匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:31:00
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
-
710
匿名さん
量より質が理解出来ない経済成長しか知らない落とし子達よ。
-
711
匿名さん
-
712
匿名さん
総会で怒鳴りあってるのが大規模だと思うよ。
普通決議議案を反対演説で否決できるのが中小規模のいいところ。
私やりましたよ。
-
713
匿名
>>712
それは理事会がヘタレだったか、他の反対者が多数いたからでしょ。
有効議決権の過半数とってるのに1人の反対で否決されるような
悪い前例つくったら今後の総会が思いやられるし、自分が理事の時にも
同じことされる可能性があるわな。
うちは出席者の2/3が反対した議案があったけど、事前の議決権行使と
委任状で有効議決権の7割確保していたし区分所有者全体にとって不利な
議案でもなかったので、その旨説明して承認に持っていきましたよ。
-
714
匿名さん
>事前の議決権行使と委任状で有効議決権の7割確保していたし
そりゃ当然可決するだろ。どこが自慢ポイントなのかが分からん。
-
715
匿名さん
>総会で怒鳴りあってるのが大規模だと思うよ。 普通決議議案を反対演説で否決できるのが中小規模のいいところ。 私やりましたよ。
管理組合の総会の実出席率を無視した架空のコメントに過ぎない。
特別決議案以外はあり得ないこと言うのは何の為かしら、暑さの為だろうね。
-
716
匿名さん
>うちは出席者の2/3が反対した議案があったけど、事前の議決権行使と委任状で有効議決権の7割確保していたし区分所有者全体にとって不利な議案でもなかったので、その旨説明して承認に持っていきましたよ。
管理規約に無知そのものですね。
何故「その旨説明して」の必要性があるの?
「事前の議決権行使と委任状」は出席扱いで、極端に言えば理事長一人しか出席しなくても「事前の議決権行使と委任状」のみで充足率さえ満たせば総会の決議が行われる制度を理解していなのかしら。
-
717
匿名さん
>>管理組合の総会の実出席率を無視した架空のコメントに過ぎない。
大阪市の北区の場合は半数以上の実出席があるマンションも多い。民度の違いかな?
-
718
匿名さん
何か提案すると、待ってましたとばかりに反論するものがいるね。
批判するのだけが楽しみなんだろうな。
自分で問題提起とかは絶対しないよな、そんな奴は。
-
719
匿名さん
総会で否決するケースは、たまにはないとね。法律で、「住民投票」ではなく「集会」を義務付けてる意味がありません。
輪番制により、理事会が形骸化、総会が実質化しているケースもないことはないですよ。
(管理会社が書いたトンデモ議案が総会にそのまま出てくることもたまーにあります。)
-
-
720
匿名さん
>>何か提案すると、待ってましたとばかりに反論するものがいるね。
あなた、管理会社のフロントですね?
-
721
匿名さん
-
722
匿名さん
別スレの町内会のスレッドでよく話題になりますが、
管理組合予算での町内会行事への出費などは、総会に議案として出てきた場合は、否決すべきものと言えるでしょう。
最近の裁判例でも、そのような出費は否定されていますので、マンション管理新聞などの記事をもとに、問題点を指摘された場合は、理事長が反対に回り、否決せざるを得ませんね。
>>それは理事会がヘタレだったか
などとコメントする輩がいますが、理事は専門家ではありませんからね。
-
723
匿名さん
まあ待て。落ち着いて整理しよう。
まず
>713
>うちは出席者の2/3が反対した議案があったけど、事前の議決権行使と委任状で有効議決権の7割確保していたし区分所有者全体にとって不利な議案でもなかったので、その旨説明して承認に持っていきましたよ。
こいつは恥さらしだってことを確認した上で進めよう。
-
724
匿名さん
そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。
委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。
委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。
-
725
匿名さん
>何か提案すると、待ってましたとばかりに反論するものがいるね。 批判するのだけが楽しみなんだろうな。 自分で問題提起とかは絶対しないよな、そんな奴は。
どれを指しているのか明白ではありませんが、事実誤認のコメントは批判されてしかるべきです。
-
726
匿名さん
>そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。
残念ながら委任状と共に区分所有法で保証されている行為です。
>委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。 委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。
マンカンではないが、貴方は管理組合の総会の意味が理解出来ていないようですね。
総会は実質的討議をする場ではありません。組合員が選任した理事会メンバーが決議した理事会案を討議する所です。そうゆう意味では総会に出られない場合は代理の委任状に頼ることなく、自分の賛否の意志を明白に表示する議決権行使書を多用出来る様に理事会側も普通議決案件でも欠席者が賛否の判断が出来るような議題だけではなくその議案要領をも提供すべきです。
-
727
匿名さん
↑じゃあ、なんで集まるんだい?
例示したようなケースである場合、裁判しろと?
7/1に総会があって、総会で指摘されても可決させるかい?
判例 6/30東京高裁 管理組合が自治会に業務委託し費用支出
「事実上の自治会費」と認定
「不当利得」返還命じる 区分所有者が逆転勝訴
-
728
匿名さん
マンカン士の試験に憲法を追加しないとね。
人権と統治の理解は必須です。
-
729
匿名さん
>↑じゃあ、なんで集まるんだい? 例示したようなケースである場合、裁判しろと?
管理規約を読みましょう。
共有財産の管理を目的とする管理組合の総会に集まるのは本人の意志の問題で義務ではありません。
ひょっとすると貴方は「集会ではあらかじめ通知した事項についてのみ決議ができる」もご存知ないかも知れませんね。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)