えすばいえる
[更新日時] 2024-04-29 01:05:21
携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。 当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。 既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時] 2002-06-03 22:28:00
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携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット
323
匿名さん
2008/11/06 11:08:00
>共用部分に関することは、管理組合が決めることで、最終的に住民の過半数の承諾を得れ ば、良いことでしょう。 だから、それは「管理行為」についてでしょ。「処分行為」にはあてはまりません。>ただし、規約の変更は、2/3の承諾が必要だと思いました。また、 建て替えに関しては別途の法律があります。 規約変更は3/4です。建て替えは4/5でどちらも区分所有法に書いてあります。>アンテナ設置は、”住宅専用であること”という一般的な規約に違反していないように 思えます。 「住宅専用」の意味が分かりませんが、「処分行為」には変わりありません。>ここにヘリポートとか店舗の例を持ち出すのは間違いだと思います。 「処分行為」という意味で同じだと思います。>個人の携帯端末から20cm離れれば、心臓ペースメーカーへの影響はないとされています。 携帯端末の話ではありません。 それにしても心臓ペースメーカーへの影響を軽視するのは暴論ですね。
324
法律家
2008/11/06 12:16:00
No.320 by 匿名さん、No.322 by 匿名さんへ 私は、「管理規約で『過半数』という部分が間違っており『全員』の承認が必要だ」と言っているのではありません。 管理規約は、まさに「管理のための」規約であり、規約にはおのずから限界があるのだということを理解していただきたいのです。しかも「管理のため」という意味を、管理費の原資を得るためならばどのような行為も含まれる、とまで拡張してしまってはいけないのです。 また、「『共用部分に関すること』は、管理組合が決めることで、最終的に住民の過半数の承諾を得れば(規約に従った決議があれば良い)」、というのも不正確であることは言うまでもありません。管理組合は区分所有者全員の共同管理のために必要な決定をして実行するために法律によって組織強制された団体であり、その性格上、管理組合が決めることができることには限界があるのです。 例えば、常住の管理員を確保して管理を徹底させるために1階の住戸の区分所有権を組合員全員の共有名義で買い取って管理人室としての規約共用部分とすることは、区分所有法と管理規約に従う決議があれば可能でしょう。しかし、1階店舗の区分所有権を組合員全員の共有名義で買い取る決議をして当該店舗を貸し店舗として賃料収益を図り、それを管理費や修繕積立金に充てることにし、規約を変更してこの店舗を規約共用部分とすることは「少数の反対があっても可能だ」とはいえないでしょう。なぜそうなるのかを一度よく考えてみる必要があるのではないでしょうか。法律や規約の文字面だけでは決せられない問題があることがお分かりになるでしょう。
325
匿名さん
2008/11/06 13:22:00
>規約を変更してこの店舗を規約共用部分とすることは「少数の反対があっても可能だ」とはいえないでしょう。 そんなことが少数の反対のわけがないから、議論の意味がない。詭弁ですね。
326
法律家
2008/11/06 17:00:00
反対が少数であるはずがないという直感は、ほぼ正しいと思います。 しかし、1階店舗の区分所有権が時価5000万円のところ、その半額の2500万円で手に入る、貸し店舗とした場合の保証金が1000万円、年間賃料収入が1440万円、組合員総数が50名というような場合、買取時の1人当たりの一時的負担額が実質で30万円であり修繕積立金の一部取り崩しでも対応できる、以後は管理費・修繕積立金を納めなくてもよくなるということもありえますし、店舗所有者の法人から無償で寄付するとの申し出があった場合などは、多数の賛成もありえます。 反対が少数であるはずがないという直感の拠って立つところの考え方を振り返ってみてください。そんなことを管理組合ができるはずがないと考えるからではありませんか?そうではなく、組合員一人当たりの負担が大きすぎるから賛成が得られないだろう、しかし仮に負担が小さければ別だ、とお考えなのでしょうか? 私は、店舗を取得して規約共用部分とすることが出来るかどうか、とか、賛成が多いか、少ないかを議論せよというのではありません。