住宅なんでも質問「携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット」についてご紹介しています。
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えすばいえる [更新日時] 2024-04-29 01:05:21

携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00

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携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット

  1. 404 402

    管理組合でなく、管理会社から設置の話がある段階で「あやしい」んです。

    もともと事業者側は基地局の置局プランがあるのだから、目星をつけた建物の所有者・理事長に直接話を持っていくのが筋というもの。

    それが、決定権の無い「管理会社」にまず話を持っていっているのだから、眉唾なんだよね。
    つまり「デメリット」を熟知した上で「管理会社」を使って説得しようとしているわけだ。

    管理会社も商売として動いているから、「紹介料」なり「設置工事の監理」として儲かる仕組みになっているんです。

  2. 405 匿名さん

    あるマンションでは基地局の賃料が年間500万円以上です。
    相談者は月12万。おかしいと思いませんか。

  3. 406 匿名さん

    賃料にバラつきが出るのは十分に考えられます。
    なぜなら、その地域でどうしても携帯基地局を設置しなければならない場合、賃料を魅力的にして強引に契約したがるのは当然です。

    企業行動としてはごく自然です。

    基本的に相場など無いです。

  4. 407 匿名さん

    競合させましょう。

  5. 408 匿名さん

    No.407

    競合は無理だと思います。各、移動通信会社、各社が、既に談合しています。企業は必ず、群れをなして行動します。横の繋がりが有ります。各親会社が基地局設置の計画は立てるでしょうが、その実施は子会社、又は外注業者です。それらの会社の繋がりが密接で裏で示し合わせています。

    日本の社会は必ず裏が有ります。

    通信業者が違うのに、そっくりの書類が出てきたり、数値だけが違う書類が有ったりします。

    別件ですが、似たような事例では、マンションの外壁補修工事を行おうと思い、管理会社に、外注業者、数社から見積を取り、その評価、選定の取り纏めをしてもらったところ、見事に談合してきました。この場合は管理会社が知り合いの外注業者、数社の音頭を取って、その中の一社に意図的に受注させました。もちろん、外注業者から管理会社に何らかの利益還元が有ったはずです。

    日本の企業は必ず談合をやります。防ぐのは非常に難しいと思います。
    なにしろ、役人が談合の音頭を取っている国ですから。皆さん、簡単に想像できると思います。

  6. 409 匿名さん

    基地局の話を持ち込んできた管理会社の名前を公表しませんか。

  7. 410 ご近所さん

    コンクリートの柱を壊した
    何でくっつければいいんでしょうか?

  8. 411 購入経験者さん

    403 アンテナ問題経験者さんの経験された事が私の分譲賃貸マンションでおきつつあります。(オーナーで住まれている方は4〜5軒です)
    それまでも管理会社と理事長の癒着?がうかがえ何とかしようと思っても他の理事がつるんでいる?のでどうしようもありません。(私は数年前に中古を購入し現時点では理事ではない・・・)
    理事長は夫婦交代で10年以上勤め管理規約を都合の良いように変更し又僅かですが手当の支給をうけています。管理会社は現理事長が10年前程に管理費が高いという理由で○京からNハウジングに変更したいきさつがありす。私もNハウジングは管理組合に収益を上げさせそれを吸収していると思っていました。今消費税アップがどうのこうのと言ってますがまさにそのとうりです。ザル漏れみたいに税金を無駄に消費し(天下り、役人の裏金、他)経費の削減をおろそかにし税金を上げようなんてもっての他です。理事会では携帯電話のアンテナ設置を決定し総会に諮ると日取りも決まりました(札幌地裁判決の上訴審判決後)電波被害は無いと言ってますが・・・。出席理事は当マンションに住んでないのでお金が入れば良い意向です。又理事長、他の理事への連絡も出来ません(個人情報のひっかるとの事で教えてくれない・・)
    全て管理会社経由でうまくあしらわれています。
    ほとほと困り果てています。
    良い知恵がありましたらご指導下さい。

  9. 412 匿名さん

    Nハウジングの評判は知っています。
    理事が利権を得ている可能性はありませんか。
    管理組合と携帯会社との間では契約は成立しませんから無効です。
    高裁判決も同じでしょうから、結局共有者全員の同意が必要です。
    それを無視して契約するようなことがあれば理事は重大な責任を負うべきです。

