住宅なんでも質問「携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット」についてご紹介しています。
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えすばいえる [更新日時] 2024-04-29 01:05:21

携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00

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携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット

  1. 421 アンテナ問題、経験者

    >No.420

    言葉が足らず申し訳有りませんでした。まず、ここでの投稿は携帯基地局の設置問題について特化していることを理解してください。携帯基地局をマンションの屋上に設置する賃貸借契約を管理組合と移動体通信事業者が契約できるかという事について説明しています。

    そこで、マンションの共用部分(共有物)を利用して、収益事業を行うには、各区分所有者全員の合意が無ければ出来ないと言う事です。だから、管理組合が多数決で第三者に屋上の一部を賃貸する携帯基地局の設置(収益事業)は違法だと言いたかったのです。

    紹介頂いたウエッブページでは、収益事業(駐車場の賃貸)の開始がどのような過程を経て、区分所有者全員の合意形成で行われたかについては述べられていません。 また、紛争の対象は収益事業そのものでは無く、収益金の分配についての争いです。

    しかしながら、ご紹介頂いた、収益事業(駐車場の賃貸)であっても、札幌の判例でも分かる通り、駐車場の賃貸事業は区分所有者、全員の合意で行われていなければ賃貸は出来ません。 勝手に管理組合の多数決で駐車場の賃貸を始めることは違法です。不思議なのは、管理規約そのものに、収益事業について記載が有る事です。想像ですが、このマンションは初めから、駐車場を第三者に賃貸する条件でマンション建設がなされ、販売時点で購入者は条件を納得して、購入し、区分所有者になったケースと思われます。

    私が、問題としているのは、マンション購入当初から、屋上に携帯基地局は設置されているのではなくて。 購入後に、携帯基地局を設置する場合は、各区分所有者全員の合意が必要である事を理解してもらいたいのです。想像してみてください。購入後にマンションの敷地や共用部分の権利関係が管理組合の多数決で変わったら困ると思います。

  2. 422 匿名さん

    >No.420
    紛争の被告Y(管理会社)は相当、仕組んでますね。
    管理規約は管理会社が作成して、マンションを販売した時には利益が区分所有者には渡らないように仕組んだのでしょう。
    区分所有者は、不利益を受け続けます。この理不尽な状況を変えるには、管理規約を変えるしかないでしょう。でも、区分所有者の相当な部分が管理会社の影響下に有り、管理規約を変えられないのでしょう。
    こんなマンションを購入したら、困るでしょうね。

  3. 423 アンテナ問題、経験者

    >No.420

    マンションの管理組合が収益事業ができないと言うのは間違すね。

    正確には、管理組合員(区分所有者)全員の合意が有れば収益事業を行えます。

    ただ、屋上への携帯電話移動基地局の設置には、(1)利益だけを得る区分所有者群=アンテナから遠く何も、不利益が予想されない人達、(2)利益を得る事の出来ると同時に不利益を得る区分所有者群=アンテナが設置される塔屋近くに住んでいる人達で電磁波や、アンテナが地震や風害により予想される倒壊で躯体の破壊の影響が受ける人達に分かれます。

    (1)と(2)では同じ区分所有者であっても条件が違い不公平です。
    (2)は多分、設置には反対でしょう。だから、実際は携帯電話基地局設置に関する、収益事業は出来ないと考えられます。

  4. 424 匿名さん

    >マンションの管理組合が収益事業ができないと言うのは間違すね。
    >正確には、管理組合員(区分所有者)全員の合意が有れば収益事業を行えます。

    そうでしょうか。
    実際には管理組合としてはやはり収益事業はできないのではないですか。管理行為以外は出来ないのでは。
    あくまでも共有者全員の合意に基づいての行為であり、管理組合としてではないように思いますが。
    賃料を管理組合の収入として受け取れますか。

  5. 425 アンテナ問題、経験者

    >No.424

    ご指摘の通り貴方の考えは正しいと思います。

    管理組合の構成員である区分所有者、全員の合意があれば収益事業を行えるのは事実ですが、見方を変えてみれば、マンションの共用部分(共有物)の所有者がたまたま、マンションの管理組合の組合員と一致しているので、あたかも、マンションの管理組合が収益事業を行っても差し支えないと錯覚している事に気付きます。

    私の私見では、あくまでも、管理組合が収益事業を行うのは違法だと思いますが、No.420 by 匿名さんのご指摘の通り、違法で有ろうと無かろうと、実際に収益事業を行ったているケースが有ります。

