- 掲示板
マンションの周りは野良ネコでいっぱい。
私の住居は1階なので、ベランダにまで入ってきます。
マンションの自治会でもネコの被害について何度も回覧していますが、上の階の住人はベランダからエサをばらまいています。
ネコが来なくなる方法と上の階の住人がエサをばらまかなくなる方法はないものでしょうか。
[スレ作成日時]2006-06-03 01:02:00
マンションの周りは野良ネコでいっぱい。
私の住居は1階なので、ベランダにまで入ってきます。
マンションの自治会でもネコの被害について何度も回覧していますが、上の階の住人はベランダからエサをばらまいています。
ネコが来なくなる方法と上の階の住人がエサをばらまかなくなる方法はないものでしょうか。
[スレ作成日時]2006-06-03 01:02:00
ネコいじめないで(>_<)
動物園でライオンの糞を購入して、猫の入り口や自分の庭に置いておく。匂いで恐れてよらなくなるらしい。
餌やりしてね〇を無間地獄に落としている悪魔が多数いる状態ではね〇を救うために駆除してあげるしかないでしょう。
同じ餌だと不法侵入害獣も飽きます。近所の子たちに好評のレシピは①100均のチュールタイプ&スーパーラットバスター②サバを焼いた後の油とスーパーラットバスター③鶏手羽の骨にエチレングリコールを2.3時間浸し安い塩をたっぷりかけたもの。④ドライフード&EG(エチ〇ングリコール、埠頭駅)
常に7.8匹いたのが最近は3匹に減ってきました。だいぶ快適です。完璧に駆除できなくても少しでも餌を食べれば確実に弱っていくので確実に糞害などが無くなってきています。
餌やり悪魔の手からも救ってあげているので害獣さんたちにも良いですね。
猫に餌やる婆さんも高齢化で次々死んでってる。近所で迷惑な家2件のばあさんいなくなったら、嘘みたいに猫減った。餌が得られないから移動したんだと思う。
猫やりおばさんの家の隣のブロック塀には猫歩けないようにするトゲトゲが今でも並んでるw
昔興銀の社員がボウガンで野良猫退治をしていましたが、いまでは興銀もなくなって、みずほグループですね。
ニャオーン
埼玉でお猫様に手をかけた犯罪者が居るようです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230227/k10013992031000.html
このような輩は非常に危険です。
次は子供や女性を狙うかもしれません。
当然のように付近の小学校は保護者付き添いの登校になってるようです。
いち早く逮捕され、我々の平和な社会から抹消されることを願ってなりません。
定番は、ボウガンですね。元興銀の社員がよくやっていました。ニュースになりましたね。
村上春樹著、
『 猫を棄てる、 父親について語るとき 』
父の体験・父の記憶をたどり受け継いでいくもの。
ある夏の午後、僕は父と一緒に猫を海岸に棄てに行った。家の玄関で
先回りした猫に迎えられた時は、二人で呆然とした。
寺の次男に生れた父は文学を愛し、家には本が溢れていた。中国で戦争
体験がある父は、毎朝小さな菩薩に向かってお経を唱えていた―。
語られることのなかった父の経験を引き継ぎ、たどり、自らのルーツを綴る。
「埠頭駅定食」ですべて解決
保健所が野良猫の引き取りを拒否する際の断り文句一例
●〇〇市(保健所の自治体)では生活環境変化が起こっていないため、野良猫の引き取りを行いません
●あなた自身の生活環境の変化は全体の生活環境変化とは関係なく、特別に引き取りを行うことはありません
飼い猫の可能性があるため引き取りません。
こちらが引き取らないからといってこの猫を遺棄すれば動物愛護管理法違反になります。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
(近年ますます強化されました)
逮捕された虐殺犯達の共通主張「みだりにって書いてあるから、糞尿被害とか受けたら駆除していいんじゃ!」
弁護士
「『みだりに』とは、合理的な理由なくという意味です。野良猫が糞尿被害を与えている場合に毒餌で殺処分することは、動物に対する生命尊重という同法の目的(同法1条)、他の方法を取り得ることを考えれば、合理的な理由があるとは言えない」
>>121 通りがかりさん
猫虐殺犯って、Xの麻薬中毒並の馬鹿だよなw
大抵実名も住所も晒されて共有されてるし
簡単に開示請求できるとこや、
警察が監視してるようなとこで書きまくるしw
犯罪者の中でも低知能が多い
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
(近年ますます強化されました)
逮捕された虐殺犯達の共通主張「みだりにって書いてあるから、糞尿被害とか受けたら駆除していいんじゃ!」
弁護士
「『みだりに』とは、合理的な理由なくという意味です。野良猫が糞尿被害を与えている場合に毒餌で殺処分することは、動物に対する生命尊重という同法の目的(同法1条)、他の方法を取り得ることを考えれば、合理的な理由があるとは言えない」