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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
べつに出席しなくても議決権行使書で自分の意思と権利は使えるから問題無いよ。
当然総会当日に議案の追加や変更は出来ないから無駄に出席する事もないよ。
>>登記の有無とは無関係に区分所有者になれるのに無知過ぎみたい
これを解説すると、
旦那が嫁に「部屋の半分はお前にやる」といった時点で嫁は区分所有者(共有で持ち分半分ずつになる)になれるんだが、
民法では登記がなければ第三者に対抗できないので、
共有者を代表して嫁に議決権行使させると旦那と嫁が決めた場合に、
管理組合から「嫁は区分所有者ではない。」と言われると対抗できない。
これ現実にある話だそうでw
相続の場合も同じ。
輪番制で理事会当番が回っているため、引き継ぎのためにも総会出席は必要です。
議事録上だけで判断するのと、総会で意見説明を聴き判断するのとでは、納得感が違うためか、
後々揉める人は総会出席者にはいません。
共有者に揃って総会に出席して頂きたいのは、理事になられる方が総会に出席された経験が
なく不都合が生じたことがあるためです。
総会にご参加頂くことで、専門的な知識をお持ちの方がわかり別件で理事会に参加頂くこともあります。
特に中傷規模のマンションでは、総会が交流イベントにもなり住民間のコミニティ形成の場にも
なっています。
>>942
以下は、法62条に関するものであるが、
議決に当たり誰を「区分所有者」として扱うかの基準を示した裁判例である。
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/51-077.pdf
>>924
マンションにかかわらず、物の所有権移転は、当事者が意思表示をす
るだけで行われるものですので、登記の有無は関係ありません。
例えば、所有権を売買した場合、買主がマンション購入後に登記を行わなくても、
両当事者が売買契約を結んだ時点で当該マンションの専有部分は買主のものになります。
と、弁護士さんが書いてますね。
買主は登記に関係なく特定承継人となり区分所有者となり管理組合員となるんですね~
親からの相続でも名義変えなくてもいいし、相続した者が区分所有者だよね。
手続きは一切いらないよ。
資産税も故人名でくるよ、相続代表者宛てにね。
第三者に対抗って、勝手に転売できる状況にないと有り得ないし。
No.942さんの解釈は方向性が全然あっち向いてホイしてますから。
わからなければいいよw
理事会で意見が対立した時は、ファシリテーターが、各意見の利点と欠点を全理事に提示させます。
その結果、多数決ではなく共感同意で意見がまとまります。
多数決は民主的ではないんですよ。
声が大きい人、音をたて威嚇する人、泣き出す人、意見とは関係ない悪口を言う人
パフォーマンスで周囲を黙らせ思い通りにする。
あきれさせ、投げ出させる。
そんな幼稚な人に理事会を管理組合を思い通りにさせてはなりません。
生涯に一度の大きな買い物、我が城、お互いに大切にできる管理でありたいです。
>多数決は民主的ではないんですよ。
管理組合は民主的な保証はありません。
専有部分の床面積割合で差別されます。
そんなアジテーターまがいの手法ではなく、床面積割合の議決権数の賛成数に基づいてすべては決まるのです。
集会(総会)を義務づけてますからね。
気の弱い理事長だと一部反対派の怒号にビビって
自分が上程した議案に反対したり取り下げたり
ありえますね。
民主主義を担保するのは結局のところ武力です。
日本がアメリカ風民主主義にしてるのはアメリカの武力があるからで
イスラムにアメリカ以上の武力があれば
管理組合も宗派のトップが全部きめる、という形になったでしょう。
まぁそもそも区分所有建物もできなかったでしょう。
わたしのところはわたしが決めてますw
(総会の会議及び議事)
第47条総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一規約の制定、変更又は廃止
二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
三区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
四建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
五その他総会において本項の方法により決議することとした事項
4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
5 前4項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
5 前4項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
6 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
7 第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
