えすばいえる
[更新日時] 2024-04-29 01:05:21
携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00
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携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット
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404
402
管理組合でなく、管理会社から設置の話がある段階で「あやしい」んです。
もともと事業者側は基地局の置局プランがあるのだから、目星をつけた建物の所有者・理事長に直接話を持っていくのが筋というもの。
それが、決定権の無い「管理会社」にまず話を持っていっているのだから、眉唾なんだよね。
つまり「デメリット」を熟知した上で「管理会社」を使って説得しようとしているわけだ。
管理会社も商売として動いているから、「紹介料」なり「設置工事の監理」として儲かる仕組みになっているんです。
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405
匿名さん
あるマンションでは基地局の賃料が年間500万円以上です。
相談者は月12万。おかしいと思いませんか。
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406
匿名さん
賃料にバラつきが出るのは十分に考えられます。
なぜなら、その地域でどうしても携帯基地局を設置しなければならない場合、賃料を魅力的にして強引に契約したがるのは当然です。
企業行動としてはごく自然です。
基本的に相場など無いです。
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407
匿名さん
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408
匿名さん
No.407
競合は無理だと思います。各、移動通信会社、各社が、既に談合しています。企業は必ず、群れをなして行動します。横の繋がりが有ります。各親会社が基地局設置の計画は立てるでしょうが、その実施は子会社、又は外注業者です。それらの会社の繋がりが密接で裏で示し合わせています。
日本の社会は必ず裏が有ります。
通信業者が違うのに、そっくりの書類が出てきたり、数値だけが違う書類が有ったりします。
別件ですが、似たような事例では、マンションの外壁補修工事を行おうと思い、管理会社に、外注業者、数社から見積を取り、その評価、選定の取り纏めをしてもらったところ、見事に談合してきました。この場合は管理会社が知り合いの外注業者、数社の音頭を取って、その中の一社に意図的に受注させました。もちろん、外注業者から管理会社に何らかの利益還元が有ったはずです。
日本の企業は必ず談合をやります。防ぐのは非常に難しいと思います。
なにしろ、役人が談合の音頭を取っている国ですから。皆さん、簡単に想像できると思います。
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409
匿名さん
基地局の話を持ち込んできた管理会社の名前を公表しませんか。
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410
ご近所さん
コンクリートの柱を壊した
何でくっつければいいんでしょうか?
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411
購入経験者さん
403 アンテナ問題経験者さんの経験された事が私の分譲賃貸マンションでおきつつあります。(オーナーで住まれている方は4〜5軒です)
それまでも管理会社と理事長の癒着?がうかがえ何とかしようと思っても他の理事がつるんでいる?のでどうしようもありません。(私は数年前に中古を購入し現時点では理事ではない・・・)
理事長は夫婦交代で10年以上勤め管理規約を都合の良いように変更し又僅かですが手当の支給をうけています。管理会社は現理事長が10年前程に管理費が高いという理由で○京からNハウジングに変更したいきさつがありす。私もNハウジングは管理組合に収益を上げさせそれを吸収していると思っていました。今消費税アップがどうのこうのと言ってますがまさにそのとうりです。ザル漏れみたいに税金を無駄に消費し(天下り、役人の裏金、他)経費の削減をおろそかにし税金を上げようなんてもっての他です。理事会では携帯電話のアンテナ設置を決定し総会に諮ると日取りも決まりました(札幌地裁判決の上訴審判決後)電波被害は無いと言ってますが・・・。出席理事は当マンションに住んでないのでお金が入れば良い意向です。又理事長、他の理事への連絡も出来ません(個人情報のひっかるとの事で教えてくれない・・)
全て管理会社経由でうまくあしらわれています。
