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今週末引渡しです。先日いつもと違う時間に新居に行ったんです。
そうしたら営業担当の人が断りもなく、私達の家にお客と入って
中を見せて歩いてたのです。
知らない人に入られたくないとの理由で現場見学会のオープンハウスにも
しないでいたのに、許されるべき事ではない筈です。
誤るどころか、そ知らぬ顔をしていた営業に対して黙っていられません。
どうように対処したらいいでしょうか・・このまま泣き寝入りするのは辛いです。
[スレ作成日時]2005-11-15 13:05:00
今週末引渡しです。先日いつもと違う時間に新居に行ったんです。
そうしたら営業担当の人が断りもなく、私達の家にお客と入って
中を見せて歩いてたのです。
知らない人に入られたくないとの理由で現場見学会のオープンハウスにも
しないでいたのに、許されるべき事ではない筈です。
誤るどころか、そ知らぬ顔をしていた営業に対して黙っていられません。
どうように対処したらいいでしょうか・・このまま泣き寝入りするのは辛いです。
[スレ作成日時]2005-11-15 13:05:00
敷地が既に買主さんのものなら不法侵入で訴える事ができるわけですかね。
結論は、どうにもなりません。犬にかまれたと思ってあきらめるほうがいいですね。
HMの営業に今後客を入れるなとしか要求できないでしょうね。
実害もないのですよ。法的には。
部屋の間取りなどは、個人を特定できないので、個人情報とは関係ないです。
最近、個人情報を拡大解釈する人が多いですが、困ったものです。
101
正解。。。
でも営業も買い主に気を使うべきだね。。
安くないんだから、、、、。。
気持ちよく売買してほしいですね。。。
まー金は取れないでしょう。。。。
105
不正解
土地が既に施主(買主?)様のものであり、請負契約になるので“気持ちよく売買”という表現は不適切。
既に敷地は施主のもので、売買の建売の時よりも営業の悪質度合いは高くなります。
それにしても、非常識な営業が多いですね建築・不動産業界は。
すこしくらい見せてやれ。減るもんじゃないし
事前に承諾とるだろう、感覚的には準不法侵入だ。要はモラルの問題だ。
常識人少なすぎ。
ハラの立つ話ですね。
私も来月あたりに注文を着工しますが、営業にはクギをさしておこうと思います。
事前承諾ナシはありえないってね。
入居前のHM注文の外観を見せてもらう(道路沿いから)ってのは何回かありましたけど、
勝手に中に入るのはなかったですけどね。どこのHMなんでしょうか。
うーん。
スレ主さんの気持ちはよーくわかる。
が、ならばその現場を目撃したその時にキッチリ言うべきでしたね。
後になって、しかも時間をおけばおくほど状況は悪くなるのかなと。
その場では言うに言えなかったのかも知れませんが、であればそれは
ご自分の責任でもあるわけで・・・。
私はそういう時は、その場ですぐさま文句言うクチなので、後になってから
どう切り込めばいいかはちょっとわからない・・・。
すれぬしは、金銭的な被害にあったわけでもないし、HMの営業に謝罪させたいだけでしょ。
土低座させたいのかな?
問題なし。
引渡しがすむまでは、工務店の家なんだから。
工務店が倒産すりゃわかるよ。
自分の家ではないってことが。
よく勉強した方がいいですよ!
工事請負中は管理から釘の一本についても業者の物です。
営業マンがちょうどいい物件ありますよっていうのは当然です。
本当は別に施主の許可はいりません。
あなたはお金を払ったのですか?
引渡証明書をもらいましたか?
なぜあなたが勝手に現場に行けるのですか?
鍵も貰ってるなんてないですよね?
あなたが現場に行くことすら業者に確認して行かないといけませんよ。
だって引き渡し前につけた傷はあなたがやったことかも知れないのですよ!
法律をもう少し勉強してください。
気持ちはわかりますが、個人情報保護にも値しませんよ。
金銭要求すればあなたが恐喝で捕まりますよ。
土地が施主の物なら話は別。
許可なく赤の他人の客を敷地に入れる権利は、業者には無い。
>114
話は別ではありませんよ!
土地がスレ主のものでも関係ありません。
基本的HMの契約書や約款には施主の確認がいるなど書いてありません。
このようなことにそなえています。
あくまで施工業者の管理の下で第三者を案内しているので不法侵入にはなりません。
土地にはいってるじゃん!なんてものは通用しませんよ。
施工業者からしてみれば第三者ではないからです。当事者ですよ。
防犯面でも引渡前に盗難があれば施工業者が責任を取り、
引渡後は施主です。
113は悪徳業者決定!!
>>115
土地所有者(スレ主なのかな?)は 工事関係者に土地「使用」を認めていても その土地で「収益」することは認めていないのでは?
現地を案内した行為が建築業者の「収益」に該当するか否か かな?w
>よく勉強した方がいいですよ!
本当ですね。私もそうですが業者の認識の甘さが露呈してるスレですね。
工事請負中が管理から釘の一本についても業者の物であるか否かは関係ありません。
『知らない人に入られたくない』との意思表示をいかに明確にしていたかどうかです。
工事期間中は当然施主にとって知らない人は多数出入りします。
ただし、工事関係者ではない人に見せるということは第三者に計画の概要を漏らす事です。
つまり明確に工事約款による工事に際し知りえた情報を第三者に漏らすという守秘義務違反です。
もし、施主がSM好きでSM部屋なるものを地下室に計画していたとして、それを勝手に第三者に
見せてしまったらどうでしょう?大変な問題に発展しますね・・・
結論としては『一言同意を得るべきであった』
自分も明日から気をつけよっと!
民法の請負契約に守秘義務は適用されないけど。
大学1年からやり直したほうがいいようです。