匿名さん
[更新日時] 2014-09-04 14:30:05
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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902
匿名さん
規約の根拠となる区分所有法はこれね↓
第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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903
匿名さん
>>901
それはあなたのマンションの場合であって、答えはそれ一つではないです。
何しろ、マンションによって規約は少しづつ異なるのですから。
901の説明は全てには当て嵌まらないです。(当て嵌まるマンションはないでしょう、変わり種過ぎです)
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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904
匿名さん
>>900
マンション規約がそれぞれ異なることは同意します。
が、区分共有所有者の総会出席を拒否する規約は作れないでしょう。
実際上、『区分共有所有者の総会出席を拒否できる』と主張を繰り返す>>894が記載した規約にさえ記載がない。
例え記載があっても無効だと思います。
総会出席を拒むことは、
管理判断を妨げ区分所有者責任を妨げ利益に反することだからです。
総会屋のような迷惑行為をする事実があれば、他の区分所有者の利益に反するので追い出し可能でしょう。
人権、区分所有者の利益に反する規約は作れない、作って無効でしょう。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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906
匿名さん
そうですね。
マンション毎に規約は微妙に異なるのですから、それぞれのマンションにそれぞれの答えがあります。
民法や区分所有法に違反しない規約なら、どんな決まりでも構わないのです。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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907
匿名さん
>>905
屁理屈はどちらでしょう?
他人の権利を侵害するには
それ相応の根拠と説明が必要なのが、民主主義です。
来られると迷惑だ!
田舎者だ!
と誹謗中傷で総会出席を拒むのは、管理組合にできないのですよ。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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908
匿名さん
まあ、落ち着きましょう。
実際に運用する際に、その答えに裏付けが必要なら、専門家に相談することです。
ここは互いに素人なのですから。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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910
匿名さん
所有者と同居している配偶者や一親等の家族までもが出席可能な時代なのですから。
これも規約次第ですが。
この規約は民法や区分所有法に違反しない規約ですから、当然ですが正しい運用になります。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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911
匿名さん
>902
で全ては終わりです。
半人前の組合員には束になって1専有部分ですので、総会出席権は代表者一人に限ります。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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912
匿名さん
議決権はひとつでしょうが、組合員なら総会への参加は誰でも自由です。
何故なら組合員の総会出席を制限する規約がないのですから。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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913
匿名さん
>>910
同意します。
多数の総会出席=荒れるではないです。
見通しのよい管理、透明度の高い管理には、総会に出席していただくのが一番です。
マンションを我が故郷と感じ、終の棲かとして愛して貰えるには、マンションオーナーと住民と管理会社が信頼関係にあればこそ!
ですからね。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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914
匿名さん
大変杜撰な管理規約は早く改訂した方が良いです。
頭は使わずに標準管理規約を真似れば十分です。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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916
ピギナーさん
>>915
>全区分所有者=組合員ではない事くらいは解ってますよね。
標準管理規約では、全区分所有者が組合員ですが・・・
【標準管理規約】
(組合員の資格)
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
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918
暇入
管理費を延滞している場合
被告は
一つの部屋を共有している共有者全員だと思うが
違うのかい?
議決権行使は不統一行使を防ぐため
代表ひとりを決めさせているだけではないか?
代表にならなかった他の共有者は
居住していれば
占有者の地位で
総会に出席し発言できると解される。
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919
ピギナーさん
集会(総会)における議決権の行使に限って、
議決権を行使すべき者一人を定めなければならないのであって、
全区分所有者が組合員であることに変わりはない。
【区分所有法】
(議決権行使者の指定)
第40条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
【標準管理規約】
(議決権)
第46条
2項 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3項 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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920
匿名さん
ビギナーしつこいな
このスレからサイナラしたんではなかったのか?
自分が貼付したリンクにはっきり書いてあったろうが
迷惑行為者には、警察よび総会から、そいつらだけ追い出せ。
迷惑行為がなければ、区分共有所有者を、総会から追い出せないよ。
警察も来ない。
区分共有所有者を誹謗中傷したら、ビギナーが訴えられるよ。
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