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アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
たかが自転車と思うなら、駐輪場を使いましょう
マンションは共有財産です。
区分所有法はそのためにある。
たかが自転車で共有財産の侵害損害で、強制立ち退きにあいたいの?
管理組合が部屋を差し押さえることはできないよ。
管理組合の持つ先取特権のことを言っているんだろうけど。
折りたたみ自転車と子供自転車に関してはうちのマンションでも置いてますね。ああ、うちも三輪車を置いてるわ。でも、みんな、お互いにニコニコ挨拶するし、管理人さんともニコニコ挨拶や立ち話しますね。
区分所有法により、共有財産の侵害で訴訟し差し押さえ、強制売却してもらいましょう
怪我人や器物損壊があればたやすい
消防からの注意勧告も貰いましょう
規約に準ずればいいことをなんで議論してるの?
うちの自転車が130万するのを理事会や近所が理解してくれて室内持ち込みオッケーにしてもらったよ
130万だからといって
エレベーター持ち込む奴はカス
結局自分の勝手な都合で
他人に迷惑をかけている
一戸建てに住めばいいのに
602さん
アルコーブは避難通路ではないので消防から注意勧告は期待できませんよ。
避難通路周囲にある裸火でもない普通の「物」を規制する法令や指導基準は少なくとも東京23区にはありませんし、私の知る限り他自治体にもありません。
そんなことしだすと、百貨店や飲食店は全て大規模改修が必要になるばかりか、普通の社会活動が成り立たなくなりますからね。
役所が手を付けるとしとも集合住宅より特殊建築物が先でょう。
結論を言うと、アルコーブの使い方は管理組合が個々に判断すべき事象です。
もちろん物置設置のような法令違反はダメですが。
皆さん、より良い住環境を目指して頑張りましよう。
?608
アルコープは避難通路ではありませんが、フェンスなどの固定物で区画されていないものは共用部分であり避難時には通路にもみなされる部分ですので制約を受けます。
例えば、避難時に人の邪魔になったりするようなものは置くことが出来ません。
688さん、何に詳しいの?
消防点検を受けたことのない、マンションなのかな?
門が設置できるマンションが、何故少ないのか答られるかな?
とにかく屁理屈いいから
アルコープにゴミを置くな
見つけたら空気抜いておけ
610さん
住宅ではないですが、建築系です。
アルコーブに門を設置できない規制はなんでしょう。
教えてください。
置いてるのはみっともない
マンション買って2年、自分ちのフロア以外行ったことないです。
1階は駐輪場に行く時通るから見えるけど、何も置いてないです。
どうしてみんなどこになんか置いてるってわかるの?
アルコーブへの門扉の設置に関しては容積緩和に関わる事象とコスト、アルコーブの大きさ等、避難関連とは離れたものしか思い浮かびませんでした。
どのような設置基準か、具体的に教えていただけるとたすかります。
よろしくお願いします。
当然、玄関は堂々の避難経路ですが、ここで論じているのは廊下(=避難主動線)ではないアルコーブに物を置くことが法規上の制限を受けるか否かです。
それは玄関が避難経路かどうかとは全く違う問題ですよ。
アルコーブでもポーチでもよいのですが、避難関連での門扉設置基準があるということなので教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
◆1 火災の予防又は避難に支障となる物件を置くことなどの行為の禁止に係る規定の新設
何人も、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならないこととされました。(第53条の2)
・ 避難施設に、火災の予防又は避難に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。
・ 防火設備の閉鎖又は作動に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。
・ 消防用設備等の感知、操作、散水その他の機能に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。
何が支障となり、どの大きさの設置物なら消防法に違反しないかは消防署に聞いてください。>>建築に詳しい人
建設に詳しい人?
階数が限定されているの書かないのなんで?
620さん
「火災の予防又は避難に支障となる物件を置くことなどの行為の禁止に係る規定の新設」は当然なのですが、アルコーブは階段、廊下などの避難路ではないので、この規制の対象ではありませんよ。(扉の目の前なら話は別ですが、扉の目の前に物を置く人はいませんし、住居内に入る人は扉の目の前に物は置けませんから。)
本件に関して言えば避難経路となるバルコニーに洗濯物を干す行為の方が遥かにグレーとなりますが、その行為ですら現実問題として諸官庁に認められています。それが良いかどうかは別として。
階数に関しては関連が無いと考えたので書いてきませんでしたが、関連があるなら621さんから具体的に補足をお願いします。
あと、アルコーブでもポーチでもよいのですが、避難関連での門扉設置基準があるということであれば教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
避難基準でないの?
設置階数が制限されている理由は?
設置階数が制限されているのですか?
