えすばいえる
[更新日時] 2024-04-29 01:05:21
携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00
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携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット
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444
匿名さん
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445
匿名さん
というか、粘着する人がいると、周りの人は冷める。
匿名で誰でも書き込めるという意味では、ここも2ちゃんねるも大差ないので、
ここに書いてあることが「本当」だとは思わず、せいぜい参考レベルと思って
おくのが大事でしょう。
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446
匿名さん
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447
匿名さん
>新聞社もテレビ放送局もソフトバンクに不利益な報道は出来ません。
正にそのとおり。マスコミも金次第ですかね。
ジャーナリズムはどうなっているのか。
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448
匿名さん
>管理団体「自治会」が管理権を逸脱して、「変更・処分」決定を行った
自治会総会の多数決ですか。無理がありますね。
自治会の法的立場っていうのはどのようなものなのでしょうかね。
権限がないことは確実ですが。
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449
南都人
本自治会は、平成6年(1994年)認可地縁団体として法人格を取得
しております。したがって、自らの会則等法律上の権利・義務を負うことになったのです。
また、昭和56年(1981年)新住宅開発以来、今日まで、アナログ電波の特質上受信映像が鮮明でない地区が約200世帯あり、「共聴アンテナ施設」を共有してきました。
デジタル電波は平成17年(2005年)から3KW(生駒山から)となり、当地は家庭アンテナ(ほとんどのところで、室内アンテナでも可)でも、光通信ケーブル(関電系やNTT)からでもデジタル電波は視聴可能です。
すなわち、デジタル時代に入り、「共聴システム」の必要性がなくなってきました。
今回の自治会総会の決議は、各共有者の同意は得られておらず、この国の「共有物」の変更・処分のルールに反した行為なのです。
札幌高裁の判決結果、御存知でしたらお教えください。
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450
匿名さん
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451
匿名さん
これで、うちの反対派の連中も静まるな。札幌高裁バンザイ
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452
匿名さん
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453
匿名さん
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454
匿名さん
管理組合の方はいろいろ大変でしょうが、ぜひ最高裁まで頑張ってほしいですね。
管理と関係のない事項で法的な契約をすることを過半数の多数決で可能にしてしまうわけですから。
「管理組合」というのはどういう意味なんでしょうね。管理行為以外のことでも何でも出来てしまう団体なんですか?
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455
南都人
ひどい、高裁の役人ですよ。管理権と処分権の差異は理解あるはず。
まさか、「ソフトな」攻勢に負けたのでは?
判決文を読んでいないので、コメントは差し控えさせていただきます。
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456
匿名さん
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457
南都人
札幌高裁は携帯電話基地局に係る2月27日判決文はWebサイトでは公表しないとのことです。恐ろしいですね。コピーも渡さないそうです。閲覧は可だそうですが。当地から北海道までは行く気にもなれません。
管理組合の方、弁護士さん、HPか何かで公開していただけませんか。
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458
アンテナ問題、経験者
No.442 を投稿した経験者です。
残念な結果になりました。私の想像の通りでした。でも、この判決で学習できた事は
(1)賃貸借契約の拘束力は絶大で、解約は出来ない事が判明しました。
(2)だから、管理組合は、後戻りの出来ない、契約を結ぶべきではないのです。
(3)たとえ、賛成派であっても、契約解除が出来ないのであれば、そんな危険な契約は嫌でしょう。
(4)マンションが老朽化して、立替を行った後でも、屋上に設定された賃借権は残り、立替後の新築マンションに契約が継続され、携帯基地局アンテナを設置させられます。
(5)区分所有者全体にとって、非常に不利な契約です。
それから、裁判の争点が今回は、管理組合(区分所湯者の表権代理人)と携帯電話会社の間での、賃貸借権が有効化どうか? の争いでした。収益事業や共有物の処分が区分所有者、全員の合意が必要かどうかが争点では有りません。
区分所有者と管理組合で、議決方法について争ってはいないので、今回の判決が、当然ではないでしょうか?
現在、携帯基地局が設置されているマンションの区分所有者は携帯電話会社と間違った契約をしているのです。
すなはち、管理組合が契約主体になれると錯誤しています。
裁判所の判決は、どのような合意形成の過程を経たにしろ、賃貸借契約書を有効と見なした上で、判決が下されたのでしょう。
だから、管理組合、各理事の良識が大切なのです。たた、お金が得られる事だけに捉われて、電磁波の問題、屋上に設置されたアンテナ、その他の機器の荷重による、屋上部の長期的破壊、短期的な、地震力、風圧力による破壊、そこから発生する修繕費の予測まで考えなければいけません。
こんな、難しい事が管理組合に出来ますか? 携帯電話会社のほうが、遥かに知識、お金が有るので、対等な契約など望めません。
だから、携帯基地局は設置しない方が良いのです。これが肝です。
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459
匿名さん
ということは、区分所有者が管理組合や移動体電話会社と争った場合にはまた違った結論になりうるというこでしょうか。
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460
アンテナ問題、経験者
札幌の現在の管理組合は、まず、提訴の対象の順番が間違えています。
(1)共有物の処分については共有者、全員の合意が必要ですから、旧管理組合の理事長、理事は誤った合意形成に基づき、ソフトバンクと賃貸借契約を結んでいます。
(2)まづ、訴えなければいけないのは、旧管理組合の理事長、理事を、間違った合意形成を行い、第三者である携帯電話会社と勝手に賃貸借契約を結んだ事に対して損害賠償を請求するのが最初の手順です。
(3)従って、契約は錯誤である事を確認する必要が有ります。
(4)その次に、携帯電話会社に対して、錯誤の契約は無効で有るから、契約を継続できないと訴えるべきでした。
今後は、とりあえず、契約を履行した、旧管理組合の当時の理事長、理事を告訴しなければなりません。その作業を飛び越えて、直接、携帯電話会社を告訴しても論点がずれてしまいます。
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461
匿名さん
よくわかりませんね・・・
北海道新聞の記事が正しければ「契約締結に住民全員の同意は必要なく、過半数の賛成で
足りると判示した。」わけで、旧管理組合の理事長、理事を訴えたとして、どうして
損害賠償請求ができるんでしょう??
まあ、独自のお考えをされるのは自由ですが。
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462
匿名さん
無知なマンション居住者を食い物にすることを許可した判決といえる。
消費者契約法の適用があればよかったのだが。
これで携帯電話会社も堂々と商売ができるというわけだ。
管理会社の利権も安泰だ。
すべての管理組合が意識を高くしないと防御できまい。
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463
匿名さん
賃貸借契約は対等です。
貸したくなければ契約しなければ良いだけ。
甲乙双方にメリットがあると判断した時に契約調印まで進むんです。
食い物とか利権とか考えすぎ~
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