- 掲示板
eマンション掲示板が遂に写真投稿に対応!?
でも、どんな感じになるのかちょっと躊躇されるかもしれません。
このスレは皆さんが写真投稿する練習スレッドです。
著作権違反などに気をつけて頂きまして、自由に練習をしてみて下さい!
こちらの写真はおととし撮影した東京都庁近くの新宿中央公園での桜です。
[スレ作成日時]2007-03-01 01:17:00
eマンション掲示板が遂に写真投稿に対応!?
でも、どんな感じになるのかちょっと躊躇されるかもしれません。
このスレは皆さんが写真投稿する練習スレッドです。
著作権違反などに気をつけて頂きまして、自由に練習をしてみて下さい!
こちらの写真はおととし撮影した東京都庁近くの新宿中央公園での桜です。
[スレ作成日時]2007-03-01 01:17:00
>>713
年間1ミリシーベルト以下の被ばく限度なら、文部科学省の算定基準で計算すると学童は毎時0.19マイクロシーベルト以下の被ばく限度になります。計算式は次のとおりです。
1000μSv÷365日÷(8H×1+16H×0.4)=0.19μSv/h
マンション中庭地表50cmで平均0.25μSv/h、地表なら0.3μSv/hを越えています。
年間1ミリシーベルト以下の被ばく限度とは、「原発事故後の事故による影響の外部被ばくと内部被ばくの合計の増分線量」です。
ただし内部被ばくについては、そう簡単に増分が測定・算出できないので、外部被ばくの増分だけとして考えると、原発事故前の平均的な自然放射線量は0.05μSv/hですから、
【0.25μSv/h-0.05μSv/h=0.20μSv/h】
が原発事故後の事故による影響の増加分線量になります。
増分線量が0.19μSv/hを越えると、原発事故による年間被ばく線量が学童で1ミリシーベルトを越えることになりますので、文部科学省の算定基準では0.19μSv/h以下になるように放射線低減対策をすることになります。
つくばみらい市の保育所・幼稚園・小中学校の除染基準は明文化されているわけではありませんが、文部科学省の毎時0.19マイクロシーベルト以下を睨んで、0.2未満の0.1μSv/h台にまで低減することを目標として除染しているようで、既にホームページで公表されている通り成果が出ています。
今回の国による被ばく限度基準は、日常生活をおくる上で避けて通れない通常の生活環境下の自然放射線(外部+内部)は規制対象
外だということを理解する必要があります。
国が規制対象としているのは、自然環境下で原発事故後に大気中にばら撒かれた放射性物質の影響により新たに増加した外部被ばく
と内部被ばくの要因になる過剰放射線量(または放射性物質)で、これを原発事故後の復旧期間内に可能な限り低く抑えるために規
制をかけています。(あくまでも原発事故の復旧期間)
日常生活を送る上での過剰放射線被ばくとしては、従来でも医療被ばくや航空機搭乗による宇宙放射線被ばくがありますが、これら
は強制ではなく個人の選択である程度コントロールできるものです。
特に医療被ばくは、予防・治療によるメリットとレントゲン・CT・放射線治療による放射線被ばくのリスクを天秤にかけて個人で
選択していることになります。
新しく絵を作りましたが、分りますかね?
視覚的に理解できる絵を作るのは難しくって・・・・
【政府新基準:0.23μSv/h以上で除染】
政府の除染についての基本方針(環境省)は、放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト以上の場合は年間被ばく量が1ミリシーベルトを上回る可能性があるとして除染対象地域に指定します。これは11月上旬に閣議決定される来年1月施行の特別措置法です。
1)基準とする数値「毎時0.23マイクロシーベルト」について
国際放射線防護委員会(ICRP)は、自然放射線と医療被曝を除く空間放射線量を、年間1ミリシーベルトとしています。
(毎時0.19マイクロシーベルト)
また、自然界の大地から放出される放射線量は、年間0.38ミリシーベルトとされています。
(毎時0.04マイクロシーベルト)
2)国が示した新たな基準
原発事故による追加被ばく線量が、年間1ミリシーベルト以上を汚染状況重点調査地域に指定する。
年間1ミリシーベルトに相当する1時間値の計算式は、1日24時間の生活を、屋外8時間、屋内16時間とし、屋内は、屋外の数値に0.04を乗じた値とし、1時間0.19ミリシーベルトとした。
自然界の放射線は、大地から年間0.38ミリシーベルト、宇宙から0.29ミリシーベルトとし、この内、大地からの放射線を時間換算して0.04ミリシーベルトとした。(宇宙放射線は、シンチレーション式では測定できないことから含めないとしている)
この結果、0.19+0.04=1時間0.23マイクロシーベルトを測定の基準とする。
この政府の方針決定を受けて、今まで各自治体が独自に設定していた基準を政府基準に変更するところが出て来ています。
例:埼玉県川口市はH23.10.20に0.31→0.23に変更
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/Files/1/01050169/attach/231020kisy...