仮にそうだとしてもアルコーブに物を置くことを直接的に制限する意とはなりませんが、具体的にアルコーブへの門扉設置が階数で制限される根拠となる法令を教えてください。
避難に関わるアルコーブへの門扉設置基準は知りませんでした。
何度もお伝えしていますが、あるなら示してください。
私も避難関係の門扉設置基準は無いと思うのですが、門扉設置基準があると言い張る方がいるので仕方なく返しています。
一方、建築の法規は分野分野で非常に特化したものになっているので、私が知らない法規があっても不思議は無いとも思っています。
スレタイに対しての考え方ですが、アルコーブに自転車を置くことは、個人的には良いものではないと考えています。
しかしアルコーブに物品を置くことは法規的に制限を受けるものではないため、基本は管理組合の判断次第というのが私の考えです。
一戸建て住まいなので、実際のマンションで現在どのような管理をされているのが主流なのかはわかりませんが、法規的に物を置くことが禁止されているという意見が多かったので客観的に意見を書きました。
戸建の方だと区分所有法や標準管理規約などに疎いのかもしれませんが....詳しいと称する以上は。
>法規的に物を置くことが禁止されているという
法規的ではなくて、管理規約による制限についての議論がスレ内の多くだと思います。
標準管理規約において
第4章用法
第13条(敷地及び共用部分等の用法)
区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
議論の中で「共用部としても明記」や「バルコニー等の専用使用権の有無」、そして用法として「置いてよい物の明記」などを根拠にした賛否意見はありますが、概ね「許可が明記されていない私物を共用部に置くことはルール(規約)違反」という認識で一致してると思います。
あとはその規約や細則の厳密な適用や運用としての方法について認識が分かれてるだけのはず。
時間に余裕あるならスレの以前のレスをご覧になれば?
今は「詳しい人」が同じ質問を繰り返しスレを荒らしてる状態に見えます。
連投すみません。
他の一部の方が「アルコーブの専用使用権」について言及されてましたけど、
多くのマンションの「アルコーブ」は、単なる部位を示す言葉であって、あくまで共用廊下(避難経路)の一部でしょう。
ポーチと同様に専用使用権を与えた場所ではないと思います。(もちろん、規約に明示されているものは除く。)
戸建住まいですが一応マンション管理士は持っています。そのあたりも不得意ではありません。
実際に現在どのように管理しているのかがわからないと書いたのは、私自身実際のマンションの廊下部分を見る機会が少ないという意味です。資格を使用した仕事はしていないので。
このスレの議論の中で、どのような認識で一致していようが私は構わないのですが、正しいものは正しく、間違ったものは間違ったものです。私は法的な側面からの客観的な意見をしたまででした。標準管理規約もふまえた上で。
>>616や>>626のような投稿は無視して良かったのでしょうかね。一般の方はあのように強く書かれると本気にすると思うのですが。
おっしゃるとおりアルコーブは部位を指す言葉です。
個々の図面を見ないと100%とはいえませんが、殆どの場合、アルコーブは共用部分の一部ではありますが避難通路(共用廊下のうちの避難主動線部)ではありません。
また、多くの場合、専用使用権が与えられています。
このスレで扱っているアルコーブは規約上専用使用権が与えられているものを前提にしているものだとばかり思っていました。
荒しだと思われるのもなんなので、このくらいにしますが、理事さんや管理人さんたちには、法規は法規、規約は規約、感情は感情でしっかり分けて、その上で落としどころを考えるようにすることをお勧めしたいです。
アルコープとポーチを混同している人がいるね。
違うの?
>また、多くの場合、専用使用権が与えられています。
これが自転車置く「誤解」の大元かもしれないね。
マンション管理士名乗る人でも、一般的に専用使用権があると感違いしてるもの。
資格試験の勉強だけじゃなくて、実際の管理規約を複数種類見たほうがいいね。
各自、管理規約と細則の「専用使用権」「専用使用部分」については確認したほうがよい。
物件によって異なるが、通常は専用使用部分は「玄関扉」まで。
詳しい人さ、玄関扉も個人の嗜好が優先すると思ってたりしてな
そうでなければ、規約にすればなんでもありだと思ってたりして
団地マンションは不法駐輪問題でえらいことになってるらしい
震災経験で自転車利用を利用することにした人達は、地震で駐輪してる自転車が倒れ流されると何故考えないのだろうか?
自分の部屋の前に駐輪するのだから『他人に迷惑かけない』?
地震で横倒しになった自転車が、廊下にいる人に流れてぶち当たると、何故想像しないのだろうか?
他の部屋の玄関前まで転がり扉を開けられなくすると、何故考えられないのだろうか?
震災経験したなら、固定されてない家具の移動を恐ろしく思っているはずではないか?
駐輪場以外に駐輪することの危険性について、よく考えて欲しい。
詳しいのは、専用使用部分の意味の履き違えじゃね?
詳しいのさ、専用使用部分は私物じゃないよ
644、638じゃないけど
638のは詳しい人の文章抜粋だよ
>がついてる
【一部テキストを削除しました。管理担当】
>>644
指名されたので出てきました。
>俺が見た10以上の物件は全部専用使用権付きだったけど。
たくさん物件ご覧になっているようですが、私が意見したのは
「ちゃんと管理規約や使用細則に明記されてなければ、ただの誤解ですよ!」
ってことです。
各々の物件の細則まで確認されたのでしょうか?
各々の物件にてアルコーブの仕様(広さ)も異なるので一律に議論するのは難しいでしょうが、
私が現在メインで使ってるマンションの規約の場合、
規約の(専有部分の範囲)には当然ながら「玄関の内側」までとなってます。
規約の付帯資料の「別表 バルコニー等の専用使用権の表示」には、
・バルコニー
・玄関扉
・外気に面する窓枠
・窓ガラス
・網戸
しか明記されていません。
細則の(敷地及び共用部分等の使用上の遵守事項)に
>(3)エントランスホール、廊下、階段等の共用部分(指定場所を除く)に、自転車、うば車、店屋物の容器等を置いてはならないこと。
と記されています。
規約と細則内に「アルコーブ」という名称はまったく使われていません。
厳密に考えると玄関扉の横にある「インターフォン」「新聞差し」、別フロアにある「集合ポスト」なども専用使用権があるものと推測できますが明記はされていません。
尚、この物件ではアルコーブに自転車を置く問題は一切ありません。