ほとほと困り果てています。
良い知恵がありましたらご指導下さい。
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412
匿名さん
Nハウジングの評判は知っています。
理事が利権を得ている可能性はありませんか。
管理組合と携帯会社との間では契約は成立しませんから無効です。
高裁判決も同じでしょうから、結局共有者全員の同意が必要です。
それを無視して契約するようなことがあれば理事は重大な責任を負うべきです。
設置してしまえば修繕費は確実に増えますよ。百害あって一利なしです。
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413
アンテナ問題、経験者
No.411 購入経験者さん
マンションの管理規約、区分所有法には、収益事業を行う事まで記載がありません。従って、 共有部分(共有物)について
第3者へ賃貸、売却等、権利関係の行為を行い収益を得る事は、民法へ立ち返り、共有者全員の同意が無ければ出来ません。この点が、キーポイントです。
理事長が勝手に多数決で決めてしまう前に、書面で、理事会、理事長、管理会社、移動通信体事業者の全てに、アンテナ設置に反対である事、多数決で決められない事、勝手に賃貸借契約を締結する事は違法である事等を書面にて伝えるべきだと思います。
更に、直接、又は電話で、移動通信会社、管理会社、理事長に、違法な行為を止める事を要求すべきです。それから、他の区分所有者との連携を取る事も必要です。まずは隣の家や同一階に住む区分所有者に連絡を取り協力を求めましょう。
普通の人間が住んでいるマンションならばこの程度でアンテナの設置は違法である事に、理事長、理事会、管理会社は気付きアンテナ設置は諦めると思います。
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414
アンテナ問題、経験者
No.411 購入経験者さん
>>又理事長、他の理事への連絡も出来ません(個人情報のひっかるとの事で教えてくれない・・)
全て管理会社経由でうまくあしらわれています。
ほとほと困り果てています>>
この件について、まず、管理会社経由で内容証明付きの郵便を理事長、理事、管理会社、移動通信体事業者に送ればよいと思います。それにしても、酷い管理会社ですね。
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415
匿名さん
これは社会問題ですね。マスコミに取り上げてもらいましょう。
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416
販売関係者さん
管理組合の決議によりマンション屋上へ携帯電話のアンテナを設置し修繕積立金に計上した場合
課税されるのですか?(所得税、県、市民税)その場合課税額は何%でしょうか?
又現在設置し課税されていますか?
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417
匿名さん
確実に資産価値が下落するとおもいますが、この下落分は誰が補償するのでしょうか。
区分所有者は被害者です。加害者は誰になるのでしょうか。請求するとすれば誰に請求できますか。
また、共有者の承諾をとってませんから財産権が侵害されていることのなるはずです。
この点でも誰が賠償責任を負うことになるのでしょうか。
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418
アンテナ問題、経験者
No.416 by 販売関係者さん
No.281 by 法律家A 2008/07/18(金) 13:21 を参照願います。
結論、必ず課税されます。不動産所得になりますので、収入から必要経費を差し引いた金額に課税されます。
但し、何回も言っている通り、契約は区分所有者全員の合意が無ければ契約できないので課税問題を考える必要は有りません。上記の必要経費となりうる共用部分の固定資産税、都市計画税は各区分所有者が支払い、無効な契約主体者である管理組合が屋上の賃貸料を移動通信業者から受け取ったら、利益だけしか生じ無い事になり、はなはだおかしな税務申告になるでしょう。
言い換えれば他人の家を誰かに貸して賃料を受け取り、税務申告をする事と同じです。区分所有法や管理規約では解決できない矛盾となり、民法に立ち返る必要があります。
管理組合が各区分所有者の共有物を賃貸するような、収益事業を行うのは無理があります。
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419
アンテナ問題、経験者
>>No.417
>>確実に資産価値が下落するとおもいますが、この下落分は誰が補償するのでしょうか。
誰も保障しないと思います。
>>区分所有者は被害者です。加害者は誰になるのでしょうか。請求するとすれば誰に請求できますか。
