匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:31:00
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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895
入居済み住民さん
最終的には自主管理が最上です
従来殆ど見られなかった立候補者は増加しつつあり
輪番制もあったねとの昔語りとなります
主任の皆さん 万巻士を受けましょう
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896
匿名さん
法律で輪番制と決まっているわけでないのでいいんでないの。
管理が悪くても他のマンションに迷惑かけているわけでもないでしょ。
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897
匿名さん
管理組合の役員を輪番にしたり
何の疑問もなく自治会費用と管理費を混同したりするのは
文字を読む習慣の欠如から他人の誘導に安易に追従する人間が多いと言うことだ。
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898
匿名さん
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899
匿名さん
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900
入居済み住民さん
>余計なお世話じゃないかな?
管理会社の既得権益に
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901
匿名さん
輪番とか立候補とか言ってるけどもう古い。
第三者管理方式で理事会は廃止されマンカンシが管理者となって一般人は面倒な管理から開放される。
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902
匿名さん
失業者風情の財力無しの無知識に任せる様な愚か者はいないよ。
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903
匿名さん
そりゃ当然だ。信託会社に管理委託するのが一番固いよ。
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904
匿名さん
皆さんは□持ってないんですか?
簡単だから11月に受験したほうがいいよ。
世の中マンカンに流れが来てるよ。
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905
匿名さん
マンション管理士による第三者管理方式が法制化(区分法?)され標準管理規約も制定される予定って本当ですか。
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906
匿名さん
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907
匿名さん
今回の標準管理規約の改正が小幅に終わって国交省も第三者管理方式の方向性にあるみたいです。
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908
匿名さん
管理費等保証制度は、社団法人高層住宅管理業協会が「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第95条に規定する指定法人として行う保証制度です。
協会が保証する管理費等の定義
保証の対象となる管理費等とは、管理組合が毎月及び定期的に区分所有者から徴収している管理費、修繕積立金、敷地・共用部分の専用使用料及びその他管理規約に定められた管理に要する費用をいいます。一時的に徴収する工事分担金及び借地料、町会費、CATV使用料等、毎月及び定期的に徴収していても敷地・共用部分の専用使用料でないものは該当しません。
保証する債務
保証期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までの間です。この期間内に管理会社が倒産等により、管理組合に対し管理費等の返還債務を負うこととなった場合、協会が管理会社に替わって管理費等1ヶ月分の額を限度としてその返還債務を履行するものです。
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909
匿名さん
日管協預り金保証制度の概要
預り金保証弁済について
1.お支払いできる場合
●破産・民事再生の開始・特別清算の開始・会社整理の開始・会社更生手続きの開始の申立、または手形交換所の取引停止処分・銀行等金融機関の取引停止処分
●廃業等、オーナーへの支払が停止状態になったと当協会が認めたとき
2.お支払いする金額(家賃1か月分)
●集金代行家賃の場合:各入居者につきその家賃等(管理会社が各入居者から家賃等を預かった時点をもって預り家賃とします)。
●サブリース家賃の場合:各サブリース原契約につきそのサブリース家賃等(サブリース原契約における家賃の支払期日をもってサブリース家賃とします)
ただし、上記金額の総額が1,000万円を超える場合には、当該管理会社1社につき総額1,000万円を限度とし、オーナーには、規定の計算式で算出された金額をお支払いします。
●その他:管理会社が賃借人から受領してオーナーに引き渡す金員。
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910
匿名さん
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911
匿名さん
信託銀行
受託者の義務
信託は受託者が信託財産の名義人となって管理・処分などを行うものであり、受託者に対する信頼が前提となっています。そこで、信託法上、受託者に対してさまざまな義務が課されています。
受託者の義務のうち、最も基本的なものとして、以下の3つを挙げることができます。
善管注意義務:受託者は、善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければなりません。
忠実義務:受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければなりません。
分別管理義務:受託者は、信託財産に属する財産と固有財産(受託者の個人財産)や他の信託財産に属する財産とを、分別して管理しなければなりません。
このほか、受託者は、以下のような義務・責任を負います。
信託事務の処理の委託における第三者の選任・監督義務:受託者は、信託事務の処理を第三者に委託する場合、適切な者に委託しなければならず、また、当該第三者に対して必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
公平義務:受託者は、受益者複数の信託において、受益者のために公平にその職務を行わなければなりません。
帳簿等の作成等、報告・保存の義務等:受託者は、信託財産に係る帳簿その他の書類を作成しなければなりません。また、毎年1回、一定の時期に、貸借対照表、損益計算書その他の書類を作成し、その内容について受益者に対して報告しなければなりません。さらに、信託に関する書類を、一定期間、保存しなければなりません。そして、受益者の請求に応じて、信託に関する書類を閲覧させなければなりません。
損失てん補責任等:受託者がその任務を怠ったことにより、信託財産に損失が生じた場合または変更が生じた場合、受益者の請求により、受託者は、損失のてん補または原状の回復の責任を負います。
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912
匿名さん
サブリースとは大型の物件を一括賃借し(マスターリースともいう)、それを分割またはそのままの規模で第三者に転貸する事業形態である。
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913
入居済み住民さん
マンション管理、第三者方式法制化も 国交省検討[2011年7月28日 9時11分 配信] .
関連キーワード:
法令・制度マンションマンション管理士国交省
. 国土交通省は、区分所有者以外の第三者がマンションの管理者となる第三者管理者方式など専門家を活用した管理方式について、法制化も視野に入れた本格的な検討に入る。管理者に対する監督体制の構築や賠償問題に発展した場合の対処など、未整備の課題への対応を模索する。有識者の意見を通じて検討を進める方針。年度内にも一定の方向性を示したい考えだ。
マンション管理を巡っては、区分所有者の高齢化や管理への無関心化による管理組合役員のなり手不足などが指摘されている。この課題の解消策として期待されるのが、第三者管理者方式など専門家の活用だ。高齢化の進展などに伴い、需要拡大も予測されている。
一方、専門家の活用についてはルールが未整備。特に、管理者となる第三者の適切業務の担保や、賠償問題となった場合に関わる財産的基礎、また、管理者となる第三者に求める専門性の程度も課題とされている。
こうしたことから国交省は、専門家による管理方式に対するセーフティネットとしての活用ルールについて、法制化することも視野に検討を進める。
◎もちろんマンション管理士が最適なのは言うまでもありません
管理会社社員が管理者となれば猫に小判となります。
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914
匿名さん
>もちろんマンション管理士が最適なのは言うまでもありません
管理会社も現状では不適任であるがそれ以上に法人たり得ない財力保証のないマンション管理士を保証する機関は存在しない。
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