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青梅市にある工務店の完成発表会へ行った際、木造2階建でロフトの部分が石膏ボードのみの状態で仕上げてませんでした、理由を聴くと、「役所の検査後、ロフトの天井の材料を取り外し、窓も大きいものに換えるから」と社長さんがおっしゃってました、施主が希望したのか?社長が指南したのか?は分かりませんが・・・これって、延べ床面積をごまかしているので脱税にはならないのでしょうか?また、施工した工務店にはペナルティは無いのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-05-07 09:42:55
青梅市にある工務店の完成発表会へ行った際、木造2階建でロフトの部分が石膏ボードのみの状態で仕上げてませんでした、理由を聴くと、「役所の検査後、ロフトの天井の材料を取り外し、窓も大きいものに換えるから」と社長さんがおっしゃってました、施主が希望したのか?社長が指南したのか?は分かりませんが・・・これって、延べ床面積をごまかしているので脱税にはならないのでしょうか?また、施工した工務店にはペナルティは無いのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-05-07 09:42:55
ウソくせぇww
自分も打ち合わせで,140オーバーの小屋裏提案されたけど,税金もそうだけど,3階建てになると,構造計算が義務付けられるから,その分,コストアップになるっていってた
結局,ここで,うちは建てなかったけど
98と99は同じ人だよね。
こんな馬鹿が2人たまたま続いて投稿するとは思えない。
まず自治体ごとに基準が違うのをどうにかしてもらいたい。
地域によって固定階段不可のところもあります(私のところがそうです)
その場合、梯子で上げ下げになるのであまり大きいものや、重いものはいれないので
140cmで十分だと思います。
頻繁に出し入れするものを小屋根裏に収納すること自体がおかしい。
頻繁に出し入れする物というか、例えばチャイルドシートとかみたいな、誰か親戚にでも子供が生まれたら譲ろうとしてる物とか、そういった類の物は、普段使う収納じゃ邪魔になるからね…
季節物とかみたいに
年に一度は出し入れするなら普段の収納でいいけどね…
いつか使うけど普段は邪魔な物って、結構あると思うけどなぁ
>いつか使うけど普段は邪魔な物って、結構あると思うけどなぁ
それをどこに収納するかは個人の自由で、小屋裏が不便なら小屋裏以外に収納すればよいだけのこと。
小屋裏は小屋裏として使いましょう。小屋裏なんですから。
もちろん小屋裏以外の使い方をするのも個人の自由だが、不便だから規制を変えろなどはモンスターの発言以外の何物でもない。
なんでこの国の法律ってのは時代の流れとか現実に沿うように改善しないのかなぁ…
昭和初期とかそれ以前に作られた法律が未だにあって、しかも全然適用しようがないようなのが放置されたまま形骸化してるのに…
小屋裏の特典を無くして、どんな天井高の部屋も床面積に含めればいいんだよ
その方が,すっきりする
となると,お得感がなくなるから,やる人減ると思うんだけど
基本的に住宅において居室は天井高さが2100mm以上と決められている。
つまり居住性と1400mmの間に関連性はないのかもしれない。
マンションの開放廊下においても廊下の手すり上部の開放された部分の高さが1100mm以上かつ
天井高さの1/2以上無いと開放廊下としては判断されないように基準法では「1/2」という数字が
判断の基準としてよく使われる。
マンションなどでは階高は最低2800mmぐらい必要となる。その階高の1/2である1400mmを
階として判断する基準にしたのでは?
つまり単に階の扱いのために決めた高さに過ぎないのではないでしょうか。
ほかの見方をすれば、たとえば天井高さ1800mmを境に階として考えるとした場合
天井高さ1790mmの5階建ての建物を作って、平屋として確認申請できるとすると
構造計算不要で木造の5階建てが可能となる。延べ床面積ゼロ。
こんな建物を認めないために1400mmという高さ制限は非常に有効だと思う。
勝手にロフトの天井を上げて無許可で3階建てにしてしまうと、万一の場合、地震保険や火災保険が
適用されないとか不都合があるかも。
車を勝手に改造してそれで交通事故を起こしても保険がおりないのと一緒。