匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:31:00
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
-
1
匿名さん
1000超えても大丈夫じゃないの?その2はいらんとおもう。もともとのスレ主がやったことならいいけど。
-
2
匿名さん
>従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
まったく根拠なし。
>更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
まったく根拠なし。
>結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
まったく根拠なし。輪番制でも同様。
このスレは前提が100%誤っているため削除が妥当。
-
3
匿名さん
パート1の>1009
あんたこそ理屈がわからないのか?
行政解釈と司法判断は別ものであるが、だからと言って異なる(相反する)とは限らない。
別ものであることと、異なる(相反する)ということの意味の違いがわからんとは。
だいたい国交省の話は商業本ではダメだという輪番制違法君に対して商業本以外の根拠を示しただけ。
輪番制が違法だという根拠を何一つ提示せず、輪番制が適法であるという根拠に対していくら難癖をつけたところで、輪番制違法の証明にはならない。
法解釈の議論で根拠を示しているのに、商業本もダメ、国交省もダメって本当にアホだね。
いつになったら違法の根拠を示すんだよ。
-
4
匿名さん
まぁ輪番制違法君は「違法とする法律がない」って適法であることを認めちゃったからね。
その後「あれは輪番制違法君ではない」なんで自分で書き込む始末。
他人があれは輪番制違法君ではない、なんてわかるわけないだろ!
幼稚過ぎるよ。
-
-
6
匿名さん
↑これが所謂負け惜しみってやつ。
適法の根拠は商業本(=民間の専門家)、国交省。
違法の根拠をとっとと示せって。
-
7
匿名さん
>まだアホを繰り返すか? それはあなたの個人的意見。根拠ではない。 根拠を提示しなさい。
区分所有法(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
>国交省の平成20年度マンション総合調査には、全体のの69.1%が抽選または順番で役員を選出している、との報告がある。 にも関わらず国交省は輪番制が違法であるとは一言も言ってない。 国交省のマンション標準管理規約のコメントにも、マンション管理標準指針にも輪番制が違法などとは一切書かれていない。 国交省は輪番制が違法であるという通達も出していない。 つまり国交省は7割のマンションが抽選か順番で役員を選出している事実を知りながら違法とは言ってない。 これは国交省が輪番制を適法と判断していると考えるのが妥当である。 根拠の提示という意味を理解しなさい。
輪番制が強制的な事前順番制との実態が把握されていないから違法扱いもその反面、輪番制の推奨もしていない。
-
-
9
匿名さん
輪番違法君
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している
輪番制は本人の意志確認せずに強制された順番表を作りこの順番に役員を当てはめるものであるからそこには組合員の委任も当人の受任も存在しない即ち委任関係にない
↓
無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)
↓
輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効
↓
では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
↓
輪番違法君
それは有効
↓
(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?
↓
輪番違法君
推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。
↓
他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では?
↓
輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。
↓
輪番制が違法であることを示す法令はあるのか・
↓
輪番違法君
>ない。私が足りない頭で考えた。私独自の理論だ。
↓
複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。
↓
「ネットでいじめられたよー」とママに相談
↓
輪番違法君 →→→冒頭に戻る。以下無限ループ。
or
↓
>別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。また無限ループ←←←←今ココ(期待を裏切らないヤツだ)
-
10
匿名さん
ご苦労さん、でももう少しコンパクトにする能力が欲しいね。
-
-
11
匿名さん
>7
何回言えばわかる?
法解釈の根拠に法そのものを提示して何になる?
あんたが何度も提示している条文をどう解釈するのが正しいのかを議論してるんだろ。
国交省が輪番制を推奨してないと違法になるのかよ。正気か?
逆に違法だとしたら国交省が管理業界に対して管理組合が輪番制を採用しないように注意を促す通達を出すはず。
そんな動きを一切しないということは違法と判断していないから。
-
12
匿名
-
13
匿名
売春が違法か合法か言い争っても結論はでないはずである。
-
14
匿名さん
>ご苦労さん、でももう少しコンパクトにする能力が欲しいね。
俺もそうしたいんだが、元ネタ発信者がコンパクトに書いてくれないからなぁ(頭の中身はコンパクトのようだけど。)。
あんたの願いをコンパクトに書こうと思えばできるけど・・・
「誰か私の友達になってください」で終わっちゃうでしょ?