加害者は管理組合の理事長、各理事、管理会社、移動体通信事業者です。
請求は裁判で勝訴すれが、損害賠償してもらえますが、各区分所有者、個人では、裁判費用、時間、能力等が乏しいので、はなはだ難しいでしょう。
>>また、共有者の承諾をとってませんから財産権が侵害されていることのなるはずです。
この点でも誰が賠償責任を負うことになるのでしょうか。
上記の繰り返しになりますが、賠償責任は、管理組合、各理事、理事長、管理会社、移動体通信事業者が負うべきです。しかし、それを求めるには裁判で勝訴しなければなりません。各区分所有者には、大変な作業となります。
皆さん、覚えていないのですか? 強度不足のマンションを購入してしまった人達のことを。姉葉一級建築士、ヒューザ、確認申請を許可した会社、国土交通省、誰も、責任を取っていません。損失を受けたのはマンション購入者でした。
だから、管理組合、理事会、理事長、理事の良識が本当に大切です。管理会社の情報だけで、行動してしまい、問題の本質を考える事の出来ない人達が区分所有者の代表になってしまうと取り返しのつかない問題を抱える事になります。
管理組合、理事長、理事が普通の人達なら、管理組合が収益事業が出来ない事が理解出来るはずです。出来るとしたら、欲が絡んでいると考えるべきです。
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420
匿名さん
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421
アンテナ問題、経験者
>No.420
言葉が足らず申し訳有りませんでした。まず、ここでの投稿は携帯基地局の設置問題について特化していることを理解してください。携帯基地局をマンションの屋上に設置する賃貸借契約を管理組合と移動体通信事業者が契約できるかという事について説明しています。
そこで、マンションの共用部分(共有物)を利用して、収益事業を行うには、各区分所有者全員の合意が無ければ出来ないと言う事です。だから、管理組合が多数決で第三者に屋上の一部を賃貸する携帯基地局の設置(収益事業)は違法だと言いたかったのです。
紹介頂いたウエッブページでは、収益事業(駐車場の賃貸)の開始がどのような過程を経て、区分所有者全員の合意形成で行われたかについては述べられていません。 また、紛争の対象は収益事業そのものでは無く、収益金の分配についての争いです。
しかしながら、ご紹介頂いた、収益事業(駐車場の賃貸)であっても、札幌の判例でも分かる通り、駐車場の賃貸事業は区分所有者、全員の合意で行われていなければ賃貸は出来ません。 勝手に管理組合の多数決で駐車場の賃貸を始めることは違法です。不思議なのは、管理規約そのものに、収益事業について記載が有る事です。想像ですが、このマンションは初めから、駐車場を第三者に賃貸する条件でマンション建設がなされ、販売時点で購入者は条件を納得して、購入し、区分所有者になったケースと思われます。
私が、問題としているのは、マンション購入当初から、屋上に携帯基地局は設置されているのではなくて。 購入後に、携帯基地局を設置する場合は、各区分所有者全員の合意が必要である事を理解してもらいたいのです。想像してみてください。購入後にマンションの敷地や共用部分の権利関係が管理組合の多数決で変わったら困ると思います。
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422
匿名さん
>No.420
紛争の被告Y(管理会社)は相当、仕組んでますね。
管理規約は管理会社が作成して、マンションを販売した時には利益が区分所有者には渡らないように仕組んだのでしょう。
区分所有者は、不利益を受け続けます。この理不尽な状況を変えるには、管理規約を変えるしかないでしょう。でも、区分所有者の相当な部分が管理会社の影響下に有り、管理規約を変えられないのでしょう。
こんなマンションを購入したら、困るでしょうね。
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423
アンテナ問題、経験者
>No.420
マンションの管理組合が収益事業ができないと言うのは間違すね。
正確には、管理組合員(区分所有者)全員の合意が有れば収益事業を行えます。
ただ、屋上への携帯電話移動基地局の設置には、(1)利益だけを得る区分所有者群=アンテナから遠く何も、不利益が予想されない人達、(2)利益を得る事の出来ると同時に不利益を得る区分所有者群=アンテナが設置される塔屋近くに住んでいる人達で電磁波や、アンテナが地震や風害により予想される倒壊で躯体の破壊の影響が受ける人達に分かれます。
(1)と(2)では同じ区分所有者であっても条件が違い不公平です。
(2)は多分、設置には反対でしょう。だから、実際は携帯電話基地局設置に関する、収益事業は出来ないと考えられます。
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424
