えすばいえる
[更新日時] 2024-04-29 01:05:21
携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット
-
363
匿名さん
>月10万ごときで目がくらむとはアホな住民ですこと。
言葉悪いし、言い方も極端だし、額もここまではいかないと思いますが、おおむね、
この表現が正しいと思います。
電磁波による障害が考えられていなかった5年以上前の話ならともかく、今、
アンテナを身近にわざわざ建てるなんて、考えられません。
-
364
匿名さん
追加ですが、
アンテナに近い住民だけが、健康障害を強く受ける可能性があるわけで、住民全体の何%の賛成が
得られたら、オーケーというのは話がおかしいと思いますね。
-
365
匿名さん
どんなところにお住まいなのかわかりませんが、都心部で、少し高いところに
登って周りを見回すと、すぐに5本、10本ぐらい携帯のアンテナが見えますよ。
それに、携帯が使えるということはアンテナからの電波が届いているからで、
圏外になることなんて地下鉄に乗っている間ぐらいしかありませんから、
アンテナがあることに気付いていないだけで、普段から24時間浴びてるのかと。
それに、テレビやラジオの電波も24時間浴びていて、私の年齢だと既に
40年以上浴びていることになりますが、当たり前ですが、何も影響はありません。
電波が体に悪いというのは、まさに「病は気から」ではないのかと。。。
-
366
匿名さん
-
367
匿名さん
基地局と一般のアンテナではどのくらい電磁波の強度が違うのでしょうか。
-
368
匿名さん
-
369
匿名さん
質問です。
中古マンションを買ったら基地局がついていたという場合、新しい入居者は撤去を要請できますか。
-
370
匿名さん
後から入居した人がそんな事したら収拾つかなくなるよ。
入居前に調べる事なんじゃないかな〜。
-
371
匿名さん
総会で可決され、それでもいやならやはり裁判で判断してもら
いましょう!!
札幌のソフトバンク判例がありますが、高裁で地裁判決がその
まま認められるとは大部分の人が思ってないでしょう。
どんどんやればいいんです。ここで議論していても、たまたま
ここをとおりすがった方々一個人の意見にすぎず、解決しませ
ん。
-
372
匿名さん
>高裁で地裁判決がそのまま認められるとは大部分の人が思ってないでしょう。
んなこたぁないだろ。
-
-
373
匿名さん
Aさんが所有する物件を、所有権のないBさんが勝手にCさんに貸して、その賃料をBさんが受け取っているという状況はメチャクチャでしょ。Cさんも不法占拠でしょ。
それと同じですよ、この問題は。
-
374
匿名はん
日本は電波塔(東京タワー)が近い(よく見える)という事が分譲マンションや
賃貸物件の売りになるような間抜けな国ですからね。
東京タワーや生駒山頂の各放送局の送信出力は50kw(50000w)で携帯基地局(30w)の比ではなく
1600倍以上ですよ。環境に厳しい国では、電波塔の周囲のかなりの広範囲は定めた基準値を大幅
に超える為に住めません。
テレビ・ラジオ局の送信出力は携帯基地局の数十〜数百倍の出力で、それなりの環境基準を定めているる国では周辺数kmは住めないし、間近にマンションが建つなどまずありえない。
東京タワー周辺で強い電磁波
http://www.interq.or.jp/cool/viper/news_tt.htm
>それによると、タワー中心から西北西約300メートルの交差点では、
>1平方センチあたりの電力密度が101.69μW(マイクロワット)だった。
>イタリアや中国では違法とされる値に相当する。
> 各国大使館が並ぶ北西約400メートルや、北北西500メートルの神社近く、
>北東へ約200メートルの高校前などでも高かった。いずれも高台で、遮へい物が少ない場所。
>500メートル以上離れると、低下した。
EU環境保護局 高周波では0.1μW/cm2(屋内)を推奨
http://www.gsn.jp/no90.htm
日本は高周波に関する電力密度の環境基準が極端に甘い。
海外では
ロシア 2.4μw/cm2
スイス 4μw/cm2
イタリア 10μw/cm2(自治体によっては2.5μw/cm2)
中国 6.6μw/cm2
を上回る電力密度の地域には住居や学校、病院などは建てられない。
日本は1000μw/cm2(ロシアの400倍、スイスの250倍、イタリアの100倍)が環境基準なので、住宅地区のど真ん中やマンションや市街地の雑居ビルの屋上にも携帯基地局や中継アンテナ等が建てられる。
-
375
匿名さん
電磁波の問題とは関係なく、契約自体が無効なのです。
電話会社も悪よのう。
-
376
匿名さん
この問題を総会に提案したこと自体が間違いですよ。
提案した理事の責任は重いですよ。
設置した結果として生じたトラブルや修繕費用などはその理事が負担すべきです。
-
378
匿名さん
携帯電話会社は契約が成立していないまま屋上に穴をあけたりして工事をしてしまったことになりますね。
こういうのって、器物損壊になりませんか。賠償責任があるんじゃないですか。
民事で済む問題ではないんじゃありませんか。
-
379
助けてください。
新築のマンションを購入して、3年目に携帯電話基地局の話が持ち上がり、28件中、反対が3件ほどで我が家は最上階でした。ちょうどそのとき妊娠中で流産しかけていたので、組合の会合に参加できず、出産したて赤ちゃんを抱いて帰りましたら屋上にでかでかと基地局が建てられていました。子供も私も電磁波過敏症になり、こうしてPCもつらいのですが、10年間住み続けていました。ちょうど私の寝室の真上にありました。息苦しくて眠れない日々が続きました。
もう限界で主人の前で泣き叫び、転居しました。その前にドコモに室内の電磁波を測定させましたが、テレビ塔付近の数値でした。その後、ドコモは、偽装した測定表をポストに入れて、管理会社の担当は逃げて開き直り、「告訴しても良いですよ。」という始末で実際、電磁波の測定に玄関まで来て、立ち会わなくて帰りました。名古屋の某ガソリン系の会社です。それで2階の人にも測定してもらうように依頼したら、我が家とはぜんぜん低い数値でした。あきれて主人も転売を決めました。
転居したら、いろいろな症状がなくなりましたが、引っ越し費用やら新居といっても築25年の
マンションです。なっとくできません。これから子供の学費などのための貯蓄すべて使いました。
健康も壊され、財産もなくしたのです。
基地局に賛成した半数の方は、もう転居されてるし、多数決なんかで決めることではないと思います。
子供は、鼻血が多く、引っ越したら、ほとんどないのです。
この怒りをどこにぶつけていいかわかりません。
ドコモの社員の住むマンションにお建てください。
ちなみに携帯は、ほとんど使用していません。
-
380
匿名さん
>379
お怒りはわかりますが、電磁波の健康障害は後からわかってきたのでしょうがないという