共用部分に関することであっても、管理組合の決議で可能なこととそうではないことがあるのではないか、その限界をどう考えるべきかを全然お考えにならずに、何でも多数決で決めればよいというお考えの方がかなりいるようなので、それを考える材料を提供しているのです。 携帯電話基地局の設置を管理組合が多数決で決めてよいのかどうかにつき、意見が分かれていますが、多数決で決めてよい、よくないという意見を、その限りのレベルでぶつけ合っても正しい判断はできませんし、ある人が正しいと思う、その正しさの検証をすることはできません。。その根拠となっているところを出し合って、現在の現実の皆さんの生活と法秩序に照らして、どちらが適合するのかを検証しなければなりません。 わが憲法は個人の財産権の行使の自由を保障しています。マンション共用部分は区分所有者らの共有物ですが、民法は、「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない」と定めていますが、これは憲法が保障する財産権の行使の自由の考え方と一致していますし、近代法以来の法原則に根拠があります。しかし、区分所有建物については民法の原則を固持するだけでは管理が円滑にいかないため、民法の特則として区分所有法を定めて民法の原則を必要に応じて緩和し、また、同法3条で「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成」すると規定して、この区分所有者の団体=管理組合が「管理を行うための自治団体」であることを明らかにしています。もちろん、区分所有法は、区分所有建物については、近代法、憲法、民法の原則を根ねこそぎ排除しているわけではありません。 民法の原則がどの範囲まで排除されているのか、管理を行うための自治団体にどこまでのことができるのかは、これらの法秩序全体の中で判断されるべきですが、そういう判断に全く取り組もうとせず、自分自身の素朴な直感だけに頼って意見を言う人がいるようなので、もう少し判断の枠組みを広げてほしいという願いから、法律家でありマンション管理士の立場から意見を述べているのです。
327
匿名さん
2008/11/07 08:42:00
マンションにおいては総会決議事項と理事会決議事項がありますが、それらについては区分所有法に明記されています。 共有物の処分行為である基地局設置はそのどちらにも入らないということでしょう。 一つ気になることがあります。 基地局は当然不法占拠状態にあると思いますが、これが20年続いたときに、マンションの共有部分が携帯電話会社のものになってしまうという危惧です。 住民は知識がないために20年間異議をとなえない可能性があります。その時に電話会社が不法占有が20年続いたことを根拠に所有権を主張した場合、どうなるのかということです。 企業がそこまで計算しているかどうかは知りませんが、有り得ない事ではないような気がします。
328
法
2008/11/07 12:41:00
民法の講義みたいになりますが、「気になること」にお答えします。 不法占拠なる用語は法律上定義された言葉ではないのですが、法律実務上、いろいろな場面で使用されます。 例えば、明渡(返還)義務発生原因として、「不法占拠」といわれることがありますが、この場合は占有する権原(根拠となる権利)がないのに他人の物を占有することを意味します。携帯電話会社はこの意味での不法占拠をしていることは否定できないでしょう。 しかし、今問題にされているのは、時効取得の要件としての占有ですが、明渡し義務発生原因としての不法占拠が20年間継続すれば所有権の取得時効が完成するというわけではありません。 物について行使する権利を持たないことにつき善意無過失で他人の物の占有を開始した場合は、以後、平穏・公然に10年間の占有を継続すれば取得時効は完成しますが、開始時において悪意(自分が行使する権利を持たないことを知っていること)又は善意(知らないこと)であっても過失があった場合には、20年の占有継続をもって取得時効が完成します。取得できる権利は、20年間事実上行使していた権利、例えば、賃料を支払っていれば賃借権、支払っていなければ使用借権か、所有権です。質権もありえます。占有の対象が土地の場合は、その他に地上権、永小作権あるいは地役権である場合もあります。つまり所有権を取得するとは限りません。 したがって、携帯電話会社が管理組合から屋上部分を賃借して継続して占有する場合、賃貸借契約が有効であると過失なく信じていたならば、10年間で賃借権を取得し、悪意又は過失がある場合ならば20年で賃借権を取得します。その場合、無効ではあるとしても賃貸借契約書があるというのであれば、その契約書に記載された内容に従う賃借権が時効取得されることになるわけですから、以後は不法占拠を主張できなくなります。なお賃借権は建物の一部についても成立します。建物賃借権は借地借家法で保護される権利であり、賃貸人からの解約や更新拒絶が制限されます。 一般論として、賃借人であっても、占有の途中で、「以後は自分の所有物として占有する」旨を宣言すれば、以後20年間の経過で所有権を取得するということはありますが、屋上部分は建物の一部に過ぎず、独立した所有権の対象とはなりませんので、所有権が時効取得されることは考えられません。もちろん、極めて特殊な場合として、アンテナ設備のために他の部分から区画・独立した区分所有権の対象となるような、いわば「アンテナ室」が設けられている場合ならば、区分所有権が時効取得されることはありえます。
