管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

  1. 121 匿名さん

    何方か実際に、輪番制から立候補、推薦に変更したおかげでこんな良いことがあった。
    という具体的事例を挙げていただけませんか?

  2. 122 匿名さん

    輪番制から立候補、推薦に変更するというより、
    輪番表の上に、「立候補、推薦がない場合は、下記の輪番表に従う」という文言をいれるだけのこと。
    (定数が決まっている場合は、都度、調整するんでしょう。やりたくないひとが抜けるとか。)
    管理会社の指導次第ですよ。「立候補、推薦を優先するべき」というか、「管理組合のご判断です」というか。
    輪番理事会で、管理会社が「管理組合のご判断です」と言えば、何もしないでしょう。
    輪番理事会で、管理会社が「立候補、推薦を優先するべき」と言えば、上記の文言は追加されるでしょう。
    実際には、立候補者は、ほとんどいないはず。
    立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、成功すれば外注費は下がります。



  3. 123 匿名さん

    >管理会社の指導次第ですよ。

    情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは?
    少なくとも役員の資格はないね。

  4. 124 匿名さん

    >立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、

    そうかもしれないが、そういう人物はモンスターの場合が多い。

    モンスター理事を生まないためにも輪番制のメリットがある。

  5. 125 匿名さん

    >>情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは?
    輪番制理事会は、管理会社が右向けー!と言えば右向くし、左向けー!と言えば左向きます。
    これが「指導」。


  6. 126 匿名さん

    >122
    立候補制にすれば外注費が減るなんて、そんなことしか考えないんだね。
    何でも安ければいいという発想だからね。
    もう少し「人を信じ信じられる人間になりなさい」
    難しいことですけど。

  7. 127 匿名さん

    >輪番制は候補者を輪番で選びます。
    選びません、強制輪番表に従って順番に指名するだけです。
    >輪番で選ばれた候補者は総会で役員選出議案として提案されます。
    理事、監事の員数分の既に順番に指名された者を当番者と紹介するに等しい。
    >そこで「無能、有能を見極めて賛否を行使」して決定されます。
    役員の員数分しか紹介していないのに賛否なんて行使出来る筈が無い。
    全ては強制輪番表を繕う為の形式的セレモニーに過ぎません。
    以上スレ主でした。

  8. 128 匿名

    ↑こいつ管理会社。
    税金を使う公共事業では100万以上はすべて入札である。
    こいつはすべて随意契約が望ましいと言ってるのかな?

  9. 129 匿名

    あれ
    上↑は上の上。

  10. 130 匿名さん

    >127
    全く反論になってない。
    論点も理解できてない。
    ポイントは輪番表はあくまで「候補者」の輪番であるということ。強制でもなんでもないし、自動的に役員になる訳でもない。
    「候補者」を輪番に従って総会に「推薦」する。
    総会ではその候補者が役員として相応しいかどうか組合員は賛否で意思表示できる。
    否決される人がいれば次の順番の人をあらためて候補者として推薦すればよい。
    予め否決されることが予測されるなら多目の候補者
    を推薦すればよい。
    結局未だに輪番制が違法である根拠は何一つ提示されない。
    強制であることの根拠もない。
    都合の悪いことには答えない。
    そんなスレ主のことなどもう皆相手にしてない。
    生き恥晒すのもそろそろ潮時では?

  11. 131 匿名さん

    立候補優先の輪番制だと、理事就任は義務といえますよ。
    立候補者がいないから輪番で指名してる感じだね。
    法律というより政治問題(統治行為)として考えるべき。
    輪番が回ってきたときに、第三者管理方式を提案するとか、
    輪番だからこそ、制度改革のチャンスはあります。

  12. 132 匿名さん

    >立候補優先の輪番制だと、理事就任は義務といえますよ。 立候補者がいないから輪番で指名してる感じだね。

    間違いです、どこにも義務規定はありません。
    立候補者、被推薦者がいないのではなく、理事長始め理事会の職務怠慢の結果です。
    (区分所有者の権利義務等)
    第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
    2  略
    3  第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
    (規約事項)
    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
    2  略
    3  前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
    4  、5  
    (規約の設定、変更及び廃止)
    第三十一条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
    2  略

