管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

  1. 101 輪番制異邦人

     管理組合役員選任について、いろいろあるとは思いますが、家のマンションは立候補で決まりました。不思議ですが、何も知らないウマシカ君達です。
     普通は立候補など無いために輪番制となるんですが、家では一人が立候補すると釣られて他が立候補と成りました。これにより、問題が発生してきます。なんせ何も知らないウマシカ達ですから。初めてマンションを買った者たちの様で、組合員の意味すら解ってない者たちです。一番の問題点は、なんでも多数決で決める事ができると思っている事。
     輪番制だろうと、立候補あるいは推薦だろと無能な者達が役員となるとお終いです。

  2. 102 匿名さん

    >家のマンションは立候補で決まりました。不思議ですが、何も知らないウマシカ君達です。
    制度は立派で、多数決で選任されれば受任、委任が確立されていますが、結果については選ぶ組合員の眼力不足で残念でした。
    >一番の問題点は、なんでも多数決で決める事ができると思っている事。
    それは正しい事です。区分所有法には区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、集会の議事は区分所有者及び議決権の各過半数で決することになってます。
    > 輪番制だろうと、立候補あるいは推薦だろと無能な者達が役員となるとお終いです。
    その通りです。輪番制は無能、有能の見極めることなく順番に役員とするものですが、立候補、推薦は選ぶ側が無能、有能の見極めて賛否を行使できます。その結果は選ぶ側の責任です。

  3. 103 匿名さん

    102みたいなのが役員で居たらホントにお終いだね。

  4. 104 匿名さん

    今更何を言っても理解できないことは承知の上だが、輪番制は候補者を輪番で選びます。
    輪番で選ばれた候補者は総会で役員選出議案として提案されます。
    そこで「無能、有能を見極めて賛否を行使」して決定されます。
    つまり無能だと思えば反対すればよし。その結果否決されれば次の順番の候補者を議案としてていすればよい。
    ということであなたの意見は間違っております。

  5. 105 匿名さん

    ↑102へ

  6. 106 お初です

    突然、、すみません。
    ①理事長、②監事 ③理事会、各々の実際に行う仕事内容・権利・義務を教えていただきたい。
    私のマンションも現理事長の提案?により輪番制になるらしい。(管理会社が提案かも?)
    過去は世話役の年配者が継続して理事長をやり、総会で意見する者なし、実質は理事長と管理会社だけでことが運んでいたみたい。大規模修繕の時はお粗末きわまりない内容でした。管理会社のやりたい放題になってしまいそうで心配です。

  7. 107 匿名さん

    輪番制であれば当然輪番表が作成されているでしょう。
    理事長が決めるのではありません、使用細則とかで決められている筈ですよ。
    その輪番表に基づいて理事候補が選出され、総会で承認されれば、理事になり
    理事会で役員を互選することになるんです。

  8. 108 匿名さん

    >輪番表に基づいて理事候補が選出され、総会で承認されれば、理事になり

    輪番でも承諾がなければ理事にはならんやろ。

    輪番制違法君ですら、承諾があっても輪番制が違法だから理事の就任とは言えないという主張であり、承諾があることを前提としている。

  9. 109 匿名

    管理組合法人の場合は理事の登記が必要で理事選任の総会議事録と本人の就任承諾書が登記申請書の添付書類として必要。理事選任の総会決議のみで当然に就任するのであれば総会議事録の添付だけで登記できるはずである。

  10. 110 匿名さん

    >108
    事前に輪番表が作成されてて、理事候補になることが分かっているからね。
    それに輪番表については、使用細則で承認されてるし。
    理事候補については、事前に集まって説明がされてるし、それで総会に
    かける訳だから委任含みということだよ。
    どうしてもなりたくないというんだったら、理事候補の集まりの時に辞退
    しないとね。大人なんだから自体するんだったらそれぐらいのことはすべきだよ。
    当然辞退する理由が明確であれば承認されるよ。
    それにね、どうしても自信がないとかいう者は形式だけの理事をやればいいんだから。
    理事全員が優秀でやる気のある者という訳にはいかないからね。
    殆どの組合はこういう形で輪番制を運営しているんだよ。
    委任とか受任とか屁理屈だけいっていてもね。

  11. 111 匿名さん

    つーかさ
    >102
    は、
    だーれも立候補もしない、推薦を引き受ける人もだーれもいない、
    という状況下をどう解決するというんだろう?

    「誰かが根負けして引き受けるまで総会を延々続ける」とでも言うのかな?

    「引き受けるべきだ」とか「引き受ける人を推薦するのが住民の責務だ」
    では答えにならないよ。

    「現実に上記状況になった時に『どうするか』」を聞いているので。

  12. 112 匿名さん

    >大人なんだから
    >屁理屈だけ

    相変わらずおまえは他人の人格を非難しなければ反論できないのか!

