えすばいえる
[更新日時] 2024-04-29 01:05:21
携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00
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携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット
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421
アンテナ問題、経験者
>No.420
言葉が足らず申し訳有りませんでした。まず、ここでの投稿は携帯基地局の設置問題について特化していることを理解してください。携帯基地局をマンションの屋上に設置する賃貸借契約を管理組合と移動体通信事業者が契約できるかという事について説明しています。
そこで、マンションの共用部分(共有物)を利用して、収益事業を行うには、各区分所有者全員の合意が無ければ出来ないと言う事です。だから、管理組合が多数決で第三者に屋上の一部を賃貸する携帯基地局の設置(収益事業)は違法だと言いたかったのです。
紹介頂いたウエッブページでは、収益事業(駐車場の賃貸)の開始がどのような過程を経て、区分所有者全員の合意形成で行われたかについては述べられていません。 また、紛争の対象は収益事業そのものでは無く、収益金の分配についての争いです。
しかしながら、ご紹介頂いた、収益事業(駐車場の賃貸)であっても、札幌の判例でも分かる通り、駐車場の賃貸事業は区分所有者、全員の合意で行われていなければ賃貸は出来ません。 勝手に管理組合の多数決で駐車場の賃貸を始めることは違法です。不思議なのは、管理規約そのものに、収益事業について記載が有る事です。想像ですが、このマンションは初めから、駐車場を第三者に賃貸する条件でマンション建設がなされ、販売時点で購入者は条件を納得して、購入し、区分所有者になったケースと思われます。
私が、問題としているのは、マンション購入当初から、屋上に携帯基地局は設置されているのではなくて。 購入後に、携帯基地局を設置する場合は、各区分所有者全員の合意が必要である事を理解してもらいたいのです。想像してみてください。購入後にマンションの敷地や共用部分の権利関係が管理組合の多数決で変わったら困ると思います。
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422
匿名さん
>No.420
紛争の被告Y(管理会社)は相当、仕組んでますね。
管理規約は管理会社が作成して、マンションを販売した時には利益が区分所有者には渡らないように仕組んだのでしょう。
区分所有者は、不利益を受け続けます。この理不尽な状況を変えるには、管理規約を変えるしかないでしょう。でも、区分所有者の相当な部分が管理会社の影響下に有り、管理規約を変えられないのでしょう。
こんなマンションを購入したら、困るでしょうね。
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423
アンテナ問題、経験者
>No.420
マンションの管理組合が収益事業ができないと言うのは間違すね。
正確には、管理組合員(区分所有者)全員の合意が有れば収益事業を行えます。
ただ、屋上への携帯電話移動基地局の設置には、(1)利益だけを得る区分所有者群=アンテナから遠く何も、不利益が予想されない人達、(2)利益を得る事の出来ると同時に不利益を得る区分所有者群=アンテナが設置される塔屋近くに住んでいる人達で電磁波や、アンテナが地震や風害により予想される倒壊で躯体の破壊の影響が受ける人達に分かれます。
(1)と(2)では同じ区分所有者であっても条件が違い不公平です。
(2)は多分、設置には反対でしょう。だから、実際は携帯電話基地局設置に関する、収益事業は出来ないと考えられます。
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424
匿名さん
>マンションの管理組合が収益事業ができないと言うのは間違すね。
>正確には、管理組合員(区分所有者)全員の合意が有れば収益事業を行えます。
そうでしょうか。
実際には管理組合としてはやはり収益事業はできないのではないですか。管理行為以外は出来ないのでは。
あくまでも共有者全員の合意に基づいての行為であり、管理組合としてではないように思いますが。
賃料を管理組合の収入として受け取れますか。
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425
アンテナ問題、経験者
>No.424
ご指摘の通り貴方の考えは正しいと思います。
管理組合の構成員である区分所有者、全員の合意があれば収益事業を行えるのは事実ですが、見方を変えてみれば、マンションの共用部分(共有物)の所有者がたまたま、マンションの管理組合の組合員と一致しているので、あたかも、マンションの管理組合が収益事業を行っても差し支えないと錯覚している事に気付きます。
私の私見では、あくまでも、管理組合が収益事業を行うのは違法だと思いますが、No.420 by 匿名さんのご指摘の通り、違法で有ろうと無かろうと、実際に収益事業を行ったているケースが有ります。
本来、このようなケースは管理規約とは別に、収益事業の組織、運営に関する会社組織の約款、法人登記が望ましいのでは? なぜなら、収益事業は商法、会社法、民法、税法などに関わりマンション管理とは別問題だからです。