329
匿名さん
2008/11/07 23:13:00
330
匿名さん
2008/11/08 13:05:00
>賃貸借契約が有効であると過失なく信じていたならば、10年間で賃借権を取得し 正にこれが電話会社の狙いなのではないか。
331
法律家
2008/11/08 23:07:00
マンション管理センタ6あqーのhpのに関して マンション管理センターのhpのQ&Aは知っています。広告塔・看板等がマンションに取り付けることができる設計になっているとか、白地のそういう設備が最初から作り付けられているとかで、そういう共用部分の用法がはじめから予想されるマンションであれば、共用部分の変更・処分とはいえず、また、新たに設置するものが小規模な看板などであるために、重量や風圧による建物の躯体への負荷もほとんど無視するこができ、また、美観を損ねることもなく、実質的的な弊害がないような場合も、共用部分の変更・処分とはいえないでしょう。そういう例外的な場合ではなく、広告塔や大看板を新たに設置するとかいうことになると、やはり共用部分の変更・処分になりますから、管理組合が行いうる管理行為とはいえません。 そういう意味で、マンション管理センターの記事は修正するべきです。マンション管理センターといえども、そういった法律解釈については素人なのですから、全面的に信頼することのないようにしましょう。
332
329
2008/11/09 00:15:00
>>331 >広告塔・看板等がマンションに取り付けることができる設計になっている・・・。 そんなマンションは聞いた事がありません。 同センターの標準管理規約、第47条3の二には 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。) と書かれており、すなわち形状の著しい変更の場合のみ3/4以上であることから,軽微なものは過半数です。よってここに書かれているものは、一般的な大きな広告塔を想定してると思います。>マンション管理センターは・・法律解釈については素人なのですから、全面的に信頼することのないようにしましょう。 国土交通省から認められた機関が素人なわけがありません。 法律家さんはマンション管理センターが実施している試験に合格されたマンション管理士でもあるんですよね。 よって、同センターのQ&Aの修正については、法律家さんが法律のプロとしてまたマンション管理士として同センターに指摘すべきではないでしょうか? 今後、試験問題に出題されたり、さらには多くの管理組合で誤った解釈をされる方がどんどん増えます。 法律家さんの持論が正しいのであればQ&A、更には標準管理規約が修正されるはずです。 期待しております。
333
匿名さん
2008/11/09 10:50:00
334
匿名さん
2008/11/09 16:15:00
教えていただきたいのですが、 今現在、屋上にN社から設置の話しが出ていて、業者からの1度の説明会だけで、いきなり臨時総会で決議となり、ほとんどが理事長への委任状で賛成可決してしまいました。 総会(2週間前)で、重さの確認をしたのですが、その時は3トンだと説明していました。(N社と工事会社) 今日、電磁波測定検査をしたのですが、今になって6トンだと言ってきたんです。 業者が重量を知らないわけがなく、これって虚偽回答になるのではないでしょうか。これにより、前回の決議は無効になりますか? 前回の臨時総会は話し合いが長引き、最後にN社の方は「電磁波なんて気のせいだ。気持のようです。」って言い出しました。 とても信頼できるものではありませんでした。
335
法律家
2008/11/09 20:32:00
1 決議と契約は無効 屋上に携帯電話基地局を設置することは、管理組合の権限外であるというのが正しいし、そうだとすれば、総会で設置・賃貸の決議をしても無効であって、管理組合が携帯電話事業者と賃貸借契約を締結しても、その契約は無効であり、各区分所有者は、いつでもこの無効を主張できます。但し、賛成した人が無効主張をするのは、受けるべき説明がなかったために判断を過って賛成したというような場合なら別として、信義則違反とされる恐れがあります。 2 民主主義と友愛 なお、電磁波の人体に対する有害か無害かとう問題は、現実に無害であるとの結論が得られていない現状においては、たとえ少数の区分所有者が反対しているに過ぎない場合であっても、重要な問題であると受け止めるべきでしょう。 なお、たとえば、ある【人種差別的表現を含む可能性がございます。