管理組合・管理会社・理事会「マンション管理何でも相談コーナー」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理何でも相談コーナー
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2014-09-04 14:30:05

質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。

[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル南葛西
サンクレイドル西日暮里II・III

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理何でも相談コーナー

  1. 941 匿名さん

    べつに出席しなくても議決権行使書で自分の意思と権利は使えるから問題無いよ。
    当然総会当日に議案の追加や変更は出来ないから無駄に出席する事もないよ。

  2. 942 暇入

    >>登記の有無とは無関係に区分所有者になれるのに無知過ぎみたい

    これを解説すると、
    旦那が嫁に「部屋の半分はお前にやる」といった時点で嫁は区分所有者(共有で持ち分半分ずつになる)になれるんだが、
    民法では登記がなければ第三者に対抗できないので、
    共有者を代表して嫁に議決権行使させると旦那と嫁が決めた場合に、
    管理組合から「嫁は区分所有者ではない。」と言われると対抗できない。

    これ現実にある話だそうでw

    相続の場合も同じ。


  3. 943 匿名さん

    輪番制で理事会当番が回っているため、引き継ぎのためにも総会出席は必要です。

    議事録上だけで判断するのと、総会で意見説明を聴き判断するのとでは、納得感が違うためか、
    後々揉める人は総会出席者にはいません。
    共有者に揃って総会に出席して頂きたいのは、理事になられる方が総会に出席された経験が
    なく不都合が生じたことがあるためです。

    総会にご参加頂くことで、専門的な知識をお持ちの方がわかり別件で理事会に参加頂くこともあります。

    特に中傷規模のマンションでは、総会が交流イベントにもなり住民間のコミニティ形成の場にも
    なっています。

  4. 944 ピギナーさん

    >>942

    以下は、法62条に関するものであるが、
    議決に当たり誰を「区分所有者」として扱うかの基準を示した裁判例である。
    http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/51-077.pdf

  5. 945 匿名さん

    >942
    >民法では登記がなければ第三者に対抗できないので、


    解釈すら出来ないみたいですね、ググって勉強してみてくださいな。

  6. 946 匿名

    >>924
    マンションにかかわらず、物の所有権移転は、当事者が意思表示をす
    るだけで行われるものですので、登記の有無は関係ありません。
    例えば、所有権を売買した場合、買主がマンション購入後に登記を行わなくても、
    両当事者が売買契約を結んだ時点で当該マンションの専有部分は買主のものになります。

    と、弁護士さんが書いてますね。


    買主は登記に関係なく特定承継人となり区分所有者となり管理組合員となるんですね~

  7. 947 匿名さん

    親からの相続でも名義変えなくてもいいし、相続した者が区分所有者だよね。
    手続きは一切いらないよ。
    資産税も故人名でくるよ、相続代表者宛てにね。

    第三者に対抗って、勝手に転売できる状況にないと有り得ないし。
    No.942さんの解釈は方向性が全然あっち向いてホイしてますから。

  8. 948 暇入

    わからなければいいよw

  9. 950 匿名さん

    理事会で意見が対立した時は、ファシリテーターが、各意見の利点と欠点を全理事に提示させます。
    その結果、多数決ではなく共感同意で意見がまとまります。

    多数決は民主的ではないんですよ。
    声が大きい人、音をたて威嚇する人、泣き出す人、意見とは関係ない悪口を言う人

    パフォーマンスで周囲を黙らせ思い通りにする。
    あきれさせ、投げ出させる。
    そんな幼稚な人に理事会を管理組合を思い通りにさせてはなりません。

    生涯に一度の大きな買い物、我が城、お互いに大切にできる管理でありたいです。

  10. 952 匿名さん

    >多数決は民主的ではないんですよ。

    管理組合は民主的な保証はありません。
    専有部分の床面積割合で差別されます。
    そんなアジテーターまがいの手法ではなく、床面積割合の議決権数の賛成数に基づいてすべては決まるのです。

  11. 953 暇入

    集会(総会)を義務づけてますからね。
    気の弱い理事長だと一部反対派の怒号にビビって
    自分が上程した議案に反対したり取り下げたり
    ありえますね。
    民主主義を担保するのは結局のところ武力です。

  12. 954 暇入

    日本がアメリカ風民主主義にしてるのはアメリカの武力があるからで
    イスラムにアメリカ以上の武力があれば
    管理組合も宗派のトップが全部きめる、という形になったでしょう。
    まぁそもそも区分所有建物もできなかったでしょう。

  13. 956 暇入

    わたしのところはわたしが決めてますw

  14. 960 匿名さん

    (総会の会議及び議事)
    第47条総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
    2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
    3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
    一規約の制定、変更又は廃止
    二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
    三区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
    四建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
    五その他総会において本項の方法により決議することとした事項
    4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。
    〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
    (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
    5 前4項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
    (イ)電磁的方法が利用可能な場合
    5 前4項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
    6 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
    7 第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
    8 第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
    9 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

  15. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
バウス板橋大山
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

[PR] 東京都の物件

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2