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アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
>880
アルコーブと避難に関して、もう一度法的に整理してお話ししましょうか。
アルコーブは廊下の避難通路幅員外のくぼんだ部分を指す言葉です。扉前のスペースを確保することは当然必要ですが、アルコーブ自体は避難通路ではありません。
消防法第8条の2の4では「廊下」への物品の設置が禁止されていますが、ここに書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指しています。(消防同意時の基準でもあります。)
建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指し、それ以外の共用部等を指す言葉ではありません。
つまり避難通路(幅1.2m)以外の共用部分に物品を置くことは法的に禁止されていないのです。東京都の場合は火災予防条例でも禁止されていません。
通路幅員と自転車引込の件も含めてこの件は区(東京)の建築指導課ならびに消防の予防課に出向いて確認したことがあります。
法律と自分の考えとは、しっかり分けて考えなけるばなりません。
あなたの言っていることと、役所の指導課や消防の言っていること、どちらかが間違いになります。
どちらが間違いだと思いますか?
>880
>根拠見たけりゃ消防法で調べなよ、アホでも検索できるよ。
の根拠をしめしてくださいね。
自分で言う通り、アホでなければ(笑)
もう自らの誤りを認めてゴメンナサイすら出来ないくらいに、嘘ばかり書いてしまいましたね。
アルコープは避難経路ですよ、玄関扉から廊下通路に繋がるスペース、
法や条例ではアルコープという概念自体有りません、通路や踊り場と同じ、勉強しな。
アルコープとは、物を置ける場所ではありません。
一時的になら、物を置くことも可能でしょうが、習慣的に置ける場所ではありません。
一時的に置くことは可能でも、アルコープの寸法以内で、玄関ドアの開閉を妨げることが無いものであり、容易に倒れて共用廊下に出ないような処置が必要です。
自転車のサイズは、長さが170センチ前後で幅は70センチ前後ありますので、玄関ドアの開閉をするスペース以外に、この寸法が必要です。
そして、共用廊下を通る人がハンドルやペダルに引っ掛かって転ばないようにし、それでも人が引っ掛かったとしても自転車が倒れないようにしなければいけません。
避難時に自転車が倒れたら、共用廊下がふさがれてしまうからです。
それ以前に、外からアルコープまで自転車を押して入れられるようになっているかどうかが問題です。
バリアフリーなら、スロープは設置されていますが、そのスロープは車椅子用に設計されているので、180度のクランクがあれば自転車は曲がれない自転車もあります。
出入口の幅も狭いので広げないとペダルやハンドルがドア枠にぶつかって傷をつけることになります。
共用廊下も自転車を押して通ると、他人とすれ違うことが出来ない寸法なら問題になります。
エレベーターに入るかどうかも問題ですし、例え入ったとしても、自転車が入ることで乗れる人が少なくなり、出勤時の混雑する時間帯だと、大変な迷惑行為となってしまうため、自転車が少なくとも2台は入る大型のエレベーターか、エレベーターの台数を増やす必要が出てきます。
これらの物理的な問題を解決することは不可能に近いと思います。
法律で禁止していないから、やっても良いと言う解釈は間違いです。
法律で禁止していなくても、地域によっては条例で禁止されてしまうことがあるように、法律で禁止されていなくても、マンション毎の状況でしてはいけないこともあるのです。
良く出される例えですが、日本国憲法には、他人を殺してはいけないと言うことは明記されていません。
法律に照らし合わせただけなら、他人を殺しても法律違反にはならないはずです。
法律になっていないから行ってもいいんだと言うことしか考えられない人は、殺人を犯しても法律違反ではないのだから、他人を殺して何が悪いと言うのでしょうか。
まるで、柏で起こった殺人事件の容疑者と同じ考え方のようです。
法律で明記されていなくても、してはいけないことがあるのです。
普通のマンションのアルコープでは物を置くのは無理ですよ、狭いしね。
火災や地震の場合も物が転倒したなら玄関扉を塞ぎますからね。
通常アルコープもベランダと同様に共用部ですし、物置かないのは常識ですよ。
協調性が必要な共同住宅で自分勝手は迷惑だよね、所詮は長屋みたいなもんだし。
最近の物件では、そんなことはないようです。アルコープ充分ひろいです。
エレベータも3人乗りの頑丈な自転車が真っ直ぐ入ります。しかも傷がつきにくい内装になってる。
たしかに昔の物件ではエレベータもせまくて3人乗りの頑丈なやつを入れたら他の人が乗れないとかあったかも。カゴの塗装に傷がついたり。
そういったことで最近の物件では配慮ありので問題ない。新旧ひとからげでは語れんよ。
>最近の物件では、そんなことはないようです。アルコープ充分ひろいです。
じゅうぶんってどんだけか知らないけど、ド田舎のマンションか億ションのどちらかだね。
普通のマンションはせいぜい2m×2mくらい、じゅうぶんせまいよ。
自転車通勤のおじさんが朝のエレベーターラッシュ時に自転車乗せれるの? 不思議な団地だね。
玄関扉の前には置かないでしょ
そこが避難通路
子供でも分かるでしょうが 苦笑
2m×2mで自転車や物が倒れたらドア開かないね、まさか内開きドア! 笑
通路やバルコニーの避難経路は車いすも想定してるし、当然ドアや
非常ハッチや開口部付近には物置いちゃダメダメ、アルコープも同じ事。
広いアルコーブで自転車はドア前に倒れませんから
それがなにか 笑
>広いアルコーブ
サイズ書かなきゃ 笑
新築時から、管理規約などで、いわゆるアルコーブに
植木鉢などの物を置くことを認めているマンションは
あると思うけど、それらも法律違反?