    本来、このようなケースは管理規約とは別に、収益事業の組織、運営に関する会社組織の約款、法人登記が望ましいのでは? なぜなら、収益事業は商法、会社法、民法、税法などに関わりマンション管理とは別問題だからです。

    No.420 by 匿名さんが紹介してくれた、下駄履きマンションの駐車場経営からの収益の配分先に関する紛争は、管理組合が収益事業に関わるべきでは無い事を警告してくれています。とても、勉強になりました。

    この、紛争は区分所有者 と 管理会社の争いです。本来、区分所有者は、マンション管理を管理会社に委託しているのだから、区分所有者は管理会社のお客さんです、区分所有者と管理会社で紛争が起こるのは理解に苦しみます。管理会社が区分所有者の利益に反するならば、当然、管理会社との契約を解除すれば良いのです。

    多分、解除できない理由が存在すると思いますが、裁判までして、利益の所在を管理組合にしておき、修繕費、内部留保、将来の投資の為にお金を確保したいのは、管理会社が利益を得たい為だと思います。

    今、問題になっている、漢字検定協会の手法に似ていますね。多分、関連会社に修理関係の工事、メンテナンスを発注して利益誘導を計っているのでしょう。

    マンションの管理規約、その根拠法である区分所有法は収益事業を想定した法律が記載されていませんから、管理規約に収益事業、例えば、基地局設置に関わるマンション屋上の賃貸、駐車場の賃貸などは管理規約で扱うのは不適当でしょう。

    現在までの所、区分所有者が管理組合に対して、収益事業を行う事は違法であると、裁判に持ち込んだ事案が無いので、管理組合が収益事業を行う事が違法かどうかは判断がつきません。何方か、その様な、判例を見つけたら投稿を御願いします。

    とにもかくにも、この掲示板に投稿して下さった、法律家さんの見解は妥当だと思いますので、皆さんも質問を投げかける前に全部読んで見て下さい。貴方の疑問に対する答えが見つかります。

  6. 426 匿名さん

    >>425

    >管理組合が収益事業を行う事が違法かどうかは判断がつきません。何方か、その様な、判例を見つけたら投稿を御願いします。

    財団法人マンション管理センター
    Q&A 屋上広告塔の設置
    マンションの屋上に広告塔を設置し、第三者に賃貸して、その収益を修繕積立金の一部に充当することは問題ありません。

    http://www.mankan.or.jp/html/faq/01_27.html

    マンション管理士の指定登録機関が、収益を修繕積立金に充当する事を認めているので問題ないのでは。

    また、広告塔設置も携帯電話基地局設置も建物に与える影響は同じでしょう。

    なおも疑問であれば、直接マンション管理センターに問い合わせてみれば良いと思います。

  7. 427 匿名さん

    >マンションの屋上に広告塔を設置し、第三者に賃貸して、その収益を修繕積立金の一部に充当す>ることは問題ありません。

    しかし、これは総会決議事項ではありません。共有者全員の同意が必要。
    財団法人マンション管理センターと裁判所の判断は違うと思われます。

  8. 428 アンテナ問題、経験者

    >No.426

    +++区分所有者が管理組合に対して、収益事業を行う事は違法であると、裁判に持ち込んだ事案+++

    No.426 by 匿名さんは、上記の部分を省略して回答している為、私の真意が伝わっていません。実際に裁判に紛争が持ち込まれて、判例が出ている事例が無いのでしょうか?

    でも紹介して頂いた情報は非常に参考になりました。

    (1)Answerでは

    >>さらに、最上階の組合員への影響を考え、その了解を取り付けて下さい。

    了解を取り付けるという事は、組合員が拒否したら設置出来ません。

    (2)この情報、Q & A と 札幌の判例との時暦が気になります。多分、札幌の判例の方が、後だと思いますが?

    いずれにしても、上告している、札幌の紛争で管理組合が敗訴しても、最上階に住んでいる組合員が設置を拒否したら、無理やり設置は出来ないので安心しました。私は最上階に住んでいるのでとても参考になりました。
    有難う御座いました。

  9. 429 匿名さん

    うちのマンションでは設置後に屋上の床が傷み、防水工事を行うことになりそうですが、この工事費用は管理組合が負担すべきでしょうか。このままだと総会決議をとって支出されそうなんですが。
    ちなみに共有者全員の同意があって設置したわけではありません。総会決議だけです。

  10. 430 匿名さん

    総会があり、札幌の件は「現状復帰」の文言が無かったので「処分」となり、全員の同意が必要だが、今回は入れてあるから大丈夫と言って、4分の3で決議してしまいました。
    これに対し無効を主張するには実際どのようにすればいいのでしょうか?

