを最後のレスとします。
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173
匿名さん
>あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。
貴殿のように輪番制に固執して有為な人材の登用を拒絶する姿勢こそ違法性を物語っているということにお気づき召されよ。
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175
匿名さん
>173
最後のレスと言ったが私の書き込みに誤りがあったのでもう一言。
あなたは自分の間違いを認める勇気が無いというのは間違ってました。
正しくは、あなたは全く理解できない、若しくは認知症ですね。
なぜなら、私は「立候補も受け付け、推薦も受け付け、それでも役員候補が不足する場合に輪番で候補予定者を選び、本人の承諾のもとに総会に提案する」という輪番制の話をしたはずです。
それを「有為な人材の登用を拒絶する」などと今だに言うあたり認知症としか思えません。
お大事になさってください。
以上
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176
匿名さん
>輪番制も決め方次第。あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。
スレ主です。173とは別人ですが、決め方次第で役員強制指名の順番表を押し付ける輪番制が変わるものではありません。
役員は選任するもので指名するものではないのです。
役員は委任する行為と受任する行為があって始めて委任関係が成立するもので指名等強制押しつけで外見だけ繕っている場合は単なる当番の係りに過ぎないのです。
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177
匿名さん
>スレ主です。173とは別人です
ということだな。
変だと思ったよ。
>175
>今だに言うあたり認知症としか思えません
認知症はあんたの方だということ。
他人のことを正確に把握せずに「批判」する行為は、批判の前提にも立っていない。
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178
匿名さん
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181
匿名さん
これだけスレを重ねても、まだ
(1)輪番制と言う制度そのものが適法か違法か
(2)適法であることを前提としても、方法として適当か不適当か
(3)「誰も立候補しないし引き受けようとしない」というケースをどう解決するか
を区別できないんだね。
スレ主が(1)と(3)についてアホなレスしかしていないことは言うまでもないんだけど、
その他の人もきちんと意識した方がいいよ。
そうすれば、スレ主のほとんどのレスは
「それは的外れですよ。お気の毒な方ですね。」で片づくんだから。
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183
匿名さん
>(1)輪番制と言う制度そのものが適法か違法か (2)適法であることを前提としても、方法として適当か不適当か
管理組合の役員は組合員から委任される職務であるが、その委任行為は委任する組合員がいる前に委任される側の受任があって始めて委任行為が成り立つのである。しかるに輪番制は当人の受任行為を無視して役員になる順番を強制的に決めておく制度で、従って輪番制には委任行為はなくそれが強制的に行われているので違法そのもである。
>(3)「誰も立候補しないし引き受けようとしない」というケースをどう解決するか
輪番制をしいている組合は「誰も立候補しないし引き受けようとしない」を前提に、管理組合役員自身が輪番で就任している無能者なので次期役員を選出する職務を放棄しているのが現状である。
リゾートマンションの如く居住区分所有者が不在の場合は第三者管理の手段があるがこれとて第三者管理のチェックを全区分所有者からの代表の委任者に託するか第三者管理の会社と各区分所有者個人との請負契約となる。
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184
匿名さん
輪番制をとっているマンションだけど、全国的にも殆どが輪番制なんだよね。
これを違法とかいっている者がいるけど、違法であれば当然法律で処罰されるんだよね。
立候補や推薦より、輪番制の方がずっとすばらしい管理方式だと思うよ。
やはり自分達のマンションなので自分達で平等に管理するのが自然だと思う。
それを一部の者が理事をやり、理事ができないというより、参加できないムードにもっていくのは
健全な組合管理とはいえないよ。
要するに、立候補は現実的にする者は殆どいないでしょう。
となると推薦ということになるけど、推薦された者のことを知っている住民が果してどれほどいるだろうか。
推薦はごく一部の者もしくは、一人の者が推薦をし、それが理事として組合を牛耳ることになる。
そんなややこしくて理不尽な推薦より輪番制の方がずっといいに決まっているでしょう。
ただ、小規模マンションでは輪番制と推薦制の併用はやむおえないだろうが。
特に管理員もいないマンションもあるからね。
少なくとも100戸以上のマンションで管理会社に管理を委託し、管理員がいれば輪番制がいいでしょう。
-
186
匿名さん
お互いが噛み合ってないようなので>>181の書いている項目で論点とお互いの主張を簡単に纏めると…
(1) 論点:強制的に選任しているか?
