えすばいえる
[更新日時] 2024-04-29 01:05:21
携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。 当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。 既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時] 2002-06-03 22:28:00
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携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット
351
匿名さん
2008/11/13 21:58:00
いろいろとありがとうございました。 先日、理事長より「署名はもらったけど、総会で何をしたいのかが書かれてないんだよね」って言われたんです。 署名は別の方がまわってくださったんですけど。 じゃあ、後で持っていきます。と言ったので、申請書を作成しているところなんです。 「決議について」や「1」のような条文があったとしても、管理行為ではないから無効を主張するのと、「2」3年契約については、法律家さんの意見をそのまま引用させてもらいます。 NTTがいなければいいのですが、いるとうるさいんです。 今回のことで、理事会は一体誰の為のものなんだろうって思いました。 居住者の意見も汲み上げず、住民の味方ではないのでしょうか…。
352
匿名さん
2008/11/14 00:35:00
「民法○条」だの「処分行為」だの一般の人には分かりません。 民法の特別法でもある「区分所有法」、それを補足するために制定されたのがマンション管理規約、それでも分かり難いので国土交通省がモデル規約案として公表したものが「標準管理規約」 それには広告塔、看板等は管理組合にて承認できると記載があるのです。 管理組合の理事会は、基地局設備も看板等と同じと考え、管理規約に従って承認しただけに過ぎませんので理事会の行為は間違っていないと思います。 それよりも、通常の手続きをとって議決されたものを、後になって反対だの言うほうが問題なのでは? 意見を聞き入れない理事会にも責任があるかも分かりませんが、白紙委任される区分所有者を含め話し合いが無いと言う事は区分所有者全員の責任です。 ほとんど決まったものを覆すのは難しいと思いますが、今回の件で区分所有者全員が真剣に話し合うべき良い機会を与えられ、悪い結果になったとしても今後のマンション生活をする上できっとプラスになると思います。
353
匿名さん
2008/11/14 08:07:00
その標準規約に関しては次のコメントがある。(抜粋) 第17条関係 (1) 区分所有者は、区分所有法第6条第1項の規定により、専有部分の増築又は建物の主要構造部に影響を及ぼす行為を実施することはできない。 (2) 「専有部分の修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え」の工事の具体例としては、床のフローリング、ユニットバスの設置、主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け・取替え、間取りの変更等がある。 (5) 承認を行うに当たっては、専門的な判断が必要となる場合も考えられることから、専門的知識を有する者(建築士、建築設備の専門家等)の意見を聴く等により専門家の協力を得ることを考慮する。 特に、フローリング工事の場合には、構造、工事の仕様、材料等により影響が異なるので、専門家への確認が必要である。 (6) 承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させることが適当である。 (7) 工事の躯体に与える影響、防火、防音等の影響、耐力計算上の問題、他の住戸への影響等を考慮して、承認するかどうか判断する。 (8) 専有部分に関する工事であっても、他の居住者等に影響を与えることが考えられるため、工事内容等を掲示する等の方法により、他の区分所有者等へ周知を図ることが適当である。 (9) 本条の承認を受けないで、専有部分の修繕等の工事を行った場合には、第67条の規定により、理事長は、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、その差止め、排除又は現状回復のための必要な措置等をとることができる。
354
匿名さん
2008/11/14 08:15:00
電話会社と管理会社はマンション管理組合の無知につけこんで基地局を設置しようとしている。 建物が傷むのであるから、個人ビルのオーナーはこの基地局を自分のビルに設置したいなどとは思わないだろう。 だから意思決定が薄弱なマンションを狙っているのである。 携帯電話会社が下請け会社を通して契約させているのは「とかげの尻尾切り」ができるからだ。無理を承知で仕掛けているのだ。 管理組合、しっかりしろ!
