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不動産に詳しい方にお尋ね致します。
中古マンションの購入を考えております。
中古マンションの場合、たとえその物件がおおよそ築2年くらい
だったとしても、瑕疵担保責任個人所有部分の瑕疵担保責任は長くて1年くらいだと思うのですが、
物件自体(建物自体)の瑕疵担保責任は10年は保障されていると
考えていいのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-03-13 21:35:00
不動産に詳しい方にお尋ね致します。
中古マンションの購入を考えております。
中古マンションの場合、たとえその物件がおおよそ築2年くらい
だったとしても、瑕疵担保責任個人所有部分の瑕疵担保責任は長くて1年くらいだと思うのですが、
物件自体(建物自体)の瑕疵担保責任は10年は保障されていると
考えていいのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-03-13 21:35:00
>>04
まず10年間というのは、新築マンションのみの適用で、中古マンション売買には無し。
次に、中古マンションの売主が宅地建物取引業者の場合は、宅地建物取引業法で2年間と明確に定められています。
中古マンションの売主が業者でない場合、民法の一般規定が適用されて「瑕疵が明らかになった時点から1年間」ですけど、契約により「2ヵ月間」と定めてもそれは有効です。
普通は契約書に書かれているはず。書かれていない場合は民法の原則が適用となります。
業者が「一ヵ月」と言っているのも、契約書に書かれているからではないですか?
共有部分に関しては、持分者全員のものですから、中古で購入した人だけ除外ということはありません。(全員が入れ替わったらどうなるかな?)
なお、アフターサービスは瑕疵担保責任とは別。