(違法派) 輪番は輪番表に従い強制的に行われるので違法。
(合法派) 輪番表に従い候補者を選び、本人の(役員候補)受任のもとに総会に提案するのであり、強制的とは言えないので合法。
(2) 論点:輪番は適法であると仮定し、方法が適切か?
(違法派) そもそも輪番は違法であり、違法でありながら適切などという事は考えられない。
(合法派) 立候補・推薦を認めない輪番は不適切かも?(人により意見が分かれているように思われる。)
(3) 候補の受任者が定員に満たない場合どのようにすれば良いか?
(合法派) 輪番であれば、輪番表により順番に候補選出しているので満たない事はあり得ないので考慮の必要なし。
(違法派) 役員が努力し候補者を選出すべきである。
-
187
匿名さん
>輪番制をとっているマンションだけど、全国的にも殆どが輪番制なんだよね。
7割が輪番制と言われているが、単なる当番制に過ぎないので管理会社の好きな様に扱われているのでトラブルは絶えない。
この掲示板のタイトルを見ても管理会社たたきだけでさっさと取替えるなり矯正させるなりの能力が7割の輪番制の管理組合には持ち合わせていないと言うこと。
-
188
匿名さん
能力が無いにもかかわらず選定されてしまうのが輪番制の決定的な違法性である。
-
189
匿名さん
能力がない人が立候補し選定されてしまうのが立候補制の決定的な違法性である。
-
190
匿名さん
輪番制なら、数年に一回、確実にいいひと(意識の高い人)に当たるよ。
立候補との併用が望ましい。
-
191
匿名さん
>能力がない人が立候補し選定されてしまうのが立候補制の決定的な違法性である。
選任したのは組合員です。
どこに違法があるの?
組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。
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192
匿名さん
>能力が無いにもかかわらず選定されてしまうのが輪番制の決定的な違法性である。
選任したのは組合員です。
どこに違法があるの?
組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。
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193
匿名さん
>186
委任関係の不在の違法を意識的に抜いていますね。
従って論点等とおこがましいことは言わない事です。
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194
匿名さん
>>188では、
違法性の根拠=能力がない人が選定されてしまう事
と書かれてますが、>>191の説明より
能力がない人が選定されてしまう事は違法性とは関係がない。
ということでよろしいのでしょうか?
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195
匿名さん
>194
188と191は別人なので、違法性の論拠の有無を判断できない。
188は輪番制違法君(?)だが、191はこのスレにたびたび登場していじめられてるマンカン師です。
-
196
匿名さん
>>193さん
意図的に抜いた訳でなく、
(1)の論点と同等と考えてましたが…独立しましょうか?