このメッセージをご覧になられた方は恐れ入りますが、削除依頼板までご報告をお願いいたします。管理人】の5人の人たちが5人がそろわないと果物の採取作業ができない果樹園に行こうとする場合、他の採取グループもあるから、早く果樹園に着きたいのだが、走っていくか、走って疲れることがないように歩いていくかが問題となったとします。4人は走るべきだとの意見だけれども、残る1人は心臓が悪いから走らないで歩いて行きたいと言うのに、4対1の多数決で走ることに決定し、心臓の悪い人を無理やり走らせて死のリスクを冒させることができるでしょうか(No.279 by 最上階被害者さんの投稿を参照。)。 民主主義というのは、多数決原理に絶対の価値を置くものなのではなく、隣人愛をも重視するのです。これは、フランス国旗の色に象徴されているように、啓蒙期以来普遍的に認められてきた政治理念なのです。自分さえよければよいと考える人が多数いさえすれば、何でも決定できるものではありません。歩いても行けるのであれば一緒に歩いてあげるべきですし、果樹園に着くのが遅れて果物を採取できないのであれば、先に採取した人からお金で買えばよいのです。 3 携帯基地局設備による負荷 基地局設備が重さ3トンではなく6トンだという相違は、それ自体、重要に思われますが、なお、マンションの構造躯体や屋上スラブの耐加重が携帯基地局設備の合計重量=重力による下向きの力を支えるに十分かを考えるだけではいけません。 地震の場合の水平方向と上下方向の揺れによる加重にも耐えられるかも確認されるべきでしょう。また、かなり高さがあるアンテナが横から強風を受けた場合にそのアンテナ基部の屋上スラブなどの躯体への固定部分(固定ほうほうにもろるでしょうが、)、例えばアンカーを打ち込んだ部分に長年月にわたって反復してかかる引き抜き力、アンテナの固有振動数の細かい振動がアンカー部分に伝わることによって固定部分のマンション躯体の劣化を促進しないかどうかなどは、かなり難しい問題でしょうから、そのようなことを事業者側が検討してデータを示してくれることまでは期待できないでのでしょうね。
336
匿名さん
2008/11/09 22:36:00
法律家さま 回答ありがとうございました。 理事長には、今回の件に関して無効になるのではないかと伝えたのですが、確認しますとのことでしたので、再度無効を主張したいと思います。 とりあえず、再度総会をすることになったので、なにかあったら資料を出すように言われました。 自分も不勉強だったのですが、今回、住民間で一度の論議もせず決議されるとは思っていなかったので、 決議後に「屋上に携帯電話基地局を設置することは、管理組合の権限外である」ということを言うのは、問題にはならないでしょうか。 あと、設備による負荷に関しましては、マンション施工会社に問い合わせてみます。 N社に関しては、メリットしか言わず、デメリットはないというスタンスで、(質問に対する回答マニュアルがあるのでしょうが) 電磁波に関しては、国の基準を守っているから大丈夫の1点張り。しまいには「電磁波なんて気のせいだ。気持の持ちようです。」 今日の電磁波測定にしても本物とは違うものでしたので、やってもしょうがないので他のマンションの測定値だけでも見せてほしい、と言っても「出せない。」 決議後に重量を変えてくるなど、やり方に納得ができない感じです。
337
匿名さん
2008/11/10 00:35:00
法律家さま すみません。先ほどの回答がちょっと的外れになっていたかもしれません。 今回の決議の無効以前の問題ということですよね。失礼しました。 次回の総会の持参資料として、このようなことが書かれている参考資料がありましたら、教えてください。 276.278.281とかをを印刷して持っていっても大丈夫でしょうか。
338
2年目理事
2008/11/10 09:40:00
339
2年目理事
2008/11/10 09:51:00
補足です。 リンク先PDFの13ページ 「このような行為は,本件管理規約や区分所有法に基づいて決するのではなく,民法の原則に基づいて,共有者が全員でこれを行う必要があるというべきである。」 が該当します。
340
匿名さん
2008/11/10 12:12:00
とにかくこんな契約は無効です。さっさと撤去してもらいましょう。
341
匿名さん
2008/11/10 21:51:00
2年目理事さま ありがとうございます。参考にさせていただきます。 前回の決議の時に、ほとんど委任状で決まってしまい、住民の5分の1の署名を集めると再度総会が開けるということで、今回また総会を開くことになりました。ただ、無関心な人が多く、またこのまま決議ということでは二の舞なので、法律家さんからも教えて頂いたとおり、無効を主張したいと思っています。
342
匿名さん
2008/11/11 08:22:00
もともと総会決議事項ではありませんから、契約無効という認識を共有するだけでいいのでは ないですか。再決議という問題ではありませんよ。撤去させましょう!