法律違反の原始規約を、販売会社は提示しているんだ。
マンション用語集 アルコーブ 貼り付けとくね
本来の意味は室内や廊下の壁の一部を周囲より少し後退させてつくる窪んだ空間のこと。マンションでは住戸の玄関部分を廊下から少し室内側に引き込ませてつくった空間を指す。一般的にはややグレードが高めのマンションで採用されることが多いようだ。
アルコーブのあるマンションは外廊下と玄関とが直接面していないので、プライバシーが保ちやすい。外廊下とアルコーブが面する部分に鉄製の扉を付けるケースも多く、いっそう外部からの視線を遮る効果が高いといえる。
また、玄関だけでなく玄関横の住戸の窓の部分まで含めて外廊下から一段引き込んだプランもある。この場合は広めの空間が確保できるので、間取り図では「ポーチ」などと記載されていることが多い。
注意したいのは、アルコーブにしろポーチにしろ専有面積には含まれず、マンションの共用部分だということだ。専用庭のような使用料は発生しないのが通常だが、個人の所有する空間ではないので自転車を置いたり物置を設置したりといったことはできない。植木鉢やプランターなどを置くことも制限されるのが一般的だ。
ただ、最近のマンションではアルコーブやポーチを有効に利用するため、玄関脇にトランクルームを設置してレジャー用品などを出し入れできるようにしている例もある。また、玄関前部分でガーデニングを楽しめるよう、植栽の設置を認める分譲マンションも一部では出てきている。
アルコープは共用?専有スペース? マンション管理コンサルタント 貼り付けとくね
ベランダ(バルコニー)は、非常用通路としての機能をもつていること、マンションの外観上区分所有者の勝手な利用を規制する必要があることを重視すると法定共用部分という考え方になります。
ベランダ(バルコニー)は、規約で共用部分であることを明確にした上で専用使用権を設定し、さらに使用細則で消火や避難の邪魔になるものを放置しないこと、工作物の設置禁止、外観変更の禁止等を定めています。
最高裁の判例でも、バルコニーは管理組合が管理する共用部分であると判断しています。
ポーチ・アルコーブは、共用部分に該当し、区分所有者が専用に使用できる権利(専用使用権)を認められた部分です(住戸に付属するバルコニー・室外機置場・ポーチ・アルコーブ・玄関ドアの外側・窓枠・窓ガラス・網戸・面格子等は通常無償で専用使用できます)。
但し、専用使用部分の通常の使用に伴う管理に要する費用は、専有使用権有する者が負担することとされ、使用細則を遵守して使用しなければなりません。
ポーチ・アルコーブ等に私物を置くこと、避難通路の障害になる物をおくことは使用細則に違反しますので置く事は出来ません。
また、マンションの美観を損ね、資産価値を下げます。
消防署の査察の際に警告されることも良くあります。
アルコープは共用?専有スペース?
アルコーブは通路の延長なので、基本的に共用部分です。
共有部分でも、通行上支障のない玄関前ポーチのようにマンション管理組合に賃貸料を支払うことで、専有的に利用できる場合がありますので、管理組合の許可をとってみては如何でしょうか?
但し、通路の有効幅員を超えて物を置くと、避難上支障があり、法的にも違反になりますので、注意が必要です。