(4)委任関係の有無
(違法派) 輪番制では(押し付けであるため)委任関係が存在せず違法である。
(合法派) 輪番制でも、本人の(役員候補)受任のもとに総会に提案するのであるから、委任関係は存在しているので合法である。
また、不足している論点があるなら、追記しても良いですよ。
お互いの主張が平行線を辿っている(お互いの主張の根拠を理解する方向に進んでいない)ため、
論点をわかり易くまとめようと思っただけなので。
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197
匿名さん
法律論議はもういいんじゃないの。
輪番制がいいのか立候補・推薦がいいのか、それとも併用がいいのかね。
ただ、輪番制が圧倒的に多いのは事実だけどね。
選任された理事が受任したとかいうのは当然と考えて論議しないと先に進まないよ。
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199
匿名さん
立候補、推薦、輪番、全ての候補者は総会で選ばれている。
輪番の候補者であっても無能だと思うなら議案に反対すればよい。
輪番で選ばれたら無能、立候補・推薦なら有能とは言えない。
有能、無能はそもそも人それぞれ最初は決まっているもの。
立候補者、推薦された者は必ずしも有能者とは限らず、無能者が立候補、推薦され続けることもあり得る。
しかし輪番制は有能者も無能者も順番に候補者とされる。
そして輪番で選ばれた無能者が役員を務めることで有能になっていくこともある。
規約、規則、マナーにルーズだった者が役員を務めて意識が変わり、よくなることもあり得る。
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200
匿名さん
>役員を務めることで有能になっていくこともある。
>規約、規則、マナーにルーズだった者が役員を務めて意識が変わり、よくなることもあり得る。
管理組合は学校ではありません。無能な者を育てる権利や義務はないことを理解すべきでありましょう。
それ以前に無能なものが選定されてしまう輪番制を放置することは怠慢と言うべきです。
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201
匿名さん
>選任したのは組合員です。
>どこに違法があるの?
>組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。
違法だと喚いている奴が自分で言ってるじゃん。
輪番制で無能な人物が機械的に選任されようと
それは「輪番制を採用した組合員が無能」というだけ。
どこに違法があるの?
ってことだろ。
だから「無能な人物が選任される」は輪番制違法の理由にならない。
残るは
「強制か否か(委任関係があるかないか)」だけ。
だから何度も言っている。
(1)輪番制に従って選任された人物が制度に納得して就任
⇒輪番制という制度が「違法」ならこの就任も無効
それなのに
(2)絶対やりたくないのに他の住民全員から強硬に推薦されて仕方なく就任
は有効な就任なのか?
答えてよ輪番違法君。
こう聞くと,彼はいつも勝手に「推薦制の場合は事前に承諾しているから有効」とか「事前承諾ないのに推薦することはあり得ない」と,都合よくシチュエーションを変えちゃうんだよなぁ。
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202
匿名さん
>>199
立候補・推薦で選ばれた無能者が役員を務めることで有能になっていくこともある。
規約、規則、マナーにルーズだった者が役員を務めて意識が変わり、よくなることもあり得る。
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203
匿名さん
>200
理事になる前から無能だと誰が判断するの。
推薦でも、その推薦された者を知っているのは殆どいないしね。
たった一人が推薦した者でも、間違いなく承認されるだろうから。
それに優秀だろうがなかろうが、理事を経験すればモラールが向上するのは
間違いないだろうね。
>201
法律論議はもういいんではないですか。
委任と受任の関係があるだけと思えばいいでしょう。法律論はそれだけのことですから。
その問題だけ論議しても先に進みませんよ。
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204
匿名さん
空き部屋に被災者入れたらマナーの悪さで大問題になるらしい。
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205
匿名さん
>だから「無能な人物が選任される」は輪番制違法の理由にならない。
当然。これは他人が書いている。
>残るは 「強制か否か(委任関係があるかないか)」だけ。
この双方が違法の原因である。
>(1)輪番制に従って選任された人物が制度に納得して就任 ⇒輪番制という制度が「違法」ならこの就任も無効
輪番(順番)表を作った段階で個人に対する強制指名で違法、それを総会でどの様に決議しても委任関係がない当番役員に過ぎない。
>それなのに (2)絶対やりたくないのに他の住民全員から強硬に推薦されて仕方なく就任は有効な就任なのか? こう聞くと,彼はいつも勝手に「推薦制の場合は事前に承諾しているから有効」とか「事前承諾ないのに推薦することはあり得ない」と,都合よくシチュエーションを変えちゃうんだよなぁ。
当人の受諾、受任なしの推薦などあり得ない。
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206
匿名さん
>>202
はい。その通り。予想通りの合いの手ありがとう。
ということは、つまり輪番制も立候補・推薦制もどっちもアリってこと。
答えは、輪番制、立候補・推薦制の併用が一番ってこと。
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207
匿名
併用でも違法になるの?
