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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
べつに出席しなくても議決権行使書で自分の意思と権利は使えるから問題無いよ。
当然総会当日に議案の追加や変更は出来ないから無駄に出席する事もないよ。
>>登記の有無とは無関係に区分所有者になれるのに無知過ぎみたい
これを解説すると、
旦那が嫁に「部屋の半分はお前にやる」といった時点で嫁は区分所有者(共有で持ち分半分ずつになる)になれるんだが、
民法では登記がなければ第三者に対抗できないので、
共有者を代表して嫁に議決権行使させると旦那と嫁が決めた場合に、
管理組合から「嫁は区分所有者ではない。」と言われると対抗できない。
これ現実にある話だそうでw
相続の場合も同じ。
輪番制で理事会当番が回っているため、引き継ぎのためにも総会出席は必要です。
議事録上だけで判断するのと、総会で意見説明を聴き判断するのとでは、納得感が違うためか、
後々揉める人は総会出席者にはいません。
共有者に揃って総会に出席して頂きたいのは、理事になられる方が総会に出席された経験が
なく不都合が生じたことがあるためです。
総会にご参加頂くことで、専門的な知識をお持ちの方がわかり別件で理事会に参加頂くこともあります。
特に中傷規模のマンションでは、総会が交流イベントにもなり住民間のコミニティ形成の場にも
なっています。
>>942
以下は、法62条に関するものであるが、
議決に当たり誰を「区分所有者」として扱うかの基準を示した裁判例である。
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/51-077.pdf
>>924
マンションにかかわらず、物の所有権移転は、当事者が意思表示をす
るだけで行われるものですので、登記の有無は関係ありません。
例えば、所有権を売買した場合、買主がマンション購入後に登記を行わなくても、
両当事者が売買契約を結んだ時点で当該マンションの専有部分は買主のものになります。
と、弁護士さんが書いてますね。
買主は登記に関係なく特定承継人となり区分所有者となり管理組合員となるんですね~
親からの相続でも名義変えなくてもいいし、相続した者が区分所有者だよね。
手続きは一切いらないよ。
資産税も故人名でくるよ、相続代表者宛てにね。
第三者に対抗って、勝手に転売できる状況にないと有り得ないし。
No.942さんの解釈は方向性が全然あっち向いてホイしてますから。
わからなければいいよw
理事会で意見が対立した時は、ファシリテーターが、各意見の利点と欠点を全理事に提示させます。
その結果、多数決ではなく共感同意で意見がまとまります。
多数決は民主的ではないんですよ。
声が大きい人、音をたて威嚇する人、泣き出す人、意見とは関係ない悪口を言う人
パフォーマンスで周囲を黙らせ思い通りにする。
あきれさせ、投げ出させる。
そんな幼稚な人に理事会を管理組合を思い通りにさせてはなりません。
生涯に一度の大きな買い物、我が城、お互いに大切にできる管理でありたいです。
>多数決は民主的ではないんですよ。
管理組合は民主的な保証はありません。
専有部分の床面積割合で差別されます。
そんなアジテーターまがいの手法ではなく、床面積割合の議決権数の賛成数に基づいてすべては決まるのです。
集会(総会)を義務づけてますからね。
気の弱い理事長だと一部反対派の怒号にビビって
自分が上程した議案に反対したり取り下げたり
ありえますね。
民主主義を担保するのは結局のところ武力です。
日本がアメリカ風民主主義にしてるのはアメリカの武力があるからで
イスラムにアメリカ以上の武力があれば
管理組合も宗派のトップが全部きめる、という形になったでしょう。
まぁそもそも区分所有建物もできなかったでしょう。
わたしのところはわたしが決めてますw
(総会の会議及び議事)
第47条総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一規約の制定、変更又は廃止
二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
三区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
四建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
五その他総会において本項の方法により決議することとした事項
4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
5 前4項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
5 前4項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
6 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
7 第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
8 第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
9 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
総会の決議方法は規約に規定されているのに新案が出るのはおかしいね。
個々の組合にて事情は異なるのだから、すべてが「標準管理規約」と同じである必要はない。(もち適法内)
総会決議方法においても「電子投票」など未知数なものが選べるわけだし、
個々のマンションで現実の沿った規約変更は当然だろう。
具体性のないものは沈黙と同じです。
なんでもええやん みな違うんだから すきにしたらええ
関西弁は関東では通じないよ。
なんでもええやん みな違うんだから すきにしたらええ
だれがえらそうに関東限定にしたぁ 茨木弁もか
>だれがえらそうに関東限定にしたぁ 茨木弁もか
小学校で習った国語で書きましょう。
関西弁の議事録なんて通用しません。
ふむ。興味深い。
全国の組合議事録は大抵標準語だろうが、一部は方言が含まれても不思議ではない。
それが無効か有効かは、無効にする根拠がないから有効だと思うよ。
仮に他言語で書かれてた場合は、民事では無効というより組合員の理解可能な言語書き直し判決だろうな。
裁判の場合
裁判所法74条「裁判所では、日本語を用いる」と刑事訴訟法175条「国語に通じ
ない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない」の規定の意味を
確認することが有用である。
大阪高裁は、
「陳述者が日本語に通ずるや否やの判定は、陳述者の自由な申出によるも
のではなくて、裁判所の合理的な判断に委ね
られるところ」であるとしている(大阪高決
1952年1月22日)
。すなわち、当事者に言語使用権があるのではない。そして、日本語に通じないと認められる以上通訳を付けること
は裁判所の義務のはずであるが、裁判所にその判断権があるのである。
考えておきまっさー。
の意味は?
東急コミは、ぶつけた跡のある車でわがマンション来るの止めて欲しいわ。
ぶつけた跡の車を仕事で使い続けるかしら。
そんな乱暴な人たちにマンション任せるの不安です。
ママさん
それは、ここで愚痴ってもラチがあきません。
管理会社に直接申し入れてください。
関西弁がないだけでも良くなった。
↑考えておきまっさー。
の意味は?
考えておきまっさー。
神戸地方裁判所は、平成13年1月31日に「議案の採決に当たり、区分所有者の基準として、かりに実質的な所有関係で決するとなると、第三者が安易に知りえないことがあるため、管理組合に過度の負担を強いる可能性があり、画一的で明確性のある登記簿上の記載によるとするのが相当」として、建替え決議無効の判決を下しました。
そう、貴方には難し過ぎるでしょうね。