面があります。
ただ、現在わかっている電磁波の障害は、主に低周波(高圧電線など)で、携帯電話に関しては
よくわかっていません。でも、話を聞いていてわかります。微量金属などにアレルギーの
ある人は世の中に存在します。次第に、そういう人達に対する対応法も出てくるのではないか
と思います。規制が厳しくなるというようにして・・・。
携帯電話は大変便利ですが、アンテナの近くの人に障害がでないような形で建ててもらいたい
ですよね。
-
381
匿名さん
いまの携帯電話の電波はコンクリートの壁を貫通する周波数です。
健康被害は当然です。
むしろ隣近所のマンションに住む人には脅威ではないですか。窓から一直線ですから。
近隣の資産価値もガタ落ちですよ。
-
382
匿名さん
>379
30戸程度の小さなマンションに基地局のような重いものを載せたら、もう建物は
ガタガタでしょう。
修繕費が増額されないうちに転居できてラッキーだったと考えることもできます。
しかも、そんな状況になってからでは転売できませんからね。良かったんじゃないですか。
不幸中の幸いといえます。
新しい環境でその愚かな管理組合を見守ってあげてください。
-
383
匿名さん
-
384
匿名さん
-
385
匿名さん
WHOが2〜4mG以上の環境では発ガンのリスクありと明確に発表していますから、くだらないネタで茶化す連中は**げていますね。
-
386
匿名さん
>>384さん
すばらしい。
もの凄いかずのマンションやオフィスビルで電波でてます
けど、一部の人が上々の皆さんのように症状や心配ごとが
あるんでようね?
もしホントに問題があるなら、もっと大勢の人が症状でて
大変なことになってはず?
もっとも常識的な人が多数で、皆さん興味ないのでしょう
。
電磁波怖いの人たちは一生懸命なんですね。がんばって。
-
387
匿名さん
-
388
匿名さん
通常のマンションは屋上に配水タンクがあるでしょ。
基地局からの電磁波って影響あるんじゃないの。
水って波動を記憶するって話だし。
-
-
389
匿名さん
質問です。
既に基地局設置のマンションですが、建物賃貸借契約期間満了時に解約をする場合、正当事由は必要でしょうか?
-
390
匿名さん
もともと無効な契約なんでしょ。満了時まで待つ必要はないのでは。
10年経つと時効取得になることを考えると、満了時では手遅れです。
-
391
匿名さん
そもそも、電磁波の問題では無くて、個人の権利の問題です。
管理組合がマンションの資産〔共用部分)を利用して収益事業を行う事は管理組合が多数決で決められないのです。
屋上を携帯電話会社に提供して携帯基地局を設置したり、マンショ敷地の一部を駐車場として第三者に貸したり、マンションの玄関ロビー広いので第三者に喫茶店の営業を認めたりするのは、全て収益事業です。区分所有法や管理規約は収益事業までは想定した法律、規約ではないのです。だから、このような、収益事業については、民法の規定に従い、各区分所有者(共有者)全員の賛成がなけれが出来ないのです。これが肝です。この事については法律家さんがずっと述べている事です。前のスレを読むと確実に理解できます。
-
392
匿名さん
>>388
>水って波動を記憶するって話だし。
こんなオカルトを信用している人っているの?
-
393
匿名さん
基地局から出る電波の調査をしています。局を立てた場合の安全性はわかりませんが、電波に関しては「局の直下」この場合アンテナのある真下の建物は電波状態が悪いはずです。アンテナはチルト角度があるため直下には電波を吹けないのです。影響があるとすると周辺の住居者に対してです。お住まいの方に影響するとすれば周りにある「他」のアンテナから出ている電波のはずです。ここまで携帯電話が普及している現状から言えば逃げるのは不可能です。(多い地域だと500m〜2kmの間をあけずに同一キャリアの局があるはずです。それ×キャリア数のアンテナがあります。)携帯電話の利便性を否定できない現状では、圏外に出るしか影響を避けられないと思います。あるいは、電磁波ブロック機能を部屋に設置するかです。調査をしていても不安はありますが、圏外になればまた別の問題もあります。難しい問題だと思います。
-
394
匿名さん
-
395
匿名さん
高裁は10/17に第1回が済み、11/28に第2回で結審した。
判決が出るのは2/27。
-
396
サラリーマンさん
>393
そう、ビーム角があるから直下の電界強度はGHz帯だとコンクリでも減衰して
近隣のビルより低い可能性が高いなあ。
でも屋上のキューピクルで使用するACの磁界は直下が一番きついと思う。
-
397
匿名さん
>>No.386さん
電磁波が人体に影響があるかどうかは、今後も科学的に調べられて、結論が出ると思います。でも、それには50年、100年の時間が掛かるのではないでしょうか? 今は問題が無いからと、少数の人達に批判的になるのは間違いだと思います。アズベストの問題が良い例でしょう。
それよりも、常識として、たとえ少数の住人であっても、屋上に、5メートル近くあるアンテナや付帯設備を設置すれば、美観を損なうと思ったり、マンションの構造に悪影響があると思う人がいるのは否定できません。さらに、マンションを購入する時に既にアンテナが存在しているのなら問題は無いと思いますが、住み始めてから条件が変わるのは納得出来ません。管理費が足りないからといって、多数決で収益事業を始めるのは問題だと思います。こんな事が許されると、修繕積立金で株式投資で儲けようとるる事も可能になります。もっとも、厚生年金、国民年金を利用して役人が株式投資をして、損失が6兆円ほど出ていますが? 共済年金では株式投資していないのにね。何でも有りの日本ですから、そのうち、区分所有法も収益事業について明文化されるでしょう。
-
398
サラリーマンさん
>397
あくまでも客観的事実なので・・・。
結局、どの程度の強度で生体的に問題が生じるのか、誰も判っていないのがミソ。
事業者側は直ぐに問題があるか測定に行きますって言うけど、閾値が分からないのに測定に意味は無い。逆に、防護指針値を引き合いに出してきて話が長引くだけ。
物理的な数値で線引きが出来ないから、結局どちらの理論も成立しちゃうんです。
解決手法は別の場所にあるんですね。
-
-
399
匿名さん
397さんの書き方は正しいと思います。
ただ、アスベストなんかと違って、すぐ結論が出るような障害はなさそうです。
WHOが勧告している低周波電磁波障害も、確たる証拠があるわけではないです。
あんまり神経質になっていると、たとえば、高層マンションに住むことは
問題があるとか、コンクリート壁の住宅は問題があるとか、きりがありま
せん。
なるべく余分なものは付けないというような態度でよいのではないかと
思います。シンプルな生活を心がけましょう。
-
400
匿名さん
-
401
匿名さん
>400
その通りなのですが?
