管理組合・管理会社・理事会「マンション管理何でも相談コーナー」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-09-04 14:30:05

質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。

[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 821 匿名さん

    管理規約の設定について、録音禁止は民事で争点になる。
    録音OKは民事の争点にならない可能性大である。

    役員選任方法で輪番制と立候補制の2点の規約を廃止して、
    入居順番制(古い組合員から先に役員になる制度)にした。
    不公平であると、組合員より苦情が出た。
    新、旧組合員双方からの不公平クレームです。

  2. 822 匿名さん

    また違う議論したいのかな バイバイ

  3. 823 匿名さん

    >管理規約の設定について、録音禁止は民事で争点になる。
    >録音OKは民事の争点にならない可能性大である。
    騒音ならいざ知らず、録音如きはレベルの低い問題です。
    >役員選任方法で輪番制と立候補制の2点の規約を廃止して、 入居順番制(古い組合員から先に役員になる制度)にした。
    不公平であると、組合員より苦情が出た。 新、旧組合員双方からの不公平クレームです。
    管理規約に公平を担保する義務は無い。
    決議権、管理費等の金額でも専有部分の大きさ次第です。
    役員選任方法は総会での選任が原則で、事前設定は総会無視行為で区分所有法25条違反です。

  4. 824 匿名さん

    専門らしいスレッド名での書き込みで強行規定の話題が出てるのに誰も知らないらしい。
    書き込み参加者は専門家でないことがはっきりした。
    管理規約関係で強行規定なるものは区分所有法で規定されているのは周知のことだ。
    31条、47、55、58、59、60、61、62、68、69、70の各条が一般的に強行規定と言われ、管理規約で決議要件を緩和することは認められない。

  5. 825 匿名さん

    >>824
    書き込むスレッドを間違えてませんか?

  6. 826 匿名さん

    間違えてはいません。IKASAMAスレッドには参加しません。

  7. 827 匿名

    ググれば解る事をつらつらとですか はい ではさよ おなら

  8. 828 匿名さん

    建設的な相談や意見を歓迎致します。

  9. 829 匿名さん

    うちの管理組合の総会では委任状だけで議決権行使書はありません。欠席すると当然に議長の票になる仕組みです。
    改善する方法はないものでしようか?

  10. 830 大規模マンション住人

    >829
    まずは、理事会に正式に意見を入れればいいんじゃないですか。
    議事録に残る形で回答を得ればよい。
    要望が上がっているのに、議決権行使書を準備しない理由はないと思います。
    理由があるのであれば、そこを崩せばよい。

  11. 831 匿名さん

    >830
    理事会のメンバーでもない私が意見を申し入れる機会はありませんので要望を申し入れることは出来ません。

  12. 832 匿名さん

    >>831
    理事会宛に手紙でも書いたらいいっしょ。どうしてもできないってなら、次の総会で自分で議決権行使書を作って提出してみては?
    その上で会場に行って、会場では議決に参加せずに議決権行使書で議決権を行使する。

    たぶん大丈夫だろうけど、もし無効だって言い出したら区分所有法を持ち出して徹底的に主張しておく。

    認められたら、他の組合員に議決権行使書を薦めてまわる。それで提出者が多くなれば、最初から議案書につけるようになるんじゃないかと思う。

  13. 833 匿名さん

    >>831
    私の管理組合でも、欠席に○すれば、議長に一任しかありません。
    出席に○して提出し欠席しても議長に一任になるように、出席票に記載されています。

    そのため出欠回答が集まりません。

    しかし、議長に一任と理事会案に賛成は異なるはずです。
    出席者の票が理事会案に反対が多い場合は、議会に公平な判断で理事長が議長でも理事会は案に反対の票として扱われるはずです。
    とはいえ、議長が私見を入れる人物かどうかは欠席者には判断できません。

  14. 834 匿名さん

    議長に一人って? それ規約で定めの有る事? もしそうなら良いけど。

    白紙委任状が議長の票になるなんて決まりはないけどね。
    明確に委任相手を指定していないならその委任状の議決権は無効ですよ、票数には入れれないよ。

    いいかげんな管理組合や総会は笑えますね~

  15. 835 匿名さん

    あ!ゴメン 誤字  ⇑ 議長に一人って?⇒議長に一任ね

  16. 836 匿名さん

    ふつう賛否同数の場合に限り、議長の一票で決するんだけどね。
    議長が多くの議決権を行使するのは問題でしょうね、昭和じゃないし。

  17. 837 匿名さん

    >>836 その通り。白票委任は国交省も問題視しています。

  18. 838 匿名さん

    白紙委任出欠票は、町会加入を規約にするのが当然だとし管理費徴収してた管理会社が作成した出欠票でみられます。

  19. 839 匿名さん

    >>白紙委任状が議長の票になるなんて決まりはないけどね。
    素人の私には新鮮なご意見です。
    以下についてご教授お願いします。
     ①委任する人の欄に何も書かれていない場合は白紙委任
      この場合欠席扱いで定足数の算定にも入らない。
      根拠はどのように説明すればよいのでしようか? 

     ②上記欄に理事長名の記入があれば議案の全てに賛成とみなす。
      出席者の少ない総会では、開催前に議案は決議済みで総会
      は形式的なものに成りますね。

     ③②の状況下で出席者が議案の問題点を指摘しそれが管理組合
      運営上的を得ている場合、休憩し、理事会で変更や取り下げ
      の何れも出来るものでしょうか?
      
     ④理事長が民法の管理者責任を知らない、弁済能力もないと
      質問に回答した後に出席者意見を無視して委任状数を
      バックに議決した場合でも議案成立は有効でしょうか?

  20. 840 匿名さん

    白紙委任状と呼ばれるものは、組合が組合員に対して総会招集の通知とともに議決権代理行使の委任状用紙を送付し、その代理権の授与を勧誘するものであり、通常は、総会に出席しない組合員が議決権を行使すべき代理人を特定しないで白紙にして組合に送付されるものである。このように、白紙委任状は、委任状作成者(委任者)が受任者となる人を特定せずに、記載の一定事務の処理及びこれに要する代理権授与の申込みをし、これの取得者が白紙の部分に受任者として自己の名を記入することによって両者間に契約が成立し、受任者としての権利義務と代理権を取得するものである。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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