355
匿名さん
2008/11/14 11:06:00
356
匿名さん
2008/11/14 12:19:00
>>353 さん 列挙された内容は、「区分所有者」「専有部」に関する補足ですね? 管理組合の権利に関してのものではないと思いますが・・・・ 管理組合が法人化してると登記もできます。
357
匿名さん
2008/11/15 08:16:00
管理組合は、マンションの管理又は使用をより円滑に実施し、もって区分所有者の共同の利益の増進と良好な住環境の確保を図るため構成するものである。 基地局設置はこれに反する。
358
匿名さん
2008/11/19 23:18:00
再度、教えてください。 前回、決議後に3トンから6トンになったことで決議は無効だと言っていたのですが、今度前回の決議を白紙に戻すか、賛成・反対のアンケートをとることになったらしいのです。もともと、この決議自体が無効であることや、最上階者の不安を言っても、「お金がもらえるのはメリット、管理費の値上げはみんな反対だ」とのことで、無効を主張すること自体が意味をなしていない状態です。(正式な弁護士見解がないとだめなのでしょうか) ただ、賛成の方も多数いるのも確かですし、話し合うことは大事だと考えています。総会は、来年に開催になりそうですが、「再度、決議して、それでも賛成になったらどうしますか?」と聞かれました。 で、次回の総会には「契約書の写し」を用意していただくようお願いしました。 41.42.49さんが契約書の件で書かれていますが、「貸借契約書だけしか存在せず、全くの片務(へんむ)契約である。双務契約になっていない。」 と、あるように、「携帯電話基地局設置に伴う建物賃貸借契約書」でなければ、絶対反対します。と言ってあります。契約書に載せて欲しい事を、提出しようと思っているのですが、その他に何か注意点はありますか? 法律家さんに指摘されました、「賃貸借契約書において、期間3年と定めても、一時使用目的であることあることが明確であるとか、定期建物賃貸借契約の要件を備えていないかぎり、短期賃貸借契約にはなりません。」 と、ある件については、「短期賃借権の設定」とするには、どう指摘したらいいのか教えてください。 家には、80過ぎの病人がいます。寝ている真上で工事をされ、電磁波にさらされるなんて考えられません。一生懸命働いてきて、老後ゆっくりと思っていたマンションがこんなことになるなんて。そんなことも月10万円には代えられないのでしょうね。 最上階被害者さんの言うとおり、なぜこんな時だけ同等にならなければならないのでしょうか。
359
匿名さん
2008/11/20 10:42:00
共有者全員の同意が必要である。一人でも反対があれば、議決のあるなしに関係なく、契約は無効である。
360
匿名さん
2008/11/20 10:49:00
月10万ごときで目がくらむとはアホな住民ですこと。 資産価値の大幅低下、修繕費用の大幅増加分を考えれば元が取れるはずがない。 しかも建物が傷んで、建て替え次期がかなり早まると予想できますよ。 最終的には億単位の損害になるでしょう。
361
法律家
2008/11/20 21:26:00
No.358 by 匿名さんへ 携帯電話基地局設置のために屋上の一部を賃貸するのは、例えば、他の新築建物の屋上に設置することが決まっているが、その建物完成までのつなぎとしてマンション屋上を賃借して設置する場合のように、本当に一時的なものであれば、借地借家法により解約が制限され強化された建物借家権とはなりません。また、短期賃貸借とするためには、書面により、定期建物賃貸借契約として3年以下の期間を定め、更新がなく期間満了により必ず終了する旨を定め、契約時に賃借人に対し、書面によりその説明をし、また期間満了の前1年以内から6ヶ月以上前に、期間満了により契約が終了する旨を通知することが必要です(借地借家法第38条から40条)。しかし、携帯電話事業者は、そのような契約には応じることはないでしょう。かなりの費用を投下して設置するのですから。 もっとも、短期賃貸借契約の要件を満たしていても、そもそも、屋上の全部又は一部を携帯電話基地局に転換して収益物件化すること自体、管理組合の目的外の行為ですから、1人でも反対すれば、総会の決議は無意味で無効、契約も無効というべきです。 管理組合理事が敢えて多数決で契約締結を強行するならば、反対の区分所有者は、単独でも自己の共有持分権に基づいて、管理組合に対して、理事に対して、損害賠償請求、受領した賃料のうち区分所有者が有する共有持分に応じた不当利得返還請求、理事個人に対しては管理組合に対するんと同様の損害賠償請求、携帯電話事業者に対する基地局設備の収去・当該屋上部分の明け渡し請求をすることができます。 また、携帯電話事業者にを相手方方として、裁判所に、工事差し止めの仮処分命令の申立をすることもできます。 その旨の主張を盛り込んで、内装証明郵便で、管理組合(理事長)宛と、携帯電話会社宛に警告をするのがいいのではないでしょうか。