輪番は無関心なひとが感心を持つきっかけになるし立候補は問題意識を持つ人が意見を言えるし、立候補理事の任期制限(連続は二年しか駄目とか)さえ設ければ併用で問題ないように思うが。。。
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208
匿名
理事長になった人が1回も理事会に
出席しなかったらどうなると思います?
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209
匿名さん
理論上は可能。決算理事会だけを召集し、その理事会に欠席。通常総会の招集は理事長が欠席した決算理事会で行われ、通常総会には出席する。まあ、副理事長がすべて代行しても規約上は問題ない。「理事長が欠けたとき」は解釈の問題だから。
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210
匿名さん
>理事長になった人が1回も理事会に出席しなかったらどうなると思います?
問題あれば副理事長或は理事の理事会招集可能の請求人数を集め開催を求め必要な理事会の不開催理由如何で理事長の辞任を求める。更に二度とこのような理事、理事長を選任しない方法を検討する。
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211
匿名さん
>>208
輪番制であれ立候補・推薦であれ、役職を他人に勝手に決められたらあり得る話ですね。
役員の互選で決めるなら十分話し合って納得の上で決めればよい。
まぁそれでも出て来なくなる時はありますけどね。
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212
匿名さん
現実問題としては、理事長が1回も理事会に出てこないということはないでしょう。
もし、そんなことがあれば、理事会で理事長を一般理事にすればいいだけのことです。
立候補の場合、2年の任期とするのはいいが、一度辞めて1年してから再度立候補する
こともできるのかな?
やはり立候補や推薦は問題があるんではないだろうか。
輪番制でやりながら、どうしても理事長の該当者がいない年度は、理事長適任者の順番を
前送りするとかの工夫をすればいいのではないかな。
ヘッドさえしっかりしてれば、管理はうまくいきますよ。
たった一人の人材もいないということはないでしょう。
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213
匿名さん
例えば20名の理事がいて、その半数を改選するとすれば、その理事候補の中から
最低たった1名しっかりした者がいればいいのだから、それぐらいはいるでしょう。
ただ、戸数が50戸とかの小規模マンションは難しいだろうけど。
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214
匿名
百戸以下だと輪番は機能しませんよ。この話何度も繰り返されてますけどね。立候補者の再任の制限があれば問題ありません。一年でもあいだがあけば不正があってもばれますから。問題なのはめんどくさがって相見積りをとろうとしない輪番理事ですよ。
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215
匿名さん
>214
何も不正を暴くために輪番制を採用するのではないですよ。
普通のマンションでは不正はおきていません。
1年あければ再度立候補ができるという構図がだめといっているんです。
その手法は、長老理事の温床になりかねません。
1年で戻ってくるということは、管理会社も理事もその長老理事の顔色を
うかがわなければならなくなります。
私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。
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216
匿名さん
>私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。
今回の財産の区分管理の改訂はどのようにやりましたか旨くいった結果を教えて下さい。
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217
匿名さん
>>普通のマンションでは不正はおきていません。
普通と普通でないのはどうちがうの?あほ?
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218
匿名さん
>>私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。
完全輪番制で相見積もり誰が取ってるの?
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219
匿名さん
↑管理会社が3社くらい相見積もり取ってるんでしょう。愚か。。。。
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220
匿名さん
>>216
> > 私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。
> 今回の財産の区分管理の改訂はどのようにやりましたか旨くいった結果を教えて下さい。
立候補・推薦制で上手くいった結果も教えてください。
>>218
> >>私どものマンションは完全輪番制ですけど、マンションの管理はうまくいっていますよ。
> 完全輪番制で相見積もり誰が取ってるの?
立候補・推薦制で相見積もり誰が取ってるの?
この辺りは、役員の能力・資質の問題でしょ?
役員の能力・資質は、立候補・推薦制だろうが、輪番制だろうが優劣が付けられないというのは、
誰かがまとめてませんでしたっけ?
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