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朝晩近所でネコが鳴いています。
東京郊外の新興建売です。
まだ被害は出ていませんが時々うちの庭を歩いているのを見かけるのでそのつど追い払っています。
冬場になると、車の上に乗って傷つけられたり、庭に糞されたり心配です。
何かいいネコ対策ないでしょうか。
【タイトルを変更しました。2021.9.28 管理担当】
[スレ作成日時]2005-09-14 16:37:00
朝晩近所でネコが鳴いています。
東京郊外の新興建売です。
まだ被害は出ていませんが時々うちの庭を歩いているのを見かけるのでそのつど追い払っています。
冬場になると、車の上に乗って傷つけられたり、庭に糞されたり心配です。
何かいいネコ対策ないでしょうか。
【タイトルを変更しました。2021.9.28 管理担当】
[スレ作成日時]2005-09-14 16:37:00
生き物は・・というか、命は何であっても尊いわけで、
それを承知の上で家族や家を守るためには、ある時は食し、ある時は抹殺する。
全生物が生きていくためにやってることです。
かわいいから、かわいくないから・・ってのは、それはずばりエゴでしょう。
あなた方にとってかわいい猫でも人の家に勝手に入って糞尿していれば害獣。
駆除されて当然。
それがいやならば他人の敷地内に張らないように躾しておけ。
俺の敷地内に入ってきたら、即駆除してあげます。
なんで猫の糞尿やいたずらを我慢する必要があるのか?
一度追い払っても再度入ってくるならば二度とそのようないたずらが出来ないようにしてあげます。
野良猫のエイズ蔓延が問題になっているらしい。
とある県ではすでに野良猫の20%がエイズに罹患しているようだ。
奴らが勝手に滅ぶひもそう遠い日ではあるまい。
また、猫を放し飼いにしている愚かな飼い主に告ぐ。
早く室内にかくまう事だ。
まあ一番の問題は野良猫発生の原因を作っているモラルのない飼い主だな。
自分の猫を外に出しては、子作り&病気をもらう。
生き物を駆除するのがかわいそうかどうかなんて問題ではないよ。
猫の駆除自体が合法である以上、駆除したい人はすればよい、いやな人は駆除しなければ良い。
猫がかわいいから駆除するなとか、鯨はかわいいから食べるなとか・・・
法律で駆除が認められている以上しょうがないでしょ。
駆除する人がおかしな人ではなくて、駆除する人に文句を言う人の方がおかしな人でしょ。
法律を守って駆除しているのにおかしな人扱いされたくないよ。
質問があります。
放し飼いの飼い猫が、よそのお宅のインコを襲ってしまった場合、インコの飼い主はその猫の飼い主
に損害賠償を請求できるのでしょうか?
さらに、インコの飼い主が怒って、その猫に報復を加えた場合(殺傷)、放し飼いにしていた飼い主
は、インコの飼い主に損害賠償をおこすことができるのでしょうか?
>>133 放し飼いの飼い猫が、・・・
損害賠償請求できますが、そのために弁護士を雇う費用は負担できますか?
40万程度が相場ですよ。
>>さらに、インコの飼い主が怒って、・・・
この場合は持ち主の分かっている猫を殺害するわけですから犯罪です。
損害賠償請求できますが弁護士費用を負担できますか?
日本はアメリカと違い訴訟を起こす方が弁護士費用を支払うため、損害賠償の金額は鳥、猫の金額に
よって違いますが微々たるものでしょう。
新しい生き物を自分のお金で購入しましょう。
ペットというものが金勘定で割り切れるものならね。
まあ簡単に割り切っちゃうような人が動物を飼うと、
それはそれで問題が起きたりするわけだけれども。
>134
133さんの法律・倫理を厳格に追求する問い掛けに対して、費用を負担できるか
出来ないかなんてナンセンスな問い掛け要らんでしょ。
我が子が不幸にも殺害されて、その費用や犯人特定に私的費用を捻出するのが
もったいないから、新しい子供を産んだ方が安上がりだ、って言う話しになるぞ。
ペットショップで買う動物と腹を痛めた我が子は基本的に違うんだろうけど。
裁判になったら、被害者の過失も問われるでしょね。猫の侵入ができるような施錠を怠ったとか。
それに損害賠償って言っても、インコ購入費用の全額かその一部でしょうから、
心情的には理解できるけど、法律的に、子供の話とは違いますね。
ま、いずれにせよ、トラブル回避のため、自分の猫ちゃんのため、猫は室内飼いに限ると。
子供が出来ない人がペットをわが子同然に溺愛するなんてのはよくある話だ。
子供の話と同じになりうるんだよ。
いや、だから裁判での話しなんですけど。
ペット=子供というのは心情的には理解できるけど、損害賠償請求って言っても、ペットショップで
の購入金額で争うことになりますよ、と。
例え、勝訴しても謝罪とインコを購入した金額が貰えても、インコは生き返りません。
悔しいんだったら、猫が侵入できないように自衛しておかなければいけません。
ペットは法的に物扱いで、殺された場合は「器物損壊罪」ですが、
精神的慰謝料を請求出来ます。
それに比べて、家畜には精神的慰謝料が基本的に発生しません。
以上、終了!