匿名さん
>マンションの管理組合が収益事業ができないと言うのは間違すね。
>正確には、管理組合員(区分所有者)全員の合意が有れば収益事業を行えます。
そうでしょうか。
実際には管理組合としてはやはり収益事業はできないのではないですか。管理行為以外は出来ないのでは。
あくまでも共有者全員の合意に基づいての行為であり、管理組合としてではないように思いますが。
賃料を管理組合の収入として受け取れますか。
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425
アンテナ問題、経験者
>No.424
ご指摘の通り貴方の考えは正しいと思います。
管理組合の構成員である区分所有者、全員の合意があれば収益事業を行えるのは事実ですが、見方を変えてみれば、マンションの共用部分(共有物)の所有者がたまたま、マンションの管理組合の組合員と一致しているので、あたかも、マンションの管理組合が収益事業を行っても差し支えないと錯覚している事に気付きます。
私の私見では、あくまでも、管理組合が収益事業を行うのは違法だと思いますが、No.420 by 匿名さんのご指摘の通り、違法で有ろうと無かろうと、実際に収益事業を行ったているケースが有ります。
本来、このようなケースは管理規約とは別に、収益事業の組織、運営に関する会社組織の約款、法人登記が望ましいのでは? なぜなら、収益事業は商法、会社法、民法、税法などに関わりマンション管理とは別問題だからです。
No.420 by 匿名さんが紹介してくれた、下駄履きマンションの駐車場経営からの収益の配分先に関する紛争は、管理組合が収益事業に関わるべきでは無い事を警告してくれています。とても、勉強になりました。
この、紛争は区分所有者 と 管理会社の争いです。本来、区分所有者は、マンション管理を管理会社に委託しているのだから、区分所有者は管理会社のお客さんです、区分所有者と管理会社で紛争が起こるのは理解に苦しみます。管理会社が区分所有者の利益に反するならば、当然、管理会社との契約を解除すれば良いのです。
多分、解除できない理由が存在すると思いますが、裁判までして、利益の所在を管理組合にしておき、修繕費、内部留保、将来の投資の為にお金を確保したいのは、管理会社が利益を得たい為だと思います。
今、問題になっている、漢字検定協会の手法に似ていますね。多分、関連会社に修理関係の工事、メンテナンスを発注して利益誘導を計っているのでしょう。
マンションの管理規約、その根拠法である区分所有法は収益事業を想定した法律が記載されていませんから、管理規約に収益事業、例えば、基地局設置に関わるマンション屋上の賃貸、駐車場の賃貸などは管理規約で扱うのは不適当でしょう。
現在までの所、区分所有者が管理組合に対して、収益事業を行う事は違法であると、裁判に持ち込んだ事案が無いので、管理組合が収益事業を行う事が違法かどうかは判断がつきません。何方か、その様な、判例を見つけたら投稿を御願いします。
とにもかくにも、この掲示板に投稿して下さった、法律家さんの見解は妥当だと思いますので、皆さんも質問を投げかける前に全部読んで見て下さい。貴方の疑問に対する答えが見つかります。
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426
匿名さん
>>425
>管理組合が収益事業を行う事が違法かどうかは判断がつきません。何方か、その様な、判例を見つけたら投稿を御願いします。
財団法人マンション管理センター
Q&A 屋上広告塔の設置
マンションの屋上に広告塔を設置し、第三者に賃貸して、その収益を修繕積立金の一部に充当することは問題ありません。
http://www.mankan.or.jp/html/faq/01_27.html
マンション管理士の指定登録機関が、収益を修繕積立金に充当する事を認めているので問題ないのでは。
また、広告塔設置も携帯電話基地局設置も建物に与える影響は同じでしょう。
なおも疑問であれば、直接マンション管理センターに問い合わせてみれば良いと思います。
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427
匿名さん
>マンションの屋上に広告塔を設置し、第三者に賃貸して、その収益を修繕積立金の一部に充当す>ることは問題ありません。
しかし、これは総会決議事項ではありません。共有者全員の同意が必要。
財団法人マンション管理センターと裁判所の判断は違うと思われます。
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428
アンテナ問題、経験者
>No.426
+++区分所有者が管理組合に対して、収益事業を行う事は違法であると、裁判に持ち込んだ事案+++
No.426 by 匿名さんは、上記の部分を省略して回答している為、私の真意が伝わっていません。実際に裁判に紛争が持ち込まれて、判例が出ている事例が無いのでしょうか?