No.420 by 匿名さんが紹介してくれた、下駄履きマンションの駐車場経営からの収益の配分先に関する紛争は、管理組合が収益事業に関わるべきでは無い事を警告してくれています。とても、勉強になりました。
この、紛争は区分所有者 と 管理会社の争いです。本来、区分所有者は、マンション管理を管理会社に委託しているのだから、区分所有者は管理会社のお客さんです、区分所有者と管理会社で紛争が起こるのは理解に苦しみます。管理会社が区分所有者の利益に反するならば、当然、管理会社との契約を解除すれば良いのです。
多分、解除できない理由が存在すると思いますが、裁判までして、利益の所在を管理組合にしておき、修繕費、内部留保、将来の投資の為にお金を確保したいのは、管理会社が利益を得たい為だと思います。
今、問題になっている、漢字検定協会の手法に似ていますね。多分、関連会社に修理関係の工事、メンテナンスを発注して利益誘導を計っているのでしょう。
マンションの管理規約、その根拠法である区分所有法は収益事業を想定した法律が記載されていませんから、管理規約に収益事業、例えば、基地局設置に関わるマンション屋上の賃貸、駐車場の賃貸などは管理規約で扱うのは不適当でしょう。
現在までの所、区分所有者が管理組合に対して、収益事業を行う事は違法であると、裁判に持ち込んだ事案が無いので、管理組合が収益事業を行う事が違法かどうかは判断がつきません。何方か、その様な、判例を見つけたら投稿を御願いします。
とにもかくにも、この掲示板に投稿して下さった、法律家さんの見解は妥当だと思いますので、皆さんも質問を投げかける前に全部読んで見て下さい。貴方の疑問に対する答えが見つかります。
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426
匿名さん
>>425
>管理組合が収益事業を行う事が違法かどうかは判断がつきません。何方か、その様な、判例を見つけたら投稿を御願いします。
財団法人マンション管理センター
Q&A 屋上広告塔の設置
マンションの屋上に広告塔を設置し、第三者に賃貸して、その収益を修繕積立金の一部に充当することは問題ありません。
http://www.mankan.or.jp/html/faq/01_27.html
マンション管理士の指定登録機関が、収益を修繕積立金に充当する事を認めているので問題ないのでは。
また、広告塔設置も携帯電話基地局設置も建物に与える影響は同じでしょう。
なおも疑問であれば、直接マンション管理センターに問い合わせてみれば良いと思います。
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427
匿名さん
>マンションの屋上に広告塔を設置し、第三者に賃貸して、その収益を修繕積立金の一部に充当す>ることは問題ありません。
しかし、これは総会決議事項ではありません。共有者全員の同意が必要。
財団法人マンション管理センターと裁判所の判断は違うと思われます。
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428
アンテナ問題、経験者
>No.426
+++区分所有者が管理組合に対して、収益事業を行う事は違法であると、裁判に持ち込んだ事案+++
No.426 by 匿名さんは、上記の部分を省略して回答している為、私の真意が伝わっていません。実際に裁判に紛争が持ち込まれて、判例が出ている事例が無いのでしょうか?
でも紹介して頂いた情報は非常に参考になりました。
(1)Answerでは
>>さらに、最上階の組合員への影響を考え、その了解を取り付けて下さい。
了解を取り付けるという事は、組合員が拒否したら設置出来ません。
(2)この情報、Q & A と 札幌の判例との時暦が気になります。多分、札幌の判例の方が、後だと思いますが?
いずれにしても、上告している、札幌の紛争で管理組合が敗訴しても、最上階に住んでいる組合員が設置を拒否したら、無理やり設置は出来ないので安心しました。私は最上階に住んでいるのでとても参考になりました。
有難う御座いました。
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429
匿名さん
うちのマンションでは設置後に屋上の床が傷み、防水工事を行うことになりそうですが、この工事費用は管理組合が負担すべきでしょうか。このままだと総会決議をとって支出されそうなんですが。
ちなみに共有者全員の同意があって設置したわけではありません。総会決議だけです。
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430
匿名さん
総会があり、札幌の件は「現状復帰」の文言が無かったので「処分」となり、全員の同意が必要だが、今回は入れてあるから大丈夫と言って、4分の3で決議してしまいました。
これに対し無効を主張するには実際どのようにすればいいのでしょうか?
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431
アンテナ問題、経験者
>No.430
No.296 by 法律家 のスレッドが参考になります。
裁判に訴えるしか無いと思います。
しかし、不思議ですね。
>札幌の件は「現状復帰」の文言が無かったので「処分」となり、全員の同意が必要だが、今回は入れてあるから大丈夫
札幌で問題になっている紛争の賃貸借契約の内容がどうして、貴方の管理組合、理事会が知り得たのでしょうか? インターネットに賃貸借契約の内容が公開されていますか?
