右京龍也
[更新日時] 2024-11-22 13:50:48
計画されている超高層ビル
東オフィス棟 - 338m、77階
北住宅棟 - 245m、66階
南住宅棟 - 245m、66階
西住宅棟 - 190m、48階
(仮称)西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発事業
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000244613.pdf
計画名 西新宿三丁目西地区市街地再開発事業
所在地 東京都新宿区西新宿三丁目8~19番(住居表示)
最寄駅 京王「初台」駅
建築主 西新宿三丁目西地区市街地再開発組合(予定)
設 計 基本設計:梓設計
施 工 ―
地区名 A-1地区(北棟+南棟) A-2地区 A-3地区
用 途 住宅、店舗、事務所、生活支援施設、
構 造 H-RC造、一部S造 RC造、一部S造 RC造、一部S造
階 数 地上65階、地下2階 地上10階、地下1階 地上9階、地下0階
着 工 2022年度予定(解体含む)
竣 工 2029年度予定
備 考 ◆事業推進協力者………野村不動産、住友商事、東京建物、首都圏不燃建築公社
◆事業協力者……………前田建設工業
◆事業コンサルタント…佐藤不動産鑑定コンサルティング、上野計画事務所、梓設計、環境管理センター
◆事業スケジュール
・2018年度:都市計画決定
・2020年度:組合設立
・2021年度:権利変換計画認可
・2022年度:着工(解体含む)
・2029年度:完成
[スムラボ 関連記事]
西新宿の超高層ビル街区において、新たに誕生するでかいマンションについて【トミー】
https://www.sumu-lab.com/archives/81578/
西新宿三丁目西地区の再開発 (でかいマンションの続き: 専有面積、動線、現地確認など)【トミー】
https://www.sumu-lab.com/archives/81863/
【URLを追記しました。2019.1.8 管理担当】
【物件概要を追記しました。2019.4.11 管理担当】
[スレ作成日時]2011-04-18 18:15:05
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物件概要 |
所在地 |
東京都新宿区西新宿3丁目 |
交通 |
京王「初台」駅
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発口コミ掲示板・評判
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1068
匿名さん
皆様 どう思われますか?
組合が設立されますと議決権が問題になります。
当地区は所有権と借地権の地権者は合計 約170名。
おおよそ170権利+私道共有部分?か
ところがあるマンションは区分所有が約200弱
にもかかわらず、組合設立後でも議決権は わずか1
勝手に野村とコンサルが定款創って、それを地権者に押し付ける
すべてデベとコンサルで理事会での定款の内容は議案にものらず ヤミで定款 創って定款で決まっております らしい。
こんなにすばらしい 野村です
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1069
口コミ知りたいさん
>>1068 匿名さん
共有持分だと全体で1の議決権が普通ですよ。
恥ずかしいから削除依頼されたらいかがですか?
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1070
匿名さん
↑共有持ち分は1が普通ですよ。
都市再開発法には共有持分が1でないといけないとは第何条の何項に書いてあるのでしょうか?
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1071
匿名さん
>>1068 匿名さん
野村不動産が悪いわけじゃないよ
野村の他の再開発で1マンションあたり数人ずつ再開発組合の役員がでてるとこもあるし、武蔵小山の再開発でも議決権の調整はあったと記憶してます
野村不動産はあくまで参加組合員候補で裏では動いているけど、準備組合で実務をやってるのはゼネコンの事務局担当者だよ
とりあえずは、準備組合の顧問弁護士に1マンションから2人理事を出して、理事会の議決権を2としたら違法行為になるかどうか確認してみたらいいよ
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1072
マンション検討中さん
そんな立派なマンションなら、再開発嫌なら自分らだけで建て替えれば良いさ。戸建は自分1人だけでいくらでも運用出来るし、やめてもらっても良いです。
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1073
名無しさん
なんでも良いからさっさと建ててくれ
カメクロみたいな大型のライフほしいんだよ。
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1074
マンコミュファンさん
>>1073 名無しさん
だな、
こういった大規模なレジ中心の開発の場合、地下のショッピングセンターや1階の路面店の店舗誘致が開発全体の成否を左右するからね
いかに地元の酒屋等の商店を転出させ、店舗床をデベがコントロールして開発全体の売りになる顔にできるかが鍵
それに失敗すれば、店舗床を地権者に取られてコントロール不能になり、人気のスーパーがはいらなかったり、中華屋の隣に中華屋がはいったり、焼肉屋だらけの店舗エリアになったりするので注意が必要
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1075
匿名さん
共有持分(マンション)は区分所有が200でも 議決権 1でなければいけないか?