343
匿名さん
2008/11/11 08:24:00
撤去にあたっては、管理組合のお金は一円たりとも使ってはいけません。
344
匿名さん
2008/11/11 22:16:00
ありがとうございます。 でも、まだ契約・設置はしていないんです。 2週間前の臨時総会で「設置する」ということが決まってしまい、とりあえず契約してしまわないように、電磁波検査と差し戻しをするために署名を集めて再度総会を開く、ということになったんです。 なので、この2週間でいろいろ調べ始めたところなんです。 ここが一番分かりやすかったので、何度も見て勉強しています。 無効を主張しますが、とりあえず総会を開くよう署名して理事長に提出しているので、日程は決まっていませんが総会は開かれます。 そこで契約無効という認識を共有できればいいのですが…。 また、ご報告いたします。
345
匿名さん
2008/11/12 08:29:00
要するに、管理組合は契約する立場にはないということですよ。 契約できるのは個々の区分所有者で、全員の承諾があった場合のみ設置できるのです。
346
匿名さん
2008/11/12 22:59:00
また教えてください。今、臨時総会の案内をチェックしていたら、 「決議について」とあり、 ○○管理組合理事会は、NTTドコモ移動通信基地局設置について臨時総会で審議するにあたり、○○管理規約第△条第△項および区分所有法第○条に基づき、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により決議します。(特別決議) 1.平成20年5月30日、札幌地裁において当該分譲マンションへの基地局設置については区分所有者全員の合意が必要であるとの判断を下しましたが、裁判は私的紛争の解決を目的としていますから、判決の効力は紛争当事者たる管理組合や携帯電話会社を拘束します。(民訴法115条1項2号)しかし、当管理組合の運営には拘束を持たないと判断しました。 2.NTTドコモより10年契約の申し出がありましたが、民法602条に基づき、建物賃貸借契約として、3年契約3年更新を条件としました。 とあるんです。 それでも無効を主張できますか? やり方を教えてください。 あと、議決権についてですが、 「組合員は書面または代理人によって議決権を行使することができます。」(代理人は当該組合員かその同居のもの)とあるのですが、今回の委任状には、「上記に代理人を定めない場合は理事長に委任いたします。」という一文があります。 理事長に委任する、ということは規約には書かれていないんです。これによりほとんどが理事長に委任され賛成可決してしまったんです。 欠席者の議決権を決めるのに、理事だけで決めてしまっても問題ないのでしょうか?
347
匿名さん
2008/11/13 00:12:00
何度もすみません。 今回の件は、もともと説明会の後に居住者間で一度も話し合いをせず、すぐ決議とし、理事会だけで話を進めてしまっていることに納得がいかないんです。 電磁波測定のお知らせも 「NTTドコモ携帯基地局設置臨時総会の議案可決に伴い、改めて基地局(仮設)周辺の電波を測定し、基準値を下回っていることを確認し、安全性を再確認することにしました。」とあるんです。 再確認って、一度も安全性なんて確認していないし、どうみても、NTTよりの文書。 測定も本物と同じ電波を飛ばして測定するから、電波を飛ばす許可をとるから2週間はかかる、と言っておきながら、当日は支柱だけでアンテナ6本がないから「これでは話が違う」といったら、アンテナは周りに飛ばすだけで量は同じで、外に行かない分数値は高いから本物はもっと数値が低い。」と言い、他のマンションの数値を出してください、と言っても「出せない」。 で、重量も3トンから6トン。 この対応を見て、理事会が何も思わないのか、騙されていると気づかないのか、ほんと不思議です。
348
匿名さん
2008/11/13 09:54:00
臨時総会の案内は誰が書いたのですか。管理会社に誘導されていませんか。 3年の賃貸契約であっても、基地局設置は管理行為ではありませんからダメなんじゃないでしょうか。
349
匿名さん
2008/11/13 09:59:00
>分譲マンションへの基地局設置については区分所有者全員の合意が必要である これは一般論として通用しますよ。全国共通でしょう。
350
法律家
2008/11/13 12:09:00
すでにいろいろ意見をのべさせて頂きましたが、一点だけ補足説明をします。 マンションの共用部分である屋上の一部は建物の部分であり、独立した所有権は成立しないのですが、賃借権は建物の部分についても成立します。つまり、建物の部分の賃貸借契約は、建物賃貸借契約として、一時使用目的の場合と定期建物賃貸借契約である場合を例外として、借地借家法により、賃貸人側からの中途解約や期間満了時の更新拒絶は制限され、賃借権が強化されています。 ですから、賃貸借契約書において、期間3年と定めても、一時使用目的であることあることが明確であるとか、定期建物賃貸借契約の要件を備えていないかぎり、短期賃貸借契約にはなりません。 札幌地裁の判決は、携帯基地局の設置・賃貸が処分行為であるとする理由中で、期間3年を超える契約であるから短期賃貸借契約ではないことを強調して管理組合の権限外であるとしていますが、その事案が期間10年の契約であったため、借地借家法にふれる必要はなかっただけです。 