  11. 431 アンテナ問題、経験者

    >No.430

    No.296 by 法律家 のスレッドが参考になります。
    裁判に訴えるしか無いと思います。

    しかし、不思議ですね。

    >札幌の件は「現状復帰」の文言が無かったので「処分」となり、全員の同意が必要だが、今回は入れてあるから大丈夫

    札幌で問題になっている紛争の賃貸借契約の内容がどうして、貴方の管理組合、理事会が知り得たのでしょうか? インターネットに賃貸借契約の内容が公開されていますか? 

    こんなケースは裏が有ると思います。最近は情報保護法を盾に個別の、賃貸借契約書の内容など、知る事が出来ません。何処から、この情報を得たのか調べた方が良いでしょう。

    この掲示板に投稿してくれた過去の法律家さんの意見を読めば、おのずから訴えの内容を作成できます。貴方が出来ないのであれば、弁護士に依頼するのが良いでしょう。とにかく、早く訴えを開始する事です。時間が経てば、問題がこじれます。

  12. 432 匿名さん

    >総会があり、札幌の件は「現状復帰」の文言が無かったので「処分」となり、全員の同意が必要>だが、今回は入れてあるから大丈夫と言って、4分の3で決議してしまいました。

    そんなのはでたらめですね。処分行為に違いはありませんよ。
    管理会社が騙しているのでしょう。
    契約期間を3年にすれば処分じゃない、なんて言い草もありましたね。
    管理会社も携帯電話会社もかなり悪質になってきましたね。

  13. 433 匿名さん

    430です。
    皆様ありがとうございます。行動してみます。

  14. 434 匿名さん

    財産権の侵害は重大な違法行為です。

  15. 435 匿名さん

    ただの通りすがり(といいつつ、現役の理事)ですが、余りに我田引水な話が目立つので一言。

    共有部分に関して区分所有法に定めがあるのは、「保存行為」(各共有者が実施可能)、
    「管理行為」(過半数の議決が必要)、「変更行為」(4分の3の議決が必要」の3種類で、
    これ以外に「処分行為」(共有者全員の同意が必要)という概念があるわけですが、
    「変更行為」の典型的な例は、更地にモノを建てたり、逆に更地にすることで、「処分行為」
    の典型的な例は、共有部分を売却することです。

    普通に考えて、賃貸借契約を締結するのなら、「変更」ではないですか?
    ただ、名目上は賃貸借だけれども、実質的に見れば売却に相当するような場合には
    「処分」に該当し得るのでしょう。
    とすると、「処分」と言えるのは、現状回復が実際にはできないとか、売却に相当するほどの
    長期の賃貸借であるとかのケースに限定されるのでは??

    うちのマンションには無縁の話ですが、(理事として)マンションの理事さんがかわいそう
    な気がして、ついつい書き込みました。

  16. 436 アンテナ問題、経験者

    No.435 さん

    この掲示板の法律家さんのコメントを全部読むと、処分行為の意味が理解出来ます。

    >理事として)マンションの理事さんがかわいそう
    な気がして、ついつい書き込みました。

    この文面の意味が分かりません。別に、携帯電話会社と賃貸借契約を締結しなくても、理事の方々が困る事は有りません。だから かわいそうだと思うのが理解出来ないのです。

    携帯電話基地局の紛争に巻き込まれたくないなら、管理会社から基地局の話が有った時に、断ってしまえば良いのです。マンションの資産を利用して利益を上げようとすれば問題が起こるのは当然です。

