住宅なんでも質問「携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット」についてご紹介しています。
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えすばいえる [更新日時] 2024-04-29 01:05:21

携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00

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携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット

  1. 681 匿名さん

    <No.680

    その通りです。区分所有法では、共有部分だけを売買や賃貸できません。必ず、専有部分と一緒で無ければ売買、賃貸借契約を第三者と締結出来ません。

    注意しなければいけないのは、管理組合の理事が区分所有法を理解していないのが問題です。

    区分所有者全員の合意が必要である事を無視して勝手に携帯電話会社と携帯電話基地局設置の賃貸借契約をしてしまうのは違法です。 いったん契約してしまうと、携帯電話会社は区分所有者の全員の合意が有ったと解釈して契約の有効性を主張してきますから、携帯電話会社と契約履行に関する裁判沙汰になり、管理組合では解決出来ない問題に発展します。

    だから、管理組合はマンションの権利関係に関わる問題には関わってはいけません。区分所有者それぞれが対応すべき問題です。個々の方々の所有権を多数決では決められないでしょう?

  2. 682 晴海トリトンサイド住人

    二年前の入居時に電波の入りが悪く、Docomoに変更したものです。
    IPhoneに今月機種を変更した後にこのスレッドを発見しました。

    電波の入りは2年前に改善をするという回答があったものの相変わらずDocomoに比べ劣るもので、友人との電話は不可能に近い感じです。(30秒以内に切れる)
    Softbankに問い合わせをし、オペレーターよりマネージャーらしき担当者と話しましたが、以下の回答を得ました。

    ①商業施設としての補助アンテナの設置はあるが住居施設への設置は有り得ない。
    ②アンテナを立てるような提案はTOKYO TOWERSへはした履歴はない。
    ③担当営業へのコンタクトはsoftbankのユーザー側からは出来ない。
    ④対策まったく無しで、契約の破棄は出来ない。(違約金を払う場合を除く)

    どのような話が管理組合側とされたのかは不明ですが、iPhoneの晴海トリトン側の使用は会話をしたい方には絶対にお勧めできません。Docomoのほうがましでしたが、AUはいかがなものでしょうか?

  3. 683 匿名さん

    結論 一人でも反対者がいれば携帯アンテナ基地は設置できない。

    管理組合と携帯電話会社はよく理解しなさい。

  4. 684 匿名さん

    建物の区分所有等に関する法律

    (共用部分の持分の処分)

    第15条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。

    2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。

    http://www.houko.com/00/01/S37/069.HTM#s1.1

    区分所有者が、出来ない事が、管理組合には出来てしまうのは困りませんか?

  5. 685 匿名さん

    分譲マンションで携帯アンテナー基地局になつている最近の大規模マンションなどありますか

  6. 686 匿名

    ないのでしょうか

  7. 687 匿名さん

    ないでしょう。最初から、携帯電話会社とマンション販売会社が携帯電話基地局の賃貸借契約が設定されていたら、マンション購入予定者は引いてしまうでしょう。

    購入時点に、区分所有者以外の権利が乗っているマンションなんて聞いた事がありません。

    区分所有法に違反して、権利関係が存在したら違法で販売出来ません。

  8. 688 困っています

    今マンション(分譲)で携帯基地局建設の話がでていて困っています

    突然臨時総会の案内があり
    理事会としては携帯基地局を設置したいと考えますので皆様、ご承認お願いしますとあり
    委任状形式とアンケート(住居者の意見)がありました。
    賛成、反対を聞くでもなくいきなり承認とは?と疑問に思い
    アンケートに反対の旨と健康被害の理由など書いて出し総会にも出席して疑問を言いました

    理事側は健康被害やデメリットとされている事を知らずに収益がありよかれと思って総会にかけてしまって
    問題があることに戸惑っている様子で、
    今、理事長、理事会が賛成派、反対派の板ばさみになっています
    総会で出た反対意見の健康被害のことなどで最後に多数の委任状を集めていた理事長が設置を止めたいと
    言ったのですが、賛成派のかた電話会社の方から、それはずるいですよともう少し検討をとなり継続審議
    にいたっています。
    あれから最初からやり直すとゆうことで説明会(3日で出席者一桁)がありその後、賛成反対のアンケートも
    ありました(3分の1集まりました。その中で賛成が反対の2倍)。
    今となっては理事たちは反対意見なのですが、総会にまでしてしまい賛成派もいるなか議題をどう取り下げるか
    で困っています。
    こちらでも出ている区分所有法の処分もでたのですが、
    管理会社の方がソフトバンクの訴訟の結果がでていないのでそこを指摘される恐れがあるとゆうので、
    法律なのに裁判結果がでないといけないのか法律に詳しくない私は反論できませんでした。
    うまく質問できないかもしれませんが、
    区分所有法で処分となり全員の賛成がないと設置できないとなるのがいい方法だと思うのですが。
    うちのマンションでは使えないのでしょうか?なぜ裁判結果がでないといけないと言われるのでしょうか?