でも紹介して頂いた情報は非常に参考になりました。
(1)Answerでは
>>さらに、最上階の組合員への影響を考え、その了解を取り付けて下さい。
了解を取り付けるという事は、組合員が拒否したら設置出来ません。
(2)この情報、Q & A と 札幌の判例との時暦が気になります。多分、札幌の判例の方が、後だと思いますが?
いずれにしても、上告している、札幌の紛争で管理組合が敗訴しても、最上階に住んでいる組合員が設置を拒否したら、無理やり設置は出来ないので安心しました。私は最上階に住んでいるのでとても参考になりました。
有難う御座いました。
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429
匿名さん
うちのマンションでは設置後に屋上の床が傷み、防水工事を行うことになりそうですが、この工事費用は管理組合が負担すべきでしょうか。このままだと総会決議をとって支出されそうなんですが。
ちなみに共有者全員の同意があって設置したわけではありません。総会決議だけです。
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430
匿名さん
総会があり、札幌の件は「現状復帰」の文言が無かったので「処分」となり、全員の同意が必要だが、今回は入れてあるから大丈夫と言って、4分の3で決議してしまいました。
これに対し無効を主張するには実際どのようにすればいいのでしょうか?
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431
アンテナ問題、経験者
>No.430
No.296 by 法律家 のスレッドが参考になります。
裁判に訴えるしか無いと思います。
しかし、不思議ですね。
>札幌の件は「現状復帰」の文言が無かったので「処分」となり、全員の同意が必要だが、今回は入れてあるから大丈夫
札幌で問題になっている紛争の賃貸借契約の内容がどうして、貴方の管理組合、理事会が知り得たのでしょうか? インターネットに賃貸借契約の内容が公開されていますか?
こんなケースは裏が有ると思います。最近は情報保護法を盾に個別の、賃貸借契約書の内容など、知る事が出来ません。何処から、この情報を得たのか調べた方が良いでしょう。
この掲示板に投稿してくれた過去の法律家さんの意見を読めば、おのずから訴えの内容を作成できます。貴方が出来ないのであれば、弁護士に依頼するのが良いでしょう。とにかく、早く訴えを開始する事です。時間が経てば、問題がこじれます。
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432
匿名さん
>総会があり、札幌の件は「現状復帰」の文言が無かったので「処分」となり、全員の同意が必要>だが、今回は入れてあるから大丈夫と言って、4分の3で決議してしまいました。
そんなのはでたらめですね。処分行為に違いはありませんよ。
管理会社が騙しているのでしょう。
契約期間を3年にすれば処分じゃない、なんて言い草もありましたね。
管理会社も携帯電話会社もかなり悪質になってきましたね。
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433
匿名さん
430です。
皆様ありがとうございます。行動してみます。
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434
匿名さん
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435
匿名さん
ただの通りすがり(といいつつ、現役の理事)ですが、余りに我田引水な話が目立つので一言。
共有部分に関して区分所有法に定めがあるのは、「保存行為」(各共有者が実施可能)、
「管理行為」(過半数の議決が必要)、「変更行為」(4分の3の議決が必要」の3種類で、
これ以外に「処分行為」(共有者全員の同意が必要)という概念があるわけですが、
「変更行為」の典型的な例は、更地にモノを建てたり、逆に更地にすることで、「処分行為」
の典型的な例は、共有部分を売却することです。
普通に考えて、賃貸借契約を締結するのなら、「変更」ではないですか?