議決権 5も可能です。
区職員が参考にしている大成出版社の逐条解説 都市再開発法解説によると第37条の解説一の項目で
定款に特別の定めをすれば、特定の組合員に数個の議決権、選挙権を与えることは可能である。
定款に特別の定めをするとは、施行地区内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれの三分のニ以上の同意が必要だということを意味するとあります。
つまりマンションの区分所有者の議決権4とか5も可能です。
なおこちらの準組は組合設立の同意書がほぼ集まった段階で定款とか事業計画書が自宅に送られてきました。
先に定款 事業計画書があって、同意書を集めた訳ではない。
あと付の(後出し)定款と事業計画書なのであります。
この部分で法的な問題はないのでしょうか?
どなた様か教えて下さい。
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1076
マンコミュファンさん
>>1075 匿名さん
アホなの?総会で新議題あげて定款変更申し出ろよ。賛成多数なら可決だわ。議決権の他に面積要件もあるんだから、俺は区分マンションは1の議決権で全く問題ないと思うがね。
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1077
匿名さん
組合の設立総会をされていると思いますので、その際に定款も審議されているかと思います。何ら問題無いですね。
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1078
マンション検討中さん
>>1077 匿名さん
うーん、何から何まで揉めてるんすねー
従前評価、保留床単価(デベへの卸値)、増床制限、議決権配分、全てがあかんみたいね
そういうのちゃんと透明公正にやった理想的な再開発事例ってないのかな
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1079
マンコミュファンさん
>>1078 マンション検討中さん
議決権で文句言ってる人いるんですか?私はここ以外で再開発に3件ほど絡んでいますが、問題にする人とか一回も聞いたことないですよ。もちろん全て議決権は1です。
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1080
マンション検討中さん
某マンションの区分を購入してる投資家やアパート投資の人が騒いでるだけでは?
ここもずっと同じ人が書き込みしていますね。
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1081
口コミ知りたいさん
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1082
管理担当
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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1083
名無しさん
その通りで、ネガは物事の道理を分かってないんだよ。
>>先に定款 事業計画書があって、同意書を集めた訳ではない。
アホでしょ。何ですか同意書を集めたわけでは無いって。組合設立してから地権者になったから分からないんだろうね。あとから来て態度でかいとか面の皮が厚過ぎないか?
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1084
匿名さん
>>1083 名無しさん
丁重なお言葉ありがとうございます。
アホでもなんでも結構ですが、私は地権者の立場で言っております。
失礼ですが どういうお立場の方ですか?
明らかにして頂けますか?
次に組合設立してから とありますが組合は設立してません。
あとから来て態度でかい とありますが なぜあとから来てとわかるのですか?
だれに比べてあとなんでしょうかね。
ご回答お願いします。
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1085
通りがかりさん
>>1084 匿名さん
準備組合設立してなかったんですか?
知らなかったです。てっきり準備組合は設立済みで、設立後にご購入されたのだと思っていました。
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1086
名無しさん
>>1085 通りがかりさん
まもなく再開発組合設立認可が下り、62階と63階のツインタワーマンションの計3200戸の価格表が地権者に提示されます。
地権者は所有する土地建物の従前評価をもとに、それより安い部屋を取得する場合は精算金を受取り、高い部屋を取得する場合は増床負担金を支払うことになり、権利変換計画書にその内容が記載されます。
なお、特定の関係者を対象とした特別分譲があり、同じく、権利変換計画書にその内容が記載されます。
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1087
マンション掲示板さん
>>1086 名無しさん
結局、特別分譲あるの?何ためにネガしてたん?
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