    過去のアドバイスも見ているのですが、そのまま言い切っていいものか迷いがあります
    週末の理事会で上手く説明するにはどう言ったらいいのかアドバイスをいただけたらと思います。
    初めての投稿で解りにくいかもしれませんが、よろしくお願い致します。

  9. 689 匿名さん

    健康被害で訴えるとオカルト的になるので不利ですよ。
    正当に言わないと。
    自分や家族が使ってる携帯電話で健康被害なんてものはないのですから。

    こんな話もあるぐらいですからね。
    「村人、電波塔が原因で体調が悪化と苦情→その電波塔はずっと電源OFF」
    http://www.excite.co.jp/News/column/20100118140000/Gizmodo_201001_off....

  10. 690 困っています

    ご意見ありがとう御座います
    やはり文章が解りにくいようですいません

    まだ契約にはいたっておりませんし
    訴えるためとかではないのです

    ここでは区分所有法で対応できる事が書いてありますので
    総会での決議の仕方について意見がでましたので、
    区分所有法でどのような場合でも対応できるのかを
    確かめたかったのです。

  11. 691 匿名さん

    アンテナを立てることで外観が変わる
    全員の許可が必要との裁判結果があるようだ
    一人でも反対がいると設置できないようだ
    電磁波でノイローゼや病気になる人もいるようだ
    宝島の1月か2月号で特集されていた

  12. 692 匿名さん

    「あるようだ」「できないようだ」「いるようだ」・・・・・・挙句の果てには「宝島」(笑)

  13. 693 匿名さん

    質問がわかりにくいのに、色々ご意見ありがとう御座います。

    質問をかえたいのですが
    札幌のソフトバンクの裁判は最高裁までいっているのでしょうか?
    どなたかわかる方いませんか。
    前回、区分処理法の話になると、管理会社がソフトバンクの件を言い出し
    地裁では住民側に判決がでましたが、高裁ではくつがえされました、
    その後、住民側が提訴し最高裁までいっていてまだ判決がでていないので
    区分処理法の処分は使えないと言ってたのです。
    法律って1件の裁判の判例がでないと使えないのですか?
    その判例は他の携帯基地局問題(うちはまだ契約にいったってません)に
    そのまま反映される絶対のものでしょうか?

    今度は管理組合が収益事業は出来ない点から話していこうと思っているのですが。
    又区分処理法のことが出たとき反論できないので
    わかる方がいてましたら教えていただけませんか、宜しくお願いします。

  14. 694 困っています

    No693名前を間違えました
    引き続き 困っています です
    すいません。

  15. 695 匿名

    宝島の雑誌にどこかの分譲の判決が書いてある

    住人全員の承諾が必要なのだ

    携帯会社は理解しなよ

  16. 696 匿名さん

    >前回、区分処理法の話になると、管理会社がソフトバンクの件を言い出し
    >地裁では住民側に判決がでましたが、高裁ではくつがえされました、
    >その後、住民側が提訴し最高裁までいっていてまだ判決がでていないので
    >区分処理法の処分は使えないと言ってたのです。

    なぜ、ここまで、携帯基地局設置に有利な言い回しをするのか理解に苦しみます。あなたのマンションの敷地や建物に第三者の権利が乗ってくる事を許されるかどうか、区分所有者全員で勉強会を開いたほうが良いと思います。

    多数決で何でも決められるのは困りませんか?

    例えば、マンションの敷地が広いから、空いている敷地部分を第三者に賃貸して、その業者に電波塔を建てること許せますか?

    マンション入りロ、ロビーが広いからといって、喫茶店の店舗スペースとして賃貸できますか?

    管理会社がここまで携帯電話設置に関わりるのであれば、札幌に有る管理会社の支社(大手の会社で有れば大抵、支社が札幌も有ります。)で問題になっている ライオンズマンション定山渓一番館の現状を調べてもらい、屋上に携帯基地局アンテナが設置されているのか調べてもらったらいかがですか?