私の住んでいるマンションの管理組合にも、管理会社を経由して、携帯電話会社からアンテナを付けさせてくれと、話が持ち込まれました。管理組合を運営している理事の全員が、管理組合に決定権が無い事、多数決では決められない事を知りませんでした。
この事が大問題だと思います。
一般的に、管理会社の顧客はマンション区分所有者なのですが、顧客の為に業務を行っていません。管理会社の最大利益の為に業務を行っているだけです。携帯電話業者から基地局設置の話を持ちかけてくる仲介者ではありますが、携帯電話基地局に関する問題、札幌で起こった紛争等については理事会には伝えません。携帯電話会社の利益を優先して行動しているようです。
管理会社はマンション維持管理のプロですから、当然、マンション権利関係の法律に詳しいはずでが?
管理会社がもし、多数決で決められない事を理事に伝えていたら、札幌の紛争は起こりませんでした。
違う見方なのですが、管理会社に全てをまかせ、その情報だけを頼りにマンション管理をしていたら、大きな問題にぶつかると思います。一例としては、必ず修繕積立金が不足して困るでしょう。管理会社は常に修繕積立金を使いたがるのです。管理会社経由で工事を実施してマージンを稼ぐのが管理会社の最大の仕事です。例えば3億円で外壁修理を受注すれば、3割以上のマージン(ピンハネ)をして外注業者には2億円で発注します。ピンハネ額は1億円です。管理会社はとてもおいしい仕事です。
だから、携帯電話基地局を設置して、地震などでアンテナ設置部分が壊れれれば、管理会社は修繕の仕事で大きな利益が期待できます。問題が起これば起こるほど、管理会社は仕事が増えて利益を得る事が出来ます。この仕組みをマンションの区分所有者は認識すべきです。
-
402
匿名さん
>401
禿同、
管理会社の言うことは必ずしも正しくありません。
あくまでも、事務・保守・清掃を代行しているだけで、管理会社に管理されるいわれはありません。
修繕も、財布の中身の分かっている相手に発注するなんて、相手が取れるとこまで取ろうとするのはごく当たり前に想像つくのにね。
-
403
アンテナ問題、経験者
>402
冷静に考えてみると、いつも災いを運んで来るのは、管理会社なのです。そして、管理会社は災いが大きくなる方向に導いているのです。
それに、理事会の理事は何も知りません。化石みたいな人達です。わずらわしい事が嫌なのです。自分で調べたりする事は有りません。まして、インターネットで携帯電話基地局の問題を検索なんて絶対しません。情報リテラシーが貧弱です。(注:これは、私が住むマンションの理事会の話で他のマンションについてではありません。)
月1回、開催される理事会に出席して、管理会社の議事進行のもと、何事もなく理事会が終るのです。議事録は管理会社が作成して、あたかも何も問題が無いような議事録に仕上がります
私は、携帯基地局のアンテナ設置を理事会で検討している事を知り、一人で反対して、それを阻止しました。私の部屋はエレベーター室(塔屋)に近くアンテナの影響を受けます。議事録に気付かなかったら、アンテナが付いてしまったと思います。何しろ、多数決で決めようとしていましたし、区分所有者の殆どは無関心で、総会には10%ぐらいの区分所有者しか出席しません。殆どが委任状で理事会に参加している事になります。これでは、理事会で決めてしまうのと同じです。
私が一人でも反対して、携帯電話基地局の設置を阻止できたのは、この掲示板の法律家さんのおかげでした。何度も読み返して理解を深めました。
読んでいて確信したのは、マンションの管理規約は収益(営利)を目的とした事は一つも述べていません。管理規約は収益事業を想定していないのです。更に、区分所有法も同様である事が理解できました。
そこで、管理会社、携帯電話会社の双方に対して、この問題は各区分所有者全員の合意が無ければ設置は出来ない事を説明して、私は反対である事を伝え、設置を辞退させました。(彼らは札幌の紛争を知っているようでした。)
以上が私の携帯電話基地局の問題解決の経緯です。この掲示板に経験を還元させてください。
今回、気付いた事は私達、日本人は孤立化して、情報を伝えたり、共有したり、周りの人達と共同で問題解決を計る仕組み、手段を失ってしまったように思います。情報は全て、保護という名目で、隣に誰が住んでいて、電話番号が何番かも知る事が出来なくなりました。それとは対称的に、組織である国、自治体、企業は全てを知っています。国や、自治体、企業が悪い事を行っていても阻止できない仕組みが見事に出来上がってしまったと感じています。
日本国全体が全てがピンハネ構造になりました。
自治体の清掃局職員(正社員)は実際は働かず、清掃作業は外注です。清掃車を見れが分かります。役人は実作業をしません。全て外注です。ピンハネです。
非正規雇用はピンハネです。人材派遣業者と製造業者がスクラムを組んで、ピンハネです。
マンション管理会社もピンハネでう。建築関連企業とスクラムを組んで、ピンハネです。
高級官僚も政府関連企業を設立して天下り、これもピンハネです。
日本国民、1億2千万人、全て搾取のピンハネ構造の社会で暮らしています。
これでは、マンション管理費が理不尽に値上げされ、支払いが出来なくなり、死ぬ前にマンションを追い出されそうで不安です。
-
404
402
管理組合でなく、管理会社から設置の話がある段階で「あやしい」んです。
もともと事業者側は基地局の置局プランがあるのだから、目星をつけた建物の所有者・理事長に直接話を持っていくのが筋というもの。
それが、決定権の無い「管理会社」にまず話を持っていっているのだから、眉唾なんだよね。
つまり「デメリット」を熟知した上で「管理会社」を使って説得しようとしているわけだ。
管理会社も商売として動いているから、「紹介料」なり「設置工事の監理」として儲かる仕組みになっているんです。
-
405
匿名さん
あるマンションでは基地局の賃料が年間500万円以上です。
相談者は月12万。おかしいと思いませんか。
-
406
匿名さん
賃料にバラつきが出るのは十分に考えられます。
なぜなら、その地域でどうしても携帯基地局を設置しなければならない場合、賃料を魅力的にして強引に契約したがるのは当然です。
企業行動としてはごく自然です。
基本的に相場など無いです。
-
407
匿名さん
-
408
匿名さん
No.407
競合は無理だと思います。各、移動通信会社、各社が、既に談合しています。企業は必ず、群れをなして行動します。横の繋がりが有ります。各親会社が基地局設置の計画は立てるでしょうが、その実施は子会社、又は外注業者です。それらの会社の繋がりが密接で裏で示し合わせています。
日本の社会は必ず裏が有ります。
通信業者が違うのに、そっくりの書類が出てきたり、数値だけが違う書類が有ったりします。
別件ですが、似たような事例では、マンションの外壁補修工事を行おうと思い、管理会社に、外注業者、数社から見積を取り、その評価、選定の取り纏めをしてもらったところ、見事に談合してきました。この場合は管理会社が知り合いの外注業者、数社の音頭を取って、その中の一社に意図的に受注させました。もちろん、外注業者から管理会社に何らかの利益還元が有ったはずです。
日本の企業は必ず談合をやります。防ぐのは非常に難しいと思います。
なにしろ、役人が談合の音頭を取っている国ですから。皆さん、簡単に想像できると思います。
-
-
409
匿名さん
基地局の話を持ち込んできた管理会社の名前を公表しませんか。
-
410
ご近所さん
コンクリートの柱を壊した
何でくっつければいいんでしょうか?
