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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
>>>70 ( = >>73 >>75 )理事長さん
管理費等を集金代行会社経由で徴収しているのであれば、収納口座が2段階に
なっていると思います。
1.第1次収納口座・・・区分所有者の口座から口座振替の方法により振り替えられた
管理費等を入金する管理会社または集金代行会社の入金先口座(下記通達参照)
2.第2次収納口座・・・1.の口座から所定の金額を移し替えるための口座
(名義人:理事長さんのマンションでは管理組合)
上記1.の口座の印鑑等は、管理会社または集金代行会社が管理しており、
保証契約の締結が必要になるということだと思います。
財産の分別管理の方式は、「イ方式」ということになります(下記通達参照)。
また、保管口座を会計区分別に複数口座を設定するのは、まったく問題ありません。
国総動第47号(平成21年9月9日)
<抜粋>
第一 一部改正省令関係
2 財産の分別管理について
(1)規則第87条第2項第1号関係
④ 修繕積立金等金銭をマンション管理業者又はマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から徴収する場合の当該マンション管理業者又はマンション管理業者から委託を受けた者を名義人とする口座は、収納口座に該当するものであること。
このことから、マンション管理業者又はマンション管理業者から委託を受けた者が保管口座又は収納・保管口座に預入するためマンションの区分所有者等から修繕積立金又は修繕積立金等金銭を徴収する場合は、規則第87条第2項第1号ロ又はハに規定する方法には該当せず、同号イの方法により管理する必要があること。ただし、当該修繕積立金又は修繕積立金等金銭がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合等の保管口座又は収納・保管口座に直接預入される場合は、この限りではない。
>静かになりましたね。
架空のコメントだったのでしょう。いつの間にか名前も変わってますしね。
>つまり、区分所有者から管理費等を集金代行会社経由で徴収する場合は、保証契約の締結が必要ということになります。
そうすると誤解が始まります。
イ、ロの場合は原則保証契約が必要で、
保証契約が不要な場合はハの場合及び
イ、ロの場合では管理費、修繕積立金等が組合名義の収納口座に直接預入される場合で且つその収納口座の印鑑等を管理しない場合です。
>>>91 silver さん
施行規則第87条
第3項
マンション管理業者は、前項第一号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
一 修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合
又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産を徴収しない場合
二 マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合
>マンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくは管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合
直接預入される場合とは具体的にはどうゆう事でしょうか?
標準管理委託契約の下記の規定で宜しいのでしょうか?
三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、4 の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に移し換える。
収納口座 ○○銀行○○支店
保管口座 ○○銀行○○支店
>>93 さん
>直接預入される場合とは具体的にはどういう事でしょうか?
以下が参考になると思います。
国総動第47号(平成21年9月9日)
<抜粋>
第一 一部改正省令関係
2 財産の分別管理について
(2)規則第87条第3項関係
② 規則第87条第3項第1号において修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合等を名義人とする収納口座に直接預入される場合を規定しているが、これは、マンション管理業者と金融機関が預金口座振替契約を締結し、修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産をマンションの各区分所有者等の口座から管理組合等を名義人とする収納口座に振り替える場合などが該当するものであること。
>マンション管理業者と金融機関が預金口座振替契約を締結し、修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産をマンションの各区分所有者等の口座から管理組合等を名義人とする収納口座に振り替える場合など
預金口座振替契約で「管理組合等」が当事者にならなくても良いとはおかしくないかしら?
管理費等の滞納者の把握と対処は重要な事柄であるが、一方プライバシーの問題でもあるにも拘らず、
管理会社(甲)と金融機関(乙)間の契約書で滞納者の情報が管理組合の承認無しに行われていることに無知、無頓着な管理組合はお目出度いと言わざるを得ない。
○○料の預金口座振替に関する契約書
第6条(引落不能) (1) 乙の取扱店は、振替日において指定預金口座の残高が請求書に記載の金額に満たない等引落不能のものがあるときは、当該請求書にその理由を付して取りまとめ店に送付する。
(2) 取りまとめ店は合計報告票を作成し、これに振替不能分の請求書を添付して、振替日の3営業日以後に甲に送付する。
第8条(引落不能分の再請求) 甲は、引落不能分について再度預金口座振替により請求するときは、請求書を作成して、次回の振替請求の際に乙に送付する。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求するときは、その引落しについて優先順位をつけない。
第9条(預金者への通知)
乙は、預金口座振替に関して預金者に対する引落済の通知および入金の督促等は行わない。
> silver さん
管理費等の収納は、管理規約、管理委託契約、預金口座振替契約および
預金口座振替依頼契約がすべて関係しています。どのように牽連しているのかは
ご自分でお調べください。
参考として、URL(マンション標準管理委託契約書 別表第1~第4およびコメント)を
貼っておきます。特に、コメントの7頁~14頁をご精読いただくと、一層理解が深まると
思います。
http://www.mlit.go.jp/common/000117889.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000117890.pdf
徘徊し 勇み火に入る 銀のハエ (哀れだなぁ~)