ただ、名目上は賃貸借だけれども、実質的に見れば売却に相当するような場合には
「処分」に該当し得るのでしょう。
とすると、「処分」と言えるのは、現状回復が実際にはできないとか、売却に相当するほどの
長期の賃貸借であるとかのケースに限定されるのでは??
うちのマンションには無縁の話ですが、(理事として)マンションの理事さんがかわいそう
な気がして、ついつい書き込みました。
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436
アンテナ問題、経験者
No.435 さん
この掲示板の法律家さんのコメントを全部読むと、処分行為の意味が理解出来ます。
>理事として)マンションの理事さんがかわいそう
な気がして、ついつい書き込みました。
この文面の意味が分かりません。別に、携帯電話会社と賃貸借契約を締結しなくても、理事の方々が困る事は有りません。だから かわいそうだと思うのが理解出来ないのです。
携帯電話基地局の紛争に巻き込まれたくないなら、管理会社から基地局の話が有った時に、断ってしまえば良いのです。マンションの資産を利用して利益を上げようとすれば問題が起こるのは当然です。
収益事業に手を出せば、リスクを背負う事になります。欲張りになればなるほど、問題を抱え込みます。
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437
アンテナ問題、経験者
No.435 さん
No.429 by 匿名さん のトラブルは一例ですが、解決が難しいでしょう。
>うちのマンションでは設置後に屋上の床が傷み、防水工事を行うことになりそうですが
このトラブルが携帯基地局の設置が原因だと、立証するのは、建築の専門知識が必要でしょう。理事の方々が片手間で解決できるような問題ではありません。
このトラブルに遭遇したら、理事の方々が困り、責任を感じて悩んでしまうなら、私はかわいそうだと思います。
だから、管理組合の能力を超えるような問題には、近づかないのが賢明です。
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438
アンテナ問題、経験者
No.435 さん
現在、札幌で起こっている紛争は、ソフトバンクが控訴している事実から考察してみると、一旦、賃貸借契約を結べば、容易に規約解除出来ない事が良く分かります。
現実の事象として、明らかに処分行為ではないでしょうか? だから、ソフトバンクが執拗に裁判を継続しているのだと思います。
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439
アンテナ問題、経験者
>438
>規約解除出来ない
契約解除出来ない です。
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440
匿名さん
賃借契約は「法律関係の形成」にあたり、変更ではなく処分と考えるべきです。
建物の所有者ではない自治団体の「管理組合」には権限がないでしょう。
また、屋上に重量物を設置することは管理行為ではなく、建物に影響をあたえたり、資産価値を下げたり、健康被害が危惧される以上管理組合の関われる内容ではありません。
札幌地裁の例では、処分行為と反管理行為が認定されました。よってこれらを行うことは管理組合総会の多数決ではできず、共有者全員の同意が必要となったのです。
27日に高裁の判断が出ます。地裁と同じだと思われます。
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441
匿名さん
共益費を利用して投資行為を行うようなものですね。管理組合が決めることではないと。
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442
アンテナ問題、経験者
No.440
>27日に高裁の判断が出ます。地裁と同じだと思われます。
とても、気になりますが、果たして管理組合が勝訴するでしょうか?
第1回の判決を読むと、ソフトバンクの弁護士は4人、管理組合の弁護士は1人でした。
ソフトバンクは執拗に、賃貸借契約の履行を求めています。権力者サイドに立つ人達の強引で強欲な振る舞いを感じます。
現在、管理組合は携帯基地局の設置は嫌だといっているのです。でも、ソフトバンクは許しません。尋常な振る舞いではありません。
社会はこのニュースを知りません。テレビでも新聞も話題として取り上げません。
ソフトバンクはテレビでコマーシャルを放送する、もっとも大切な、メディアの顧客です。新聞社もテレビ放送局もソフトバンクに不利益な報道は出来ません。
管理組合はこの裁判を闘っていけるのでしょか? その資金は、わずかな、管理組合の修繕積立金ではないのでしょうか?