こんなケースは裏が有ると思います。最近は情報保護法を盾に個別の、賃貸借契約書の内容など、知る事が出来ません。何処から、この情報を得たのか調べた方が良いでしょう。
この掲示板に投稿してくれた過去の法律家さんの意見を読めば、おのずから訴えの内容を作成できます。貴方が出来ないのであれば、弁護士に依頼するのが良いでしょう。とにかく、早く訴えを開始する事です。時間が経てば、問題がこじれます。
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432
匿名さん
>総会があり、札幌の件は「現状復帰」の文言が無かったので「処分」となり、全員の同意が必要>だが、今回は入れてあるから大丈夫と言って、4分の3で決議してしまいました。
そんなのはでたらめですね。処分行為に違いはありませんよ。
管理会社が騙しているのでしょう。
契約期間を3年にすれば処分じゃない、なんて言い草もありましたね。
管理会社も携帯電話会社もかなり悪質になってきましたね。
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433
匿名さん
430です。
皆様ありがとうございます。行動してみます。
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434
匿名さん
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435
匿名さん
ただの通りすがり(といいつつ、現役の理事)ですが、余りに我田引水な話が目立つので一言。
共有部分に関して区分所有法に定めがあるのは、「保存行為」(各共有者が実施可能)、
「管理行為」(過半数の議決が必要)、「変更行為」(4分の3の議決が必要」の3種類で、
これ以外に「処分行為」(共有者全員の同意が必要)という概念があるわけですが、
「変更行為」の典型的な例は、更地にモノを建てたり、逆に更地にすることで、「処分行為」
の典型的な例は、共有部分を売却することです。
普通に考えて、賃貸借契約を締結するのなら、「変更」ではないですか?
ただ、名目上は賃貸借だけれども、実質的に見れば売却に相当するような場合には
「処分」に該当し得るのでしょう。
とすると、「処分」と言えるのは、現状回復が実際にはできないとか、売却に相当するほどの
長期の賃貸借であるとかのケースに限定されるのでは??
うちのマンションには無縁の話ですが、(理事として)マンションの理事さんがかわいそう
な気がして、ついつい書き込みました。
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436
アンテナ問題、経験者
No.435 さん
この掲示板の法律家さんのコメントを全部読むと、処分行為の意味が理解出来ます。
>理事として)マンションの理事さんがかわいそう
な気がして、ついつい書き込みました。
この文面の意味が分かりません。別に、携帯電話会社と賃貸借契約を締結しなくても、理事の方々が困る事は有りません。だから かわいそうだと思うのが理解出来ないのです。
携帯電話基地局の紛争に巻き込まれたくないなら、管理会社から基地局の話が有った時に、断ってしまえば良いのです。マンションの資産を利用して利益を上げようとすれば問題が起こるのは当然です。
収益事業に手を出せば、リスクを背負う事になります。欲張りになればなるほど、問題を抱え込みます。
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437
アンテナ問題、経験者
No.435 さん
No.429 by 匿名さん のトラブルは一例ですが、解決が難しいでしょう。
>うちのマンションでは設置後に屋上の床が傷み、防水工事を行うことになりそうですが
このトラブルが携帯基地局の設置が原因だと、立証するのは、建築の専門知識が必要でしょう。理事の方々が片手間で解決できるような問題ではありません。
このトラブルに遭遇したら、理事の方々が困り、責任を感じて悩んでしまうなら、私はかわいそうだと思います。
だから、管理組合の能力を超えるような問題には、近づかないのが賢明です。
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438
アンテナ問題、経験者
No.435 さん
現在、札幌で起こっている紛争は、ソフトバンクが控訴している事実から考察してみると、一旦、賃貸借契約を結べば、容易に規約解除出来ない事が良く分かります。
現実の事象として、明らかに処分行為ではないでしょうか? だから、ソフトバンクが執拗に裁判を継続しているのだと思います。
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439
アンテナ問題、経験者
>438
>規約解除出来ない
契約解除出来ない です。
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440
匿名さん
賃借契約は「法律関係の形成」にあたり、変更ではなく処分と考えるべきです。
建物の所有者ではない自治団体の「管理組合」には権限がないでしょう。
また、屋上に重量物を設置することは管理行為ではなく、建物に影響をあたえたり、資産価値を下げたり、健康被害が危惧される以上管理組合の関われる内容ではありません。
札幌地裁の例では、処分行為と反管理行為が認定されました。よってこれらを行うことは管理組合総会の多数決ではできず、共有者全員の同意が必要となったのです。
27日に高裁の判断が出ます。地裁と同じだと思われます。
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