    設置してしまえば修繕費は確実に増えますよ。百害あって一利なしです。

  10. 413 アンテナ問題、経験者

    No.411 購入経験者さん

    マンションの管理規約、区分所有法には、収益事業を行う事まで記載がありません。従って、 共有部分(共有物)について
    第3者へ賃貸、売却等、権利関係の行為を行い収益を得る事は、民法へ立ち返り、共有者全員の同意が無ければ出来ません。この点が、キーポイントです。

    理事長が勝手に多数決で決めてしまう前に、書面で、理事会、理事長、管理会社、移動通信体事業者の全てに、アンテナ設置に反対である事、多数決で決められない事、勝手に賃貸借契約を締結する事は違法である事等を書面にて伝えるべきだと思います。

    更に、直接、又は電話で、移動通信会社、管理会社、理事長に、違法な行為を止める事を要求すべきです。それから、他の区分所有者との連携を取る事も必要です。まずは隣の家や同一階に住む区分所有者に連絡を取り協力を求めましょう。

    普通の人間が住んでいるマンションならばこの程度でアンテナの設置は違法である事に、理事長、理事会、管理会社は気付きアンテナ設置は諦めると思います。

  11. 414 アンテナ問題、経験者

    No.411 購入経験者さん

    >>又理事長、他の理事への連絡も出来ません(個人情報のひっかるとの事で教えてくれない・・)
    全て管理会社経由でうまくあしらわれています。
    ほとほと困り果てています>>

    この件について、まず、管理会社経由で内容証明付きの郵便を理事長、理事、管理会社、移動通信体事業者に送ればよいと思います。それにしても、酷い管理会社ですね。

  12. 415 匿名さん

    これは社会問題ですね。マスコミに取り上げてもらいましょう。

  13. 416 販売関係者さん

    管理組合の決議によりマンション屋上へ携帯電話のアンテナを設置し修繕積立金に計上した場合
    課税されるのですか?(所得税、県、市民税)その場合課税額は何%でしょうか?
    又現在設置し課税されていますか?

  14. 417 匿名さん

    確実に資産価値が下落するとおもいますが、この下落分は誰が補償するのでしょうか。
    区分所有者は被害者です。加害者は誰になるのでしょうか。請求するとすれば誰に請求できますか。
    また、共有者の承諾をとってませんから財産権が侵害されていることのなるはずです。
    この点でも誰が賠償責任を負うことになるのでしょうか。

  15. 418 アンテナ問題、経験者

    No.416 by 販売関係者さん

    No.281 by 法律家A 2008/07/18(金) 13:21 を参照願います。

    結論、必ず課税されます。不動産所得になりますので、収入から必要経費を差し引いた金額に課税されます。

    但し、何回も言っている通り、契約は区分所有者全員の合意が無ければ契約できないので課税問題を考える必要は有りません。上記の必要経費となりうる共用部分の固定資産税、都市計画税は各区分所有者が支払い、無効な契約主体者である管理組合が屋上の賃貸料を移動通信業者から受け取ったら、利益だけしか生じ無い事になり、はなはだおかしな税務申告になるでしょう。

    言い換えれば他人の家を誰かに貸して賃料を受け取り、税務申告をする事と同じです。区分所有法や管理規約では解決できない矛盾となり、民法に立ち返る必要があります。

    管理組合が各区分所有者の共有物を賃貸するような、収益事業を行うのは無理があります。

  16. 419 アンテナ問題、経験者

    >>No.417

    >>確実に資産価値が下落するとおもいますが、この下落分は誰が補償するのでしょうか。

    誰も保障しないと思います。


    >>区分所有者は被害者です。加害者は誰になるのでしょうか。請求するとすれば誰に請求できますか。

    加害者は管理組合の理事長、各理事、管理会社、移動体通信事業者です。
    請求は裁判で勝訴すれが、損害賠償してもらえますが、各区分所有者、個人では、裁判費用、時間、能力等が乏しいので、はなはだ難しいでしょう。