-
411
購入経験者さん
403 アンテナ問題経験者さんの経験された事が私の分譲賃貸マンションでおきつつあります。(オーナーで住まれている方は4〜5軒です)
それまでも管理会社と理事長の癒着?がうかがえ何とかしようと思っても他の理事がつるんでいる?のでどうしようもありません。(私は数年前に中古を購入し現時点では理事ではない・・・)
理事長は夫婦交代で10年以上勤め管理規約を都合の良いように変更し又僅かですが手当の支給をうけています。管理会社は現理事長が10年前程に管理費が高いという理由で○京からNハウジングに変更したいきさつがありす。私もNハウジングは管理組合に収益を上げさせそれを吸収していると思っていました。今消費税アップがどうのこうのと言ってますがまさにそのとうりです。ザル漏れみたいに税金を無駄に消費し(天下り、役人の裏金、他)経費の削減をおろそかにし税金を上げようなんてもっての他です。理事会では携帯電話のアンテナ設置を決定し総会に諮ると日取りも決まりました(札幌地裁判決の上訴審判決後)電波被害は無いと言ってますが・・・。出席理事は当マンションに住んでないのでお金が入れば良い意向です。又理事長、他の理事への連絡も出来ません(個人情報のひっかるとの事で教えてくれない・・)
全て管理会社経由でうまくあしらわれています。
ほとほと困り果てています。
良い知恵がありましたらご指導下さい。
-
412
匿名さん
Nハウジングの評判は知っています。
理事が利権を得ている可能性はありませんか。
管理組合と携帯会社との間では契約は成立しませんから無効です。
高裁判決も同じでしょうから、結局共有者全員の同意が必要です。
それを無視して契約するようなことがあれば理事は重大な責任を負うべきです。
設置してしまえば修繕費は確実に増えますよ。百害あって一利なしです。
-
413
アンテナ問題、経験者
No.411 購入経験者さん
マンションの管理規約、区分所有法には、収益事業を行う事まで記載がありません。従って、 共有部分(共有物)について
第3者へ賃貸、売却等、権利関係の行為を行い収益を得る事は、民法へ立ち返り、共有者全員の同意が無ければ出来ません。この点が、キーポイントです。
理事長が勝手に多数決で決めてしまう前に、書面で、理事会、理事長、管理会社、移動通信体事業者の全てに、アンテナ設置に反対である事、多数決で決められない事、勝手に賃貸借契約を締結する事は違法である事等を書面にて伝えるべきだと思います。
更に、直接、又は電話で、移動通信会社、管理会社、理事長に、違法な行為を止める事を要求すべきです。それから、他の区分所有者との連携を取る事も必要です。まずは隣の家や同一階に住む区分所有者に連絡を取り協力を求めましょう。
普通の人間が住んでいるマンションならばこの程度でアンテナの設置は違法である事に、理事長、理事会、管理会社は気付きアンテナ設置は諦めると思います。
-
414
アンテナ問題、経験者
No.411 購入経験者さん
>>又理事長、他の理事への連絡も出来ません(個人情報のひっかるとの事で教えてくれない・・)
全て管理会社経由でうまくあしらわれています。
ほとほと困り果てています>>
この件について、まず、管理会社経由で内容証明付きの郵便を理事長、理事、管理会社、移動通信体事業者に送ればよいと思います。それにしても、酷い管理会社ですね。
-
415
匿名さん
これは社会問題ですね。マスコミに取り上げてもらいましょう。
-
416
販売関係者さん
管理組合の決議によりマンション屋上へ携帯電話のアンテナを設置し修繕積立金に計上した場合
課税されるのですか?(所得税、県、市民税)その場合課税額は何%でしょうか?
又現在設置し課税されていますか?