賃借人の賃借権が借家権借地借家法で強化された借家権である場合は、契約書で期間3年と定められ、その期間満了を理由に家主が明渡しを求めても、正当事由がなければ、更新拒絶は有効にはならず、契約は終了しません。家主に自己使用の必要が生じた場合であっても、家主側の都合で立ち退いてもらうのですから、原則として、借家権の補償とか、営業権に対する補償・移転費用等を立退き料として支払わなければなりません。更新拒絶に正当事由がなければ、借家契約は当然に更新され(法定更新といいます)、借家人は賃料さえ支払っていれば、継続して賃借・使用できます。 携帯電話基地局としての使用は、永続的なものであるのが通常ですから、賃貸借契約書に「賃貸期間3年」と定めることは、借地借家法に照らして殆ど意味がなく、実際には「期間3年以上の、いつ終了するか分からない契約」であり、これが、法律上、「短期賃借権の設定」とはいわない理由です。
351
匿名さん
2008/11/13 21:58:00
いろいろとありがとうございました。 先日、理事長より「署名はもらったけど、総会で何をしたいのかが書かれてないんだよね」って言われたんです。 署名は別の方がまわってくださったんですけど。 じゃあ、後で持っていきます。と言ったので、申請書を作成しているところなんです。 「決議について」や「1」のような条文があったとしても、管理行為ではないから無効を主張するのと、「2」3年契約については、法律家さんの意見をそのまま引用させてもらいます。 NTTがいなければいいのですが、いるとうるさいんです。 今回のことで、理事会は一体誰の為のものなんだろうって思いました。 居住者の意見も汲み上げず、住民の味方ではないのでしょうか…。
352
匿名さん
2008/11/14 00:35:00
「民法○条」だの「処分行為」だの一般の人には分かりません。 民法の特別法でもある「区分所有法」、それを補足するために制定されたのがマンション管理規約、それでも分かり難いので国土交通省がモデル規約案として公表したものが「標準管理規約」 それには広告塔、看板等は管理組合にて承認できると記載があるのです。 管理組合の理事会は、基地局設備も看板等と同じと考え、管理規約に従って承認しただけに過ぎませんので理事会の行為は間違っていないと思います。 それよりも、通常の手続きをとって議決されたものを、後になって反対だの言うほうが問題なのでは? 意見を聞き入れない理事会にも責任があるかも分かりませんが、白紙委任される区分所有者を含め話し合いが無いと言う事は区分所有者全員の責任です。 ほとんど決まったものを覆すのは難しいと思いますが、今回の件で区分所有者全員が真剣に話し合うべき良い機会を与えられ、悪い結果になったとしても今後のマンション生活をする上できっとプラスになると思います。
353
匿名さん
2008/11/14 08:07:00
その標準規約に関しては次のコメントがある。(抜粋) 第17条関係 (1) 区分所有者は、区分所有法第6条第1項の規定により、専有部分の増築又は建物の主要構造部に影響を及ぼす行為を実施することはできない。 (2) 「専有部分の修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え」の工事の具体例としては、床のフローリング、ユニットバスの設置、主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け・取替え、間取りの変更等がある。 (5) 承認を行うに当たっては、専門的な判断が必要となる場合も考えられることから、専門的知識を有する者(建築士、建築設備の専門家等)の意見を聴く等により専門家の協力を得ることを考慮する。 特に、フローリング工事の場合には、構造、工事の仕様、材料等により影響が異なるので、専門家への確認が必要である。 (6) 承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させることが適当である。 (7) 工事の躯体に与える影響、防火、防音等の影響、耐力計算上の問題、他の住戸への影響等を考慮して、承認するかどうか判断する。 (8) 専有部分に関する工事であっても、他の居住者等に影響を与えることが考えられるため、工事内容等を掲示する等の方法により、他の区分所有者等へ周知を図ることが適当である。 (9) 本条の承認を受けないで、専有部分の修繕等の工事を行った場合には、第67条の規定により、理事長は、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、その差止め、排除又は現状回復のための必要な措置等をとることができる。
354
匿名さん
2008/11/14 08:15:00
電話会社と管理会社はマンション管理組合の無知につけこんで基地局を設置しようとしている。 建物が傷むのであるから、個人ビルのオーナーはこの基地局を自分のビルに設置したいなどとは思わないだろう。 だから意思決定が薄弱なマンションを狙っているのである。 携帯電話会社が下請け会社を通して契約させているのは「とかげの尻尾切り」ができるからだ。無理を承知で仕掛けているのだ。 管理組合、しっかりしろ!