良かったじゃん。俺も含めて皆つきあってくれてるぞ。
-
15
匿名さん
>7
輪番制が強制的な事前順番制との実態が把握されていないってことは、誰もそんなふうに思ってないってことじゃない。
またもや自爆だね。
-
16
匿名さん
>11
俺からみるとあんたもアホにみえる。
幼稚園児に「マンション管理組合における輪番制は適法である。違法であるというなら根拠を示せ。」としつこく迫ってどうするんだよ。
幼稚園の先生ならこう言うぞ
「よちよち、そうでちゅか~。立派でちゅね。じゃあ今日の日記にそう書いておきまちょうね。大人になったら答えがわかりまちゅよ。」
そんで業務日誌に書くんだよ。
「今日も輪番違法君は『輪番制は違法だ』と泣き喚いていた。改善の兆候は見られない。保護者に報告し,家庭での様子を聴取する必要あり。」
-
17
匿名
>16
1票入れます。
アホ、という言葉はよろしくないが、
不毛な議論を止めるのは正しい。
いいかげん、このスレッド閉鎖したらどうかしらん。
-
18
匿名さん
>輪番制が強制的な事前順番制との実態が把握されていないってことは、誰もそんなふうに思ってないってことじゃない。
とんでもない。輪番制の規約なり細則の成文化したものは殆ど存在しない現実を言っているのだ。
-
19
匿名さん
輪番違法君
「下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね」
「人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう」
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している
輪番制は本人の意志確認せずに強制された順番表を作りこの順番に役員を当てはめるものであるからそこには組合員の委任も当人の受任も存在しない即ち委任関係にない
↓
無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)
↓
輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効
↓
では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
↓
輪番違法君
それは有効
↓
(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?
↓
輪番違法君
推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。
↓
他の住民全員が個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないとは不合理では?
↓
輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。
↓
輪番制が違法であることを示す法令はあるのか・
↓
輪番違法君
ない。私が足りない頭で考えた。私独自の理論だ。
↓
複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。
↓
輪番違法君
「ネットでいじめられたよー」とママに相談
↓
ママ
あらあら可哀想に。ミルクを飲みまちょうね。
↓
輪番違法君 →→→冒頭に戻る。以下無限ループ。
or
↓
>別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。また無限ループ。←←←←今ココ
↓
そろそろ下らないスレは閉鎖しようぜ。
↓
輪番違法君
>「輪番制が違法であると追及されるのが怖いのですね」←←←←次ココ
↓
冒頭に戻る。やっぱり無限ループ。
-
20
匿名さん
>16>17
アホを相手にするには、自分もとことんアホになりきって同じ話を徹底的に繰り返すしかないんだよ。
もうそろそろ俺も飽きてきた。
ハイ一抜けた
-
21
匿名さん
輪番制をしく恥ずかしさは矛盾との葛藤でお困りでしょうね。
-
22
匿名さん
すげー、結構あいつのレスがあったはずなのに、前スレでループ予想図作った時から殆ど内容が変わってない。
輪番違法君
「下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね」
「人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう」
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している
輪番制は本人の意志確認せずに強制された順番表を作りこの順番に役員を当てはめるものであるからそこには組合員の委任も当人の受任も存在しない即ち委任関係にない
↓
無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)
↓
輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効
↓
では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
↓
輪番違法君
それは有効
↓
(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?
↓
輪番違法君
推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。
↓
他の住民全員が個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないとは不合理では?
↓
輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。
↓
輪番制が違法であることを示す法令はあるのか・
↓
輪番違法君
ない。私が足りない頭で考えた。私独自の理論だ。
↓
複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。
↓
輪番違法君
「ネットでいじめられたよー」とママに相談
↓
ママ
あらあら可哀想に。ミルクを飲みまちょうね。
↓
輪番違法君 →→→冒頭に戻る。以下無限ループ。
or
↓
>別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。また無限ループ。
↓
そろそろ下らないスレは閉鎖しようぜ。
↓
輪番違法君
「輪番制が違法であると追及されるのが怖いのですね」
>輪番制をしく恥ずかしさは矛盾との葛藤でお困りでしょうね←←←←期待通り今ココ
↓
冒頭に戻る。やっぱり無限ループ。
-
23
匿名さん
21
最後まで要求された議論ができず、無能・下品な「ヤジ」しかできないなら退散することです。
-
24
匿名さん
>最後まで要求された議論ができず、無能・下品な「ヤジ」しかできないなら退散することです。
スレ主は退散する事はありません。
その為にも(その2)を作りましたし(その3)(その4)も期待しています。
所で貴方の組合の輪番制規定なり細則なりを紹介して下さい、お待ちしております。
-
25
匿名さん
議論ができず単なる荒らしに過ぎないスレ主は退散しかありません。
(その3)どころか、速やかに閉鎖すべきです。
-
-
26
匿名
>24
> その為にも(その2)を作りましたし(その3)(その4)も期待しています。
くだらないことしないように。
これ以上、不毛な投稿場所を提供してどうすんの?