362
法律家
2008/11/20 22:06:00
若干補足します。 そもそも、管理組合の理事が、携帯電話の設置を目途としてアンケートを取るなどは、管理組合の理事が行いうる権限を超えていますから、そのアンケートに要した費用とか、契約交渉のための実費などは、すべて無駄遣いだということもできます。ですから、そのための出費は理事に賠償させるべきです。 また、No.360 by 匿名さんが言われるように、「付き10万円ごときに目がくらむとは」理解ができません。管理費や修繕積立金は、区分所有者が金銭で負担すべきものでしょう。携帯電話基地局設置によって、どれだけのお金が稼げるというのでしょうか。携帯電話会社から受け取る賃料の全部が管理費や修繕積立金に回せるのではありません。 第一に、収益事業として課税されます。 なお、本来共用部分については、専有部分と一体で固定資産税・都市計画税が課されています。それは各区分所有者、すなわち、共用部分の共有者が個人で負担しています。通常建物を賃貸して賃料所得を得る場合は、その税金は必要経費となるのですが、管理組合が賃貸人となって賃貸する場合には、その税金を必要経費に計上することはできません。ですから、その分過大に法人所得(賃貸人となる管理組合は法人化されていなくても税法上法人扱いとなります。)が計算されてしまいます。 それで法人税、法人事業税等を支払って残るのは、どれほどのものでしょうか。 第二に、賃貸借契約の締結、契約管理にも費用が、多かれ少なかれ、伴います。携帯電話会社との間で借家紛争でも起これば、紛争処理のために多額の経費がかかります。中途解約する羽目になって立退き料を払うなどという事態になれば、もう論外です。 マンション駆体への平常時の負荷の増大、地震や強風による一時的であっても無視できない大きな負荷、屋上防水への悪影響、電磁波の問題などだけではすまないのです。 共用部分は、管理組合の所有物ではなく、なんでも多数決で決められるというのは間違いです。 なお、管理所有ということがありますが、この場合の管理者の所有権の行使も、おのずから管理のための所有という目的から制限されますから、管理組合を法人化し、管理者として共用部分を所有させたとしても事態は変わりません。
363
匿名さん
2008/11/21 01:21:00
>月10万ごときで目がくらむとはアホな住民ですこと。 言葉悪いし、言い方も極端だし、額もここまではいかないと思いますが、おおむね、 この表現が正しいと思います。 電磁波による障害が考えられていなかった5年以上前の話ならともかく、今、 アンテナを身近にわざわざ建てるなんて、考えられません。
364
匿名さん
2008/11/21 01:23:00
追加ですが、 アンテナに近い住民だけが、健康障害を強く受ける可能性があるわけで、住民全体の何%の賛成が 得られたら、オーケーというのは話がおかしいと思いますね。
365
匿名さん
2008/11/21 21:54:00
どんなところにお住まいなのかわかりませんが、都心部で、少し高いところに 登って周りを見回すと、すぐに5本、10本ぐらい携帯のアンテナが見えますよ。 それに、携帯が使えるということはアンテナからの電波が届いているからで、 圏外になることなんて地下鉄に乗っている間ぐらいしかありませんから、 アンテナがあることに気付いていないだけで、普段から24時間浴びてるのかと。 それに、テレビやラジオの電波も24時間浴びていて、私の年齢だと既に 40年以上浴びていることになりますが、当たり前ですが、何も影響はありません。 電波が体に悪いというのは、まさに「病は気から」ではないのかと。。。
366
匿名さん
2008/11/21 22:24:00
367
匿名さん
2008/11/22 10:36:00
基地局と一般のアンテナではどのくらい電磁波の強度が違うのでしょうか。
368
匿名さん
2008/11/22 12:58:00
369
匿名さん
2008/11/23 13:31:00
質問です。 中古マンションを買ったら基地局がついていたという場合、新しい入居者は撤去を要請できますか。
370
匿名さん
2008/11/23 16:32:00
後から入居した人がそんな事したら収拾つかなくなるよ。 入居前に調べる事なんじゃないかな〜。