-
417
匿名さん
確実に資産価値が下落するとおもいますが、この下落分は誰が補償するのでしょうか。
区分所有者は被害者です。加害者は誰になるのでしょうか。請求するとすれば誰に請求できますか。
また、共有者の承諾をとってませんから財産権が侵害されていることのなるはずです。
この点でも誰が賠償責任を負うことになるのでしょうか。
-
418
アンテナ問題、経験者
No.416 by 販売関係者さん
No.281 by 法律家A 2008/07/18(金) 13:21 を参照願います。
結論、必ず課税されます。不動産所得になりますので、収入から必要経費を差し引いた金額に課税されます。
但し、何回も言っている通り、契約は区分所有者全員の合意が無ければ契約できないので課税問題を考える必要は有りません。上記の必要経費となりうる共用部分の固定資産税、都市計画税は各区分所有者が支払い、無効な契約主体者である管理組合が屋上の賃貸料を移動通信業者から受け取ったら、利益だけしか生じ無い事になり、はなはだおかしな税務申告になるでしょう。
言い換えれば他人の家を誰かに貸して賃料を受け取り、税務申告をする事と同じです。区分所有法や管理規約では解決できない矛盾となり、民法に立ち返る必要があります。
管理組合が各区分所有者の共有物を賃貸するような、収益事業を行うのは無理があります。
-
-
419
アンテナ問題、経験者
>>No.417
>>確実に資産価値が下落するとおもいますが、この下落分は誰が補償するのでしょうか。
誰も保障しないと思います。
>>区分所有者は被害者です。加害者は誰になるのでしょうか。請求するとすれば誰に請求できますか。
加害者は管理組合の理事長、各理事、管理会社、移動体通信事業者です。
請求は裁判で勝訴すれが、損害賠償してもらえますが、各区分所有者、個人では、裁判費用、時間、能力等が乏しいので、はなはだ難しいでしょう。
>>また、共有者の承諾をとってませんから財産権が侵害されていることのなるはずです。
この点でも誰が賠償責任を負うことになるのでしょうか。
上記の繰り返しになりますが、賠償責任は、管理組合、各理事、理事長、管理会社、移動体通信事業者が負うべきです。しかし、それを求めるには裁判で勝訴しなければなりません。各区分所有者には、大変な作業となります。
皆さん、覚えていないのですか? 強度不足のマンションを購入してしまった人達のことを。姉葉一級建築士、ヒューザ、確認申請を許可した会社、国土交通省、誰も、責任を取っていません。損失を受けたのはマンション購入者でした。
だから、管理組合、理事会、理事長、理事の良識が本当に大切です。管理会社の情報だけで、行動してしまい、問題の本質を考える事の出来ない人達が区分所有者の代表になってしまうと取り返しのつかない問題を抱える事になります。
管理組合、理事長、理事が普通の人達なら、管理組合が収益事業が出来ない事が理解出来るはずです。出来るとしたら、欲が絡んでいると考えるべきです。
-
420
匿名さん
-
421
アンテナ問題、経験者
>No.420
言葉が足らず申し訳有りませんでした。まず、ここでの投稿は携帯基地局の設置問題について特化していることを理解してください。携帯基地局をマンションの屋上に設置する賃貸借契約を管理組合と移動体通信事業者が契約できるかという事について説明しています。
そこで、マンションの共用部分(共有物)を利用して、収益事業を行うには、各区分所有者全員の合意が無ければ出来ないと言う事です。だから、管理組合が多数決で第三者に屋上の一部を賃貸する携帯基地局の設置(収益事業)は違法だと言いたかったのです。
紹介頂いたウエッブページでは、収益事業(駐車場の賃貸)の開始がどのような過程を経て、区分所有者全員の合意形成で行われたかについては述べられていません。 また、紛争の対象は収益事業そのものでは無く、収益金の分配についての争いです。
しかしながら、ご紹介頂いた、収益事業(駐車場の賃貸)であっても、札幌の判例でも分かる通り、駐車場の賃貸事業は区分所有者、全員の合意で行われていなければ賃貸は出来ません。 勝手に管理組合の多数決で駐車場の賃貸を始めることは違法です。不思議なのは、管理規約そのものに、収益事業について記載が有る事です。想像ですが、このマンションは初めから、駐車場を第三者に賃貸する条件でマンション建設がなされ、販売時点で購入者は条件を納得して、購入し、区分所有者になったケースと思われます。
私が、問題としているのは、マンション購入当初から、屋上に携帯基地局は設置されているのではなくて。 購入後に、携帯基地局を設置する場合は、各区分所有者全員の合意が必要である事を理解してもらいたいのです。想像してみてください。購入後にマンションの敷地や共用部分の権利関係が管理組合の多数決で変わったら困ると思います。
-
422
匿名さん
>No.420
紛争の被告Y(管理会社)は相当、仕組んでますね。
管理規約は管理会社が作成して、マンションを販売した時には利益が区分所有者には渡らないように仕組んだのでしょう。
区分所有者は、不利益を受け続けます。この理不尽な状況を変えるには、管理規約を変えるしかないでしょう。でも、区分所有者の相当な部分が管理会社の影響下に有り、管理規約を変えられないのでしょう。
こんなマンションを購入したら、困るでしょうね。
-
423
アンテナ問題、経験者
>No.420
マンションの管理組合が収益事業ができないと言うのは間違すね。
正確には、管理組合員(区分所有者)全員の合意が有れば収益事業を行えます。
ただ、屋上への携帯電話移動基地局の設置には、(1)利益だけを得る区分所有者群=アンテナから遠く何も、不利益が予想されない人達、(2)利益を得る事の出来ると同時に不利益を得る区分所有者群=アンテナが設置される塔屋近くに住んでいる人達で電磁波や、アンテナが地震や風害により予想される倒壊で躯体の破壊の影響が受ける人達に分かれます。
(1)と(2)では同じ区分所有者であっても条件が違い不公平です。
(2)は多分、設置には反対でしょう。だから、実際は携帯電話基地局設置に関する、収益事業は出来ないと考えられます。
-
424
匿名さん
>マンションの管理組合が収益事業ができないと言うのは間違すね。
>正確には、管理組合員(区分所有者)全員の合意が有れば収益事業を行えます。
そうでしょうか。
実際には管理組合としてはやはり収益事業はできないのではないですか。管理行為以外は出来ないのでは。
あくまでも共有者全員の合意に基づいての行為であり、管理組合としてではないように思いますが。
賃料を管理組合の収入として受け取れますか。
-
425
アンテナ問題、経験者
>No.424
ご指摘の通り貴方の考えは正しいと思います。
管理組合の構成員である区分所有者、全員の合意があれば収益事業を行えるのは事実ですが、見方を変えてみれば、マンションの共用部分(共有物)の所有者がたまたま、マンションの管理組合の組合員と一致しているので、あたかも、マンションの管理組合が収益事業を行っても差し支えないと錯覚している事に気付きます。
