匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:31:00
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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1032
入居済み住民さん
>No.1031
そのとおりです
理事長を外部の専門家に委託することは、先見的な組合にとり当たり前になりつつあります。
管理会社への丸投げは自己の財産を捨てるようなものです。
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1033
匿名
>1031>1032
理事長でなく、監査人を部外者にするように法律で定めて欲しい
輪番制なので家計簿すらつけられない、算数苦手ですみたいなのが当番でなります
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1034
匿名さん
>理事長でなく、監査人を部外者にするように法律で定めて欲しい
法律ではなく、理事長が収支予算書に予算を計上して公認会計士に監査依頼すれば済むことです。
>輪番制なので家計簿すらつけられない、算数苦手ですみたいなのが当番でなります
輪番では無理です、一方パソコンあれば通帳データを入力すれば決算報告書類の収支決算書、貸借対照表は作成出来る。
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1035
匿名さん
組合の監査を公認会計士に依頼する?
現在管理会社が作成している財務諸表がそんなに信頼がおけないというか、
理事の管理がいかにいい加減かというのが分かりますね。
組合の会計を会計士に頼んだところで何の役にもたたないよ。
その元になる資料は組合がタッチしているんだからね。
それを元に会計事務所の事務員が帳簿をつくるだけだから。
甘いね。
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1036
匿名さん
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1037
匿名さん
組合の監査は自分達でやるのが一番だよ。
そのシステムづくりを考えることが先決。
不正をやれないようにするとか工事は相見積をとるとかね。
同じ業者は使わないというのも一つの方法かも。
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1038
匿名さん
>組合の監査を公認会計士に依頼する? 現在管理会社が作成している財務諸表がそんなに信頼がおけないというか、 理事の管理がいかにいい加減かというのが分かりますね。
読み返しましょう。
>理事長でなく、監査人を部外者にするように法律で定めて欲しい
法律ではなく、理事長が収支予算書に予算を計上して公認会計士に監査依頼すれば済むことです。
>輪番制なので家計簿すらつけられない、算数苦手ですみたいなのが当番でなります
輪番では無理です、一方パソコンあれば通帳データを入力すれば決算報告書類の収支決算書、貸借対照表は作成出来る。
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1039
匿名さん
>組合の監査は自分達でやるのが一番だよ。
>輪番制なので家計簿すらつけられない、算数苦手ですみたいなのが当番でなります
ではやり様がないでしょう。
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1040
匿名さん
>1039
ところで、あなたの組合では不正とかがあったの?
不正は、案外単純なことから発生しているんじゃないだろうか。
チェックをしてないとか、印鑑と通帳を管理会社に渡しているとか、
そして、理事長、会計担当、監事がみてないというかチェックがされてないとかね。
いくら輪番制でも、それぐらいのチェックはできるだろう。
難しいんだったら、そのチェック方法を引き継げばいいんだよ。
それぐらいはできるでしょう、仕事はしているんだから。
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1041
匿名さん
>1040
1033に聞いてくれ。
>No.1033 by 匿名 2011-08-21 19:16:43
>1031>1032
理事長でなく、監査人を部外者にするように法律で定めて欲しい
輪番制なので家計簿すらつけられない、算数苦手ですみたいなのが当番でなります
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1042
匿名さん
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1043
匿名さん
>>1035
公認会計士に監査を依頼することと、会計事務を依頼することとをごちゃ混ぜにしてるよ。
あと、監査の話になると不正の話になるけど、会計監査の目的は
財務諸表の適切性であって不正調査は二次的なもの。
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1044
匿名さん
だよね、だから公認会計士に依頼しても何の役にもたたないということ。
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1045
ゴルゴ13
>>1038
通帳だけで財務諸表ができるということは現金主義で作成しているのですか。
発生主義で作成しなくて良いですか。
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1046
匿名さん
>あと、監査の話になると不正の話になるけど、会計監査の目的は財務諸表の適切性であって不正調査は二次的なもの。
一般には下記が言われてます。真実制の原則が二の次とは恐れ入りました。
管理組合会計の基本原則
(1) 管理組合会計の一般原則
1 正規の簿記の原則
2 真実性の原則
3 明瞭性の原則
(2) 管理組合会計の特有原則
1 予算準拠の原則
2 区分経理の原則
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1047
ゴルゴ13
>>1042
私は、第三者管理方式より、まだ第三者監事の方が現実的と思っています。
いろいろスレで散発的に話がでては消えているのでスレがあっても良さそうですね。
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1048
匿名さん
>通帳だけで財務諸表ができるということは現金主義で作成しているのですか。 発生主義で作成しなくて良いですか。
仰る通りです。管理組合勘定で発生主義の問題は未収金と未払金、保険料程度でしょうから管理費、遅延損害金等の未収、回収は毎月の銀行報告で把握出来るし、その他の場合は試算表作成時に修正すれば発生主義を維持出来ます。
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1049
1043
>>1046
真実性の原則が二の次なんて書いてないよ。
不正(fraud)と過誤(error)は別っていう当たり前のことを書いただけなんだけど。
で、会計監査の目標は合理的な保証を与えること。
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1050
匿名さん
>不正(fraud)と過誤(error)は別っていう当たり前のことを書いただけなんだけど。
ものは言い様だね。結果は同じよ。
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1051
管理担当
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。
以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/181143/
ブックマークなどされている場合は、
大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。
引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。
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