  13. 133 匿名さん

    >ポイントは輪番表はあくまで「候補者」の輪番であるということ。強制でもなんでもないし、自動的に役員になる訳でもない。 「候補者」を輪番に従って総会に「推薦」する。
    私は推薦されるにふさわしい者ではありませんと断る機会が与えられるの?
    そして断ったらどうなるの?
    これが問題なのです。それ以降は単なる現実性のない仮定のお話に過ぎません。
    >論点も理解できてない。
    論点も理解できてない。

  14. 134 匿名さん

    >>132
    あほ?
    法律というより政治問題(統治行為)として考えるべきだといってるのがわからんの?
    最高裁判例
    「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
    http://www.legalservice.jp/topics/item_1103.html

  15. 135 匿名さん

    >立候補者、被推薦者がいないのではなく、理事長始め理事会の職務怠慢の結果です。

    そうだと思う。
    理想的なおれが立候補してるのに、推薦されず、立候補をつぶして輪番理事に就任させるのは、職務怠慢以外の何物でもない。

  16. 136 匿名さん

    >135
    推薦されないのは、お前に人望と力がないだけのこと。
    自惚れちゃいかんよ。
    誰か知り合いに頼めばいいんじゃないの。
    一人でも推薦されれば理事になれるだろうから。

  17. 137 匿名さん

    >お前に人望と力がない
    >自惚れちゃいかんよ

    またおまえか!

  18. 138 匿名さん

    人望なんか関係がない。
    区分所有者は全員、敵です。
    その本質に気が付けば、動き方が変わります。
    人を動かすには、「威嚇」「嫌がらせ」しかありません。
    (「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように極めて高尚な文章力が必要ですけどね)

  19. 139 匿名さん

    「調整型」のひとは理事長には向きません。

  20. 140 匿名さん

    >区分所有者は全員、敵
    >「威嚇」「嫌がらせ」しかありません
    >「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように

    こわい。

  21. 141 匿名さん

    >>137
    すぐ切れる奴だな。
    会社でもそんな調子じゃ嫌われもんだろうな。

  22. 142 匿名さん

    137はニートだよ。
    会社には勤務してないからどうでもいいんじゃないかな。

  23. 143 匿名さん

    >「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。

    平等と悪平等が理解出来ていないですね。
    輪番でやれと理解するのはちょっとお粗末ね。

  24. 144 匿名さん

    >133
    総会前に立候補を募り立候補者がいれば次期役員候補者とする。
    立候補者だけでは人数が不足する場合、予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。
    総会議案を出す前に役員候補予定者を集めて次期役員候補予定者であることを伝える。
    そこで各人のと同意を得る。
    次期役員候補になれないという人はその理由を述べてもらい断れる機会も与える。
    上記の方法なら立候補・推薦制と基本的に変わらない。推薦する人を任意で選ぶか順番で選ぶかの違いだけ。
    つまり全く違法ではない。
    以上。少しは頭使えよ。

  25. 145 匿名さん

    >予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。

    これが押しつけ強制であると言っているのです。
    後から如何様に取り繕ってもその呪縛を解くことは出来ません。

  26. 146 匿名さん

    推薦は押し付け強制にならないの?

  27. 147 匿名

    推薦の拒否は違法なんでしょ。

  28. 148 匿名さん

    >145
    144に対する反論が145。このやり取りがあなたの全てを物語ってます。
    ある一文だけをピックアップし、そこだけをとらまえて強制だと言う。
    前後の文章などお構い無し。
    つまり自分の考えに不都合なところは無視する。
    ・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。
    ・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項)
    ・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。
    ・そこで断れる機会も与える。
    ・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。
    これのどこに強制が存在する?
    これ以上はもう何も言いません。もう恥を晒さないようにここから消えることを心からお勧めします。

  29. 149 匿名

    全員理事にするっていうのは違法か?芦屋にほんとにあるよ。

  30. 150 匿名さん

    >・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。
    違います。立候補、推薦双方ともに区分所有者の権利なのです。
    従って期末の通常総会で後任の役員選任案を建議する為に立候補者、推薦者を募ることは理事会の業務です。

    >・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項)
    個人を規制する輪番制を総会で決議することは出来ません。
    
>・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。
    輪番制の決議で個人を役員候補予定者と指名する権利も義務も生じません。
    
>・そこで断れる機会も与える。
    輪番制の順位表作成そのものが強制力を潜在させていることの言い訳に過ぎません。
    >・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。 
>これのどこに強制が存在する?
    集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか?