ソフトバンクは裁判費用には困らないでしょう。潤沢な資金が有るので、今回、敗訴しても、さらに最高裁まで戦う事ができます。
マンションに住んでいる人達は、認識しなければなりません。一旦、契約してしまうと、賃貸借契約は、想像を遥かに超えた、契約履行を求めます。この事件から推測できるのは、一旦契約したら、契約解除は無理です。
判決がどうであろうと、第三者の権利をマンションの屋上に設定すれば事実として、こうなります。明らかに、法律論争で、あーだこーだと言う前に、実態として、処分行為であることは間違いないでしょう。
更に、お金があれば裁判の判決も変わります。権力者は法律を変える事が出来るのです。現在の社会状況を見れば分かると思います。
社会保険庁の不正、積み立てた厚生年金の株式投資、天下り、道路公団の民営化、簡保の宿、経団連の御手洗会長のキャノン事件、どれも問題だらけです。
だから、今、札幌で起こっている紛争の本質を見抜き、トラブルを背負い込みたくないなら、理事会の理事の方々は、良識のある行動、皆が困らない行動をとるべきです。
結論としては携帯基地局の設置はすべきでは有りません。マンションの区分所有者は弱い立場なのだから、理事会は後戻りの出来ない問題に関わるべきではないと理解すべきです。
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443
南都人
札幌高裁の判決を期待しております。当地(奈良東大寺の北方約8KMの2,200戸の住宅地。自治会総会で現アナログテレビ共聴設備を日本コムシス(株)に発注して、デジタルテレビ共聴設備に「変更・処分」することが決議され(20.4.29)ました。170名の住民が決議無効の訴えを京都地裁に行いました(21.2.18)。管理団体「自治会」が管理権を逸脱して、「変更・処分」決定を行ったという点では、札幌の動向をも注目しています。なお、当地はデジタル電波の難視聴地域でもなく、また、近隣に高層ビル、高速道路、高速新幹線等電波障害地区でもありません。
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444
匿名さん
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445
匿名さん
というか、粘着する人がいると、周りの人は冷める。
匿名で誰でも書き込めるという意味では、ここも2ちゃんねるも大差ないので、
ここに書いてあることが「本当」だとは思わず、せいぜい参考レベルと思って
おくのが大事でしょう。
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446
匿名さん
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447
匿名さん
>新聞社もテレビ放送局もソフトバンクに不利益な報道は出来ません。
正にそのとおり。マスコミも金次第ですかね。
ジャーナリズムはどうなっているのか。
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448
匿名さん
>管理団体「自治会」が管理権を逸脱して、「変更・処分」決定を行った
自治会総会の多数決ですか。無理がありますね。
自治会の法的立場っていうのはどのようなものなのでしょうかね。
権限がないことは確実ですが。
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449
南都人
本自治会は、平成6年(1994年)認可地縁団体として法人格を取得
しております。したがって、自らの会則等法律上の権利・義務を負うことになったのです。
また、昭和56年(1981年)新住宅開発以来、今日まで、アナログ電波の特質上受信映像が鮮明でない地区が約200世帯あり、「共聴アンテナ施設」を共有してきました。
デジタル電波は平成17年(2005年)から3KW(生駒山から)となり、当地は家庭アンテナ(ほとんどのところで、室内アンテナでも可)でも、光通信ケーブル(関電系やNTT)からでもデジタル電波は視聴可能です。
すなわち、デジタル時代に入り、「共聴システム」の必要性がなくなってきました。
今回の自治会総会の決議は、各共有者の同意は得られておらず、この国の「共有物」の変更・処分のルールに反した行為なのです。
札幌高裁の判決結果、御存知でしたらお教えください。
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匿名さん
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451
匿名さん
これで、うちの反対派の連中も静まるな。札幌高裁バンザイ
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匿名さん
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匿名さん
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