    収益事業に手を出せば、リスクを背負う事になります。欲張りになればなるほど、問題を抱え込みます。

  17. 437 アンテナ問題、経験者

    No.435 さん

    No.429 by 匿名さん のトラブルは一例ですが、解決が難しいでしょう。

    >うちのマンションでは設置後に屋上の床が傷み、防水工事を行うことになりそうですが

    このトラブルが携帯基地局の設置が原因だと、立証するのは、建築の専門知識が必要でしょう。理事の方々が片手間で解決できるような問題ではありません。

    このトラブルに遭遇したら、理事の方々が困り、責任を感じて悩んでしまうなら、私はかわいそうだと思います。

    だから、管理組合の能力を超えるような問題には、近づかないのが賢明です。

  18. 438 アンテナ問題、経験者

    No.435 さん

    現在、札幌で起こっている紛争は、ソフトバンクが控訴している事実から考察してみると、一旦、賃貸借契約を結べば、容易に規約解除出来ない事が良く分かります。

    現実の事象として、明らかに処分行為ではないでしょうか? だから、ソフトバンクが執拗に裁判を継続しているのだと思います。

  19. 439 アンテナ問題、経験者

    >438

    >規約解除出来ない

    契約解除出来ない です。

  20. 440 匿名さん

    賃借契約は「法律関係の形成」にあたり、変更ではなく処分と考えるべきです。
    建物の所有者ではない自治団体の「管理組合」には権限がないでしょう。

    また、屋上に重量物を設置することは管理行為ではなく、建物に影響をあたえたり、資産価値を下げたり、健康被害が危惧される以上管理組合の関われる内容ではありません。

    札幌地裁の例では、処分行為と反管理行為が認定されました。よってこれらを行うことは管理組合総会の多数決ではできず、共有者全員の同意が必要となったのです。

    27日に高裁の判断が出ます。地裁と同じだと思われます。

  21. 441 匿名さん

    共益費を利用して投資行為を行うようなものですね。管理組合が決めることではないと。

  22. 442 アンテナ問題、経験者

    No.440

    >27日に高裁の判断が出ます。地裁と同じだと思われます。

    とても、気になりますが、果たして管理組合が勝訴するでしょうか?
    第1回の判決を読むと、ソフトバンクの弁護士は4人、管理組合の弁護士は1人でした。

    ソフトバンクは執拗に、賃貸借契約の履行を求めています。権力者サイドに立つ人達の強引で強欲な振る舞いを感じます。

    現在、管理組合は携帯基地局の設置は嫌だといっているのです。でも、ソフトバンクは許しません。尋常な振る舞いではありません。

    社会はこのニュースを知りません。テレビでも新聞も話題として取り上げません。

    ソフトバンクはテレビでコマーシャルを放送する、もっとも大切な、メディアの顧客です。新聞社もテレビ放送局もソフトバンクに不利益な報道は出来ません。

    管理組合はこの裁判を闘っていけるのでしょか? その資金は、わずかな、管理組合の修繕積立金ではないのでしょうか?

    ソフトバンクは裁判費用には困らないでしょう。潤沢な資金が有るので、今回、敗訴しても、さらに最高裁まで戦う事ができます。

    マンションに住んでいる人達は、認識しなければなりません。一旦、契約してしまうと、賃貸借契約は、想像を遥かに超えた、契約履行を求めます。この事件から推測できるのは、一旦契約したら、契約解除は無理です。

    判決がどうであろうと、第三者の権利をマンションの屋上に設定すれば事実として、こうなります。明らかに、法律論争で、あーだこーだと言う前に、実態として、処分行為であることは間違いないでしょう。

    更に、お金があれば裁判の判決も変わります。権力者は法律を変える事が出来るのです。現在の社会状況を見れば分かると思います。

    社会保険庁の不正、積み立てた厚生年金の株式投資、天下り、道路公団の民営化、簡保の宿、経団連の御手洗会長のキャノン事件、どれも問題だらけです。

    だから、今、札幌で起こっている紛争の本質を見抜き、トラブルを背負い込みたくないなら、理事会の理事の方々は、良識のある行動、皆が困らない行動をとるべきです。

    結論としては携帯基地局の設置はすべきでは有りません。マンションの区分所有者は弱い立場なのだから、理事会は後戻りの出来ない問題に関わるべきではないと理解すべきです。

  23. 443 南都人

    札幌高裁の判決を期待しております。当地(奈良東大寺の北方約8KMの2,200戸の住宅地。自治会総会で現アナログテレビ共聴設備を日本コムシス(株)に発注して、デジタルテレビ共聴設備に「変更・処分」することが決議され(20.4.29)ました。170名の住民が決議無効の訴えを京都地裁に行いました(21.2.18)。管理団体「自治会」が管理権を逸脱して、「変更・処分」決定を行ったという点では、札幌の動向をも注目しています。なお、当地はデジタル電波の難視聴地域でもなく、また、近隣に高層ビル、高速道路、高速新幹線等電波障害地区でもありません。