    >>また、共有者の承諾をとってませんから財産権が侵害されていることのなるはずです。
    この点でも誰が賠償責任を負うことになるのでしょうか。

    上記の繰り返しになりますが、賠償責任は、管理組合、各理事、理事長、管理会社、移動体通信事業者が負うべきです。しかし、それを求めるには裁判で勝訴しなければなりません。各区分所有者には、大変な作業となります。

    皆さん、覚えていないのですか? 強度不足のマンションを購入してしまった人達のことを。姉葉一級建築士、ヒューザ、確認申請を許可した会社、国土交通省、誰も、責任を取っていません。損失を受けたのはマンション購入者でした。

    だから、管理組合、理事会、理事長、理事の良識が本当に大切です。管理会社の情報だけで、行動してしまい、問題の本質を考える事の出来ない人達が区分所有者の代表になってしまうと取り返しのつかない問題を抱える事になります。

    管理組合、理事長、理事が普通の人達なら、管理組合が収益事業が出来ない事が理解出来るはずです。出来るとしたら、欲が絡んでいると考えるべきです。

  17. 420 匿名さん

    マンションの管理組合が収益事業ができないと思っている方がいるようなので、
    以下ご参考まで。

    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199206.html

  18. 421 アンテナ問題、経験者

    >No.420

    言葉が足らず申し訳有りませんでした。まず、ここでの投稿は携帯基地局の設置問題について特化していることを理解してください。携帯基地局をマンションの屋上に設置する賃貸借契約を管理組合と移動体通信事業者が契約できるかという事について説明しています。

    そこで、マンションの共用部分(共有物)を利用して、収益事業を行うには、各区分所有者全員の合意が無ければ出来ないと言う事です。だから、管理組合が多数決で第三者に屋上の一部を賃貸する携帯基地局の設置(収益事業)は違法だと言いたかったのです。

    紹介頂いたウエッブページでは、収益事業(駐車場の賃貸)の開始がどのような過程を経て、区分所有者全員の合意形成で行われたかについては述べられていません。 また、紛争の対象は収益事業そのものでは無く、収益金の分配についての争いです。

    しかしながら、ご紹介頂いた、収益事業(駐車場の賃貸)であっても、札幌の判例でも分かる通り、駐車場の賃貸事業は区分所有者、全員の合意で行われていなければ賃貸は出来ません。 勝手に管理組合の多数決で駐車場の賃貸を始めることは違法です。不思議なのは、管理規約そのものに、収益事業について記載が有る事です。想像ですが、このマンションは初めから、駐車場を第三者に賃貸する条件でマンション建設がなされ、販売時点で購入者は条件を納得して、購入し、区分所有者になったケースと思われます。

    私が、問題としているのは、マンション購入当初から、屋上に携帯基地局は設置されているのではなくて。 購入後に、携帯基地局を設置する場合は、各区分所有者全員の合意が必要である事を理解してもらいたいのです。想像してみてください。購入後にマンションの敷地や共用部分の権利関係が管理組合の多数決で変わったら困ると思います。

  19. 422 匿名さん

    >No.420
    紛争の被告Y(管理会社)は相当、仕組んでますね。
    管理規約は管理会社が作成して、マンションを販売した時には利益が区分所有者には渡らないように仕組んだのでしょう。
    区分所有者は、不利益を受け続けます。この理不尽な状況を変えるには、管理規約を変えるしかないでしょう。でも、区分所有者の相当な部分が管理会社の影響下に有り、管理規約を変えられないのでしょう。
    こんなマンションを購入したら、困るでしょうね。

  20. 423 アンテナ問題、経験者

    >No.420

    マンションの管理組合が収益事業ができないと言うのは間違すね。

    正確には、管理組合員(区分所有者)全員の合意が有れば収益事業を行えます。

    ただ、屋上への携帯電話移動基地局の設置には、(1)利益だけを得る区分所有者群=アンテナから遠く何も、不利益が予想されない人達、(2)利益を得る事の出来ると同時に不利益を得る区分所有者群=アンテナが設置される塔屋近くに住んでいる人達で電磁波や、アンテナが地震や風害により予想される倒壊で躯体の破壊の影響が受ける人達に分かれます。

    (1)と(2)では同じ区分所有者であっても条件が違い不公平です。
    (2)は多分、設置には反対でしょう。だから、実際は携帯電話基地局設置に関する、収益事業は出来ないと考えられます。

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