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371
匿名さん
2008/11/23 21:18:00
総会で可決され、それでもいやならやはり裁判で判断してもら いましょう!! 札幌のソフトバンク判例がありますが、高裁で地裁判決がその まま認められるとは大部分の人が思ってないでしょう。 どんどんやればいいんです。ここで議論していても、たまたま ここをとおりすがった方々一個人の意見にすぎず、解決しませ ん。
372
匿名さん
2008/11/24 11:35:00
>高裁で地裁判決がそのまま認められるとは大部分の人が思ってないでしょう。 んなこたぁないだろ。
373
匿名さん
2008/11/25 09:22:00
Aさんが所有する物件を、所有権のないBさんが勝手にCさんに貸して、その賃料をBさんが受け取っているという状況はメチャクチャでしょ。Cさんも不法占拠でしょ。 それと同じですよ、この問題は。
374
匿名はん
2008/11/25 19:35:00
日本は電波塔(東京タワー)が近い(よく見える)という事が分譲マンションや 賃貸物件の売りになるような間抜けな国ですからね。 東京タワーや生駒山頂の各放送局の送信出力は50kw(50000w)で携帯基地局(30w)の比ではなく 1600倍以上ですよ。環境に厳しい国では、電波塔の周囲のかなりの広範囲は定めた基準値を大幅 に超える為に住めません。 テレビ・ラジオ局の送信出力は携帯基地局の数十〜数百倍の出力で、それなりの環境基準を定めているる国では周辺数kmは住めないし、間近にマンションが建つなどまずありえない。 東京タワー周辺で強い電磁波http://www.interq.or.jp/cool/viper/news_tt.htm >それによると、タワー中心から西北西約300メートルの交差点では、 >1 平方センチあたりの電力密度が101.69μW(マイクロワット)だった。>イタリアや中国では違法とされる値に相当する。 > 各国大使館が並ぶ北西約400メートルや、北北西500メートルの神社近く、 >北東へ約200メートルの高校前などでも高かった。いずれも高台で、遮へい物が少ない場所。 >500 メートル以上離れると、低下した。 EU環境保護局 高周波では0.1μW/cm2(屋内)を推奨http://www.gsn.jp/no90.htm 日本は高周波に関する電力密度の環境基準が極端に甘い。 海外では ロシア 2.4μw/cm2 スイス 4μw/cm2 イタリア 10μw/cm2(自治体によっては2.5μw/cm2) 中国 6.6μw/cm2 を上回る電力密度の地域には住居や学校、病院などは建てられない。 日本は1000μw/cm2(ロシアの400倍、スイスの250倍、イタリアの100倍)が環境基準なので、住宅地区のど真ん中やマンションや市街地の雑居ビルの屋上にも携帯基地局や中継アンテナ等が建てられる。
375
匿名さん
2008/11/26 11:14:00
電磁波の問題とは関係なく、契約自体が無効なのです。 電話会社も悪よのう。
376
匿名さん
2008/12/08 19:01:00
この問題を総会に提案したこと自体が間違いですよ。 提案した理事の責任は重いですよ。 設置した結果として生じたトラブルや修繕費用などはその理事が負担すべきです。
378
匿名さん
2008/12/13 12:31:00
携帯電話会社は契約が成立していないまま屋上に穴をあけたりして工事をしてしまったことになりますね。 こういうのって、器物損壊になりませんか。賠償責任があるんじゃないですか。 民事で済む問題ではないんじゃありませんか。
379
助けてください。
2008/12/16 12:01:00
新築のマンションを購入して、3年目に携帯電話基地局の話が持ち上がり、28件中、反対が3件ほどで我が家は最上階でした。ちょうどそのとき妊娠中で流産しかけていたので、組合の会合に参加できず、出産したて赤ちゃんを抱いて帰りましたら屋上にでかでかと基地局が建てられていました。子供も私も電磁波過敏症になり、こうしてPCもつらいのですが、10年間住み続けていました。ちょうど私の寝室の真上にありました。息苦しくて眠れない日々が続きました。 もう限界で主人の前で泣き叫び、転居しました。その前にドコモに室内の電磁波を測定させましたが、テレビ塔付近の数値でした。その後、ドコモは、偽装した測定表をポストに入れて、管理会社の担当は逃げて開き直り、「告訴しても良いですよ。」という始末で実際、電磁波の測定に玄関まで来て、立ち会わなくて帰りました。名古屋の某ガソリン系の会社です。それで2階の人にも測定してもらうように依頼したら、我が家とはぜんぜん低い数値でした。あきれて主人も転売を決めました。 転居したら、いろいろな症状がなくなりましたが、引っ越し費用やら新居といっても築25年の マンションです。なっとくできません。これから子供の学費などのための貯蓄すべて使いました。 健康も壊され、財産もなくしたのです。 基地局に賛成した半数の方は、もう転居されてるし、多数決なんかで決めることではないと思います。 子供は、鼻血が多く、引っ越したら、ほとんどないのです。 この怒りをどこにぶつけていいかわかりません。 ドコモの社員の住むマンションにお建てください。 ちなみに携帯は、ほとんど使用していません。