国が年間被ばく限度の1ミリシーベルトの数値以外に、具体的にシンチレーション式での測定時における空間線量率で毎時0.23マイクロシーベルトの除染基準を数値で法制定することは非常に大きな意味があります。
第6期管理組合は、この政府の新除染基準0.23を管理組合基準として採用することにします。
放射線、キタ━━━━(゜∀゜)━━━━ッ!!
(((( ;゜Д゜)))ガクガクブルブル
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
1)CATV導入前
┏━━━━━━┓ ┏━━━━┓ ┏━━━━━┓
┃共聴アンテナ┃→┃ケーブル┃→┃テレビ端子┃→ 各家庭のテレビ
┗━━━━━━┛ ┗━━━━┛ ┗━━━━━┛
|← マンション共用設備 →|
2)CATV導入後
┏━━━━━━┓
┃共聴アンテナ┃←不使用(撤去?)
┗━━━━━━┛
┏━━━━━━┓ ┏━━━━┓ ┏━━━━━┓
┃CATV事業者┃→┃ケーブル┃→┃テレビ端子┃→ 各家庭のテレビ(無料視聴)
┗━━━━━━┛ ┗━━━━┛ ┗━━━━━┛→ 各家庭のテレビ(有料視聴)
|←業者+マンション共用の設備→|
あああ
いなあだだ
2月15日全戸に配布された【質疑回答書】中央電力より回答
3頁3行目~6行目によると、
> 中央電力の前身で有ります(株)メリックスでは
> 主に企業様に向けて節電や基本電力料金の見直しを
> 提案しておりました。(‥略‥)
> ご使用時の電力コントロールの説明がお客様に不十分であった
> ことからご指摘を頂くケースがございました。
との記載があり、中央電力自らが
> 「説明がお客様に不十分であった」
との事実を認めています。
「説明がお客様に不十分であった」とは
「お客様に対して不十分な説明をした」、すなわち
「お客様に対して十分な説明をしなかった」ともいえます。
これは【不実告知】という違法行為に相当するかも知れません。
もしかしたら、契約内容の重要な部分に「勘違い」、
【錯誤】があったことが事実なのかも知れません。(民法95条)
そのような過ちを、もう二度と繰り返さないように、
錯誤を招くような曖昧で不十分な説明がなきよう、
十分な説明と情報開示によって、誠意を示していただけますよう、
お願い申し上げます。
> 民法95条
> (錯誤)意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
> ただし、表意者に重大な過失があったときは、
> 表意者は、自らその無効を主張することができない。
【情報開示をお願いします】
2月10日の「電気代削減に関する説明会」において、
『中央電力』に区分所有者・居住者全戸に対して、契約前に、
「重要事項説明書」「契約書概要」等文書のコピー配布を
お願い致しました。
ところが、『中央電力』は契約書関係等文書のコピー配布を拒否し、
区分所有者・居住者に対してはコピー禁止、閲覧のみ可能、
としました。携帯電話機のカメラ撮影も許されませんでした。
契約の当事者は、『中央電気株式会社』と『管理組合理事会』です。
しかしながら、管理組合を構成しているのは
区分所有者・居住者全員であり、契約の当事者であるとも言えます。
契約の当事者が契約内容を熟考できない状態で、
どのような契約をすることになるのでしょうか。
危惧を感じてしまいます。
商取引において利害関係者が適正な判断を下せるように
情報開示を請求致します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E8%A6%81%E4%BA%8B%E9%A0%85%E8%A...
> 【重要事項説明の意義】
> 概して「契約前」に行われるものが重要事項の説明であり、
> 当該契約を締結するか否かを判断する為のものである。
> 又、契約をめぐる紛争の殆どは「そんなことは聞いてない」
> という事から発生する。この「聞いてない」の殆どが
> 重要事項の説明に関係する事であり、本当に「聞いてない」
> という場合もあれば「聞いたけど忘れた」、
> 「聞いたかもしれないけど良く理解できなかった」など理由は
> さまざまである。このような「聞いてなかった」という事を
> 原因とする紛争を防止する為に「重要事項説明書」を説明し、
> 且つ「確かに重要事項の説明を聞いた」という意味で
> 消費者は重要事項説明書に記名押印をする。
テスト
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
てす
あた