私の私見では、あくまでも、管理組合が収益事業を行うのは違法だと思いますが、No.420 by 匿名さんのご指摘の通り、違法で有ろうと無かろうと、実際に収益事業を行ったているケースが有ります。
本来、このようなケースは管理規約とは別に、収益事業の組織、運営に関する会社組織の約款、法人登記が望ましいのでは? なぜなら、収益事業は商法、会社法、民法、税法などに関わりマンション管理とは別問題だからです。
No.420 by 匿名さんが紹介してくれた、下駄履きマンションの駐車場経営からの収益の配分先に関する紛争は、管理組合が収益事業に関わるべきでは無い事を警告してくれています。とても、勉強になりました。
この、紛争は区分所有者 と 管理会社の争いです。本来、区分所有者は、マンション管理を管理会社に委託しているのだから、区分所有者は管理会社のお客さんです、区分所有者と管理会社で紛争が起こるのは理解に苦しみます。管理会社が区分所有者の利益に反するならば、当然、管理会社との契約を解除すれば良いのです。
多分、解除できない理由が存在すると思いますが、裁判までして、利益の所在を管理組合にしておき、修繕費、内部留保、将来の投資の為にお金を確保したいのは、管理会社が利益を得たい為だと思います。
今、問題になっている、漢字検定協会の手法に似ていますね。多分、関連会社に修理関係の工事、メンテナンスを発注して利益誘導を計っているのでしょう。
マンションの管理規約、その根拠法である区分所有法は収益事業を想定した法律が記載されていませんから、管理規約に収益事業、例えば、基地局設置に関わるマンション屋上の賃貸、駐車場の賃貸などは管理規約で扱うのは不適当でしょう。
現在までの所、区分所有者が管理組合に対して、収益事業を行う事は違法であると、裁判に持ち込んだ事案が無いので、管理組合が収益事業を行う事が違法かどうかは判断がつきません。何方か、その様な、判例を見つけたら投稿を御願いします。
とにもかくにも、この掲示板に投稿して下さった、法律家さんの見解は妥当だと思いますので、皆さんも質問を投げかける前に全部読んで見て下さい。貴方の疑問に対する答えが見つかります。
-
426
匿名さん
>>425
>管理組合が収益事業を行う事が違法かどうかは判断がつきません。何方か、その様な、判例を見つけたら投稿を御願いします。
財団法人マンション管理センター
Q&A 屋上広告塔の設置
マンションの屋上に広告塔を設置し、第三者に賃貸して、その収益を修繕積立金の一部に充当することは問題ありません。
http://www.mankan.or.jp/html/faq/01_27.html
マンション管理士の指定登録機関が、収益を修繕積立金に充当する事を認めているので問題ないのでは。
また、広告塔設置も携帯電話基地局設置も建物に与える影響は同じでしょう。
なおも疑問であれば、直接マンション管理センターに問い合わせてみれば良いと思います。
-
427
匿名さん
>マンションの屋上に広告塔を設置し、第三者に賃貸して、その収益を修繕積立金の一部に充当す>ることは問題ありません。
しかし、これは総会決議事項ではありません。共有者全員の同意が必要。
財団法人マンション管理センターと裁判所の判断は違うと思われます。
-
428
アンテナ問題、経験者
>No.426
+++区分所有者が管理組合に対して、収益事業を行う事は違法であると、裁判に持ち込んだ事案+++
No.426 by 匿名さんは、上記の部分を省略して回答している為、私の真意が伝わっていません。実際に裁判に紛争が持ち込まれて、判例が出ている事例が無いのでしょうか?
でも紹介して頂いた情報は非常に参考になりました。
(1)Answerでは
>>さらに、最上階の組合員への影響を考え、その了解を取り付けて下さい。
了解を取り付けるという事は、組合員が拒否したら設置出来ません。
(2)この情報、Q & A と 札幌の判例との時暦が気になります。多分、札幌の判例の方が、後だと思いますが?
いずれにしても、上告している、札幌の紛争で管理組合が敗訴しても、最上階に住んでいる組合員が設置を拒否したら、無理やり設置は出来ないので安心しました。私は最上階に住んでいるのでとても参考になりました。
有難う御座いました。
-
429
匿名さん
うちのマンションでは設置後に屋上の床が傷み、防水工事を行うことになりそうですが、この工事費用は管理組合が負担すべきでしょうか。このままだと総会決議をとって支出されそうなんですが。
ちなみに共有者全員の同意があって設置したわけではありません。総会決議だけです。
-
430
匿名さん
総会があり、札幌の件は「現状復帰」の文言が無かったので「処分」となり、全員の同意が必要だが、今回は入れてあるから大丈夫と言って、4分の3で決議してしまいました。
これに対し無効を主張するには実際どのようにすればいいのでしょうか?
-
431
アンテナ問題、経験者
>No.430
No.296 by 法律家 のスレッドが参考になります。
裁判に訴えるしか無いと思います。
しかし、不思議ですね。
>札幌の件は「現状復帰」の文言が無かったので「処分」となり、全員の同意が必要だが、今回は入れてあるから大丈夫
札幌で問題になっている紛争の賃貸借契約の内容がどうして、貴方の管理組合、理事会が知り得たのでしょうか? インターネットに賃貸借契約の内容が公開されていますか?
こんなケースは裏が有ると思います。最近は情報保護法を盾に個別の、賃貸借契約書の内容など、知る事が出来ません。何処から、この情報を得たのか調べた方が良いでしょう。
この掲示板に投稿してくれた過去の法律家さんの意見を読めば、おのずから訴えの内容を作成できます。貴方が出来ないのであれば、弁護士に依頼するのが良いでしょう。とにかく、早く訴えを開始する事です。時間が経てば、問題がこじれます。
-
432
匿名さん
>総会があり、札幌の件は「現状復帰」の文言が無かったので「処分」となり、全員の同意が必要>だが、今回は入れてあるから大丈夫と言って、4分の3で決議してしまいました。
そんなのはでたらめですね。処分行為に違いはありませんよ。
管理会社が騙しているのでしょう。
契約期間を3年にすれば処分じゃない、なんて言い草もありましたね。
管理会社も携帯電話会社もかなり悪質になってきましたね。
-
433
匿名さん
430です。
皆様ありがとうございます。行動してみます。
-
434
匿名さん
-
435
匿名さん
ただの通りすがり(といいつつ、現役の理事)ですが、余りに我田引水な話が目立つので一言。
共有部分に関して区分所有法に定めがあるのは、「保存行為」(各共有者が実施可能)、
「管理行為」(過半数の議決が必要)、「変更行為」(4分の3の議決が必要」の3種類で、
これ以外に「処分行為」(共有者全員の同意が必要)という概念があるわけですが、
「変更行為」の典型的な例は、更地にモノを建てたり、逆に更地にすることで、「処分行為」
の典型的な例は、共有部分を売却することです。
普通に考えて、賃貸借契約を締結するのなら、「変更」ではないですか?