380
匿名さん
2008/12/16 18:01:00
>379 お怒りはわかりますが、電磁波の健康障害は後からわかってきたのでしょうがないという 面があります。 ただ、現在わかっている電磁波の障害は、主に低周波(高圧電線など)で、携帯電話に関しては よくわかっていません。でも、話を聞いていてわかります。微量金属などにアレルギーの ある人は世の中に存在します。次第に、そういう人達に対する対応法も出てくるのではないか と思います。規制が厳しくなるというようにして・・・。 携帯電話は大変便利ですが、アンテナの近くの人に障害がでないような形で建ててもらいたい ですよね。
381
匿名さん
2008/12/17 10:28:00
いまの携帯電話の電波はコンクリートの壁を貫通する周波数です。 健康被害は当然です。 むしろ隣近所のマンションに住む人には脅威ではないですか。窓から一直線ですから。 近隣の資産価値もガタ落ちですよ。
382
匿名さん
2008/12/17 11:06:00
>379 30戸程度の小さなマンションに基地局のような重いものを載せたら、もう建物は ガタガタでしょう。 修繕費が増額されないうちに転居できてラッキーだったと考えることもできます。 しかも、そんな状況になってからでは転売できませんからね。良かったんじゃないですか。 不幸中の幸いといえます。 新しい環境でその愚かな管理組合を見守ってあげてください。
383
匿名さん
2008/12/22 08:07:00
384
匿名さん
2008/12/23 18:33:00
385
匿名さん
2008/12/25 03:13:00
WHOが2〜4mG以上の環境では発ガンのリスクありと明確に発表していますから、くだらないネタで茶化す連中は**げていますね。
386
匿名さん
2008/12/26 21:27:00
>>384 さん すばらしい。 もの凄いかずのマンションやオフィスビルで電波でてます けど、一部の人が上々の皆さんのように症状や心配ごとが あるんでようね? もしホントに問題があるなら、もっと大勢の人が症状でて 大変なことになってはず? もっとも常識的な人が多数で、皆さん興味ないのでしょう 。 電磁波怖いの人たちは一生懸命なんですね。がんばって。
387
匿名さん
2008/12/27 01:14:00
388
匿名さん
2008/12/30 11:25:00
通常のマンションは屋上に配水タンクがあるでしょ。 基地局からの電磁波って影響あるんじゃないの。 水って波動を記憶するって話だし。
389
匿名さん
2008/12/30 16:02:00
質問です。 既に基地局設置のマンションですが、建物賃貸借契約期間満了時に解約をする場合、正当事由は必要でしょうか?
390
匿名さん
2009/01/04 18:55:00
もともと無効な契約なんでしょ。満了時まで待つ必要はないのでは。 10年経つと時効取得になることを考えると、満了時では手遅れです。
391
匿名さん
2009/01/13 23:54:00
そもそも、電磁波の問題では無くて、個人の権利の問題です。 管理組合がマンションの資産〔共用部分)を利用して収益事業を行う事は管理組合が多数決で決められないのです。 屋上を携帯電話会社に提供して携帯基地局を設置したり、マンショ敷地の一部を駐車場として第三者に貸したり、マンションの玄関ロビー広いので第三者に喫茶店の営業を認めたりするのは、全て収益事業です。区分所有法や管理規約は収益事業までは想定した法律、規約ではないのです。だから、このような、収益事業については、民法の規定に従い、各区分所有者(共有者)全員の賛成がなけれが出来ないのです。これが肝です。この事については法律家さんがずっと述べている事です。前のスレを読むと確実に理解できます。
392
匿名さん
2009/01/14 02:58:00
>>388 >水って波動を記憶するって話だし。 こんなオカルトを信用している人っているの?
