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NHK放送受信料免除の基準
1.全額免除
(1)社会福祉施設
(2)学 校
(3)公的扶助受給者
生活保護法に規定する扶助またはらい予防法の廃止に関する法律に規定する援護を受けている者が受信機を設置して締結する放送受信契約
(4)身体障害者社会福祉事業施設入所者
(5)市町村民税非課税の重度の知的障害者
(6)所得税法に規定する特別障害者のうち児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された者を構成員に有する世帯で、かつその世帯を構成するすべての者が市町村民税非課税の場合、その世帯に属する知的障害者またはその者を世帯構成員に有する者がその住居に受信機を設置して締結する放送受信契約
(7)災害被災者
災害救助法による救助が行われた区域内において、当該救助に係る災害により半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物に受信機を設置して締結されている放送受信契約。この場合において、免除の期間は、当該救助の期間の初日の属する月およびその翌月の2か月間とする。
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2.半額免除 視覚、聴覚障害者