8 第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
9 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
総会の決議方法は規約に規定されているのに新案が出るのはおかしいね。
個々の組合にて事情は異なるのだから、すべてが「標準管理規約」と同じである必要はない。(もち適法内)
総会決議方法においても「電子投票」など未知数なものが選べるわけだし、
個々のマンションで現実の沿った規約変更は当然だろう。
具体性のないものは沈黙と同じです。
なんでもええやん みな違うんだから すきにしたらええ
関西弁は関東では通じないよ。
なんでもええやん みな違うんだから すきにしたらええ
だれがえらそうに関東限定にしたぁ 茨木弁もか
>だれがえらそうに関東限定にしたぁ 茨木弁もか
小学校で習った国語で書きましょう。
関西弁の議事録なんて通用しません。
ふむ。興味深い。
全国の組合議事録は大抵標準語だろうが、一部は方言が含まれても不思議ではない。
それが無効か有効かは、無効にする根拠がないから有効だと思うよ。
仮に他言語で書かれてた場合は、民事では無効というより組合員の理解可能な言語書き直し判決だろうな。
裁判の場合
裁判所法74条「裁判所では、日本語を用いる」と刑事訴訟法175条「国語に通じ
ない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない」の規定の意味を
確認することが有用である。
大阪高裁は、
「陳述者が日本語に通ずるや否やの判定は、陳述者の自由な申出によるも
のではなくて、裁判所の合理的な判断に委ね
られるところ」であるとしている(大阪高決
1952年1月22日)
。すなわち、当事者に言語使用権があるのではない。そして、日本語に通じないと認められる以上通訳を付けること
は裁判所の義務のはずであるが、裁判所にその判断権があるのである。
考えておきまっさー。
の意味は?
東急コミは、ぶつけた跡のある車でわがマンション来るの止めて欲しいわ。
ぶつけた跡の車を仕事で使い続けるかしら。
そんな乱暴な人たちにマンション任せるの不安です。
ママさん
それは、ここで愚痴ってもラチがあきません。
管理会社に直接申し入れてください。
関西弁がないだけでも良くなった。
↑考えておきまっさー。
の意味は?
考えておきまっさー。
神戸地方裁判所は、平成13年1月31日に「議案の採決に当たり、区分所有者の基準として、かりに実質的な所有関係で決するとなると、第三者が安易に知りえないことがあるため、管理組合に過度の負担を強いる可能性があり、画一的で明確性のある登記簿上の記載によるとするのが相当」として、建替え決議無効の判決を下しました。
そう、貴方には難し過ぎるでしょうね。
建替えが決議されるまではばれない事になる。
未登記の実所有者がゴロゴロしているのが現実だ。
法人ではない管理組合の理事長に高齢者は避けること。
万一の場合は預金が一時期下ろせなく成る。
>>995
届出印さえ確保できたら名変すれば大丈夫。臨時理事会を開いて理事長交代の議事録を作って銀行に持っていけば済む。
高齢の1人暮らしで身内がいなければ、ちょっと混乱しそう。遺品の管理を誰がするのかって話から始まる。
いっそ印鑑変えてしまう方が簡単かもね
組合側の理屈だけでは通りません。
理事長個人の名寄せに引き込まれると遺産相続人の同意がないと銀行は簡単に名義変更はしません。
だから組合を法人化をしているのです。
遺族が銀行に届ける前に済ませば問題ない
今は銀行もアンテナは高く3日もすると知っているよ。
老齢化する中での注意事項は分かるが大規模修繕の支払時期は絶対に高齢者理事長は避けるべきだね。
千万円の定期預金を数社同時に下ろす必要がある場合にそれが出来ないとなると大変だね。
管理組合の法人化が必至だね。
(成立等)
第四十七条 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
4 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。
5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
7 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
8 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
9 管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
ー以下略ー
組合を法人化する際のデメリットってありますかね?
役員の人数ぐらいかな。
理事(代表者)の変更が面倒 費用がその都度数万円必要 運営上の行政への報告義務あり
後は法人のほうがなにかと段取りよし 資金管理 商事 敷地売却 取得 建替え 訴訟等々便利
社会的にも責任持って運営できるならお勧め
>組合を法人化する際のデメリットってありますかね?
>役員の人数ぐらいかな。
事実と違うことを書くことは止めましょう。
理事の任期が2年以外は現在の規約の人数と同じです。
↑
おたくこそ うそはだめよ
>理事の任期が2年以外は現在の規約の人数と同じです。
なにそれ?