  13. 113 匿名さん

    >112
    まだここに参加して2回目なんだけど、何故そんなにきれるの?
    指摘が図星だったんで、切れるしかないのかな。
    当たり前のことを当たり前にいっただけなんだけど。
    おもしろい人だね。

  14. 114 匿名さん

    ↑規約も総会議事録も輪番表も見てない人は大人?子供?

  15. 115 匿名さん

    >まだここに参加して2回目

    うそつけ!!

    おまえは黙って金払え野郎、又の名をマンカン師だろ。

    わかってるんだよ、みんな。

  16. 116 匿名さん

    何そんなにかっかしてるの?
    おもしろい人だね。
    度量のない人だね。

  17. 117 匿名さん

    ↑大人の対応!

  18. 118 匿名さん

    >度量のない人

    いいかげん人格攻撃はやめよ。

  19. 119 匿名さん

    >だーれも立候補もしない、推薦を引き受ける人もだーれもいない、 という状況下をどう解決するというんだろう?

    大丈夫ですよ。管理会社がそれを待っています。
    この秋に標準管理規約が改訂されその中に第三者管理方式も含まれるので役員のなり手がいなくなったら管理会社が管理者になり合法的に予算を使い放題にする時代が間もなく来ますよ。

  20. 120 匿名さん

    >殆どの組合はこういう形で輪番制を運営しているんだよ。 委任とか受任とか屁理屈だけいっていてもね。

    正直ですね。単なる同好会の当番係ですね。

  21. 121 匿名さん

    何方か実際に、輪番制から立候補、推薦に変更したおかげでこんな良いことがあった。
    という具体的事例を挙げていただけませんか?

  22. 122 匿名さん

    輪番制から立候補、推薦に変更するというより、
    輪番表の上に、「立候補、推薦がない場合は、下記の輪番表に従う」という文言をいれるだけのこと。
    (定数が決まっている場合は、都度、調整するんでしょう。やりたくないひとが抜けるとか。)
    管理会社の指導次第ですよ。「立候補、推薦を優先するべき」というか、「管理組合のご判断です」というか。
    輪番理事会で、管理会社が「管理組合のご判断です」と言えば、何もしないでしょう。
    輪番理事会で、管理会社が「立候補、推薦を優先するべき」と言えば、上記の文言は追加されるでしょう。
    実際には、立候補者は、ほとんどいないはず。
    立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、成功すれば外注費は下がります。



  23. 123 匿名さん

    >管理会社の指導次第ですよ。

    情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは?
    少なくとも役員の資格はないね。

  24. 124 匿名さん

    >立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、

    そうかもしれないが、そういう人物はモンスターの場合が多い。

    モンスター理事を生まないためにも輪番制のメリットがある。

  25. 125 匿名さん

    >>情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは?
    輪番制理事会は、管理会社が右向けー!と言えば右向くし、左向けー!と言えば左向きます。
    これが「指導」。


  26. 126 匿名さん

    >122
    立候補制にすれば外注費が減るなんて、そんなことしか考えないんだね。
    何でも安ければいいという発想だからね。
    もう少し「人を信じ信じられる人間になりなさい」
    難しいことですけど。

  27. 127 匿名さん

    >輪番制は候補者を輪番で選びます。
    選びません、強制輪番表に従って順番に指名するだけです。
    >輪番で選ばれた候補者は総会で役員選出議案として提案されます。
    理事、監事の員数分の既に順番に指名された者を当番者と紹介するに等しい。
    >そこで「無能、有能を見極めて賛否を行使」して決定されます。
    役員の員数分しか紹介していないのに賛否なんて行使出来る筈が無い。
    全ては強制輪番表を繕う為の形式的セレモニーに過ぎません。
    以上スレ主でした。

  28. 128 匿名

    ↑こいつ管理会社。
    税金を使う公共事業では100万以上はすべて入札である。
    こいつはすべて随意契約が望ましいと言ってるのかな?

  29. 129 匿名

    あれ
    上↑は上の上。

  30. 130 匿名さん

    >127
    全く反論になってない。
    論点も理解できてない。
    ポイントは輪番表はあくまで「候補者」の輪番であるということ。強制でもなんでもないし、自動的に役員になる訳でもない。
    「候補者」を輪番に従って総会に「推薦」する。
    総会ではその候補者が役員として相応しいかどうか組合員は賛否で意思表示できる。
    否決される人がいれば次の順番の人をあらためて候補者として推薦すればよい。
    予め否決されることが予測されるなら多目の候補者
    を推薦すればよい。
    結局未だに輪番制が違法である根拠は何一つ提示されない。
    強制であることの根拠もない。
    都合の悪いことには答えない。
    そんなスレ主のことなどもう皆相手にしてない。
    生き恥晒すのもそろそろ潮時では?