  24. 444 匿名さん

    あなた方がここで何を言おうが問題は解決されない。

  25. 445 匿名さん

    というか、粘着する人がいると、周りの人は冷める。

    匿名で誰でも書き込めるという意味では、ここも2ちゃんねるも大差ないので、
    ここに書いてあることが「本当」だとは思わず、せいぜい参考レベルと思って
    おくのが大事でしょう。

  26. 446 匿名さん

    工作員活躍中

  27. 447 匿名さん

    >新聞社もテレビ放送局もソフトバンクに不利益な報道は出来ません。

    正にそのとおり。マスコミも金次第ですかね。

    ジャーナリズムはどうなっているのか。

  28. 448 匿名さん

    >管理団体「自治会」が管理権を逸脱して、「変更・処分」決定を行った

    自治会総会の多数決ですか。無理がありますね。
    自治会の法的立場っていうのはどのようなものなのでしょうかね。
    権限がないことは確実ですが。

  29. 449 南都人

    本自治会は、平成6年(1994年)認可地縁団体として法人格を取得
    しております。したがって、自らの会則等法律上の権利・義務を負うことになったのです。
     また、昭和56年(1981年)新住宅開発以来、今日まで、アナログ電波の特質上受信映像が鮮明でない地区が約200世帯あり、「共聴アンテナ施設」を共有してきました。
     デジタル電波は平成17年(2005年)から3KW(生駒山から)となり、当地は家庭アンテナ(ほとんどのところで、室内アンテナでも可)でも、光通信ケーブル(関電系やNTT)からでもデジタル電波は視聴可能です。
     すなわち、デジタル時代に入り、「共聴システム」の必要性がなくなってきました。
     今回の自治会総会の決議は、各共有者の同意は得られておらず、この国の「共有物」の変更・処分のルールに反した行為なのです。

     札幌高裁の判決結果、御存知でしたらお教えください。

  30. 450 匿名さん

    札幌高裁の判決は住民側逆転敗訴です。
    http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/149917.html

    ただ、マンションの管理組合の話と、自治会?共聴組合?の話とは別のような気が。

  31. 451 匿名さん

    これで、うちの反対派の連中も静まるな。札幌高裁バンザイ

  32. 452 匿名さん

    末永進裁判長の自宅の近くに各社の基地局をたくさんつくりましょう。

    http://www.mynewsjapan.com/reports/1006

  33. 453 匿名さん

    そういう品の無い行動(書き込み)はどうかと。

  34. 454 匿名さん

    管理組合の方はいろいろ大変でしょうが、ぜひ最高裁まで頑張ってほしいですね。
    管理と関係のない事項で法的な契約をすることを過半数の多数決で可能にしてしまうわけですから。
    「管理組合」というのはどういう意味なんでしょうね。管理行為以外のことでも何でも出来てしまう団体なんですか?

  35. 455 南都人

    ひどい、高裁の役人ですよ。管理権と処分権の差異は理解あるはず。
    まさか、「ソフトな」攻勢に負けたのでは?
    判決文を読んでいないので、コメントは差し控えさせていただきます。

  36. 456 匿名さん

    判決も金次第       か

  37. 457 南都人

    札幌高裁は携帯電話基地局に係る2月27日判決文はWebサイトでは公表しないとのことです。恐ろしいですね。コピーも渡さないそうです。閲覧は可だそうですが。当地から北海道までは行く気にもなれません。
    管理組合の方、弁護士さん、HPか何かで公開していただけませんか。

  38. 458 アンテナ問題、経験者

    No.442 を投稿した経験者です。

    残念な結果になりました。私の想像の通りでした。でも、この判決で学習できた事は

    (1)賃貸借契約の拘束力は絶大で、解約は出来ない事が判明しました。

    (2)だから、管理組合は、後戻りの出来ない、契約を結ぶべきではないのです。

    (3)たとえ、賛成派であっても、契約解除が出来ないのであれば、そんな危険な契約は嫌でしょう。 

    (4)マンションが老朽化して、立替を行った後でも、屋上に設定された賃借権は残り、立替後の新築マンションに契約が継続され、携帯基地局アンテナを設置させられます。

    (5)区分所有者全体にとって、非常に不利な契約です。

    それから、裁判の争点が今回は、管理組合(区分所湯者の表権代理人)と携帯電話会社の間での、賃貸借権が有効化どうか? の争いでした。収益事業や共有物の処分が区分所有者、全員の合意が必要かどうかが争点では有りません。

    区分所有者と管理組合で、議決方法について争ってはいないので、今回の判決が、当然ではないでしょうか?