ただ、名目上は賃貸借だけれども、実質的に見れば売却に相当するような場合には
「処分」に該当し得るのでしょう。
とすると、「処分」と言えるのは、現状回復が実際にはできないとか、売却に相当するほどの
長期の賃貸借であるとかのケースに限定されるのでは??
うちのマンションには無縁の話ですが、(理事として)マンションの理事さんがかわいそう
な気がして、ついつい書き込みました。
-
436
アンテナ問題、経験者
No.435 さん
この掲示板の法律家さんのコメントを全部読むと、処分行為の意味が理解出来ます。
>理事として)マンションの理事さんがかわいそう
な気がして、ついつい書き込みました。
この文面の意味が分かりません。別に、携帯電話会社と賃貸借契約を締結しなくても、理事の方々が困る事は有りません。だから かわいそうだと思うのが理解出来ないのです。
携帯電話基地局の紛争に巻き込まれたくないなら、管理会社から基地局の話が有った時に、断ってしまえば良いのです。マンションの資産を利用して利益を上げようとすれば問題が起こるのは当然です。
収益事業に手を出せば、リスクを背負う事になります。欲張りになればなるほど、問題を抱え込みます。
-
437
アンテナ問題、経験者
No.435 さん
No.429 by 匿名さん のトラブルは一例ですが、解決が難しいでしょう。
>うちのマンションでは設置後に屋上の床が傷み、防水工事を行うことになりそうですが
このトラブルが携帯基地局の設置が原因だと、立証するのは、建築の専門知識が必要でしょう。理事の方々が片手間で解決できるような問題ではありません。
このトラブルに遭遇したら、理事の方々が困り、責任を感じて悩んでしまうなら、私はかわいそうだと思います。
だから、管理組合の能力を超えるような問題には、近づかないのが賢明です。
-
438
アンテナ問題、経験者
No.435 さん
現在、札幌で起こっている紛争は、ソフトバンクが控訴している事実から考察してみると、一旦、賃貸借契約を結べば、容易に規約解除出来ない事が良く分かります。
現実の事象として、明らかに処分行為ではないでしょうか? だから、ソフトバンクが執拗に裁判を継続しているのだと思います。
-
439
アンテナ問題、経験者
>438
>規約解除出来ない
契約解除出来ない です。
-
440
匿名さん
賃借契約は「法律関係の形成」にあたり、変更ではなく処分と考えるべきです。
建物の所有者ではない自治団体の「管理組合」には権限がないでしょう。
また、屋上に重量物を設置することは管理行為ではなく、建物に影響をあたえたり、資産価値を下げたり、健康被害が危惧される以上管理組合の関われる内容ではありません。
札幌地裁の例では、処分行為と反管理行為が認定されました。よってこれらを行うことは管理組合総会の多数決ではできず、共有者全員の同意が必要となったのです。
27日に高裁の判断が出ます。地裁と同じだと思われます。
-
441
匿名さん
共益費を利用して投資行為を行うようなものですね。管理組合が決めることではないと。
-
442
アンテナ問題、経験者
No.440
>27日に高裁の判断が出ます。地裁と同じだと思われます。
とても、気になりますが、果たして管理組合が勝訴するでしょうか?
第1回の判決を読むと、ソフトバンクの弁護士は4人、管理組合の弁護士は1人でした。
ソフトバンクは執拗に、賃貸借契約の履行を求めています。権力者サイドに立つ人達の強引で強欲な振る舞いを感じます。
現在、管理組合は携帯基地局の設置は嫌だといっているのです。でも、ソフトバンクは許しません。尋常な振る舞いではありません。
社会はこのニュースを知りません。テレビでも新聞も話題として取り上げません。
ソフトバンクはテレビでコマーシャルを放送する、もっとも大切な、メディアの顧客です。新聞社もテレビ放送局もソフトバンクに不利益な報道は出来ません。
管理組合はこの裁判を闘っていけるのでしょか? その資金は、わずかな、管理組合の修繕積立金ではないのでしょうか?
ソフトバンクは裁判費用には困らないでしょう。潤沢な資金が有るので、今回、敗訴しても、さらに最高裁まで戦う事ができます。
マンションに住んでいる人達は、認識しなければなりません。一旦、契約してしまうと、賃貸借契約は、想像を遥かに超えた、契約履行を求めます。この事件から推測できるのは、一旦契約したら、契約解除は無理です。
判決がどうであろうと、第三者の権利をマンションの屋上に設定すれば事実として、こうなります。明らかに、法律論争で、あーだこーだと言う前に、実態として、処分行為であることは間違いないでしょう。
更に、お金があれば裁判の判決も変わります。権力者は法律を変える事が出来るのです。現在の社会状況を見れば分かると思います。
社会保険庁の不正、積み立てた厚生年金の株式投資、天下り、道路公団の民営化、簡保の宿、経団連の御手洗会長のキャノン事件、どれも問題だらけです。
だから、今、札幌で起こっている紛争の本質を見抜き、トラブルを背負い込みたくないなら、理事会の理事の方々は、良識のある行動、皆が困らない行動をとるべきです。
結論としては携帯基地局の設置はすべきでは有りません。マンションの区分所有者は弱い立場なのだから、理事会は後戻りの出来ない問題に関わるべきではないと理解すべきです。
-
443
南都人
札幌高裁の判決を期待しております。当地(奈良東大寺の北方約8KMの2,200戸の住宅地。自治会総会で現アナログテレビ共聴設備を日本コムシス(株)に発注して、デジタルテレビ共聴設備に「変更・処分」することが決議され(20.4.29)ました。170名の住民が決議無効の訴えを京都地裁に行いました(21.2.18)。管理団体「自治会」が管理権を逸脱して、「変更・処分」決定を行ったという点では、札幌の動向をも注目しています。なお、当地はデジタル電波の難視聴地域でもなく、また、近隣に高層ビル、高速道路、高速新幹線等電波障害地区でもありません。
-
444
匿名さん
-
445
匿名さん
というか、粘着する人がいると、周りの人は冷める。
匿名で誰でも書き込めるという意味では、ここも2ちゃんねるも大差ないので、
ここに書いてあることが「本当」だとは思わず、せいぜい参考レベルと思って
おくのが大事でしょう。