355
匿名さん
2008/11/14 11:06:00
356
匿名さん
2008/11/14 12:19:00
>>353 さん 列挙された内容は、「区分所有者」「専有部」に関する補足ですね? 管理組合の権利に関してのものではないと思いますが・・・・ 管理組合が法人化してると登記もできます。
357
匿名さん
2008/11/15 08:16:00
管理組合は、マンションの管理又は使用をより円滑に実施し、もって区分所有者の共同の利益の増進と良好な住環境の確保を図るため構成するものである。 基地局設置はこれに反する。
358
匿名さん
2008/11/19 23:18:00
再度、教えてください。 前回、決議後に3トンから6トンになったことで決議は無効だと言っていたのですが、今度前回の決議を白紙に戻すか、賛成・反対のアンケートをとることになったらしいのです。もともと、この決議自体が無効であることや、最上階者の不安を言っても、「お金がもらえるのはメリット、管理費の値上げはみんな反対だ」とのことで、無効を主張すること自体が意味をなしていない状態です。(正式な弁護士見解がないとだめなのでしょうか) ただ、賛成の方も多数いるのも確かですし、話し合うことは大事だと考えています。総会は、来年に開催になりそうですが、「再度、決議して、それでも賛成になったらどうしますか?」と聞かれました。 で、次回の総会には「契約書の写し」を用意していただくようお願いしました。 41.42.49さんが契約書の件で書かれていますが、「貸借契約書だけしか存在せず、全くの片務(へんむ)契約である。双務契約になっていない。」 と、あるように、「携帯電話基地局設置に伴う建物賃貸借契約書」でなければ、絶対反対します。と言ってあります。契約書に載せて欲しい事を、提出しようと思っているのですが、その他に何か注意点はありますか? 法律家さんに指摘されました、「賃貸借契約書において、期間3年と定めても、一時使用目的であることあることが明確であるとか、定期建物賃貸借契約の要件を備えていないかぎり、短期賃貸借契約にはなりません。」 と、ある件については、「短期賃借権の設定」とするには、どう指摘したらいいのか教えてください。 家には、80過ぎの病人がいます。寝ている真上で工事をされ、電磁波にさらされるなんて考えられません。一生懸命働いてきて、老後ゆっくりと思っていたマンションがこんなことになるなんて。そんなことも月10万円には代えられないのでしょうね。 最上階被害者さんの言うとおり、なぜこんな時だけ同等にならなければならないのでしょうか。
359
匿名さん
2008/11/20 10:42:00
共有者全員の同意が必要である。一人でも反対があれば、議決のあるなしに関係なく、契約は無効である。
360
匿名さん
2008/11/20 10:49:00
月10万ごときで目がくらむとはアホな住民ですこと。 資産価値の大幅低下、修繕費用の大幅増加分を考えれば元が取れるはずがない。 しかも建物が傷んで、建て替え次期がかなり早まると予想できますよ。 最終的には億単位の損害になるでしょう。
361
法律家
2008/11/20 21:26:00
No.358 by 匿名さんへ 携帯電話基地局設置のために屋上の一部を賃貸するのは、例えば、他の新築建物の屋上に設置することが決まっているが、その建物完成までのつなぎとしてマンション屋上を賃借して設置する場合のように、本当に一時的なものであれば、借地借家法により解約が制限され強化された建物借家権とはなりません。また、短期賃貸借とするためには、書面により、定期建物賃貸借契約として3年以下の期間を定め、更新がなく期間満了により必ず終了する旨を定め、契約時に賃借人に対し、書面によりその説明をし、また期間満了の前1年以内から6ヶ月以上前に、期間満了により契約が終了する旨を通知することが必要です(借地借家法第38条から40条)。しかし、携帯電話事業者は、そのような契約には応じることはないでしょう。かなりの費用を投下して設置するのですから。 もっとも、短期賃貸借契約の要件を満たしていても、そもそも、屋上の全部又は一部を携帯電話基地局に転換して収益物件化すること自体、管理組合の目的外の行為ですから、1人でも反対すれば、総会の決議は無意味で無効、契約も無効というべきです。 管理組合理事が敢えて多数決で契約締結を強行するならば、反対の区分所有者は、単独でも自己の共有持分権に基づいて、管理組合に対して、理事に対して、損害賠償請求、受領した賃料のうち区分所有者が有する共有持分に応じた不当利得返還請求、理事個人に対しては管理組合に対するんと同様の損害賠償請求、携帯電話事業者に対する基地局設備の収去・当該屋上部分の明け渡し請求をすることができます。 また、携帯電話事業者にを相手方方として、裁判所に、工事差し止めの仮処分命令の申立をすることもできます。 その旨の主張を盛り込んで、内装証明郵便で、管理組合(理事長)宛と、携帯電話会社宛に警告をするのがいいのではないでしょうか。