自分のマンションで活動して下さい。
他のマンションに、輪番制を広める必要もなければ、輪番制をやめさせる必要もない。
****みたいなことやめてね。
-
27
匿名さん
>所で貴方の組合の輪番制規定なり細則なりを紹介して下さい、お待ちしております。
しきりにこう言ってるけど、実際に規定されているケースがあったら何と言うんだろう。
「あるなら適法」に考えを改めるんかな?
又は「その管理組合を教えろ!理事長に抗議してくる!」とでも言うのかな。
後者くらいの気概があるなら大したもんだが。
逆に全くこういうケースが無いとしたら、コイツは何のためにこのスレを立てて頑張ってるんだろ。
引きこもり過ぎていて見えない敵と戦っているんだろうか。
どっちにしろ気の毒だ。
-
28
匿名さん
7割が抽選か輪番で役員決めててルールが無い訳ないだろ。
みんな普通にルール決めて普通に輪番でやってるよ。
それが違法だと騒いでるのは一人だけ。
-
29
匿名さん
世の中の輪番制マンションは規約細則で縛っているとほざきながら、講習会の知識しかなく実態に無知なのを暴露してますね。
ついでに委任がないとかいう笑止の議論も講習会の講師が口走ったのを消化もできないまま鵜呑みにしただけ。管理運営の現場に無知なフロント崩れの末路はこの程度ですね。
-
30
匿名さん
-
31
匿名さん
-
32
匿名さん
>妄想がひどくて国語力もないから意味不明
妄想や国語力、理解力、議論能力のなさは、まさに輪番違法氏の独擅場。
ヤフー掲示板でかの妄想性自称マンション管理専門家にも追い出され、ストレスがたまってるのは分かりますが、その鬱憤を輪番制にぶつけてもね。
-
33
匿名さん
輪番制の規則なり細則なりを示せる人はいないようだ。
そうだろうね。恥ずかしいのと揚げ足取られるが落ちだからでしょうよ。
単なる順位表で無言の強制圧力を掛けるのが目的だからまともなルールが作れる筈が無い
-
34
匿名さん
>輪番制の規則なり細則なりを示せる人はいないようだ。
じゃあお前は誰のマンションでの輪番制を責めてるんだ?
-
35
匿名さん
33
>輪番制の規則なり細則なりを示せる人はいないようだ。
規約や規則で定めてないからお前に反応しないだけだが。
まともなルールを作って輪番で問題なく運営してるが、何を喚いてるのか。
妄想がきついというより、頭のネジが飛んでるだけか。
-
-
36
匿名さん
輪番違法君
「下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね」
「人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう」
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している
輪番制は本人の意志確認せずに強制された順番表を作りこの順番に役員を当てはめるものであるからそこには組合員の委任も当人の受任も存在しない即ち委任関係にない
↓
無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)
↓
輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効
↓
では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
↓
輪番違法君
それは有効
↓
(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?
↓
輪番違法君
推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。
↓
他の住民全員が個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないとは不合理では?
↓
輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。
↓
輪番制が違法であることを示す法令はあるのか・
↓
輪番違法君
ない。私が足りない頭で考えた。私独自の理論だ。
↓
複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。
↓
輪番違法君
「ネットでいじめられたよー」とママに相談
↓
ママ
あらあら可哀想に。ミルクを飲みまちょうね。
↓
輪番違法君
↓
別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。以下無限ループ
↓
そろそろ下らないスレは閉鎖しようぜ。
↓
輪番違法君
「輪番制が違法であると追及されるのが怖いのですね」
輪番制をしく恥ずかしさは矛盾との葛藤でお困りでしょうね
>誰か輪番制の規約や細則を示してみろよ
↓
>示したら適法だと考えを改めるのか?
