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みなさんご存知ですか?今年の10月1日以降に引渡される新築住宅に適用される法律です。例えばマンションを購入後すぐに売主等が倒産してしまっても瑕疵については担保責任を履行してもらえるといった買主を守るための法律です。簡単に言いますと、構造部分などのあまりに大きな瑕疵の場合に、売主がそれによって倒産してしまい買主にとってはダブルパンチになってしまうといった過去の耐震偽装事件等によって浮き彫りになった瑕疵担保法の問題をフォローする法律です。現時点で10月1日以降の引渡し予定の物件には、売主の供託か保険加入というどちらかの方法で資力確保がなされています。逆に言いますとそれ以前の物件で瑕疵があったとしても売主が倒産していた場合には泣き寝入りとなる可能性があるということです。ただし基準法も改正されており構造的な偽装はやるほうもリスクしか伴わなくなっており、その部分で瑕疵は起こりにくいと一業界人としても信じております。(あるとしたら雨漏り程度かもしれません)
まだまだ市況は厳しく企業の倒産が懸念されておりますが、それでも住宅を求めておられる方はたくさんおられますので少しでも検討のお役に立てればとスレッドを作成させていただきました。みなさんにとっていい住まいとの出会いを願っております。
[スレ作成日時]2009-03-03 11:09:00