    現在、携帯基地局が設置されているマンションの区分所有者は携帯電話会社と間違った契約をしているのです。

    すなはち、管理組合が契約主体になれると錯誤しています。

    裁判所の判決は、どのような合意形成の過程を経たにしろ、賃貸借契約書を有効と見なした上で、判決が下されたのでしょう。

    だから、管理組合、各理事の良識が大切なのです。たた、お金が得られる事だけに捉われて、電磁波の問題、屋上に設置されたアンテナ、その他の機器の荷重による、屋上部の長期的破壊、短期的な、地震力、風圧力による破壊、そこから発生する修繕費の予測まで考えなければいけません。

    こんな、難しい事が管理組合に出来ますか? 携帯電話会社のほうが、遥かに知識、お金が有るので、対等な契約など望めません。

    だから、携帯基地局は設置しない方が良いのです。これが肝です。

  39. 459 匿名さん

    ということは、区分所有者が管理組合や移動体電話会社と争った場合にはまた違った結論になりうるというこでしょうか。

  40. 460 アンテナ問題、経験者

    札幌の現在の管理組合は、まず、提訴の対象の順番が間違えています。

    (1)共有物の処分については共有者、全員の合意が必要ですから、旧管理組合の理事長、理事は誤った合意形成に基づき、ソフトバンクと賃貸借契約を結んでいます。

    (2)まづ、訴えなければいけないのは、旧管理組合の理事長、理事を、間違った合意形成を行い、第三者である携帯電話会社と勝手に賃貸借契約を結んだ事に対して損害賠償を請求するのが最初の手順です。

    (3)従って、契約は錯誤である事を確認する必要が有ります。

    (4)その次に、携帯電話会社に対して、錯誤の契約は無効で有るから、契約を継続できないと訴えるべきでした。

    今後は、とりあえず、契約を履行した、旧管理組合の当時の理事長、理事を告訴しなければなりません。その作業を飛び越えて、直接、携帯電話会社を告訴しても論点がずれてしまいます。

  41. 461 匿名さん

    よくわかりませんね・・・
    北海道新聞の記事が正しければ「契約締結に住民全員の同意は必要なく、過半数の賛成で
    足りると判示した。」わけで、旧管理組合の理事長、理事を訴えたとして、どうして
    損害賠償請求ができるんでしょう??

    まあ、独自のお考えをされるのは自由ですが。

  42. 462 匿名さん

    無知なマンション居住者を食い物にすることを許可した判決といえる。
    消費者契約法の適用があればよかったのだが。
    これで携帯電話会社も堂々と商売ができるというわけだ。
    管理会社の利権も安泰だ。

    すべての管理組合が意識を高くしないと防御できまい。

  43. 463 匿名さん

    賃貸借契約は対等です。
    貸したくなければ契約しなければ良いだけ。
    甲乙双方にメリットがあると判断した時に契約調印まで進むんです。
    食い物とか利権とか考えすぎ~

  44. 464 匿名さん

    でも立替後にも賃借権が残るとまでは考えていたかなあ。説明もなかったし。
    理事長も怪しかったし。

  45. 465 匿名さん

    うちのマンションもまさに同様な危機に直面しています。
    当マンションコミュニティのご意見が色々参考になりました。
    ありがとうございます。
    私も、勇気を持って反対しようと思います。

  46. 466 匿名さん

    基地局の話を持ってくる管理会社とは手を切れ。

  47. 467 匿名さん

    ギモンなんですが、賃料を管理組合の収入にできるのでしょうか?
    これは持分比率にしたがって共有者に分配すべきお金ではないですか。
    変だと思いますが。

  48. 468 匿名さん

    立替後にも賃借権が残るなんて、どんだけ素人の意見なんだぁ~

  49. 469 匿名さん

    No.278 by A法律家の借地借家法の法定更新を参照してみてください。

  50. 470 匿名さん

    契約の内容が知らされないまま議案を可決した場合、有効でしょうか。
    ほとんどの場合は契約書のコピーを配布してはいないと思われます。

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総戸数 522戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

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5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