>逆にそんなルールが世の中に存在しないんだったら、お前は必死に誰と戦ってるんだ?
↓
輪番違法君
>むにゃむにゃゴニョゴニョ→→→冒頭に戻る。以下無限ループ。←←←今ココ
-
37
匿名さん
>規約や規則で定めてないからお前に反応しないだけだが。
>まともなルールを作って輪番で問題なく運営してるが、何を喚いてるのか。
一行目と二行目は矛盾しないの? 規約、規則とルールは同じでしょうよ。
-
38
匿名さん
前向き解釈してやれば、都度総会決議で選任方法を定めるということはあり得るな。
-
39
匿名さん
37
すべての取り決めが規約・規則化されると思ってるのか。
ここまで管理運営に無知なんだからもう一切黙ってなさい。
-
40
匿名さん
偉そうに「間違いを指摘」とかほざきながら、マンション管理の現場にまったく無知・未経験なのがこのことでもよくわかりますね。
>恥ずかしいのと揚げ足取られるが落ちだからでしょうよ。
まさに「天に唾する」そのものでしたね。合掌。
-
41
匿名さん
>すべての取り決めが規約・規則化されると思ってるのか。
少なくとも総会決議はされている筈だからその決議は規約、規則、細則、ルールと同じ様に組合員の遵守義務がある。で貴方の所は輪番制をどのように決議したのですか?
-
42
匿名さん
決議してるのは選任方法だけでしょ。就任するかは自由。
-
43
匿名さん
>貴方の所は輪番制をどのように決議したのですか?
参考まで
グループ 部屋番号 戸数
1階 ○⇒×⇒△⇒□⇒☆ 5戸
2階 ○⇒×⇒△⇒□⇒☆ 5戸
3階 ○⇒×⇒△⇒□⇒☆⇒◆ 6戸
4階 ○⇒×⇒△⇒□⇒☆⇒◆ 6戸
5階 ○⇒×⇒△⇒□⇒☆ 5戸
こんな感じの輪番表で「今年は「□」を選任する」という総会決議。
小規模で新しいから出席者は8割で、今年選任された「□」の人も含め全員賛成。
もちろん全員承諾して就任しました。
その後恒例の懇親会で簡単な所信表明も。
-
44
匿名さん
>>43
「こんな感じの輪番表」というのを、考え方のみ総会決議を行い、総会議事録以外に明文規定にしていないマンションも多い。そこから先は総会で住民構成や考え方の進展により修正していく。
いずれにしろ決議により採用するので、「就任するかは自由」といった身勝手な行為はごく例外。決まった以上は皆さん、>>43さんのところと同様、きちんと遵守している。
こんな運用実態も輪番違法君は理解できないんだろう。
-
45
匿名さん
輪番制が強制だと思い込んでる病人がいるが、輪番を断ったり延期してもらえる規定で運用しているマンションももある。
例えば高齢者、入院中、単身赴任中、立候補により過去3年以内に役員を務めた、その他理事会が認めた場合など、理事会の承認を得ることでその年度の輪番から除外されるというルールも存在する。
輪番制違法くんみたいな世間知らずには初耳だろう。
ちなみに輪番制違法くんなら入院を理由に輪番を断れることでしょう。
-
-
46
匿名さん
>>就任するかは自由」といった身勝手な行為
なんで身勝手なんだろうね。
そんな発想だと理事会は、毎回、定足数に足りてないね。
理事会の委任状は無効ですよ。
-
47
匿名さん
46
そんなことも分からないのですか。
輪番制という方針が議決された後、当然のように自分だけは就任しないという非道義的な行為を身勝手といってるだけです。輪番候補として打診され、皆が納得する事由で就任を辞退するのは自由の範囲内です。
所用で理事会欠席は仕方ありませんが、欠席が当然というのは身勝手です。
総会欠席は委任行為という手続を介して意思決定に参加してるのですから身勝手ではありません。
-
48
匿名さん
もう意見も出尽くし、ままごとみたいな応酬も潮時ですので、永久に閉鎖しませんかね<スレ主
-
49
匿名さん
輪番制は輪番で選任すると決めているだけで、就任は自由意思に決まってるよ。
-
50
匿名さん
49
輪番のルールにもよるでしょうが、あなたのように「決まってる」などと公言できるマンションはそうそうないですよ。実態を知っておっしゃってるなら、そういう地域もあるのか、と驚きですけどね。
-
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)