    私の認識では、上告されたという情報は得ていません。管理組合とソフトバンクで裁判の結果に関係なく手打ちをしていると思います。結果は、マンションの屋上にアンテナが設置されていたらソフトバンクの勝訴を意味すると思います。

    もし、設置されていたとしても、管理組合の過失でしょう。管理組合は共有物の処分は共有者全員の合意が必要であることを無視したからだと思います。

    携帯電話会社と管理組合が契約してしまえば、契約履行が有効かどうかが裁判の焦点になるので、携帯電話会社が勝訴するでしょう。

    だから、区分所有法を管理組合の理事や区分所有者が勉強する必要があるのです。
    区分所有法では、共用部分だけを処分できません。また、管理組合がマンションの敷地や建物を利用して収益事業を行う事まで規定していません。

    なるほど、文章はどのようにも手前勝手に解釈も出来ますが、区分所有法はマンションの維持管理、保存についての法律です。建て替え以外で敷地や建物の処分が認められるケースは見当たりません。

  17. 697 困っています

    本日この全レスを見直して、勉強中でした。
    ご意見ありがとう御座います、助かります。

    今や理事全員が反対になっている時に管理会社がなぜ振り出しに戻す意見を述べるのかは解りません。
    後、理事たちは賛成者への正当な理由、言い訳(理事たちは最初賛成だったため)納得させる反対が勝つための決議方法を考えてましたね。
    そこで区分所有法がと言った所、管理会社からストップがでて処分とは考えにくく、変更になりますと言われ、ソフトバンクの話になり、理事の中には判例待ちしかないと思ってる方もいます。
    ここの法律家さんの意見、区分所有法など理事に渡してもいるのですが、中立の立場なのでしょうか?
    フォローはなかったですね。読んでくれたのかも疑問です。

    区分所有法とゆう法律ですよね、うちは裁判になってるわけでもないですし、
    理解して使えばいいのですよね。

    私自身も理解を深めてがんばります。
    子供がいるので頑張ってましたが、一人で考えストレスでおかしくなりそうでした
    助かりましたありがとうございました。

  18. 698 困っています

    締め切ったようになりましたが
    他にもアドバイスがあればよろしくお願いします。

  19. 699 匿名さん

    No 698 さんへ

    >そこで区分所有法がと言った所、管理会社からストップがでて処分とは考えにくく、>変更になりますと言われ、ソフトバンクの話になり、

    変な、管理会社ですね。携帯電話基地局の設置を誘導しているとしか思えません。成功すれば、利益が得られるのでしょう。

    札幌の紛争でもわかる通り、マンションの管理組合が第三者と賃貸借契約を結ぶのは変更では有りません。屋上にアンテナを設置する場所与えるという権利を法的に認めるのです。これが、変更の範囲で済ませれると思えますか?変更だったら、第三者と裁判沙汰にはならないでしょう。

    管理会社は悪質ですね。管理組合が無知だとわかっているから、勝手な見解を述べているのです。

    >理事の中には判例待ちしかないと思ってる方もいます。

    この考えは、賢明です。納得出来ないで、先に進めるべきでは有りません。

    >区分所有法とゆう法律ですよね、うちは裁判になってるわけでもないですし、
    >理解して使えばいいのですよね。

    その通りです。よく読めば、どう考えれも、所有権に関わる事が多数決では決められないと理解できるはずです。

  20. 700 匿名さん

    No 698 さんへ

    >理事たちは賛成者への正当な理由、言い訳(理事たちは最初賛成だったため)納得さ>せる反対が勝つための決議方法を考えてましたね。

    そもそも、管理規約を読み解いて、管理組合の目的をもう一度考えてみるべきだと思います。

    建物の維持、管理、環境の改善、居住者間の良好な関係を維持などの目的で管理組合が存在しているはずです。敷地や建物を売ったり、貸したり出来ないはずです。収益事業に関する取り決めもないはずです。

    権利は、必ず、専有部分と共用部分が一体となっていて、それを行使出来るのは、区分所有者だけで、管理組合には有りません。

    だから、管理組合が率先して、携帯基地局の設置を提案するのは、法律に違反しているのです。

    所有者でもない管理組合という組織が、賃貸借契約を携帯電話会社と締結して、収益事業をできますか? あまりにも無理筋でしょう。

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