  31. 151 匿名さん

    >148
    やけに輪番制を否定しているようですね。
    普通立候補する者はいませんよ、仕事を持っている者が理事長なりの本来の仕事以外の
    ことをやる者が毎年いるんですかね。
    そんなことするぐらいなら、もっと会社の仕事に励みなさいといいたいですね。
    それとも、会社の仕事は中途半端でもいいような役割しか担っていないんですかね。
    それをやるのは長老理事ぐらいの者ですよ。
    推薦にしても、結局は馴れ合い以外のなにものでもありません。
    できるだけ全員で平等にマンションの管理をするのがベターですよ。
    そのためのシステムづくりを考えることです。
    輪番制でも、その年度によっては理事長を任せるには弱いと思う人材しかいない場合も
    あるでしょう。その時どうするかを考えればいいんでしょう。
    知識を知恵に変えてみんなで考えればいい運営ができるようになりますよ。

  32. 152 匿名さん

    全国のマンションでは圧倒的に輪番制が多く、その手法でうまく運営されています。
    勿論、中には管理会社主導の組合もあるでしょうが、それは推薦制や立候補制でも
    同じことがいえます。
    どちらがいいかというのは一概にはいえませんが、同じ者が長くやり、又は一部の者が
    組合を牛耳ることになると、もしその連中が私腹を肥やしたり、かなり横暴な管理を
    やった場合は、それを抑える手立ては難しいのは事実でしょう。
    元々あまり組合には関心がなく、力のない者が多いマンションでしょうから、そうなっては
    益々長老理事の好き勝手にされてしまいます。
    そういう意味では輪番制の方がいいのではないでしょうか。

  33. 153 匿名さん

    上2つが全てを言い当ててるな。

  34. 154 匿名さん

    >150
    それでは以下の通りなら気が済みますか?
    ・立候補者、推薦者を募り、それでも役員が不足するなら輪番制で推薦せざるを得ない。
    ・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項)
    ・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。
    ・そこで断れる機会も与える。
    ・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。

    区分所有法、管理規約を知らない?
    【個人を規制する事例】
    ・役員になれる権利を「現に居住する者」に制限
    ・フローリングの遮音等級規制
    ・ペットの飼育規制
    ・専有部分の用途規制
    等々事例を挙げればキリが無い。これらは手続きを経た合意事項であれば適法。
    「強制力を潜在させている」ということは、強制を感じるかどうかということで、個人個人の感覚の問題。
    >集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか?
    個人への規制などいくらでも存在することは上述の通り。しかも断れる権利を与え、役員候補となることを承諾した者だけを総会に提案することは規制ですらない。
    本人が承諾しているのに、あなたが強制だと言えるものではない。

  35. 155 匿名さん

    >同じ者が長くやり、又は一部の者が組合を牛耳ることになると、もしその連中が私腹を肥やしたり、かなり横暴な管理を やった場合は、それを抑える手立ては難しいのは事実でしょう。
    >元々あまり組合には関心がなく、力のない者が多いマンションでしょうから、そうなっては益々長老理事の好き勝手にされてしまいます。

    だからそういうことにならない様に優秀な人を理事に選任するために輪番制ではない選定方法をとらねばならぬことを自覚めされよ。
    この私を選ばずして一体誰を選ぶというのか。

  36. 156 匿名さん

    裁判起こしたらいいよ。

  37. 157 匿名さん

    >155
    あなたは優秀な人みたいだから、終身理事長に推薦します。
    ヘッドさえしっかりしてれば、後は雑魚理事でもいいから、あなたのマンションは
    素晴らしいマンション管理がおこなわれるでしょう。

  38. 158 匿名さん

    そそ。理事長次第。

  39. 159 匿名さん

    >155
    ここまでイカれていたとは!
    もう誰もあなたを相手にしなくなっているが物好きな私ももうやめておくよ。
    155のコメントにはかなりひいた。
    こんな奴とも一つ屋根の下に住む可能性があるんだからマンションは恐い。