  31. 131 匿名さん

    立候補優先の輪番制だと、理事就任は義務といえますよ。
    立候補者がいないから輪番で指名してる感じだね。
    法律というより政治問題(統治行為)として考えるべき。
    輪番が回ってきたときに、第三者管理方式を提案するとか、
    輪番だからこそ、制度改革のチャンスはあります。

  32. 132 匿名さん

    >立候補優先の輪番制だと、理事就任は義務といえますよ。 立候補者がいないから輪番で指名してる感じだね。

    間違いです、どこにも義務規定はありません。
    立候補者、被推薦者がいないのではなく、理事長始め理事会の職務怠慢の結果です。
    (区分所有者の権利義務等)
    第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
    2  略
    3  第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
    (規約事項)
    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
    2  略
    3  前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
    4  、5  
    (規約の設定、変更及び廃止)
    第三十一条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
    2  略

  33. 133 匿名さん

    >ポイントは輪番表はあくまで「候補者」の輪番であるということ。強制でもなんでもないし、自動的に役員になる訳でもない。 「候補者」を輪番に従って総会に「推薦」する。
    私は推薦されるにふさわしい者ではありませんと断る機会が与えられるの?
    そして断ったらどうなるの?
    これが問題なのです。それ以降は単なる現実性のない仮定のお話に過ぎません。
    >論点も理解できてない。
    論点も理解できてない。

  34. 134 匿名さん

    >>132
    あほ?
    法律というより政治問題(統治行為)として考えるべきだといってるのがわからんの?
    最高裁判例
    「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
    http://www.legalservice.jp/topics/item_1103.html

  35. 135 匿名さん

    >立候補者、被推薦者がいないのではなく、理事長始め理事会の職務怠慢の結果です。

    そうだと思う。
    理想的なおれが立候補してるのに、推薦されず、立候補をつぶして輪番理事に就任させるのは、職務怠慢以外の何物でもない。

  36. 136 匿名さん

    >135
    推薦されないのは、お前に人望と力がないだけのこと。
    自惚れちゃいかんよ。
    誰か知り合いに頼めばいいんじゃないの。
    一人でも推薦されれば理事になれるだろうから。

  37. 137 匿名さん

    >お前に人望と力がない
    >自惚れちゃいかんよ

    またおまえか!

  38. 138 匿名さん

    人望なんか関係がない。
    区分所有者は全員、敵です。
    その本質に気が付けば、動き方が変わります。
    人を動かすには、「威嚇」「嫌がらせ」しかありません。
    (「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように極めて高尚な文章力が必要ですけどね)

  39. 139 匿名さん

    「調整型」のひとは理事長には向きません。

  40. 140 匿名さん

    >区分所有者は全員、敵
    >「威嚇」「嫌がらせ」しかありません
    >「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように

    こわい。

  41. 141 匿名さん

    >>137
    すぐ切れる奴だな。
    会社でもそんな調子じゃ嫌われもんだろうな。

  42. 142 匿名さん

    137はニートだよ。
    会社には勤務してないからどうでもいいんじゃないかな。

  43. 143 匿名さん

    >「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。

    平等と悪平等が理解出来ていないですね。
    輪番でやれと理解するのはちょっとお粗末ね。

  44. 144 匿名さん

    >133
    総会前に立候補を募り立候補者がいれば次期役員候補者とする。
    立候補者だけでは人数が不足する場合、予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。
    総会議案を出す前に役員候補予定者を集めて次期役員候補予定者であることを伝える。
    そこで各人のと同意を得る。
    次期役員候補になれないという人はその理由を述べてもらい断れる機会も与える。
    上記の方法なら立候補・推薦制と基本的に変わらない。推薦する人を任意で選ぶか順番で選ぶかの違いだけ。
    つまり全く違法ではない。
    以上。少しは頭使えよ。

  45. 145 匿名さん

    >予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。

    これが押しつけ強制であると言っているのです。
    後から如何様に取り繕ってもその呪縛を解くことは出来ません。

  46. 146 匿名さん

    推薦は押し付け強制にならないの?

  47. 147 匿名

    推薦の拒否は違法なんでしょ。

  48. 148 匿名さん

    >145
    144に対する反論が145。このやり取りがあなたの全てを物語ってます。
    ある一文だけをピックアップし、そこだけをとらまえて強制だと言う。
    前後の文章などお構い無し。
    つまり自分の考えに不都合なところは無視する。
    ・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。
    ・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項)
    ・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。
    ・そこで断れる機会も与える。
    ・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。
    これのどこに強制が存在する?
    これ以上はもう何も言いません。もう恥を晒さないようにここから消えることを心からお勧めします。

  49. 149 匿名

    全員理事にするっていうのは違法か?芦屋にほんとにあるよ。

  50. 150 匿名さん

    >・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。
    違います。立候補、推薦双方ともに区分所有者の権利なのです。
    従って期末の通常総会で後任の役員選任案を建議する為に立候補者、推薦者を募ることは理事会の業務です。

    >・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項)
    個人を規制する輪番制を総会で決議することは出来ません。
    
>・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。
    輪番制の決議で個人を役員候補予定者と指名する権利も義務も生じません。
    
>・そこで断れる機会も与える。
    輪番制の順位表作成そのものが強制力を潜在させていることの言い訳に過ぎません。
    >・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。 
>これのどこに強制が存在する?
    集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか?

  51. by 管理担当
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