管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

  1. 813 暇人

    >国会法56条の4 はwikiが出典。

    ごめんなさい。これは私の勘違い。お詫びします。
    その代わりと言ってはなんですが、一事不再議と一事不再理の混乱が見られるので、法律学小辞典(第4版←古いかな?)から引用しておきます。

    一事不再議

    会議体において,1度決定した問題について重ねて審議することを許さないという原則。国会においては,会期との関連で,1度議院が議決した案件と同一の案件を,同一会期中に再度審議できるかが問題となる。明治憲法は,いずれかの議院が否決した法律案を同一会期中に再び提出することを禁じて,この原則を明文で認めていた〔明憲39〕が,現行憲法にはこのような規定がない。これは,衆議院にこの原則を破る法律案の再議決権〔憲59<2>〕を認めたこと,及び参議院が先議し否決した法律案の衆議院への再提出を否定すると,衆議院の再議決を認めた趣旨と矛盾することになることがその理由であると考えられる。しかし,この原則は,会議体の意思決定を不確定の状態に置くことによって生ずる会議の能率の低下を避けることを目的とするもので,憲法もこれを全面的に否定しているとは解されていない。

    一事不再理

    Ⅰ 刑事訴訟法上,有罪・無罪の実体判決又は免訴の判決が確定した場合には,同一事件について再び審理することを許さないことをいう。誤って再び同一事件について公訴が提起されたときは,免訴の判決を言い渡して手続を打ち切らなければならない〔憲39,刑訴337〔1〕〕。同一事件であるか否かは,公訴事実の同一性が判断基準となる。一事不再理の理論的性質については,大陸法の場合と同じく実体判決の確定力の効果(→ 既判力)としてとらえる説と,英米法にいう二重の危険禁止と同じ性質のものであるとする説とに分かれている。
    Ⅱ 民事訴訟法上,判決が確定するのは口頭弁論終結時の法律関係であり,法律関係が私人の法律行為などに基づいて変動する可能性がある以上,厳格に同一事件というものは考えられない。既判力も,先の判決に抵触する判断を許さないという効果をもつにすぎず,一事不再理という効果を考える余地はないとするのが一般的な見解である。もっとも,確定された権利関係について紛争が蒸し返されることを禁じるというその目的に照らせば,既判力の作用を一事不再理の理念の現れと説明することも可能である。
    Ⅲ 公法上,1度議決した問題について重ねて審議しないという,会議体において一般に認められる原則。
    → 一事不再議

    どっちにしろ、普通の日本語読解力があれば、会計年度単位で考えるものではないことは、これを見れば誰でも分かるよね。

  2. 814 匿名さん

    何故国会が出てくるの?
    マンションの管理だよ。
    規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。
    管理規約はマンションの憲法なんだけどな。

  3. 815 暇人

    >思い付きの例示も幼稚過ぎます。

    ルールとは、思いつきの例示にも耐えられるようにするためのものですけどね・・・。

  4. 816 暇人

    >何故国会が出てくるの?
    >マンションの管理だよ。

    いや、だから、本来議論にならないことなのに、誰かさんが「一事不再理(議)」という言葉を持ち出したから、その概念の根拠は何だ、という流れで出てきただけ。

    >規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。

    これはそのとおり。

    >管理規約はマンションの憲法なんだけどな

    言わんとすることは分かります。

  5. 817 匿名さん

    >>何故国会が出てくるの?
    会議体一般の原則だと主張する人がいるからだよ。
    国会では(一応、それと解されることが)法律で決まってるが、管理組合ではそんな規定は存在しないという話だ。

  6. 818 匿名さん

    >規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からないんだ。


    おれにはおまえの頭の中が分からない。

    マンカン士に落ちたから病気になったのは理解したが。

  7. 819 匿名さん

    >規約に記載されてなかったら、問題ないことなんだけど、それが分からない

    不思議な文章のようです。
    規約に何が記載されていなかったら、何が問題ないことになるのか皆目不明です。

    一事不再理を再度学習されることをお勧めします。

  8. 820 匿名さん

    >>819
    規約に「一事不再理は無効」とかの記載じゃないの。
    こんなこと管理規約に書いてあるとこないんじゃないの。

  9. 821 匿名さん

    819は失業者で暇だからあらしてるだけだろう。

  10. 823 匿名さん

    いや、本物じゃね?

  11. 824 匿名さん




    では、これで終了。

  12. 825 匿名さん

    >818
    すぐきれる人なんですね。
    会社でもそうなんでしょう。
    こんな人と結婚したら大変ですね。
    マンカン士とか全然関係のないことまでもちだして。

  13. 826 匿名さん

    824
    おまえの負け。

  14. 827 匿名さん

    >マンカン士とか全然関係のないことまでもちだして。

    自分で言ったろーが。
    一発で合格したのはウソだが病気は本当だって。

  15. 828 匿名さん

    >827
    ほんと、すぐきれる人なんですね。
    マンション管理士は受験したこともありませんけど。

  16. 829 匿名

    827さん、私はマンカン士を受験予定です。
    827さんも受験しましょうよ
    簡単らしいですよ

  17. 830 匿名さん

    一事不再理を無知なんだから困るね。

  18. 831 匿名さん

    一事不再議のことは皆知ってるだろ。暇人の引用でも内容は解決した。
    決定的にバカなのは、その対象を会計年度と書いてるヤツ一人だけ。

  19. 832 匿名さん

    >その対象を会計年度と書いてるヤツ一人だけ。
    教えて上げよう。会計年度で理解できないなら事業年度と読み替えても同じですよ。
    何か疑問があるならどうぞ。又教えて上げますよ。

  20. 834 匿名さん

    わーい、じゃあ教えて教えて。

    国会ですら会計(事業)年度じゃなくて「会期」ごとに考えるのに、どうして管理組合だと会計(事業)年度が基準になるんですか?

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