外野からですが 気になったので かいたけど
皆さんいいかげんですね
法人化したら
理事の役員登記の登録免許税と司法書士の手数料がいる。
理事の任期は区分所有法の原則は二年で規約で三年まで伸ばせる。
理事が複数いる場合、全員が代表権を持つのが原則だが
規約でひとりの代表にできる。この場合、役員登記は代表たわけでよい。
だぁ~かぁ~らぁ~
>理事(代表者)の変更が面倒 費用がその都度数万円必要 運営上の行政への報告義務あり
と かいてあるでしょ~
登記はたいがい理事一人だよ 何人もする必要ないわい
ほかはなにかと便利だよ
でも実際、不動産を買う場合以外に法人化が必須なケースって思い当たらない。
何か契約する際も、普通はこちらが客の立場だし、しかも現金一括払いの上客なんだから、法人かどうかなんて相手はほとんど気にしないよ。
ここも1,000レスを超えたので、そろそろなりすまし君が
新スレをたちあげるかもね。
そして、そのスレは終了となる。
スレ立てた本人でないと次スレ立てたらいけないってルールでもあるの?
>1012
そんなの常識だよ。
何故他人になりすましてまで新スレをたてなければならないの?
最初に立てた者には、思い入れもあるだろうし。
1,000レスになると気になってしょうがないんだろうね。
神経質な奴だよ。
スレ主になりすましで、継スレたてるのはやめましょう。
別の切り口でタイトルつけ、スレ立てればよい。
>しかも現金一括払いの上客なんだから、法人かどうかなんて相手はほとんど気にしないよ。
管理組合の内部の問題です。
理事長が交代するたびに預金者名義の書換へは不自然じゃないの?
しかも老人理事長が死んだら直ぐには預金を下ろせなくなるのよ。
組合の法人化は会社と同じだよ、会社設立の経験あるなら便利さ解ると思うよ。
銀行取引も法人名、印鑑で取引できるからね、便利だよ。
登記上の理事を変更する時だけ費用がかかるけどね、手間も費用もたいした事無いよ。
マンションの駐車場用地を買ったり売ったり、建替や組合の収益事業でも便利だよ。
本来所有者全員が印鑑持って手続き必要な事でも、法人なら組合法人任せでいけるからね。
当然総会での合意がいるけど。
必要なら法人化したら良いんじゃな~い。 深く考える事でもないよ。
継続スレ 立てたい人が立てればいいのよ 遠慮しないでね 決まりはないから
継続でスレ立てれば、成りすましスレ主です。
継続でない者に継続スレ立てる資格なし。
スレたてたいなら、自分で新たなスレタイトルをつくりたてろ!
成りすましは掲示板の規約違反
母屋を乗っ取るように
スレ主に成りすまし、スレを乗っ取る。
>>1017
マンションの駐車場用地を、買ったりはいいとして、売ったりするのは法人名義の土地しか無理なんでは?
買う時は法人化しないと現実的に不可能に近いけど、売る方は簡単に売れるのが本当にいいのかって問題もあるし。悪意のある理事長が担保に差し入れて金借りて消えたら対抗できないよ。
ヘッ! できるよ
管理組合板はだいたい1000レスで更新だからね
雑談板とかでは何千レスとかあるから そう思うのかもよ
スレ立てなんて誰が立てても同じ
匿名だし 誰がスレ主かもわかる筈もないから
このスレは、偽物のスレ主が継続スレをたてたので閉鎖して下さい。
偽物のスレ主へ
スレ乗っ取りやめて下さい。
スレ主になりたければ、自分でタイトル考えてスレ建てて下さい。
ほっとけばいいよ
1000も超えたし誰かスレ立てしますか
>>マンションの駐車場用地を、買ったりはいいとして、売ったりするのは法人名義の土地しか無理なんでは?
買う場合
・土地の上に建物がないので区分所有法は適用されず、民法の共有物になる。
・分離処分を禁止したければ、土地を買った後に、規約敷地にできる。
売る場合
・規約敷地を売却する場合は、規約を変更して単なる民法の共有物にしてしまった後。
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
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