393
匿名さん
2009/01/16 14:38:00
基地局から出る電波の調査をしています。局を立てた場合の安全性はわかりませんが、電波に関しては「局の直下」この場合アンテナのある真下の建物は電波状態が悪いはずです。アンテナはチルト角度があるため直下には電波を吹けないのです。影響があるとすると周辺の住居者に対してです。お住まいの方に影響するとすれば周りにある「他」のアンテナから出ている電波のはずです。ここまで携帯電話が普及している現状から言えば逃げるのは不可能です。(多い地域だと500m〜2kmの間をあけずに同一キャリアの局があるはずです。それ×キャリア数のアンテナがあります。)携帯電話の利便性を否定できない現状では、圏外に出るしか影響を避けられないと思います。あるいは、電磁波ブロック機能を部屋に設置するかです。調査をしていても不安はありますが、圏外になればまた別の問題もあります。難しい問題だと思います。
394
匿名さん
2009/01/17 08:48:00
395
匿名さん
2009/01/19 17:11:00
高裁は10/17に第1回が済み、11/28に第2回で結審した。 判決が出るのは2/27。
396
サラリーマンさん
2009/01/25 19:06:00
>393 そう、ビーム角があるから直下の電界強度はGHz帯だとコンクリでも減衰して 近隣のビルより低い可能性が高いなあ。 でも屋上のキューピクルで使用するACの磁界は直下が一番きついと思う。
397
匿名さん
2009/01/28 13:13:00
>>No.386さん 電磁波が人体に影響があるかどうかは、今後も科学的に調べられて、結論が出ると思います。でも、それには50年、100年の時間が掛かるのではないでしょうか? 今は問題が無いからと、少数の人達に批判的になるのは間違いだと思います。アズベストの問題が良い例でしょう。 それよりも、常識として、たとえ少数の住人であっても、屋上に、5メートル近くあるアンテナや付帯設備を設置すれば、美観を損なうと思ったり、マンションの構造に悪影響があると思う人がいるのは否定できません。さらに、マンションを購入する時に既にアンテナが存在しているのなら問題は無いと思いますが、住み始めてから条件が変わるのは納得出来ません。管理費が足りないからといって、多数決で収益事業を始めるのは問題だと思います。こんな事が許されると、修繕積立金で株式投資で儲けようとるる事も可能になります。もっとも、厚生年金、国民年金を利用して役人が株式投資をして、損失が6兆円ほど出ていますが? 共済年金では株式投資していないのにね。何でも有りの日本ですから、そのうち、区分所有法も収益事業について明文化されるでしょう。
398
サラリーマンさん
2009/01/29 07:32:00
>397 あくまでも客観的事実なので・・・。 結局、どの程度の強度で生体的に問題が生じるのか、誰も判っていないのがミソ。 事業者側は直ぐに問題があるか測定に行きますって言うけど、閾値が分からないのに測定に意味は無い。逆に、防護指針値を引き合いに出してきて話が長引くだけ。 物理的な数値で線引きが出来ないから、結局どちらの理論も成立しちゃうんです。 解決手法は別の場所にあるんですね。
399
匿名さん
2009/01/29 08:36:00
397さんの書き方は正しいと思います。 ただ、アスベストなんかと違って、すぐ結論が出るような障害はなさそうです。 WHOが勧告している低周波電磁波障害も、確たる証拠があるわけではないです。 あんまり神経質になっていると、たとえば、高層マンションに住むことは 問題があるとか、コンクリート壁の住宅は問題があるとか、きりがありま せん。 なるべく余分なものは付けないというような態度でよいのではないかと 思います。シンプルな生活を心がけましょう。
400
匿名さん
2009/01/29 09:55:00
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