362
法律家
2008/11/20 22:06:00
若干補足します。 そもそも、管理組合の理事が、携帯電話の設置を目途としてアンケートを取るなどは、管理組合の理事が行いうる権限を超えていますから、そのアンケートに要した費用とか、契約交渉のための実費などは、すべて無駄遣いだということもできます。ですから、そのための出費は理事に賠償させるべきです。 また、No.360 by 匿名さんが言われるように、「付き10万円ごときに目がくらむとは」理解ができません。管理費や修繕積立金は、区分所有者が金銭で負担すべきものでしょう。携帯電話基地局設置によって、どれだけのお金が稼げるというのでしょうか。携帯電話会社から受け取る賃料の全部が管理費や修繕積立金に回せるのではありません。 第一に、収益事業として課税されます。 なお、本来共用部分については、専有部分と一体で固定資産税・都市計画税が課されています。それは各区分所有者、すなわち、共用部分の共有者が個人で負担しています。通常建物を賃貸して賃料所得を得る場合は、その税金は必要経費となるのですが、管理組合が賃貸人となって賃貸する場合には、その税金を必要経費に計上することはできません。ですから、その分過大に法人所得(賃貸人となる管理組合は法人化されていなくても税法上法人扱いとなります。)が計算されてしまいます。 それで法人税、法人事業税等を支払って残るのは、どれほどのものでしょうか。 第二に、賃貸借契約の締結、契約管理にも費用が、多かれ少なかれ、伴います。携帯電話会社との間で借家紛争でも起これば、紛争処理のために多額の経費がかかります。中途解約する羽目になって立退き料を払うなどという事態になれば、もう論外です。 マンション駆体への平常時の負荷の増大、地震や強風による一時的であっても無視できない大きな負荷、屋上防水への悪影響、電磁波の問題などだけではすまないのです。 共用部分は、管理組合の所有物ではなく、なんでも多数決で決められるというのは間違いです。 なお、管理所有ということがありますが、この場合の管理者の所有権の行使も、おのずから管理のための所有という目的から制限されますから、管理組合を法人化し、管理者として共用部分を所有させたとしても事態は変わりません。
363
匿名さん
2008/11/21 01:21:00
>月10万ごときで目がくらむとはアホな住民ですこと。 言葉悪いし、言い方も極端だし、額もここまではいかないと思いますが、おおむね、 この表現が正しいと思います。 電磁波による障害が考えられていなかった5年以上前の話ならともかく、今、 アンテナを身近にわざわざ建てるなんて、考えられません。
364
匿名さん
2008/11/21 01:23:00
追加ですが、 アンテナに近い住民だけが、健康障害を強く受ける可能性があるわけで、住民全体の何%の賛成が 得られたら、オーケーというのは話がおかしいと思いますね。
365
匿名さん
2008/11/21 21:54:00
どんなところにお住まいなのかわかりませんが、都心部で、少し高いところに 登って周りを見回すと、すぐに5本、10本ぐらい携帯のアンテナが見えますよ。 それに、携帯が使えるということはアンテナからの電波が届いているからで、 圏外になることなんて地下鉄に乗っている間ぐらいしかありませんから、 アンテナがあることに気付いていないだけで、普段から24時間浴びてるのかと。 それに、テレビやラジオの電波も24時間浴びていて、私の年齢だと既に 40年以上浴びていることになりますが、当たり前ですが、何も影響はありません。 電波が体に悪いというのは、まさに「病は気から」ではないのかと。。。
366
匿名さん
2008/11/21 22:24:00
367
匿名さん
2008/11/22 10:36:00
基地局と一般のアンテナではどのくらい電磁波の強度が違うのでしょうか。
368
匿名さん
2008/11/22 12:58:00
369
匿名さん
2008/11/23 13:31:00
質問です。 中古マンションを買ったら基地局がついていたという場合、新しい入居者は撤去を要請できますか。
370
匿名さん
2008/11/23 16:32:00
後から入居した人がそんな事したら収拾つかなくなるよ。 入居前に調べる事なんじゃないかな〜。
371
匿名さん
2008/11/23 21:18:00
総会で可決され、それでもいやならやはり裁判で判断してもら いましょう!! 札幌のソフトバンク判例がありますが、高裁で地裁判決がその まま認められるとは大部分の人が思ってないでしょう。 どんどんやればいいんです。ここで議論していても、たまたま ここをとおりすがった方々一個人の意見にすぎず、解決しませ ん。
372
匿名さん
2008/11/24 11:35:00
>高裁で地裁判決がそのまま認められるとは大部分の人が思ってないでしょう。 んなこたぁないだろ。
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