管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

  1. 835 匿名さん

    ヒントは予算

  2. 836 匿名さん

    >>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。

    一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
    国会なら、会期延長されても同じ国会です。
    管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
    掲示板ならスレッドの開始から終了まで。

  3. 837 匿名さん

    国会(乃至国家)も予算は会計年度ごとだけど、一事不再議はやっぱり「会期」ベース

    管理組合も同じ。

  4. 838 匿名さん

    一事不再理を知らない人たちが沢山いたけれどその人たちは良い勉強が出来ましたね。
    法律、規約にばかりにとらわれないで常識を養いましょうね。

  5. 839 匿名さん

    >国会ですら会計(事業)年度じゃなくて「会期」ごとに考えるのに、どうして管理組合だと会計(事業)年度が基準になるんですか?
    お教えしましょう。管理組合の業務の趣旨は共有財産の維持管管理の業務にあります。
    これからは区分経理と事業計画の基礎となる予算準拠の原則が求められ、この管理業務の実行には理事長(管理者)など役員の恣意に左右されてはならず、予算に基づいて執行されることが必要であるとする原則なのです。そしてこれらの収支予算書は通常総会で決議され確定するのです。
    従って、管理組合は会期より事業、会計年度が基本なのです。

  6. 840 匿名さん

    予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の
    取扱いはどうするの?

  7. 841 匿名さん

    >予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の
    取扱いはどうするの?

    お教えしましょう。そのために基準日制度があるんじゃぞ。

  8. 842 匿名さん

    839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。
    相手にしないほうがいいよ。

    独自解釈に過ぎないので時間の無駄。日本国憲法も無効の疑いがあり、憲法が無効であれば憲法を根拠とする839の主張も根底から崩れるわけである。

  9. 843 匿名さん

    聡明な>841さん、教えてください。

    1月~12月の会計年度を採用している管理組合において

    1月に行われた総会で
    「100万円の耐震補強工事をしよう」という議案が
    「今は必要ない」という理由で否決

    3月11日に大震災発生

    震災を受けて住民が「これは耐震工事が必要ではないか」と考えて
    「100万円の耐震補強工事をしよう」という議案を以て4月に臨時総会招集請求

    この場合、貴方のお考えだと招集請求自体が違法であり、(仮に決議に至っても)決議は無効

    ということになりますが、宜しいですね?
    とりあえず理由は不要です。yesかnoか「こんなケースはあり得ない」の3択でお答えください。

  10. 844 匿名さん

    空白期間はありません。貴方の意味は役員の任期と事業年度がずれるということでしょう。
    役員任期は総会までしかも後任の役員が就任する迄、しかし事業(会計)年度は規約に規定されていて終了即決算、予算、役員改選は不可能なので新事業年度開始後2ヶ月以内に総会をしなければならないだけです。

  11. 845 匿名さん

    >839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。
    >相手にしないほうがいいよ。

    知ってる。
    暇人に5連敗くらいしてる人だよ。今回も最初から勝負になってないけど。頭悪すぎて。
    暇人は最近は飽きてるようだけど、からかうとオモシロイ人。

  12. 846 匿名さん

    >>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。

    一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
    国会なら、会期延長されても同じ国会です。
    管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
    掲示板ならスレッドの開始から終了まで。

    持論でなく、根拠規定を示すべきだろう。そんなもん無いんだけどね。

  13. 847 匿名さん

    >839は確か、管理規約より民法の組合の規定が優先するって言ってる人だよ。 相手にしないほうがいいよ。
    またまた無知な人にお教えしましょう。規約に次の規定があるのが一般です。
    区分所有法は民法の特別法ですから下記の順位になるのです。分かりましたか。
    (規約外事項)
    第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

  14. 848 匿名さん

    >予算準拠の原則は関係ないけど、役員の任期と会計期間がずれているその空白期間の 取扱いはどうするの?
    空白期間はありません。貴方の意味は役員の任期と事業年度がずれるということでしょう。
    役員任期は総会までしかも後任の役員が就任する迄、しかし事業(会計)年度は規約に規定されていて終了即決算、予算、役員改選は不可能なので新事業年度開始後2ヶ月以内に総会をしなければならないだけです。

  15. 849 匿名さん

    今秋の標準管理規約の改正案の概要が発表されました。
    その中で、収支予算の作成及び変更・・・第58条
     3.理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第一項に定める承認を得るまでの間に、
      以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を
      行うことができる。
       一.第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的でありかつ、第一項の承認を得る前
         に支出することがやむおえないと認められるもの。
       二.

     所謂、空白期間の対応が明白になるということです。

    管理費の予算オーバーについては、従来どおり、総会での承認事項ということです。
    臨時総会が必要でしょう。

  16. 850 匿名さん

    で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい?

  17. 851 匿名さん

    >で、一事不再議はだれがどこで決めたんだい?
    現在は法的規定はない。一事不再理の概念は一度否決されたものは二度と提案するなよとの集団決議の常識、原則と言うものです。総会の議長は理事長が務めるのが一般ですが、規定になくとも議長は総会に於いては公平の義務が求められるのと同じです。

  18. 852 匿名さん

    ↑その基準は下記のとおり。

    一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。
    国会なら、会期延長されても同じ国会です。
    管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。
    掲示板ならスレッドの開始から終了まで。

  19. 853 匿名さん

    そんなのはそれこそ一事不再理で却下です。

  20. 854 匿名さん

    あんたのは独自の見解でしょ。

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