  40. 160 匿名さん

    ↑だからいってるでしょ
    区分所有者は全員、敵です。
    その本質に気が付けば、動き方が変わります。
    人を動かすには、「威嚇」「嫌がらせ」しかありません。
    (「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように極めて高尚な文章力が必要ですけどね)

  41. 161 匿名さん

    終身理事長様にたてついたら、マンションには住めなくなるよ。
    業者も全て理事長様の胸三寸だから。
    たまには、理事長様からキャバクラでもつれていってもらおう、当然交際費で。
    豪遊しましょうよ、どうせ住民から集めた金だから。
    それと、理事長の役員手当は、月30万ぐらいだったらいいんでは。
    他の理事は雑魚理事で何にもしないんだから、年間1万程度でいいだろう。

  42. 162 匿名さん

    全員、敵なのに立候補、輪番などありえんでしょ。

  43. 163 匿名さん

    本人以外は信用できないから、輪番制は採用できない、
    だから、終身理事長様みたいな者が必要なんだよ。
    自分以外は知識も能力もないから。自分が一番一番。

  44. 164 匿名さん

    >本人以外は信用できないから、輪番制は採用できない、
    当人の承諾無く強制的に指名すると共に区分所有者の選ぶ権利をも侵害する輪番制は採用出来ない。

  45. 165 匿名さん

    >終身理事長様にたてついたら、マンションには住めなくなるよ。
    選んだのは誰でしょう。
    引きづり下ろすことを出来ないのは誰でしょう。
    全ては当人以外の区分所有者の責任です。

  46. 166 匿名さん

    >【個人を規制する事例】
    >・役員になれる権利を「現に居住する者」に制限
    区分所有者に売買等で交代があっても全区分所有者に適用されるもので個人ではありません。
    >・フローリングの遮音等級規制
    >・ペットの飼育規制
    >・専有部分の用途規制
    等々事例を挙げればキリが無い。これらは手続きを経た合意事項であれば適法。
    お気の毒に、区分所有者に売買等で交代があっても全区分所有者に適用されるもので個人を規制するものではありません。輪番制は貴方自身を指名するもので、この両者の区別が理解出来ていませんね。
    >「強制力を潜在させている」ということは、強制を感じるかどうかということで、個人個人の感覚の問題。
    仰る通りです。その様な感覚を生じさせる個人的な規制を決議する事は出来ません。

  47. 167 匿名さん

    >166
    輪番制も所定の手続きを取れば区分所有者に売買等の交代があっても当然に全区分所有者に適用される。
    同じ手続きで決定した規則で輪番制だけ承継されない訳ないでしょう。
    あなたは輪番制は特定個人を指名するものだと思ってたの?
    順番1位◯◯さん、2位◯◯さん、3位◯◯さん・・・ ではない。
    順番1位◯◯号室、2位◯◯号室、3位◯◯号室・・・です。
    人が入れ替わっても順番は変わらない。
    こんな低レベルな説明をしないと理解できないか?
    強制を感じるかどうかは個人の感覚であることを認めたんだね。それなら話は早い。
    個人の感覚は人それぞれ。強制を感じない人もいる。つまりあなたが違法の根拠として挙げている「強制」は成り立たない。
    また例示した「個人を規制する事例」も一種の強制。強制であってもこれらは適法。しかしあなたはこれらも強制と感じさせる規制だから決議することはできないとでも言うのかい?

  48. 168 匿名さん

    日本人に民主主義は無理だ。民主党政権も機能してないしね。
    天皇陛下に決めてもらうのが一番。
    管理組合の場合は、長老理事長。
    不満があれば嫌がらせとか、裁判起こしたらいいよ。

  49. 169 匿名さん

    馬鹿な責任者を選んだほうが悪いというのが民主主義。
    日本では無理だ。

  50. 170 匿名さん

    日本の憲法では立候補者がいない場合のことを規定していないよね。議員の給料減らしたら立候補者が定数に満たないことも起こりうる。どーすんだろうね。輪番で議員選出ではなくて、ネットによる直接民主主義になるのでは?

  51. by 管理担当
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6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