-
446
匿名さん
-
447
匿名さん
>新聞社もテレビ放送局もソフトバンクに不利益な報道は出来ません。
正にそのとおり。マスコミも金次第ですかね。
ジャーナリズムはどうなっているのか。
-
448
匿名さん
>管理団体「自治会」が管理権を逸脱して、「変更・処分」決定を行った
自治会総会の多数決ですか。無理がありますね。
自治会の法的立場っていうのはどのようなものなのでしょうかね。
権限がないことは確実ですが。
-
449
南都人
本自治会は、平成6年(1994年)認可地縁団体として法人格を取得
しております。したがって、自らの会則等法律上の権利・義務を負うことになったのです。
また、昭和56年(1981年)新住宅開発以来、今日まで、アナログ電波の特質上受信映像が鮮明でない地区が約200世帯あり、「共聴アンテナ施設」を共有してきました。
デジタル電波は平成17年(2005年)から3KW(生駒山から)となり、当地は家庭アンテナ(ほとんどのところで、室内アンテナでも可)でも、光通信ケーブル(関電系やNTT)からでもデジタル電波は視聴可能です。
すなわち、デジタル時代に入り、「共聴システム」の必要性がなくなってきました。
今回の自治会総会の決議は、各共有者の同意は得られておらず、この国の「共有物」の変更・処分のルールに反した行為なのです。
札幌高裁の判決結果、御存知でしたらお教えください。
-
450
匿名さん
-
451
匿名さん
これで、うちの反対派の連中も静まるな。札幌高裁バンザイ
-
452
匿名さん
-
453
匿名さん
-
454
匿名さん
管理組合の方はいろいろ大変でしょうが、ぜひ最高裁まで頑張ってほしいですね。
管理と関係のない事項で法的な契約をすることを過半数の多数決で可能にしてしまうわけですから。
「管理組合」というのはどういう意味なんでしょうね。管理行為以外のことでも何でも出来てしまう団体なんですか?
-
455
南都人
ひどい、高裁の役人ですよ。管理権と処分権の差異は理解あるはず。
まさか、「ソフトな」攻勢に負けたのでは?
判決文を読んでいないので、コメントは差し控えさせていただきます。
-
456
匿名さん
-
457
南都人
札幌高裁は携帯電話基地局に係る2月27日判決文はWebサイトでは公表しないとのことです。恐ろしいですね。コピーも渡さないそうです。閲覧は可だそうですが。当地から北海道までは行く気にもなれません。
管理組合の方、弁護士さん、HPか何かで公開していただけませんか。
-
458
アンテナ問題、経験者
No.442 を投稿した経験者です。
残念な結果になりました。私の想像の通りでした。でも、この判決で学習できた事は
(1)賃貸借契約の拘束力は絶大で、解約は出来ない事が判明しました。
(2)だから、管理組合は、後戻りの出来ない、契約を結ぶべきではないのです。
(3)たとえ、賛成派であっても、契約解除が出来ないのであれば、そんな危険な契約は嫌でしょう。
(4)マンションが老朽化して、立替を行った後でも、屋上に設定された賃借権は残り、立替後の新築マンションに契約が継続され、携帯基地局アンテナを設置させられます。
(5)区分所有者全体にとって、非常に不利な契約です。
それから、裁判の争点が今回は、管理組合(区分所湯者の表権代理人)と携帯電話会社の間での、賃貸借権が有効化どうか? の争いでした。収益事業や共有物の処分が区分所有者、全員の合意が必要かどうかが争点では有りません。
区分所有者と管理組合で、議決方法について争ってはいないので、今回の判決が、当然ではないでしょうか?
現在、携帯基地局が設置されているマンションの区分所有者は携帯電話会社と間違った契約をしているのです。
すなはち、管理組合が契約主体になれると錯誤しています。
裁判所の判決は、どのような合意形成の過程を経たにしろ、賃貸借契約書を有効と見なした上で、判決が下されたのでしょう。
だから、管理組合、各理事の良識が大切なのです。たた、お金が得られる事だけに捉われて、電磁波の問題、屋上に設置されたアンテナ、その他の機器の荷重による、屋上部の長期的破壊、短期的な、地震力、風圧力による破壊、そこから発生する修繕費の予測まで考えなければいけません。
こんな、難しい事が管理組合に出来ますか? 携帯電話会社のほうが、遥かに知識、お金が有るので、対等な契約など望めません。
だから、携帯基地局は設置しない方が良いのです。これが肝です。
-
459
匿名さん
ということは、区分所有者が管理組合や移動体電話会社と争った場合にはまた違った結論になりうるというこでしょうか。
-
460
アンテナ問題、経験者
札幌の現在の管理組合は、まず、提訴の対象の順番が間違えています。
(1)共有物の処分については共有者、全員の合意が必要ですから、旧管理組合の理事長、理事は誤った合意形成に基づき、ソフトバンクと賃貸借契約を結んでいます。
(2)まづ、訴えなければいけないのは、旧管理組合の理事長、理事を、間違った合意形成を行い、第三者である携帯電話会社と勝手に賃貸借契約を結んだ事に対して損害賠償を請求するのが最初の手順です。
(3)従って、契約は錯誤である事を確認する必要が有ります。
(4)その次に、携帯電話会社に対して、錯誤の契約は無効で有るから、契約を継続できないと訴えるべきでした。
今後は、とりあえず、契約を履行した、旧管理組合の当時の理事長、理事を告訴しなければなりません。その作業を飛び越えて、直接、携帯電話会社を告訴しても論点がずれてしまいます。
-
461
匿名さん
よくわかりませんね・・・
北海道新聞の記事が正しければ「契約締結に住民全員の同意は必要なく、過半数の賛成で
足りると判示した。」わけで、旧管理組合の理事長、理事を訴えたとして、どうして
損害賠償請求ができるんでしょう??
まあ、独自のお考えをされるのは自由ですが。
-
462
匿名さん
無知なマンション居住者を食い物にすることを許可した判決といえる。
消費者契約法の適用があればよかったのだが。
これで携帯電話会社も堂々と商売ができるというわけだ。
管理会社の利権も安泰だ。
すべての管理組合が意識を高くしないと防御できまい。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)